最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者の付加価値税免除政策に関連する徴収および管理問題に関する国家税務総局の発表
最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者の付加価値税免除政策に関連する徴収および管理問題に関する国家税務総局の発表
2019 年国家税務総局発表第 4 号
「最新カジノ初回入金不要ボーナス・零細企業に対する内税減税および軽減政策の実施に関する財政部および国家税務総局の通知」(財政・税務[2019]第13号)の規定に基づき、月商10万元(元金額を含む)未満の最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者に対する付加価値税免除政策の徴収および管理に関するいくつかの問題が以下のように発表されました。
1 増値税課税対象販売を行う最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者で、月間売上高合計が10万元以下(四半期を課税期間とする場合、四半期売上高が30万元以下、以下同じ)以下の場合は、増値税が免除されます。
最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者が付加価値税課税売上高に従事し、月間総売上高が10万元を超え、当期の不動産売上高を差し引いた額が10万元を超えない場合、物品、労務サービス、サービス、無形資産の販売から得た売上高は付加価値税が免除されます。
2 VAT 差額税政策の対象となる最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者は、この公告に規定されている VAT 免除政策を享受できるかどうかを決定するために、差額後の売上高を使用するものとします。
「付加価値税申告書(最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者用)」の「免税売上高」の該当欄に、差額を引いた売上金額をご記入ください。
3 一定の期間で納税する最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者は、納税期間を1か月または四半期から選択することができます。一度選択すると、1年度以内に変更することはできません。
4 「中華人民共和国付加価値税暫定条例実施規則」第 9 条に規定するその他の個人は、不動産を賃貸して一時徴収する形で得た賃貸収入を、対応する賃貸期間中に均等に分配することができます。按分後の月々の家賃収入が10万元を超えない場合、付加価値税が免除されます。
5 移転登録日まで連続 12 か月(1 か月は課税期間)または連続 4 四半期(1 四半期は課税期間)の累計売上高が 500 万元を超えない一般納税者は、2019 年 12 月 31 日までに最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者として登録を移転することを選択できます。
一般納税者から最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者への登録移管に関するその他の事項は、「最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者基準の統一と一部の付加価値税問題に関する国家税務総局公告」(2018年国家税務総局公告第18号)および「最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者基準の統一と関連輸出税還付に関する国家税務総局公告」の関連規定に従って行われるものとする。 (免除)問題」(2018 年国家税務総局公告第 20 号)。
6 現在の規定に従って付加価値税を前納する必要があり、前納先での月間売上高が 10 万元を超えない最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者は、当期に税を前納する必要はありません。この発表が発行される前に税金を前払いしている場合は、前払いが行われた場所を管轄する税務当局に還付を申請することができます。
7 最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者および不動産を販売する個人の産業および商業世帯は、納税期間、本告示第 6 条、およびその他の現在の政策および規制に従って、付加価値税を前払いするかどうかを決定するものとします。不動産を販売するその他の個人は、現行の規制に従って引き続き付加価値税を免除されます。
8 最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者の月間売上高が 10 万元を超えない場合、当期の特別増値税請求書の発行により既に支払った税金は、すべての特別増値税請求書を共同で回収するか、規定に基づいて赤字の特別請求書を発行した後、管轄税務当局に還付することができます。
9 2019年1月の最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者の売上高は10万元を超えなかったが(1四半期を課税期間とする場合、2019年第1四半期の売上高は30万元を超えなかった)、当期の普通請求書の発行のためにすでに支払った税金は、税務申告の際に管轄税務当局に申請して還付することができる。
10 月間売上高が 10 万元を超える最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者は、VAT 請求書管理システムを利用して普通 VAT 請求書、統一自動車販売請求書、および電子普通 VAT 請求書を発行しなければなりません。
既に VAT 請求書管理システムを使用しており、月間売上が 10 万元を超えない最新カジノ初回入金不要ボーナス納税者は、引き続き既存の税務管理機器を使用して請求書を発行できます。独自に特別 VAT 請求書を発行したユーザーは、引き続き独自に特別 VAT 請求書を発行し、特別 VAT 請求書が発行された売上に対する VAT を計算して支払うことができます。
11 この公告は、2019 年 1 月 1 日から発効するものとします。 「事業税を付加価値税に置き換える試行プログラムにおける徴税および管理事項の総合的推進に関する国家税務総局の公告」(2016 年国家税務総局公告第 23 号)第 3 条第 2 号および第 6 条第 4 号、「事業税を付加価値税に置き換えるいくつかの徴収および管理問題の明確化に関する国家税務総局の公告」 「事業税を付加価値税に置き換える試行プログラム」(2016 年国家税務総局告示第 201 号 26 号) 「企業・事業税から付加価値税への置き換え試行プログラムにおける特定の徴収および管理問題に関する国家税務総局の公告」(2016 年国家税務総局公告第 53 号)の第 3 条、第 2 条「中小企業の付加価値税の免除に関する問題に関する公告」(2017年国家税務総局公告第52号)も同時に廃止される。
お知らせです。
国家税務総局
2019年1月19日
