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newカジノ入金不要ボーナス: 越境電子商取引企業は総合試験区で 2 種類の税制優遇措置を享受できる

セレクター: 郭紅麗 |発売日:2019/11/15 17:42:43 |閲覧数: 1924


13日、newカジノ入金不要ボーナスのウェブサイトに掲載されたニュースによると、newカジノ入金不要ボーナスはこのほど「越境電子商取引総合試験区における小売輸出に係る法人所得税の査定と徴収に関する問題に関する公告」(以下「公告」という)を発表した。


「発表」によると、越境電子商取引総合試験区(以下、「総合試験区」という)で課税を承認された越境電子商取引小売輸出企業(以下、「越境電子商取引企業」という)は、主に2種類の優遇政策を享受できる。 1つ目は、「財政部及びnewカジノ入金不要ボーナスの実施に関する通知」に定められた中小企業・低収益企業に対する優遇政策条件を満たしている企業である。 「包括的減税および小規模・零細企業向け軽減政策」では、小規模・低利益企業に対する所得税の優遇政策を享受できます。第二に、得られた所得が中華人民共和国企業所得税法第 26 条に規定される非課税所得である場合、関連する非課税所得優遇政策を享受することができます。


9月、財政部、newカジノ入金不要ボーナス、商務部、税関総局は共同で「越境電子商取引総合試験区における小売輸出品に対する税務政策に関する通知」を発表した。総合試験区内の越境電子商取引企業は、有効な購入証明書を取得しておらず、所定の条件を満たしている商品については、輸出付加価値税と消費税が免除されます(以下、「インボイスフリー免税」政策といいます)。newカジノ入金不要ボーナスは、2020年1月1日から実施される越境電子商取引法人所得税の査定と徴収に関する問題をさらに明確にするための「発表」を発表した。


「告示」では、徴収条件の決定について、越境電子商取引事業者が近年発展している新たなビジネスフォーマットであるビジネスプラットフォームを通じて商品を輸出することを規定している。越境電子商取引の発展を促進するため、越境電子商取引企業が輸出品の購入請求書を取得できないという実態を受け、財政部、商務部、税関総署、newカジノ入金不要ボーナスは共同で、所定の条件を満たした越境電子商取引企業は「インボイス不要免税」政策を試行できる旨の文書を発表した。これらの企業については、今回の告示の規定に従えば、試験的に検証を通じて法人税を課税することができる。


「告示」は、賦課・徴収方法に関して、越境電子商取引企業は所得を正確に計算できるため、納税者と税務当局の業務を簡素化するため、賦課対象となった総合試行地域内の越境電子商取引企業は一律に課税所得率の賦課を利用して法人税を賦課・徴収することを提案している。同時に、越境電子商取引企業による輸出商品の売買は主に電子商取引プラットフォームを通じて行われ、地域間の差異が小さいことを考慮し、企業の負担をさらに軽減し、輸出ビジネスの発展を促進するため、総合試行地域で承認・課税される越境電子商取引企業の課税所得率は、「newカジノ入金不要ボーナス告示」の卸売・小売業の最低課税所得率に基づいて決定される。 「企業所得税の承認及び徴収に関する措置(試行)」、つまり一律4%で実施されます。

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