中国人民銀行、国家発展改革委員会、財政部、中国証券監督管理委員会令[2019]第5号(信用カジノ入金不要ボーナス業界の管理に関する暫定措置)
中国人民銀行、国家発展改革委員会、財政部、中国証券監督管理委員会の命令
[2019]いいえ。 5
"信用カジノ入金不要ボーナス業の経営に関する暫定措置"
「信用カジノ入金不要ボーナス業の管理に関する暫定措置」は、2018年11月23日の中国人民銀行第16回総督府会議(常務会議)および2019年9月10日の中華人民共和国国家発展改革委員会第4回会議で公布された。小委員会常務会議は中華人民共和国財政部第1回常務会議で検討され承認された。 2019 年 11 月 19 日に中国証券監督管理委員会の第 4 回委員会会議、2019 年 11 月 8 日に発表されました。これにより発表され、2019 年 12 月 26 日に発効します。
イ・ガン社長}
何立峰様
劉坤大臣}
イ・フイマン会長
2019年11月26日
信用カジノ入金不要ボーナス業の経営に関する暫定措置
第1章 総則}
第 1 条 信用カジノ入金不要ボーナス業務を規制し、当事者の正当な権利と利益を保護し、信用カジノ入金不要ボーナス業界の健全な発展を促進するために、本措置は「中国人民銀行に関する中華人民共和国法」、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国予算法」、 「企業債管理規程」その他の法令
第 2 条 中華人民共和国領域内で信用カジノ入金不要ボーナスけ業務を行う場合には、本措置が適用される。その他、法令および経営管理部門が定める信用カジノ入金不要ボーナス会社の監督管理規則に別段の定めがある場合には、その規定が適用されます。本措置における「信用カジノ入金不要ボーナス」とは、信用カジノ入金不要ボーナス機関が経済主体や債務融資手段に影響を与える信用リスク要因を分析し、債務返済能力や返済意欲を総合的に評価し、あらかじめ定められた信用カジノ入金不要ボーナス記号によって表現することをいいます。本措置において「信用カジノ入金不要ボーナス業務」とは、信用カジノ入金不要ボーナスを目的とした情報の収集、分析、評価、検討及び結果の公表等の活動をいいます。本措置において「信用カジノ入金不要ボーナス業者」とは、法律に基づいて設立され、主として信用カジノ入金不要ボーナス業務を行う社会的仲介業者をいう。本措置において言及される「カジノ入金不要ボーナスけ対象」という用語は、カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体またはカジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品を指します。本措置で言及される「負債金融商品」という用語には、ローン、地方債、金融債券、非金融企業負債金融商品、企業債、社債およびその他の債券、資産担保証券およびその他のストラクチャード・ファイナンス商品、およびその他の負債金融商品が含まれます。
第 3 条 本措置で言及される規制主体には、信用カジノ入金不要ボーナスけ業界当局および経営管理部門が含まれます。中国人民銀行は信用カジノ入金不要ボーナスけ業界を統括する当局であり、全国の信用カジノ入金不要ボーナスけの監督・管理を担当している。国家発展改革委員会、財政部、中国証券監督管理委員会は信用カジノ入金不要ボーナス業務管理部門(以下、総称して業務管理部門という)として、法律に基づいてその責務の範囲内で信用カジノ入金不要ボーナス業務を監督管理する。
第 4 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界の主管部門は、以下の責任を遂行するものとする。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナスけに関連する法令の草案を調査し、草案を作成する。 (2) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界の発展戦略、計画、政策を策定する。 (3) 信用カジノ入金不要ボーナスけ会社に対するアクセス原則と基本規範を策定する。 (4) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界を外部に開放するための政策を研究し、策定する。 (5) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界の健全な発展を促進する。
第 5 条 経営管理部門は、関連法令および規制責任に従って信用カジノ入金不要ボーナス業務を監督および管理するものとする。経営管理部門は、必要に応じて信用カジノ入金不要ボーナス会社に対する監督管理規定を制定することができる。
第 6 条 信用カジノ入金不要ボーナス業の主管部門と経営管理部門は、省庁間の調整メカニズムを確立し、責任分担に応じて調整・協力し、共同して監督業務を強化する。
第 7 条 信用カジノ入金不要ボーナス業界当局と経営管理部門は、それぞれの責任範囲内で信用カジノ入金不要ボーナス会社および信用カジノ入金不要ボーナス会社上級管理者の信用ファイルを構築し、信用カジノ入金不要ボーナス機関および上級管理者の信用ファイル情報、カジノ入金不要ボーナスけ業務情報、検査および行政処分などの情報を国家信用情報共有プラットフォームに組み込み、関連法規に従って情報開示および共有を実現しなければならない。信用カジノ入金不要ボーナスけ機関は、従業員の信用ファイルを確立し、従業員の信用ファイル情報を国家信用情報共有プラットフォームに組み込み、関連法規に従って情報の開示と共有を実現する必要がある。
