ジパングカジノ入金不要ボーナス外汇管理局、印刷《支付機関外汇业务管理法》の通知
ジパングカジノ入金不要ボーナス外為総局による「決済機関の外国為替業務管理措置」の発令に関する通知
ホイファ [2019] No 13
すべての省、自治区、中央政府直属の直轄市にあるジパングカジノ入金不要ボーナス外貨管理局の支店と外国為替管理部門、深セン、大連、青島、厦門、寧波の支店、および指定された中国資本のすべての外国為替銀行:
越境電子商取引決済を促進し、決済機関の外為業務の健全な発展を促進し、外貨決済リスクを防止するため、ジパングカジノ入金不要ボーナス外貨管理局は、決済機関の越境外国為替決済業務の試行経験を総括し、「決済機関の外為業務管理措置」(以下「措置」という。別紙参照)を策定した。関連事項は次のように説明されます。
1 「措置」の実施前にクロスボーダー外国為替決済事業実験に参加する決済機関は、「措置」の実施日から3か月以内に、「措置」の要件に従い、登録地のジパングカジノ入金不要ボーナス外為管理局及び外国為替管理部門(以下、支店)の名簿に登録しなければならない。
2 銀行は、「措置」第 12 条を参照し、取引情報収集および真正性審査の条件を満たしている場合に限り、越境電子商取引事業者および商品またはサービスを購入する消費者に対し、電子取引情報に基づく外国為替決済・販売および関連資金回収・支払サービスの提供を申請することができます。
3 決済機関の越境外国為替決済パイロット事業の円滑な移行を確保するため、各支店は、管轄内の決済機関に政策要件を正確に伝達し、科学的に人員を配置し、「措置」の実施に向けた諸業務を適切に実施する必要がある。
4 この通知は、発行日から発効するものとします。以前の規定がこの通知と矛盾する場合は、この通知が優先するものとします。 The "Notice of the State Administration of Foreign Exchange on Launching the Pilot Program of Cross-border Foreign Exchange Payment Business of Payment Institutions" (Huifa [2015] No 7) was abolished at the same time
各支店はこの通知を受け取った後、管轄内の中央支店(出張所)、地方商業銀行、外資系銀行に速やかに通知するものとします。この通知を受け取った後、中国資本のすべての指定外国為替銀行は、この通知を適時に傘下の支店に転送する必要があります。
ここに通知しました。
添付ファイル:決済機関の外国為替業務管理措置
ジパングカジノ入金不要ボーナス外国為替管理局
2019年4月29日
