入金不要ボーナス新カジノ人民銀行経営管理局は、違法な預金準備活動に対処するための暫定措置を発表
管轄内の金融機関の預金準備金に対する違法行為の処理をさらに標準化し、預金準備金管理システムの真剣さと統一性を確保するため、入金不要ボーナス新カジノ人民銀行経営管理局は22日、預金準備金に対する違法行為への対処に関する暫定措置を発表した。本措置でいう預金準備金の違法行為とは、金融機関による預金準備金の支払を怠ったり、預金準備金査定に関する資料の報告遅延や虚偽報告をしたりする行為を指す。
同弁法は、金融機関による預金準備金の過少支払いとは、維持期間内の預金準備金口座の日次平均残高が法定預金準備金要件を下回る、または預金準備金口座の一日の終値残高が入金不要ボーナス新カジノ人民銀行が定める預金準備金の日次下限要件を下回ることを意味すると指摘している。上記のような状況が一度でも発生した場合、それは預金準備金が滞納していることを意味します。
本措置でいう預金準備金には、人民元預金準備金、外貨預金準備金、外国為替で預けられた人民元預金準備金、海外銀行の人民元預金準備金、海外清算銀行の人民元預金準備金、および入金不要ボーナス新カジノ人民銀行本店が作成し、経営管理部門が管理すると決定した準備金ツールが含まれる。
本措置における銀行金融機関とは、北京銀行、北京農村商業銀行、北京中関村銀行、中信銀行、北京のすべての農村銀行、管轄内のすべての外資系銀行、および入金不要ボーナス新カジノ人民銀行本店が定めた預金準備金の管理を業務管理部門が担当するその他の銀行を指す。本弁法でいう「ノンバンク金融機関」とは、北京の金融会社、ファイナンスリース会社、自動車金融会社、及び入金不要ボーナス新カジノ人民銀行本店の定めるところにより経営管理部門が預金準備金の管理に責任を負う金融機関を指す。
今回の措置では、預金準備金の支払いを怠った金融機関への罰則が明確化された。まず、金融機関が2年以内に初めて預金準備金の不履行を起こし、その延滞額が預金基準額の3%以内(3%を含む)で適時補填した場合は、「中華人民共和国行政処罰法」第27条第2項に規定される「違法行為が軽微であり、有害な影響を及ぼさず適時に是正された場合」に該当する。罰則は設けず、面談や警告などを通じて金融機関に預金準備金の管理改善を促す。
第二に、金融機関が2年以内に初めて預金準備金をデフォルトし、延滞額が預金ベースの3%を超えているが、適時に補填した場合は、「中華人民共和国行政処罰法」第27条第1項第1号に規定される「不法行為による有害な結果を積極的に除去または軽減する」状況に該当する。延滞金の日次累積額は 6 万元の罰金となり、最低額は 1 万元以上、最高額は 20 万元以下となります。
第三に、金融機関が2年以内に2回目の預金準備金の支払いを怠り、期限を過ぎた金額を補填した場合、「中華人民共和国行政処罰法」第27条第1項第1号に規定される「違法行為による有害な結果を積極的に除去または軽減する」状況に該当し、銀行業界に有害となる。金融機関は「中華人民共和国商業銀行法」第 77 条に基づいて軽い罰金が与えられ、所定の下限(20 万元)に従って罰金が課されます。他の金融機関に対する罰金は、「入金不要ボーナス新カジノ人民銀行に関する中華人民共和国法」第 46 条および「中華人民共和国行政処罰法」第 27 条に従って軽減されるものとします。
第四に、金融機関が2年以内に3回以上預金準備金を支払わなかった場合、または延滞金額を適時に補填しなかった場合、当該銀行金融機関は「中華人民共和国商業銀行法」第77条に基づき厳しく処罰され、所定の上限(50万元)に基づく罰金が科せられる。他の金融機関は、「入金不要ボーナス新カジノ人民銀行に関する中華人民共和国法」第 46 条および「中華人民共和国行政処罰法」第 27 条に従って厳罰に処せられるものとします。
出典:入金不要ボーナス新カジノ証券網(彭楊記者)