第八条 信用カジノ入金不要ボーナス業務を行う信用カジノ入金不要ボーナス会社は、独立性、客観性、公平性及び慎重性の原則を遵守し、誠実に職務を遂行し、誠実に業務を遂行し、国益、社会公益及び市場主体の正当な権益を害してはならない。カジノ入金不要ボーナスけ業務に従事する信用カジノ入金不要ボーナス機関は、同一種類の対象をカジノ入金不要ボーナスけする場合、または同一のカジノ入金不要ボーナス対象のカジノ入金不要ボーナスけを追跡する場合、一貫性の原則に従い、一貫したカジノ入金不要ボーナス基準および作業手順を採用しなければならない。カジノ入金不要ボーナスけ基準と作業手順およびその調整は完全に開示されるべきである。信用カジノ入金不要ボーナスけ会社は法律に従って独立して業務を遂行しており、いかなる組織や個人からも干渉を受けることはありません。
第2章 信用カジノ入金不要ボーナス業者の経営}
第 9 条 信用カジノ入金不要ボーナス会社を設立するには、「中華人民共和国会社法」に定められた会社設立条件に従わなければなりません。企業登録機関が登録を承認した日から 30 日以内に、地方信用カジノ入金不要ボーナス業界当局の省レベルの派遣事務所(以下、申請機関という)に申請し、以下の資料を提出しなければなりません。 (1) ) 信用カジノ入金不要ボーナス機関登録フォーム。 (2) 営業許可証のコピー。 (3) グローバル法人識別コード。 (4) 登録資本金、株主のリストとその出資額または保有株式、機関以外の組織における株主の株式保有、実際の管理者および受益所有者を含む資本構成の説明。 (5) 取締役、監督者、上級管理者および債権者 カジノ入金不要ボーナスけアナリストの声明および裏付け書類。 (6) 汚職、贈収賄、財産の横領、財産の横領、社会主義市場経済の秩序を損なう犯罪により刑事罰を受けていないこと、または犯罪により政治的権利を剥奪されていない旨の主要株主、実質支配者、受益者、取締役、監督者および上級管理者の陳述、ならびに主要株主、実質支配者および上級管理者の陳述。国際管理者および受益者の信用報告書。 (7) 事業所の所在地、組織構造及びコーポレート・ガバナンス(8) 独立性、情報開示、業務体制の説明。 (9) その他、投資家保護や社会公共利益の維持の観点から、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局が合理的に要求する信用カジノ入金不要ボーナス会社およびその関連自然人に関する資料。申請機関は、上級管理者や主要な信用カジノ入金不要ボーナスけアナリストと政策、規制、ビジネススキルなどについて監督面談を実施し、彼らの専門的資質の適格性を評価することができる。
第 10 条 信用カジノ入金不要ボーナス業者が支店を設置した場合には、支店設立の日から 30 日以内に、信用カジノ入金不要ボーナス業者は元の届出機関に、信用カジノ入金不要ボーナス業者の支店はそれぞれ届出機関に届出をし、次に掲げる資料を提出しなければならない。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナス業者 信用カジノ入金不要ボーナス業者支店登録票(2) 信用カジノ入金不要ボーナスけ会社の支店の営業許可証のコピー。 (3) 信用カジノ入金不要ボーナス会社の支店の営業所の所在地及び組織体制の概要(4) 信用カジノ入金不要ボーナスけ会社の支店の上級管理者および信用カジノ入金不要ボーナスけアナリストの説明および裏付け文書。
第11条 信用カジノ入金不要ボーナス業者は、次の事項の変更又は発生の日から30日以内に届出機関に変更の届出をしなければならない。 (1) 機関の名称及び事業所の所在地(2) 出資額または株式の5%を超える株主、実質支配者および実質的所有者。 (3) 取締役、監督者、上級管理者および信用カジノ入金不要ボーナスアナリスト。 (4) 法令、業界当局および経営管理部門に従って、関連する市場信用カジノ入金不要ボーナス業務を実施する。 (5) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業務に従事しなくなること。信用カジノ入金不要ボーナス業者の支店の前項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項に変更又は生じた場合には、信用カジノ入金不要ボーナス業者及びその支店は、当該事項に変更又は生じた日から30日以内に、それぞれの届出機関に変更届出を行わなければなりません。
第 12 条 法律に従って信用カジノ入金不要ボーナス会社が解散または破産宣告された場合、信用カジノ入金不要ボーナス会社は届出機関に報告し、信用カジノ入金不要ボーナスデータベースシステムを以下の方法で取り扱うものとする。 (1) 他の信用カジノ入金不要ボーナス会社との間で、他の信用カジノ入金不要ボーナス会社に譲渡することに同意する。 2 前項の規定により譲渡できないときは、届出機関の指定する信用カジノ入金不要ボーナス機関に譲渡するものとします。 3 前二号の規定により譲渡し、又は移転することができないときは、届出庁の監督のもとに廃棄するものとする。
第 13 条 経営管理部門に関連する信用カジノ入金不要ボーナス業務の資格に関して別の規定がある場合には、その規定が優先されるものとする。
第3章 カジノ入金不要ボーナス業者の管理}
第14条 信用カジノ入金不要ボーナス会社は、上級管理者及び信用カジノ入金不要ボーナスアナリストの基本情報を届出機関に届け出なければならない。
第 15 条 信用カジノ入金不要ボーナス会社の上級管理者及び信用カジノ入金不要ボーナスアナリストが退職し、カジノ入金不要ボーナスけに参加したカジノ入金不要ボーナス経済主体、カジノ入金不要ボーナス債券発行会社、信用カジノ入金不要ボーナス委託会社又は主幹事会社に雇用される場合、信用カジノ入金不要ボーナス会社は、当該者が勤務していた機関に関連して、退職前 2 年間に参加した信用カジノ入金不要ボーナス業務を検査しなければならない。信用カジノ入金不要ボーナス会社は、カジノ入金不要ボーナス結果に影響を与える場合には、検査結果及び当初のカジノ入金不要ボーナス結果の修正を速やかに開示するものとします。
第十六条 信用カジノ入金不要ボーナス会社は、上級管理者及び信用カジノ入金不要ボーナスアナリストを対象とした業務研修及び業務能力試験を定期的に実施し、従業員の職業倫理及び専門レベルの向上に効果的な措置を講じ、研修及び試験の記録を保管しなければならない。
