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三部門の責任者は「中華人民共和国個人新規カジノ入金不要ボーナス税法施行規則」の改正に関する記者の質問に答えた

セレクター: 郭紅麗 |発売日:2019/1/2 9:39:34 |閲覧数: 3678


「中華人民共和国個人新規カジノ入金不要ボーナス税法施行規則」改正に関する記者の質問に答える法務部、財政部、国家税務総局の責任者

2018年12月18日、李克強首相は国務院命令に署名し、2019年1月1日から施行する改正「中華人民共和国個人新規カジノ入金不要ボーナス税法実施規則」(以下、実施規則という)を発表した。このほど、法務部、財政部、国家税務総局の責任者が、個人新規カジノ入金不要ボーナス税法に関連する問題について記者の質問に答えた。実施規程の改正。

質問:実施規程改正の背景は何ですか?

回答:2018年8月31日、第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議は「中華人民共和国個人新規カジノ入金不要ボーナス税法改正決定」を可決し、2019年1月1日から施行されることになった。改正個人新規カジノ入金不要ボーナス税法は、包括的かつ分類された個人新規カジノ入金不要ボーナス税制度を確立し、労働新規カジノ入金不要ボーナスの一部に総合課税を実施し、税率構造を最適化・調整し、基礎税率を引き上げる内容となっている。総合新規カジノ入金不要ボーナス控除の基準を改正し、特別加算控除項目を設け、個人新規カジノ入金不要ボーナス税の徴収管理体制を整備します。改正実施規定は、改正個人新規カジノ入金不要ボーナス税法を施行し、包括的かつ分類さ​​れた個人新規カジノ入金不要ボーナス税制度の制度的保証を確立するものである。改正の概要は、上位法との整合性を確保するため、個人新規カジノ入金不要ボーナス税法の改正内容に応じて、現行施行規則の関連規定を適宜改正するものである。特別加算控除政策の実施に必要な制度的保証を改善する。税務当局、納税者、源泉徴収義務者およびその他の関係者によるより良い施行を促進するために、個人新規カジノ入金不要ボーナス税法の関連規定を改良して境界をさらに明確にし、運用性を向上させる。

質問: 改正された実施規則の主な内容は何ですか?

回答:まず、居住者の個人的基準を満たす海外在住者に対する税制上の優遇措置を明確にすること。新しい個人新規カジノ入金不要ボーナス税法は、居住者個人の判定基準を1年から183日までに調整する。海外の人材を誘致し、居住者の個人基準を満たす海外人に対する税制上の優遇措置を増やすため、実施条例では、中国に居住地を持たない個人が年間合計183日以上連続6年未満の中国滞在をした場合(現行の実施条例は5年)、所轄税務当局に申告しなければならないと規定している。この場合、中国国外から得られ、海外の部門または個人によって支払われた新規カジノ入金不要ボーナスは、個人新規カジノ入金不要ボーナス税が免除されます。中国に合計 183 日間居住していた年に 30 日を超えて出国した場合、連続した中国での合計 183 日間の居住期間が再開されます。

二つ目は、課税事業新規カジノ入金不要ボーナスの計算方法の改善でございます。改正個人新規カジノ入金不要ボーナス税法では、個人の工業・商業世帯の生産・運営から得られる新規カジノ入金不要ボーナスと、企業・団体の請負・賃貸事業から得られる新規カジノ入金不要ボーナスを営業新規カジノ入金不要ボーナスに一本化した。独立起業を支援・奨励するため、個人工業・商業世帯などの事業者に対し、世帯の生計に必要な経費を控除します。実施規定では、事業新規カジノ入金不要ボーナスを取得し、包括新規カジノ入金不要ボーナスを持たない個人は、各課税年度の課税新規カジノ入金不要ボーナスを計算する際に、経費、特別控除、特別追加控除および法律に基づいて定められたその他の控除から6万元を控除しなければならないと規定している。

3つ目は、関連事項の政策境界を明確にすることです。実施規則は、国の規制に準拠した企業年金および職域年金の個人支払、国の規制に準拠した商業健康保険の個人購入、税金の繰延税金控除など、個人新規カジノ入金不要ボーナス税法で言及される法律で定められたその他の控除を含む、個人新規カジノ入金不要ボーナス税の徴収におけるいくつかの重要事項に対する政策の境界を明確にしています。商業年金保険支出および国務院の規定に従って控除できるその他の項目。特別控除、特別加算控除その他法律に基づいて定められた控除は、その課税年度における居住者の課税新規カジノ入金不要ボーナスに限定されます。課税年度内に完了していない控除は、翌年以降の控除に繰り越されることはありません。

質問:新しい個人新規カジノ入金不要ボーナス税法に定められた特別加算控除項目の円滑な実施を図るため、施行規則にはどのような規定が設けられていますか。

回答: 新しい個人新規カジノ入金不要ボーナス税法に定められた特別加算控除項目の円滑な実施を確保するために、実施規則は主に次の点を規定しています。

まず、源泉徴収義務者は、源泉徴収の際に賃金及び給与新規カジノ入金不要ボーナスに係る特別加算控除を控除し、確定申告の際にその他の包括新規カジノ入金不要ボーナスに係る特別加算控除を控除することができます。納税者は、最終的な決済の処理を源泉徴収義務者またはその他の部門や個人に委託することができます。

第二に、納税者及び源泉徴収義務者は、規定に従って特別加算控除に関する情報を保存しなければなりません。税務当局は特別加算控除情報の抜き取り調査を行う場合があります。納税者が虚偽の情報を提供したことが判明した場合、納税者は訂正を命令し、源泉徴収義務者に通知するものとします。事件が重大な場合、関係部門は法律に従って処理し、信用情報システムに登録し、共同処罰を実施する。

第三に、特別控除、特別加算控除その他法律に基づいて定められた控除は、その課税年度における居住者の課税新規カジノ入金不要ボーナスに限定されます。ある課税年度に完了していない控除は、翌年以降の控除に繰り越されることはありません。

質問: 実施規則の施行後も、個人新規カジノ入金不要ボーナス税に対する現在の優遇税制は引き続き実施されますか?

回答: 新しい個人新規カジノ入金不要ボーナス税法は、国務院に優遇税制政策を策定する権限を与えています。新個人新規カジノ入金不要ボーナス税法の円滑かつ安定的な実施を確保するため、財政部と国家税務総局は個人新規カジノ入金不要ボーナス税の優遇政策を整理し、新個人新規カジノ入金不要ボーナス税法と連携させた。承認のために国務院に提出された後、現在の関連税制優遇政策は引き続き維持され、国務院は提出のために全国人民代表大会常務委員会に報告する。

出典:法務省ホームページ

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