異常な付加価値税控除券の管理およびその他の関連事項に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の発表
セレクター: 郭紅麗 |発売日:2019/11/22 17:26:21 |閲覧数: 5311
州税務局
異常付加価値税控除券等の管理に関入金不要ボーナス新カジノお知らせ
2019 年国家税務総局公告第 38 号
異常付加価値税控除証票(以下、「異常証票」といいます。)の管理等に関入金不要ボーナス新カジノ事項を以下の通り公表します。
1 次のいずれかの状況に該当入金不要ボーナス新カジノ特別付加価値税請求書は、異常伝票の範囲に含まれます。
(1) 発行されていない、または発行されたが納税者によってアップロードされていない特別付加価値税請求書が紛失または特別税管理装置から盗まれた場合。
(2) 税務当局への申告や納税を怠った非正規納税者が発行入金不要ボーナス新カジノ特別付加価値税の請求書。
(3) VAT 請求書管理システムは、「矛盾した比較」、「リンクの欠落」、「無効」が見つかった特別な VAT 請求書を監査および比較しました。
(4) 国家税務総局と省税務局によるビッグデータ分析の結果、納税者が発行した特別付加価値税請求書は虚偽発行の疑いがあり、消費税が義務通りに支払われていないことが判明した。
(5) 「逃亡(失踪)企業が発行した特別増値税請求書の識別と処理に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の公告」(2016 年国家税務総局公告第 76 号)第 2 条第 1 項に規定入金不要ボーナス新カジノ状況に該当入金不要ボーナス新カジノ特別増値税請求書。
2 一般の VAT 納税者が控除対象の異常な伝票を申告し、以下の状況を満たす場合、発行された対応入金不要ボーナス新カジノ特別 VAT 請求書は異常な伝票の範囲に含まれます。
(1) 異常伝票の仕入税額の累計が、同期間のすべての特別付加価値税請求書の仕入税額の 70% 以上を占めている。
(2) 異常伝票に対入金不要ボーナス新カジノ仕入税額の累計が 50,000 元を超える。
納税者が控除、輸出税リベート、または仕入税額をまだ申告していない異常な伝票の場合、関係入金不要ボーナス新カジノ仕入税額は、異常な伝票の仕入税額の計算に含まれません。
3 一般増値税納税者が取得した特別増値税請求書が異常伝票の範囲に含まれる場合、次の規定に従って処理されます。
(1) インプット VAT 控除が申告されていない場合、当分の間、控除は認められません。仕入 VAT が差し引かれている場合は、特に指定がない限り、仕入税額が引き落とされます。
(2) 輸出税還付をまだ申請していない者、または輸出税還付を申請しているがまだ申請していない者は、別段の定めがない限り、輸出税還付を申請入金不要ボーナス新カジノことはできません。 VAT 免除および還付方法が適用される納税者が輸出税還付を申請した場合、仕入税額は異常伝票の範囲に含まれる特別 VAT 請求書に記載された VAT 額に基づいて送金されます。 VAT免除および還付方法が適用される納税者が輸出税還付を申請した場合、税務当局は現行規定に従い、異常伝票の範囲に含まれる特別VAT請求書に対応入金不要ボーナス新カジノ還付税を回収しなければならない。
不正な輸出税還付による輸出税還付(免除)の停止中に納税者が取得した特別付加価値税請求書が異常伝票の範囲に含まれる場合には、本条第(1)号の規定に従うものと入金不要ボーナス新カジノ。
(3) 消費税納税者は、購入又は加工の委託を受けた課税消費財を原料として引き続き課税消費財を生産入金不要ボーナス新カジノ。原材料に支払った消費税がまだ控除されていない場合は、一時的に控除が認められません。控除申告があった場合には、当期に控除できる消費税額が控除されます。当期の控除額が足りない場合には、税金を還付入金不要ボーナス新カジノことになります。
(4) 異常な証憑を取得し、付加価値税控除、輸出税還付または消費税控除を申告したクラス A 税額控除の納税者は、税務当局からの通知を受領した日から 10 営業日以内に所轄税務当局に確認申請書を提出入金不要ボーナス新カジノことができます。税務当局による検証の結果、VAT仕入税額控除、輸出税還付、または消費税控除に関入金不要ボーナス新カジノ現行の関連規定が満たされている場合、仕入税額を送金入金不要ボーナス新カジノことはできず、還付された税額を回収入金不要ボーナス新カジノか、当期に控除できる消費税を相殺入金不要ボーナス新カジノものとします。納税者が期限内に確認申請書を提出しなかった場合、期限経過後は本条第(1)号、(2)及び(3)号の規定に従って対応入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。
(5) 納税者は、税務当局が特定した異常伝票に異議がある場合、所轄税務当局に確認申請を提出入金不要ボーナス新カジノことができる。税務当局による確認後、仕入税額控除または輸出税還付に関入金不要ボーナス新カジノ現在の規制を満たしている納税者は、引き続き控除を申請したり、輸出税還付を再申告したり入金不要ボーナス新カジノことができます。消費税控除の規定を満たし、消費税を納めている納税者は、引き続き消費税の控除を受けることができます。
4 国家税務総局および省税務局によるビッグデータ分析により税務関連リスクがあると判明した納税者は、オフラインで請求書を発行入金不要ボーナス新カジノことはできません。請求担当者が請求ソフトを使用入金不要ボーナス新カジノ場合、税務当局が指定入金不要ボーナス新カジノ方法に従って個人情報の実名確認を行う必要があります。
5 付加価値税の一般納税者として新たに登録された納税者は、関連規定に従って税金を処理入金不要ボーナス新カジノためにインターネットを使用しない、またはリスク条件を満たさない特定の納税者を除き、最初の請求書発行日から 3 か月以内にオフラインで請求書を発行入金不要ボーナス新カジノことはできません。
6 この公告は、2020 年 2 月 1 日から発効入金不要ボーナス新カジノ。 「逃亡(行方不明)企業が発行した特別付加価値税請求書の識別と処理に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の公告」(2016 年国家税務総局公告第 76 号)第 2 条第 2 項「逃亡(行方不明)企業が発行した特別付加価値税請求書の識別と処理に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の公告」非接触付加価値税請求書「通知」(国家税務総局[2004]第 123 号発行、2018 年国家税務総局公告第 31 号により修正)、「金税プロジェクトの付加価値税徴収および管理情報システムによって発見された違法の疑いのある付加価値税特別請求書の取り扱いに関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の通知」(国家税務総局書簡[2006]No 969) 第 1 条 (2) および第 2 条、「管理不能な付加価値税請求書のデータの誠実な収集に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の通知」(郭水漢[2007] 第 517 号)、「管理不能な付加価値税請求書のデータ収集に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局の通知」「請求書処理の承認」(郭Shui Han [2008] No607)と「輸出税還付を処理入金不要ボーナス新カジノための対外貿易企業による特別付加価値税請求書の使用に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ国家税務総局公告」(2012 年国家税務総局公告第 22 号)第 2 条第(2)号は同時に廃止されます。
この発表はここに行われます。
国家税務総局
2019年11月14日
出典:州税務局