第4章 信用カジノ入金不要ボーナスの手続き及び業務ルール}
第 17 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、内部管理システムの有効性について年次検査・評価を実施し、既存の問題の解決策を提案し、毎会計年度末から 4 か月以内に検査・評価報告書を信用カジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門に提出しなければならない。
第18条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、完全な信用カジノ入金不要ボーナス制度を確立し、信用カジノ入金不要ボーナスの分類と定義、カジノ入金不要ボーナスの方法と手続き、カジノ入金不要ボーナスの品質管理、デューデリジェンス、信用カジノ入金不要ボーナス審査委員会、カジノ入金不要ボーナス結果の公表、事後カジノ入金不要ボーナス等を明確に定めなければならない。
第19条 信用カジノ入金不要ボーナス会社は、委託カジノ入金不要ボーナス業務を行う前に、顧客との間でカジノ入金不要ボーナス契約を締結し、カジノ入金不要ボーナス当事者双方の権利義務を明確にしなければならない。
第二十条 信用カジノ入金不要ボーナス業者は、信用カジノ入金不要ボーナス業務を行う場合には、カジノ入金不要ボーナスプロジェクトチームを編成しなければならない。信用カジノ入金不要ボーナスけ会社は、各カジノ入金不要ボーナスけプロジェクトに十分な経験豊富な分析リソースを投入する必要があります。評価プロジェクト チームのメンバーは、関連プロジェクトでの実務経験、または評価プロジェクトに適した知識構造を持っている必要があります。カジノ入金不要ボーナスプロジェクトチームのリーダーは、少なくとも 3 年以上信用カジノ入金不要ボーナス業務に従事し、十分な経験を有することが求められます。
第 21 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、カジノ入金不要ボーナス対象についてデューデリジェンスを実施し、カジノ入金不要ボーナスに必要な情報源が信頼できるものであり、利用ニーズを十分に満たしていることを確認するために必要な評価を実施し、調査前に詳細な調査概要を策定しなければならない。調査の過程において、信用カジノ入金不要ボーナスけ会社はデューデリジェンス作業書類を作成し、カジノ入金不要ボーナスけ資料として保管するものとします。
第 22 条 カジノ入金不要ボーナスけプロジェクトチームは、法律に従ってカジノ入金不要ボーナスけ対象に関する関連情報を収集し、それに基づいて文書や資料の内容を検証、検証し、客観的に分析し、これに基づいて予備評価結果を取得するものとします。
第 23 条 信用カジノ入金不要ボーナスの予備評価結果は、カジノ入金不要ボーナスチームによる事前審査、部門再審査、第三会社審査を含む 3 段階の審査プロセスを経るものとする。各レビュー段階は互いに独立している必要があり、第 3 レベルのレビュー文書と資料は、関連する要件に従ってアーカイブおよび保管される必要があります。
第24条 信用カジノ入金不要ボーナス業者は、社内に信用調査委員会を設置する。信用カジノ入金不要ボーナスけの結果は、社内の信用審査委員会が開催する審査会議での投票により最終的に決定されます。信用カジノ入金不要ボーナスけ会社は、各カジノ入金不要ボーナスけプロジェクトの特定の状況に基づいて、検討会議に参加するために、関連する経験を有する十分な人材を手配しなければなりません。
第25条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、信用カジノ入金不要ボーナス結果をカジノ入金不要ボーナス依頼者にフィードバックし、カジノ入金不要ボーナス依頼者は所定の期間内にフィードバックを行わなければならない。カジノ入金不要ボーナスけ依頼者、カジノ入金不要ボーナスけ経済主体及びカジノ入金不要ボーナス債務金融商品発行者が同一の主体でない場合、信用カジノ入金不要ボーナス機関は、信用カジノ入金不要ボーナス結果をカジノ入金不要ボーナス経済主体及びカジノ入金不要ボーナス債務金融商品発行者にもフィードバックしなければならない。カジノ入金不要ボーナスけ顧客、カジノ入金不要ボーナス経済主体、カジノ入金不要ボーナス債務金融商品の発行者が信用カジノ入金不要ボーナスけの結果に異議を唱え、十分かつ効果的な補足資料を信用カジノ入金不要ボーナスけ会社に提供する場合、合意された期間内に再カジノ入金不要ボーナスを申請することができる。
第 26 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関は、カジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品およびカジノ入金不要ボーナスけされた経済主体の信用カジノ入金不要ボーナスけ結果を公表する場合、以下の要件を満たさなければならない。 (1) カジノ入金不要ボーナスけ結果には、カジノ入金不要ボーナスけ等級およびカジノ入金不要ボーナスけ報告書が含まれ、カジノ入金不要ボーナスけ報告書は、カジノ入金不要ボーナスけ対象の信用カジノ入金不要ボーナスけおよび有効期間を明確に説明するために簡潔かつ明確な文言を使用しなければならない。 (2) 本措置第 38 条の規定に従ってカジノ入金不要ボーナスけ結果を公表する。 (3) 評価結果が複数ある場合には、複数の評価結果を公表するものとします。経営管理部門に別段の規程がある場合には、その規程に従うものとします。
第 27 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、信用カジノ入金不要ボーナス結果の有効期間中、カジノ入金不要ボーナス対象について事後カジノ入金不要ボーナスを実施し、カジノ入金不要ボーナス契約締結時に事後カジノ入金不要ボーナス取決めを定めなければならない。このうち、カジノ入金不要ボーナス結果が 1 年を超えて有効である場合、信用カジノ入金不要ボーナス機関は 1 年に 1 回カジノ入金不要ボーナスを追跡調査し、追跡カジノ入金不要ボーナス結果を適時に公表しなければなりません。経営管理部門に別段の規程がある場合には、その規程に従うものとします。
