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新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの管理に関する規制

発売日:2026-03-30 |
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新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの管理に関する規制

(2015 年 5 月 19 日に中華人民共和国工業情報化部命令第 31 号により公布。2026 年 2 月 9 日付中華人民共和国工業情報技術部命令第 74 号により改訂され、2026 年 5 月 1 日より発効する。)

 第1章 総則}

第1条 コミュニケーションショートメッセージサービスの管理を強化し、コミュニケーションショートメッセージサービス市場の秩序を標準化し、ユーザーの正当な権利と利益を保護し、コミュニケーションショートメッセージサービス市場の健全な発展を促進するために、本規定は「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」、中華人民共和国電気新規カジノ入金不要ボーナスネットワーク詐欺防止法、中華人民共和国電気新規カジノ入金不要ボーナス条例およびその他の法律および行政法規に従って制定される。

第 2 条 この規定は、中華人民共和国領域内での新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの提供および関連する監督管理の実施に適用されるものとする。

第 3 条 工業情報化部は全国の新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの監督管理を担当する。

省、自治区、中央直轄市の新規カジノ入金不要ボーナス管理局は、それぞれの行政区内の新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの監督管理を担当する。

工業情報化部と省、自治区、中央直轄市の新規カジノ入金不要ボーナス局を総称して電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関と呼びます。

第 4 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスを提供するには、法律に従って電気新規カジノ入金不要ボーナス事業許可および電気新規カジノ入金不要ボーナス網符号資源使用許可を取得しなければなりません。

第 5 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスプロバイダーは、法令および国家電気新規カジノ入金不要ボーナスおよびネットワークのセキュリティ管理およびその他の関連規制を遵守し、企業倫理を遵守し、政府および社会の監督を受け入れ、社会的責任を負うものとします。

第6条 利用者は、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスを利用して新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信する内容およびその結果について責任を負います。

第 7 条 関連する業界団体は、法律、規制および組織条項に従い、業界の自主規律を強化し、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスプロバイダーが法律を遵守し、誠実に運営し、公正な競争市場秩序を維持するように規制および指導するものとします。

  第 2 章 サービス仕様

第1節 一般規定

第 8 条 ショートメッセージ新規カジノ入金不要ボーナスサービス提供者は、国家が定める電気新規カジノ入金不要ボーナスサービス基準に従って利用者にサービスを提供しなければならない。

新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、法令の関連規定に従い、サービス範囲、サービス期限等の情報を一般に公開しなければなりません。

第9条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス規定を策定し、サービス契約またはネットワーク接続契約を通じて利用者に関連コンテンツを通知しなければならない。

第10条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、利用者とサービス契約もしくはネットワークアクセス契約を締結する場合、または新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの提供を確認する場合、利用者に真実の身元情報の提供と確認を要求しなければならない。ユーザーが自分の本当の身元情報を提供しない場合、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスプロバイダーはユーザーに関連するサービスを提供しません。

第11条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの提供にあたり利用者に料金を請求する必要がある場合、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの提供者は、その請求が関連法令及び電気新規カジノ入金不要ボーナス規格に適合することを確保し、サービス内容、料金基準、課金方法等を事前に利用者に明確に通知しなければならない。

第12条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信する場合、送信端末コード番号を完全、真実、正確に送信しなければならない。虚偽、詐欺的、または送信端末コード番号が欠落している新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信してはならない。

第13条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送受信時刻、送受信端コード番号等の情報を正確に記録し、6ヶ月以上保存しなければならない。

第14条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、利用者情報保護体制を確立し、改善し、利用者情報の安全を確保するために技術的措置その他の必要な措置を講じなければならない。

第 15 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、ネットワークおよび情報セキュリティ管理システムを確立および実施し、送信される新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの管理を強化し、法律および行政法規により送信または送信が禁止されている新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを発見しなければならない。彼らは直ちに送信を停止し、関連する廃棄措置を講じ、情報の拡散を防止し、関連する記録を保存し、関連する管轄当局に報告し、調査に協力するものとします。

第 16 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスプロバイダーは、新規カジノ入金不要ボーナスネットワーク詐欺に対する内部予防管理メカニズムとセキュリティ責任システムを確立し、新規カジノ入金不要ボーナスネットワーク詐欺に対抗するための技術的対策の構築に関する電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関の要求を履行し、新規事業における詐欺リスクの安全性評価を強化し、新規カジノ入金不要ボーナスネットワーク詐欺防止義務を履行しなければならない。

第2節 ポート新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス仕様}

第 17 条 この規則でいう「ポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ」とは、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者が新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージポートを使用して送信する新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージをいい、商業新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ、経営管理及びサービス新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ、公共福祉新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ等が含まれる。

第18条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者がポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスを提供する場合、電気新規カジノ入金不要ボーナス規制庁が認可したコード番号構造、ビット長、目的、使用範囲、使用期間に従ってポートコード番号を使用しなければならない。

新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、商用新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ、業務管理用ショートメッセージ及びサービス新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信する場合、ポート番号を混在させてはならない。

