中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会による入金不要ボーナスカジノ最新保険機関のコーポレートガバナンスの監督・評価に関する措置(試行)の発令に関する通知
中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会が入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレートガバナンスの監督および評価に関する措置(試行)の発令に関する通知
入金不要ボーナスカジノ最新および保険規制委員会 [2019] No 43
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入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関に対するコーポレート・ガバナンスの監督を一層強化し、コーポレート・ガバナンスの実効性を効果的に向上させるため、「入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関に対するコーポレート・ガバナンスの監督・評価に関する方策(試行版)」を決定いたしますので、これを遵守し、実行していただきますようお願いいたします。
中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会
2019年11月25日
(この文書は中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会支部および現地の法人入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関に送信されます)
入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関のコーポレート・ガバナンスの監督・評価に関する措置(試行)
第1章 総則}
第 1 条 入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレート・ガバナンスの有効性の向上を促進し、入金不要ボーナスカジノ最新および保険業界の長期的かつ安定的な発展を促進するために、本措置は中華人民共和国会社法、中華人民共和国商業入金不要ボーナスカジノ最新法、中華人民共和国入金不要ボーナスカジノ最新監督法、中華人民共和国保険法およびその他の法律、規制および規制規定に従って策定される。
第二条 本弁法でいう「コーポレートガバナンス監督評価」とは、中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会及びその派遣事務所が法に基づき、入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関のコーポレートガバナンスレベルとリスク状況を判断、評価、分類し、評価結果に基づいて法に基づき分類監督を実施することを指す。
第 3 条 本措置は、中華人民共和国の領域内で法律に基づいて設立された商業入金不要ボーナスカジノ最新および商業保険機関に適用される。これには、大手国有商業入金不要ボーナスカジノ最新、株式会社商業入金不要ボーナスカジノ最新、都市商業入金不要ボーナスカジノ最新、民間入金不要ボーナスカジノ最新、地方商業入金不要ボーナスカジノ最新、外資系入金不要ボーナスカジノ最新、保険グループ(持ち株)会社、保険会社、相互保険会社およびキャプティブ保険会社が含まれる。
第 4 条 入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレート・ガバナンスの規制評価は、法令順守、客観性と公平性、統一基準、および重要なポイントの強調の原則に従わなければなりません。
第2章 評価内容及び評価方法}
第 5 条 入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレート ガバナンスに関する規制上の評価には、主に、党のリーダーシップ、株主のガバナンス、取締役会のガバナンス、監督委員会および上級経営陣のガバナンス、内部リスク管理、関連取引のガバナンス、市場の制約、その他の利害関係者のガバナンスなどが含まれます。
第6条 コーポレート・ガバナンスに関する法的評価は、遵守性評価、実効性評価、重要事項の格下げの3段階からなる。
適合性評価:100点満点。主に、入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレートガバナンスが法律、規制、規制規定に準拠しているかどうかを検査します。規制当局は、関連する指標を項目ごとに評価し、採点します。
有効性評価: 既存の未解決の問題とリスクに焦点を当て、入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレート・ガバナンス・メカニズムの実際の効果を調査することに重点を置きます。規制当局は遵守評価に基づいて減点し、有効性評価指標と比較します。ボーナスポイントは、コーポレートガバナンスの有効性向上における優れた実践に対して入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関に与えられる場合があります。
重大な事項に対する格付けの引き下げ:企業にコーポレート・ガバナンスに重大な欠陥や失敗さえある場合、規制当局はコーポレート・ガバナンスの規制評価結果を形成するために、最初の 2 つの総合スコアとそれに対応する評価レベルを引き下げます。