第 28 条 カジノ入金不要ボーナス結果の有効期間中に、カジノ入金不要ボーナス対象者の債務返済能力及び返済意欲に影響を与える重大な事象が発生した場合、信用カジノ入金不要ボーナス機関は、適時に不定期追加カジノ入金不要ボーナスを実施し、追続カジノ入金不要ボーナス結果を公表しなければならない。
第 29 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、カジノ入金不要ボーナス業務ファイル管理体制を確立しなければならない。ビジネスアーカイブには、カジノ入金不要ボーナスけ業務の遂行を委任された委任状、カジノ入金不要ボーナスけ報告書の発行元データ、ワーキングペーパー、予備評価報告書、カジノ入金不要ボーナスけ報告書、内部信用調査委員会の投票意見および会議議事録、フォローアップカジノ入金不要ボーナスけ情報、フォローアップカジノ入金不要ボーナスけ報告書などが含まれるものとする。ビジネスファイルは、カジノ入金不要ボーナスけ契約の満了後5年間、カジノ入金不要ボーナスけ対象の存続期間満了後5年間、またはカジノ入金不要ボーナス対象の債務不履行後5年間保管され、かつ10年以上保管されるものとする。
第 30 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、信用カジノ入金不要ボーナス業務情報秘密保持制度を確立しなければならない。信用カジノ入金不要ボーナス会社およびその従業員は、信用カジノ入金不要ボーナス業務の遂行および信用カジノ入金不要ボーナスデータベースシステムの処理過程で知り得た国家機密、企業機密および個人のプライバシーに関する法律に従って機密保持義務を履行しなければなりません。中国領域内で信用カジノ入金不要ボーナスけ機関が収集した情報の照合、保管、処理は、中国領域内で行われるものとする。海外の組織または個人に情報を提供する信用カジノ入金不要ボーナス会社は、法令およびカジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門の関連規定を遵守しなければなりません。
第 31 条 次のいずれかの状況が発生した場合、信用カジノ入金不要ボーナスけ機関は、カジノ入金不要ボーナスけを終了または取り消すことができる。 (1) カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体および債務金融商品の発行者が、カジノ入金不要ボーナスけに必要な重要な資料の提供を拒否した場合、または提供された資料に虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な脱落が含まれている場合。 (2) カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体が法律に従って解散または破産宣告された場合。 (3) カジノ入金不要ボーナスけされたデットファイナンス商品はもはや存在しません。 (4) その他、カジノ入金不要ボーナス作業を正常に実施できない場合。上記の事由によりカジノ入金不要ボーナスを終了または撤回する場合、信用カジノ入金不要ボーナス会社は適時公表し、その理由を説明するものとします。
第32条 信用カジノ入金不要ボーナス業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 情報を改ざんし、又はカジノ入金不要ボーナス結果を歪曲すること。 (2) 投資損益の分配、高い成績の約束、低料金の約束、同業他社への誹謗中傷等によるビジネスの勧誘。 (3) 他の機関が提携、委託等の形で信用カジノ入金不要ボーナス業務を行うためにその名称を利用すること。 (4) カジノ入金不要ボーナスけ経済主体およびカジノ入金不要ボーナスけ債券ファイナンスとの連携 商品発行者または関連する第三者が不公正な取引または商業贈収賄を行っている。 (5) カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体、カジノ入金不要ボーナスけされた負債金融商品の発行者、または関連する第三者にコンサルティングまたはコンサルティングサービスを提供する。 (6) カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体、カジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品の発行者、または関連する第三者を恐喝する。 (7) 信用カジノ入金不要ボーナス業務規程に違反し、投資家およびカジノ入金不要ボーナス対象者の正当な権利利益を毀損し、信用カジノ入金不要ボーナス業界の名誉を毀損する行為。
第5章 独立性要件}
第 33 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関および信用カジノ入金不要ボーナス業者は、カジノ入金不要ボーナス結果が他の商業活動によって不当に影響を受けることを防止するため、経済主体および債務金融商品自体のリスクを十分に分析した上で、独自に信用カジノ入金不要ボーナス結果を導き出さなければならない。