第19条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、ポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信する場合には、この規程第12条に規定する事項のほか、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信者の正体その他法令で定める情報を同時に送信し、有効なトレーサビリティを実現できるものでなければならない。

新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信者の本当の身元を送信するには、送信者の本当の身元を正確かつ明確に識別するために、法律に従って送信者が取得したフルネーム、略語または登録商標を使用するものとします。

第20条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、ポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信する場合には、本規則第13条に定める事項のほか、次に掲げる情報を正確に記録し、保存しなければならない。

(1) 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信者に割り当てられたサブポートコード番号と目的。

(2) 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ送信者に提供される新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの開始時刻と終了時刻。

(3) 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの内容;

(4) 本規則第 21 条第 1 項に規定する資料。

前項第1号及び第2号に定める情報はサービス終了後6ヶ月以上、第3号及び第4号に定める情報は新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信完了後6ヶ月以上保存するものとします。

第二十一条 新規カジノ入金不要ボーナス短メッセージサービス提供者は、商用新規カジノ入金不要ボーナス短メッセージを送信する場合、新規カジノ入金不要ボーナス短メッセージの送信者に対し、新規カジノ入金不要ボーナス短メッセージの受信者に対し、商用新規カジノ入金不要ボーナス短メッセージの受信に同意又は要求するための確約又は証明資料の提供を要求しなければならない。新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信者は、提供された資料の信頼性に対して責任を負います。

新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信者が前項に定める資料を提供しない場合、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、これに対応する商用新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信してはならない。

第二十二条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、商用新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを送信する場合、その受信を拒否し、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージとともに新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの受信者に通知する便利かつ効果的な方法を提供しなければならない。ショートコミュニケーションメッセージの受信者が商用コミュニケーションショートメッセージの受信を拒否することを妨げる障害をいかなる形でも設けてはならない。

第二十三条 新規カジノ入金不要ボーナス短電文サービス提供者は、新規カジノ入金不要ボーナス短電文の送信者が新規カジノ入金不要ボーナス短電文受信者の同意や要請なしに当該商業新規カジノ入金不要ボーナス短文を送信したこと、又は新規カジノ入金不要ボーナス短電文受信者が当該商業新規カジノ入金不要ボーナス短文の受信を明示的に拒否したことを発見した場合には、当該商業新規カジノ入金不要ボーナス短文を再度送信してはならない。

第 24 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、内部管理システムを確立及び改善し、相応の技術的措置を講じ、商業新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの送信期間及び頻度の管理を標準化しなければならない。

第25条 公共福祉ショートメッセージの送信に電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関の調整が必要な場合、省級以上の人民政府の関係部門は、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの時刻、内容、範囲、送信機関などの情報を10営業日前までに同級の電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関に提供しなければならない。ショートメッセージが公共福祉新規カジノ入金不要ボーナスに属さない場合、電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関は速やかに関係部門に通知し、その理由を説明しなければならない。

自然災害、事故、公衆衛生事件、社会保障事件などの早期警報と対応に関係し、緊急公共福祉新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを事前に送信する緊急の必要性がある場合、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、関連する緊急時計画および仕組みに従って、速やかに無料で送信しなければならず、事後、関係部門は前項に規定する情報を電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関に速やかに提供しなければならない。

第二十六条 基幹電気新規カジノ入金不要ボーナス事業者は、アクセス管理責任を厳格に遂行し、その公衆新規カジノ入金不要ボーナス網にアクセスするポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者の名称、統一社会信用コード、連絡先情報、法的に取得したポートコード番号、アクセス場所、使用目的、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ送信テンプレート等を正確に記録し、ポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの管理監督を強化するために定期的な検証その他の措置を講じなければならない。これらの規定に違反した場合には、法令または契約書に従って適切な処分措置を講じるものとします。

基幹電気新規カジノ入金不要ボーナス事業者は、電気新規カジノ入金不要ボーナス事業運営許可及び電気新規カジノ入金不要ボーナス網符号資源使用許可を受けていない組織又は個人に対し、ポート型新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスのネットワーク又は業務アクセスサービスを提供してはならない。

 第3章 権利利益の保護}

第 27 条 基幹電気新規カジノ入金不要ボーナス事業者及び移動新規カジノ入金不要ボーナス再販事業者は、国の関連法規に従い、商用新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの受信を拒否する利用者に対して新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ侵入防止サービスを提供しなければならない。

基幹電気新規カジノ入金不要ボーナス事業者は、移動新規カジノ入金不要ボーナス再販事業者が前項に規定する役務を提供するために必要な便宜を図らなければならない。

第 28 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者は、苦情処理メカニズムを確立し、有効かつ便利な連絡先情報を公開し、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスに関する苦情を受け付けなければならない。

第29条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスに関して、利用者と新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者との間で紛争が生じた場合、利用者は、法律に基づき、電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関及びその委託を受けた電気新規カジノ入金不要ボーナス利用者苦情受付機関に苦情を申し立てることができる。

第 30 条 電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関は、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者が本規定に違反しているとの報告を受けた場合、電気新規カジノ入金不要ボーナス分野における報告の取扱いに関する関連規定に従い、速やかに報告を受理して処理し、報告された情報の分析と適用を強化し、危険警告の催告を実施しなければならない。