遵守指標や実効性指標に係る問題が数年連続して是正されない場合には、状況に応じて減点を増額する場合があります。 2 年目に修正が行われない場合は、指標スコアの 2 倍の減点が行われます。 3年目に是正されない場合は4倍の減点となります。 4年目に是正されない場合は8倍の減点となります。等々。
第7条 コーポレート・ガバナンス監督評価の合計点は100点とし、評価等級は90点以上をAレベル、80点以上90点未満をBレベル、70点以上80点未満をCレベル、60点以上70点未満をDレベル、60点未満をEレベルの5段階に分ける。
第 8 条 以下の状況が存在する場合、直接レベル E と評価することができます。
(1) コーポレート・ガバナンスの規制上の評価を拒否または妨害する。
(2) コーポレート・ガバナンス、資産の品質、その他の重大なリスクに関する重要な事実を隠蔽したり、虚偽の資料を提供したりする行為。
(3) 株主による虚偽の出資、虚偽の出資、循環的な資本注入、出資の忌避または偽装出資の忌避。
(4) 株主は、実際の支配者の隠蔽、関連関係の隠蔽、目に見えない株主、株式の保有、議決権の委託、協調行動の合意などの隠れた行動を通じて規制上の審査を回避しており、これは入金不要ボーナスカジノ最新や保険機関の支配や支配に重大な影響を及ぼします。
(5) コーポレートガバナンス機構が機能不全に陥り、株主総会および取締役会が長期間にわたって正常に開催されず、意思決定ができない場合。
(6) 償還危機が発生し、支払い能力が著しく不足している。
(7) 規制当局によって特定されたその他のコーポレート・ガバナンス・メカニズムの欠陥。
第9条 中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会は、コーポレートガバナンス監督の必要に基づいて、入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関のコーポレートガバナンス監督評価内容、評価指標、採点規則を改訂・改善し、入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関に速やかに通知することができる。
第3章 評価手順と分業}
第10条 コーポレート・ガバナンス監督評価は、主として前年度のコーポレート・ガバナンスの状況を評価することを目的として、年1回実施する。コーポレート・ガバナンスの監督と評価の過程において、規制当局は実態に基づいて適切に前方への追跡や後方への拡張を行うことができます。
第 11 条 コーポレートガバナンス監督評価局は、中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会コーポレートガバナンス監督部に設置され、入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレートガバナンス監督評価業務を調整、指導する。すべての制度規制部門と入金不要ボーナスカジノ最新および保険監督管理局の各局は、コーポレート・ガバナンスの監督と評価業務を具体的に実施している。
第 13 条 入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関は、規定に従ってコーポレート・ガバナンス自己評価を実施し、当該機関のコーポレート・ガバナンス自己評価報告書を作成し、毎年 1 月末までに自己評価報告書および関連資料を規制当局に提出しなければならない。
第 14 条 中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会が直接監督する入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関の規制評価は、関係機関監督部門が組織し、実施するものとする。中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局が直接監督する入金不要ボーナスカジノ最新機関の規制評価は、中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局が組織し、実施するものとする。関係機関規制当局は、日々の規制情報、機関リスク状況、その他の状況に基づいて、中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局が直接監督する入金不要ボーナスカジノ最新機関の評価結果を審査する。
監督評価は、社外評価と実地評価を組み合わせて実施します。原則として、各年度における実地評価の割合は、同種機関の30%以上とする。
監督評価では、入金不要ボーナスカジノ最新や保険機関の自己評価報告書と、現場外の監督や現場検査などから得られる情報を組み合わせて、関連機関のコーポレート・ガバナンスの採点要素を一つ一つ採点し、採点基準を明確にし、発見された主要な問題点を確認し、規制評価報告書を作成することに重点を置くべきである。
原則として、機関監督当局と中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局は毎年4月末までに規制評価を完了し、関連情報をコーポレートガバナンス規制評価局に報告する必要がある。
第 15 条 結果のフィードバックは、規制評価を担当する制度規制部門および中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局によって実施されるものとする。フィードバックの内容には、コーポレート・ガバナンスに関する規制評価の結果、コーポレート・ガバナンスの主な問題点、是正要求などが含まれます。