第 34 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、カジノ入金不要ボーナス経済主体又はカジノ入金不要ボーナス金融商品の発行者との間に次のいずれかの事情が存在する場合には、信用カジノ入金不要ボーナス業務を行ってはならない。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナス機関とカジノ入金不要ボーナス経済主体又はカジノ入金不要ボーナス金融商品の発行者とが同一の実際の支配者によって支配されている、又は同一の株主の株式保有率が 5%を超えている。 (2) カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体、カジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品の発行者、またはその実際の管理者が直接的または間接的に信用を保有している場合 カジノ入金不要ボーナスけ会社の出資額または株式が 5% を超えている場合。 (3) 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関またはその実際の管理者が、直接的または間接的に、カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体またはカジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品の発行者の出資または株式の 5% を超えて保有している。 (4) 信用カジノ入金不要ボーナス機関又はその実質管理者が、カジノ入金不要ボーナス業務前及びカジノ入金不要ボーナス業務中の 6 か月以内に、カジノ入金不要ボーナス対象経済主体又はカジノ入金不要ボーナス債務金融商品の発行者が発行する有価証券その他の商品を売買する場合。 (5) その他信用カジノ入金不要ボーナス会社の独立性に影響を及ぼす事情。
第三十五条 信用カジノ入金不要ボーナス業者は、回避制度を設けなければならない。信用カジノ入金不要ボーナス業務を行う期間中に、以下のいずれかの状況に該当する信用カジノ入金不要ボーナス実務者は、カジノ入金不要ボーナス業務を回避しなければなりません。 (1) 私または私の近親者が、カジノ入金不要ボーナスけ対象経済主体もしくはカジノ入金不要ボーナス債務金融商品の発行者の出資金または株式の 5% を超えて保有している、またはカジノ入金不要ボーナス経済主体もしくはカジノ入金不要ボーナス債務金融商品の発行者の実際の支配者である。 (2) 私または私の近親者は、カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体またはカジノ入金不要ボーナスけされた負債金融商品の発行者の取締役、監督者、または上級管理者を務めています。 (3) 私または私の近親者は、カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体またはカジノ入金不要ボーナスけされた負債金融商品の発行者の取締役、監督者、または上級管理者を務めています。 (3) 私または私の近親者がカジノ入金不要ボーナスけ経済主体またはカジノ入金不要ボーナスけ債券の発行者であること 対象者またはカジノ入金不要ボーナスけ債券の発行者が任命した会計事務所、法律事務所、財務コンサルタント、その他のサービス機関の責任者またはプロジェクト署名者。 (4) カジノ入金不要ボーナスけ債務金融商品の主体もしくは発行者が保有する債務金融商品、またはカジノ入金不要ボーナスけ経済主体が発行する有価証券の額が 50 万元を超える、またはカジノ入金不要ボーナスけ経済主体もしくはカジノ入金不要ボーナスけ債務金融商品の発行者との取引累計額が 50 万元を超える場合。 (5) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界当局および経営管理部門が独立性、客観性、公平性の原則に影響を及ぼすに足ると判断したその他の状況。
第 36 条 信用カジノ入金不要ボーナス会社は、主要株主及び実質支配者が出資比率、自己資本比率又は議決権の点でカジノ入金不要ボーナスの独立性に影響を与える事情がないことを確保するため、完全なコーポレート・ガバナンス・メカニズムを確立しなければならない。信用カジノ入金不要ボーナス会社は、明確かつ合理的な内部組織構造を確立し、ファイアウォールを確立および改善し、信用カジノ入金不要ボーナス業務部門がマーケティングなどの他の部門から独立していることを確保する必要があります。信用カジノ入金不要ボーナスけ会社は、カジノ入金不要ボーナスけ会社とその従業員のコンプライアンス状況を監視し、報告する責任を負う独立したコンプライアンス部門を設立する必要があります。
第 37 条 信用カジノ入金不要ボーナス者の報酬は、カジノ入金不要ボーナス対象の信用カジノ入金不要ボーナス、債務金融商品の発行状況等に関係しないものとする。
第6章 情報開示要件}
第 38 条 信用カジノ入金不要ボーナス会社は、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局及び経営管理部門が指定するウェブサイト及び自社ウェブサイトを通じて情報を開示しなければならない。
第 39 条 信用カジノ入金不要ボーナス業者は、次に掲げる基本情報を開示するものとする。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナス業者の基本情報及び業務範囲。 (2) 株主及びその出資又は保有株式、出資の方法、出資比率、株主関係の有無の説明及び資本変動情報。 (3) カジノ入金不要ボーナスけの品質を確保するための内部管理体制。 (4) カジノ入金不要ボーナスけレポートで使用されるカジノ入金不要ボーナスけ記号、カジノ入金不要ボーナスけ方法、カジノ入金不要ボーナスけモデルおよび主要な前提条件。開示の程度はカジノ入金不要ボーナスけの信頼性を反映するために限定されており、企業秘密に関与したり、イノベーションを妨げたりするものではありません。上記の内容が変更される場合には、変更の理由と評価対象プロジェクトへの影響を開示する必要があります。