電気新規カジノ入金不要ボーナス管理庁は、通報された事項が庁の管理責任に該当しないことを発見した場合には、速やかに通報者に通知し、関係部門に通報するか、関係部門に転送して処理しなければならない。

前項の通報事項について関係部門が法に基づき調査・対応する場合には、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者等も協力するものとする。

第 31 条 苦情、異議申し立て、および報告は、法律、規制および関連する国内規制に従わなければなりません。苦情、異議申し立て、報告は、不当な利益を求めたり、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスプロバイダーや利用者の正当な権利利益を侵害したり、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス市場の秩序を混乱させるために利用されてはなりません。

  第 4 章 監督と管理

第 32 条 電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関は新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの監督と検査を強化し、次の措置を講じることができる。

(1) 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者に対する立入検査を実施する。

(2) 違法新規カジノ入金不要ボーナスが疑われるショートメッセージサービスの場所に立ち入り、調査と証拠収集を行う。

(3) 捜査中の事件に関連する当事者、部隊および個人に質問する、捜査中の事件に関連する事項の説明を要求する、または指定された方法で捜査中の事件に関連する文書および情報の提供を要求する。

(4) 捜査中の事件に関連する文書および資料を確認およびコピーする。

(5) 法律および行政法規で定められたその他の措置。

第 33 条 電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関は、監督検査を行う場合、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者の正常な業務活動を妨げてはならず、手数料を徴収してはならない。

第三十四条 電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関は、監督検査過程において、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者が電気新規カジノ入金不要ボーナス管理法令及びその他の規定に違反したことを発見した場合には、法律に従って処理し、信用記録を行わなければならない。

第 35 条 電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関とその職員は、法に従って監督管理過程で知り得た企業機密、個人情報、個人プライバシーを保持する義務を負う。

  第 5 章 法的責任

第 36 条:法律に基づく電気新規カジノ入金不要ボーナス事業許可証および電気新規カジノ入金不要ボーナス網コード資源使用許可証を取得せずに新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスを提供した者は、電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関の権限に従って是正を命じられ、「中華人民共和国電気新規カジノ入金不要ボーナス条例」およびその他の法律、行政法規、部門規則に従って処罰されるものとする。

第 37 条 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスプロバイダーが本規則に違反した場合、電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関は中華人民共和国サイバーセキュリティ法、中華人民共和国電気新規カジノ入金不要ボーナスネットワーク詐欺防止法、中華人民共和国電気新規カジノ入金不要ボーナス法、その他の法律、行政法規、部門規則に従い、その権限に基づき是正を命令し、罰則を課すものとする。

第 38 条 電気新規カジノ入金不要ボーナス管理機関の職員が新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスの監督管理中に職権を乱用し、職務を怠り、または私的利益を図る不正行為をした場合は、法律に従って処罰する。

第 39 条 この規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。

  第6章 附則

第 40 条 この条項における以下の用語の意味:

(1) 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスとは、公衆新規カジノ入金不要ボーナス網を利用して、固定電話、携帯電話その他の新規カジノ入金不要ボーナス端末の利用者に対し、長さの制限された文字、データ、音声、画像等の情報を送信する電気新規カジノ入金不要ボーナスサービスをいい、インターネット情報サービスを除きます。

(2) 新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者とは、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービスを提供する電気新規カジノ入金不要ボーナス事業者をいい、基幹電気新規カジノ入金不要ボーナス事業者、付加価値電気新規カジノ入金不要ボーナスサービスの情報サービス事業者、移動体新規カジノ入金不要ボーナス再販事業者を含みます。

(3) 商用コミュニケーションショートメッセージとは、商品、サービス、または事業投資機会の紹介および宣伝を含むコミュニケーションショートメッセージを指します。

(4) 経営管理及びサービス連絡用ショートメッセージとは、動作確認、システムへのログイン、業務リマインダー、民生サービス等の経営管理及びサービスを提供するために使用される新規カジノ入金不要ボーナス用ショートメッセージをいう。

(5) 公共福祉新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージとは、社会の公益に奉仕し、社会秩序と善良な習慣を擁護し、緊急事態を予防または対処し、国民に災害の予防と回避を喚起することを目的として、各級人民政府の関連部門およびその他の単位が利用者に送信する非営利の新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージを指す。

(6) 送信とは、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ送信者が新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者が提供するサービスを通じて新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ受信者に新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの内容を提示する行為をいう。

(7) 送信とは、新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージサービス提供者が新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージのコンテンツを新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージ送信者に配信する行為をいう。

第 41 条 固定電話、携帯電話、その他の新規カジノ入金不要ボーナス端末の利用者に対して、インターネットを利用してテキスト、データ、音声、画像その他の新規カジノ入金不要ボーナスショートメッセージの性質を有する情報配信サービスを提供する場合は、本規定を参照して実施しなければならない。法律に基づき関係部門による審査が必要な場合は、関係部門による審査および承認を受けるものとします。

第42条 この規程は、2026年5月1日から施行する。

出典: 工業情報化省