第 16 条 規制評価を担当する制度規制部門と中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局は、関係機関に対し是正要求を誠実に履行するよう要請する。規制当局からのフィードバック結果を受け取った後、関連機関は規制要件に従って是正報告書を作成し、関連機関規制当局または中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局に提出するものとする。
第 17 条 規制評価を担当する機関規制部門および中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理局は、評価結果に基づいて関連機関に対して相応の規制措置を講じるものとする。コーポレート・ガバナンスの監督および評価の過程で、入金不要ボーナスカジノ最新または保険機関が法令に違反し、行政罰を遵守していることが判明した場合、適時に立件および調査手続きを開始しなければならない。
第十八条 中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会は、入金不要ボーナスカジノ最新・保険機関のコーポレートガバナンス監督・評価のための情報システムを確立し、評価プロセス全体の情報管理を強化する。
第4章 評価結果と応用}
第 19 条 コーポレート・ガバナンス監督評価の結果は、入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関のコーポレート・ガバナンス・レベルを測定するための重要な基準である。
評価グレードは「A」レベル(優良)であり、当該機関のコーポレート・ガバナンスがあらゆる面で健全であり、コンプライアンスや実効性に明らかな問題は認められず、コーポレート・ガバナンスの仕組みが有効に機能していることを意味します。
評価グレードはBレベル(良好)で、関係機関のコーポレート・ガバナンスは基本的には健全であるものの、いくつかの弱点もあり、関係機関が積極的に是正・改善に取り組むことができることを意味します。
評価グレードはC(適格)であり、当該機関のコーポレート・ガバナンスに一定の不備があり、コーポレート・ガバナンスの遵守性または実効性を改善する必要があることを意味します。
評価グレードは「D(弱い)」で、関係機関のコーポレート・ガバナンスに顕著な問題が多く、コンプライアンスの欠如、実効性の不足、コーポレート・ガバナンスの基盤が脆弱であることを意味します。
評価グレードはE(悪い)で、関係機関のコーポレート・ガバナンスに重大な問題があり、コンプライアンスが不十分であり、実効性が著しく欠如しており、全体としてコーポレート・ガバナンスが機能していないことを意味します。
第 20 条 中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会は、コーポレートガバナンス監督評価の結果を、規制当局が規制リソースを割り当て、規制措置や措置を取るための重要な基礎として利用し、市場アクセス、立入検査プロジェクトの設立、規制格付け、規制通知などの面での評価結果の活用を強化する。
第 21 条 中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会は、コーポレートガバナンス監督評価の結果に基づき、法律に従って入金不要ボーナスカジノ最新および保険機関に対して異なる監督措置を採用するものとする。
(1) A レベルの機関に対しては、特別な規制措置は講じられません。
(2) B種機関については、コーポレート・ガバナンスのリスクの変化に留意し、窓口指導や監督上の協議等を通じて段階的にコーポレート・ガバナンスを改善するよう指導すべきである。
(3) C レベルの機関に対しては、B レベルの機関に対する規制措置に加えて、法律に従って、リスク通知書、規制意見、規制措置決定、規制通知の発行、関連責任者の責任追及を命じ、期限内の是正を要求するなどの措置を講じることもできる。
(4) D レベルの機関については、C レベルの機関に対する規制措置に加えて、市場アクセス中にコーポレート・ガバナンスが適切な基準を満たしていないと判断される。同時に、中華人民共和国入金不要ボーナスカジノ最新監督法、中華人民共和国保険法等の法令に基づき、関係責任者の調整命令、一部業務の停止命令、新規開業の認可の停止、支店の増設の認可の停止、配当金等の分配の制限等の規制措置が講じられる場合があります。
(5) E レベル機関については、D レベル機関に対する監督措置に加え、「中華人民共和国入金不要ボーナスカジノ最新監督法」、「中華人民共和国保険法」およびその他の法令に基づいて機関および責任者が処罰される場合がある。
第5章 附則}
第 22 条 本措置における「以上」には原数値を含み、「以下」には原数値を含まない。
第 23 条 法令及び規制規定に外資系入金不要ボーナスカジノ最新、外資系保険会社、相互保険会社、キャプティブ保険会社の株主資本及びコーポレート・ガバナンスに関する他の規定がある場合には、当該規定が優先する。
第 24 条 中国入金不要ボーナスカジノ最新保険監督管理委員会は、本措置の解釈と修正に責任を負う。
第 25 条 本措置は、公布の日から施行する。 「保険法人等のコーポレートガバナンス評価に関する措置(試行)」(CIJF[2015]第112号)も同時に廃止されます。