第 40 条 信用カジノ入金不要ボーナス会社は、各会計年度末から 4 か月以内に、以下の独立性関連情報を開示するものとする。 (1) 独立性に関する年次内部監査の結果。 (2) 信用カジノ入金不要ボーナスけアナリストの交代政策。 (3) 顧客リストの上位 20 社または会計年度のカジノ入金不要ボーナス収入の 5% 以上の顧客。 (4) 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関の関連会社は、カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体、カジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品の発行者、または関連する第三者に助言およびコンサルティング サービスを提供します。 (5) 信用カジノ入金不要ボーナスけ会社が、カジノ入金不要ボーナスけされた経済主体、カジノ入金不要ボーナスけされた債務金融商品の発行者、または関連する第三者に対してその他の追加サービスを提供する状況。信用カジノ入金不要ボーナス業者は、前項に定める期間内に前項第3号の情報を業界当局及び経営管理部門に届け出た場合には、その情報を開示しないことができる。
第 41 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関は、カジノ入金不要ボーナスけの質に関する以下の情報を開示するものとする。 (1) 1 年、3 年、5 年間の信用カジノ入金不要ボーナスけデフォルト率および信用カジノ入金不要ボーナスけの移行。 (2) 信用カジノ入金不要ボーナスけの終了または取り消しの決定および理由。 (3) その他法令に基づき開示すべき情報。
第 42 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関は、信用カジノ入金不要ボーナス事業を実施するための主要な情報源を開示するものとする。
第 43 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ会社は、デューデリジェンス調査を実施するための第三者の雇用を開示するものとする。
第44条 ストラクチャード・ファイナンス商品の信用カジノ入金不要ボーナスけを行う信用カジノ入金不要ボーナス機関は、第39条第1項第4号の規定に従い、ストラクチャード・ファイナンス商品のカジノ入金不要ボーナスけ方法、カジノ入金不要ボーナスけモデル及び主要な前提条件を継続的に更新するとともに、速やかに開示しなければならない。
第7章 監督と管理}
第 45 条 信用カジノ入金不要ボーナス業の主管部門、経営管理部門及びその派遣事務所は、法令及び本措置の関連規定に従い、信用カジノ入金不要ボーナス会社の監督管理責任を遂行し、以下の監督検査措置を講じることができる。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナス会社に立ち入り検査を行う。 (2) 関連部門および個人に問い合わせ、関連事項の説明を要求する。 (3) 関連する文書および資料を調査およびコピーし、譲渡、破壊、隠蔽または改ざんされた可能性のある文書および資料に封印する。 (4) 信用カジノ入金不要ボーナスけデータベースシステムを検査する。 (5) その他立入検査措置。
第46条 立入検査の内容には、次の事項が含まれる。 (1) 登録情報と実態との整合性。 (2) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業務とカジノ入金不要ボーナスけモデル、手順、方法との整合性。 (3) 内部管理の状況。 (4) 独立性管理の条件(5) 情報開示の条件(6) 信用カジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門の信用カジノ入金不要ボーナス管理規定の実施。 (7) その他信用カジノ入金不要ボーナス業界当局及び経営管理部門が検査する必要があると判断する内容。
第 47 条 立入検査手続きは、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門の規定に従って実施しなければならない。関連する信用カジノ入金不要ボーナスけ機関および実務者は、協力して関連文書および情報を誠実に提供するものとし、隠蔽、拒否、妨害をしてはならないものとします。
第 48 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関は、関連規定に従って、信用カジノ入金不要ボーナス結果、信用カジノ入金不要ボーナス報告書、統計報告書、デフォルト率データ、監査済み財務諸表、財務年次信用カジノ入金不要ボーナス作業報告書およびその他の情報を信用カジノ入金不要ボーナス業界当局、経営管理部門およびその派遣機関に提出しなければならず、記述および情報の真実性、正確性および完全性に対して責任を負う。
第 49 条 信用カジノ入金不要ボーナス業界当局、経営管理部門及びその派遣機関は、信用カジノ入金不要ボーナス会社が提出した内容を監視、分析し、統計を作成しなければならない。発見された問題は、本措置の関連規定に従って速やかに対処されます。
第 50 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界の主管部門は、信用カジノ入金不要ボーナスけ結果の事後検査を実施するためのデフォルト率検査システムの確立を組織し、デフォルト率検査および報告メカニズムを確立するものとする。
第 51 条 信用カジノ入金不要ボーナス業界の主管部門は、立入検査および立外検査に関する業界監督報告書を作成し、適時に公表することができる。
第 52 条 信用カジノ入金不要ボーナス業界当局、経営管理部門及びその派遣機関は、規制上の必要に基づき、信用カジノ入金不要ボーナス会社の取締役、監督者及び上級管理者と面談し、関連する重要事項について説明を求めることができる。
第8章 法的責任}
第 53 条 信用カジノ入金不要ボーナス業の主管部門、経営管理部門またはその派遣機関の職員が既知の国家機密や商業機密を漏洩したり、個人的な利益を目的として不正行為をしたり、職権を乱用したり、職務を怠ったりした場合には、法律に従って行政制裁を与えるものとする。犯罪の疑いがある場合には、法律に従って刑事責任を調査するために司法当局に移送されるものとする。
