中小カジノ入金不要および低利益カジノ入金不要に対する包括的所得税減免政策の実施に関する問題に関する国家税務総局の発表
国家税務総局
中小カジノ入金不要・低収益カジノ入金不要に対する包括的所得税減免政策の実施に関する問題に関する発表
2019 年国家税務総局発表第 2 号
中華人民共和国のカジノ入金不要所得税法およびその実施規則によると、財政部
1 2019年1月1日から2021年12月31日まで、小規模低利益カジノ入金不要の年間課税所得が100万元を超えない場合、25%の軽減税率が課税所得に含まれます。年間課税所得が100万元を超え300万元以下の場合、50%の軽減税率が課税所得に含まれ、法人所得税は20%の税率で支払われます。
中小カジノ入金不要や低利益カジノ入金不要は、法人税を監査徴収方式で支払うか承認徴収方式で支払うかに関係なく、上記の優遇政策を享受できます。
2 今回の発表でいう「小規模低収益カジノ入金不要」とは、国家の非制限・禁止産業に従事し、年間課税所得300万元以下、従業員数300人以下、総資産5,000万元以下の3条件を満たすカジノ入金不要を指す。
3 中小カジノ入金不要の所得税は、四半期ごとに一律に前納するものとする。
法人税を前納する場合、中小カジノ入金不要・低収益カジノ入金不要の総資産、従業員数、年間の課税所得指標等を、報告期間終了時点における当該年度の状況に基づいて暫定的に判断することとなります。このうち、総資産及び従業員数の指標は、「告示」第2条の「通期四半期平均」の計算式に基づき算出し、当期決算期末時点における四半期平均を算出しております。年間課税所得指標は、今期の報告期間終了時点で300万元を超えないという基準に従って暫定的に判断されます。
4 元々中小カジノ入金不要の条件を満たしていなかったカジノ入金不要が、年度の途中で法人税を前払いする際に、本告示第3条の規定により中小カジノ入金不要の条件を満たしていると判断された場合には、本報告期間終了時点の累積状況に基づいて、中小カジノ入金不要の所得税減免政策を享受するものとする。小規模・低収益カジノ入金不要の条件を満たさないために当年度に前払いした超過法人税は、その後の四半期に支払う法人所得税から控除することができます。
法人所得税を月次前納しているカジノ入金不要は、当年4月、7月、10月に前納申告を行う際、本公告第3条に基づき中小カジノ入金不要・低収益カジノ入金不要の条件に該当すると判断された場合、次回の前納申告時期から四半期前納申告に調整されます。調整後は今年度に変更はありません。
5 小規模・低利益カジノ入金不要は、法人税を前納・確定する際に申告書に該当内容を記入することにより、小規模・低利益カジノ入金不要に対する所得税の減免政策を享受することができます。
6 所得税納税額の査定を実施するカジノ入金不要が、小規模・低収益カジノ入金不要に対する所得税減免政策に基づき、納税枠を削減する必要がある場合、主務税務当局は手順に従って調整を行い、適時に調整内容をカジノ入金不要に通知しなければならない。
7 カジノ入金不要が法人税を前納する場合、中小カジノ入金不要・低収益カジノ入金不要に対する所得税の減免政策が受けられる。法人所得税の最終清算が「告示」第2条の規定に適合しない場合には、規定に従って法人所得税を追納しなければならない。
8 「中小カジノ入金不要に対する所得税優遇政策の範囲の更なる拡大に関する実施管理問題に関する国家税務総局の告示」(2018年国家税務総局告示第40号)は、2018年の法人所得税最終決算後に廃止される。
ここに発表しました。
国家税務総局
2019年1月18日