第 54 条 本措置に違反した信用カジノ入金不要ボーナス会社およびその従業員は、本章の関連規定に従って処罰されるものとする。法令および経営管理部門に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。
第 55 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関が本弁法の規定に従って無申告で業務を行った場合、信用カジノ入金不要ボーナス業当局又はその省級派遣事務所は、期限内に是正を命じ、記録を怠った期間のカジノ入金不要ボーナス業務収入の 50%の罰金を課すものとする。カジノ入金不要ボーナスけ事業収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ事業収入を計算できない場合は、50万元以上200万元以下の罰金が課せられます。期限内に訂正をした場合には、未計上期間のカジノ入金不要ボーナスけ事業収入の1倍以上3倍以下の罰金が科せられます。カジノ入金不要ボーナスけ業務収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ業務収入が計算できない場合は、200万元以上500万元以下の罰金が課せられます。
第 56 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関が本措置の規定に従って信用カジノ入金不要ボーナスけ実務者を登録しなかった場合、信用カジノ入金不要ボーナス業当局またはその省級支部は期限内に是正を命じるものとする。信用カジノ入金不要ボーナス業者は、カジノ入金不要ボーナス業者が登録を怠った期間中のカジノ入金不要ボーナス業者のカジノ入金不要ボーナス業務収入の50%の罰金を課せられ、カジノ入金不要ボーナス業務収入がなくなる。または、カジノ入金不要ボーナスけ事業収入を計算できない場合は、20 万元以上 50 万元以下の罰金に処する。期限内に訂正を行った場合、信用カジノ入金不要ボーナス業者は、カジノ入金不要ボーナス業者が申告前の期間に参加したカジノ入金不要ボーナス業務収入の1倍以上3倍以下の罰金を科せられる。カジノ入金不要ボーナスけ事業収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ事業収入を計算できない場合は、50万元以上200万元以下の罰金に処する。
第 57 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関が関連情報を隠蔽したり、虚偽の申告資料を提出した場合、信用カジノ入金不要ボーナス業機関の省級派遣事務所は申告を処理しないか、申告を取り消しない。すでに信用カジノ入金不要ボーナス業務を行っている場合には、虚偽申告期間中のカジノ入金不要ボーナス業務収入の50%の罰金が課せられます。カジノ入金不要ボーナスけ事業収入またはカジノ入金不要ボーナスけ事業収入を計算できない場合は、50万元以上200万元以下の罰金が課せられます。情状が重大な場合には、虚偽申告期間中のカジノ入金不要ボーナスけ事業収入の1倍以上3倍以下の罰金が課せられる。カジノ入金不要ボーナスけ業務収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ業務収入が計算できない場合は、200万元以上500万元以下の罰金が課せられます。
第五十八条 信用カジノ入金不要ボーナス機関が本措置の規定に違反し、次の各号のいずれかの行為を行った場合には、主管信用カジノ入金不要ボーナス業部門、経営管理部門又はその派遣機関は警告を与えるとともに、当該カジノ入金不要ボーナス業務収入の五〇%の罰金を課すものとする。カジノ入金不要ボーナスけ事業収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ事業収入を計算できない場合は、50 万元以上 200 万元以下の罰金に処する。状況が深刻な場合、または事件が修正を拒否した場合、関連するカジノ入金不要ボーナスけ機関にも罰金が科せられます。カジノ入金不要ボーナスけ業務収入の 1 倍以上 3 倍以下の罰金、カジノ入金不要ボーナスけ業務収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ業務収入が計算できない場合は 200 万元以上 500 万元以下の罰金が課せられる。直接の責任者には警告を与え、3 万元以上 10 万元以下の罰金を課すものとする。 (1) 法定のカジノ入金不要ボーナス手続きおよび業務規則に従って信用カジノ入金不要ボーナスけ業務を遂行しなかった場合。 (2) 独立性要件の違反。 (3) 規定に従わない情報開示を怠り、または虚偽の情報を開示した場合。
第 59 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関が本弁法の規定に違反し、次の各号のいずれかの行為を行った場合、主管信用カジノ入金不要ボーナス業部門、経営管理部門またはその派遣機関は警告し、3 万元以下の罰金を課すものとする。是正を拒否した場合、違反日から 1 日当たり 10,000 元の罰金を科せられる。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業界当局、経営管理部門、またはその派遣機関の検査・監督を拒否または妨害した場合、または書類や情報を真実に提供しなかった場合。 (2) 信用カジノ入金不要ボーナス業界当局、経営管理部門またはその派遣機関への要求に応じた報告書および資料の提出を怠った場合。 (3) 本措置のその他の規定に違反した場合。
第 60 条 信用カジノ入金不要ボーナス業者が本措置の規定に違反し、次の各号のいずれかの行為を行った場合、主管信用カジノ入金不要ボーナス業部門、経営管理部門又はその派遣機関は警告を与えるとともに、違法収入の 50%の罰金を課すものとする。不法所得がない場合、または不法所得の計算ができない場合は、50万元以上200万元以下の罰金に処する。情状が重大な場合には、不法所得の 1 倍以上 3 倍以下の罰金が科せられる。不法所得がない場合、または不法所得を計算できない場合は、200万元以上500万元以下の罰金に処する。犯罪の疑いがある場合、事件は法律に従って刑事責任を調査するために司法当局に移送されます。 (1) 信用カジノ入金不要ボーナスけ業務に抵触するパートタイム活動への従事。 (2) 贈答品、リベート等の不当な利益を授受する行為。 (3) カジノ入金不要ボーナスけ経済主体、カジノ入金不要ボーナス債務金融商品発行者およびその他の関連主体から贈答品または現金の贈与を受領すること、カジノ入金不要ボーナス経済主体、カジノ入金不要ボーナス債務金融商品発行者などに参加すること。 (4) 本措置第 35 条の関連規定に違反すること。 (5) 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関に通知せずにカジノ入金不要ボーナスけに参加したカジノ入金不要ボーナスけ経済主体、カジノ入金不要ボーナスけ債務金融商品発行者、信用カジノ入金不要ボーナスけ顧客または主幹事会社を退職し、雇用されている場合。
第 61 条 信用カジノ入金不要ボーナス機関が故意または重大な過失により投資家、カジノ入金不要ボーナス顧客またはカジノ入金不要ボーナス対象の利益に重大な損害を与えた場合、信用カジノ入金不要ボーナス業当局、経営管理部門またはその派遣機関は警告し、カジノ入金不要ボーナス業務収入の 1 倍以上 3 倍以下の罰金を科す。カジノ入金不要ボーナスけ事業収入がない場合、またはカジノ入金不要ボーナスけ事業収入を計算できない場合は、200万元以上500万元以下の罰金が課せられます。直接責任者は警告、3万元以上10万元以下の罰金が科せられる。
第 62 条 信用カジノ入金不要ボーナス業の主管部門及び経営管理部門は、本弁法の関連規定に従って信用評価機構を確立し、信用カジノ入金不要ボーナス機関及び信用カジノ入金不要ボーナス業者の違法かつ信頼できない行為に対する信用評価を定期的に実施し、信用評価結果を信用カジノ入金不要ボーナス機関の信用ファイルに記載しなければならない。信用カジノ入金不要ボーナスけが低いカジノ入金不要ボーナスけ会社は市場への公表などの懲戒処分が可能となる。信用カジノ入金不要ボーナスけ業界当局は、経営管理部門と協力して、信頼性に対する共同インセンティブおよび背任に対する共同処罰を改善するものとする。信用カジノ入金不要ボーナスけ会社と信用カジノ入金不要ボーナスけ業者の「不信任共同処罰一覧表」の管理体制を確立し、背任行為の程度に応じて異なる懲戒措置を採用する。より深刻な背任行為を行った信用カジノ入金不要ボーナスけ会社および信用カジノ入金不要ボーナスけ業者は、「信頼性のない場合の共同処罰リスト」の管理対象に加えられ、市場における不正行為に対して信頼できない信用カジノ入金不要ボーナスけ会社および信用カジノ入金不要ボーナスけ業者としてリストされることになる。複数の部門による共同の懲罰と拘束が開始されます。重大な場合には、法令に基づき営業停止や市場の禁止等の措置を講じます。
第 63 条 信用カジノ入金不要ボーナスけ機関が本措置の関連規定に違反し、行政処罰の対象となった場合、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門は法律に基づき「クレジットチャイナ」ウェブサイトおよびその他の手段を通じてその旨を公衆に公表しなければならない。
第9章 附則}
第 64 条:信用カジノ入金不要ボーナス会社の自主規制機関は、法律に従って業界自主規制管理を実施し、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門の監督・指導を受け入れる。
第 65 条 本措置の施行前に既に信用カジノ入金不要ボーナス業務を行っていた機関は、本措置の施行日から 6 か月以内に、本措置の規定に従って届出機関に登録しなければならない。
第 66 条 非信用カジノ入金不要ボーナス機関の自らの業務に係る内部信用カジノ入金不要ボーナス結果は、外部に提供してはならない。
第 67 条 アクティブカジノ入金不要ボーナスとは、信用カジノ入金不要ボーナス機関が委託を受けることなく公的ルートを通じてカジノ入金不要ボーナス対象に関する関連情報を収集し、これを基礎として関連する経済主体または債務金融商品の信用カジノ入金不要ボーナスを行うことをいう。信用カジノ入金不要ボーナスけ会社がアクティブカジノ入金不要ボーナスけを実施する場合、本措置の第 19 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条および第 28 条の規定は適用されない。
第 68 条 カジノ入金不要ボーナス契約に従ってカジノ入金不要ボーナス結果が公表されない場合、信用カジノ入金不要ボーナス機関が関連業務を行う場合、本措置第 26 条、第 27 条及び第 28 条の規定は適用されない。
第 69 条:海外の信用カジノ入金不要ボーナスけ会社は、中華人民共和国内で関連する信用カジノ入金不要ボーナスけ業務の資格を申請する場合、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局および経営管理部門の関連規定に従わなければならない。
第 70 条 本措置でいう「受益所有者」という用語は、信用カジノ入金不要ボーナスけ会社を最終的に所有または管理する自然人を指し、会社の株式または議決権の 25% を超えて直接的または間接的に所有する自然人、または会社の意思決定、運営、経営に対して他の形で実効的な支配または実際の影響力を形成できる自然人を含みます。
第 71 条 本措置は、信用カジノ入金不要ボーナス業界当局が経営管理部門と連携して解釈するものとする。
第 72 条 本措置は、2019 年 12 月 26 日から施行されます。
