「多数の未成年ユーザーを有し、未成年者に重大な影響を与える新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームサービスプロバイダーの特定に向けた措置」の発令に関するお知らせ
「未成年ユーザーの多さと未成年者の扱い」の発行について
人物グループ影響力の大きい新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームサービスプロバイダーの認定措置に関するお知らせ
国家情報局発行文書 [2026] No 2
インター新規カジノ入金不要ボーナス情報局、報道出版局、教育局(局)、通信管理局、公安局(局)、文化観光局(局)、市場監督局(部局、委員会)、全省、自治区、中央直轄市のラジオ・テレビ局、新疆生産建設兵団インター新規カジノ入金不要ボーナス情報局、報道出版局、教育局、公安局、市場監督局、文化、スポーツ、ラジオ、テレビ観光局:
「未成年者の利用が多く、未成年者に重大な影響を与える新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームサービス事業者の特定のための措置」を発令しましたので、誠実に実施していただきますようお願いいたします。
国家インター新規カジノ入金不要ボーナス情報局
国家新聞出版局
文科省}
工業情報化省
公安省
文化観光省
国家市場規制総局
国家ラジオテレビ局
2026 年 2 月 11 日
膨大な数の未成年者ユーザーと未成年者に重大な影響力を持つ者
新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーの識別のための措置
第 1 章 一般規定
第 1 条多数の未成年ユーザーを抱え、未成年者グループに重大な影響を与える新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーの範囲を科学的に特定するために、本措置は「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」、「中華人民共和国未成年者保護法」、「未成年者のインター新規カジノ入金不要ボーナス保護に関する規定」およびその他の法令に従って策定されます。
第 2 条この決定作業は、法律と規制、公平性と正義の原則を遵守し、事実から真実を追求し、未成年者の正当な権利と利益を完全に保護し、オンラインでの未成年者の保護を強化するためにすべての当事者の力を活用します。
第 3 条国家サイバーセキュリティおよび情報化部門は、全国報道機関および国務院の教育、電気通信、公安、文化および観光、市場監督および管理、ラジオおよびテレビ、その他の関連部門と連携して認証作業を組織および実行し、認証作業諮問委員会の設立を指導します。
第 4 条これらの措置に従って識別作業を実行する場合、新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーの通常の生産および運用活動への影響を回避しなければなりません。認証基準を満たしている新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームサービス事業者は、本措置に基づき積極的に認証申請を行うべきである。
第 5 条本人確認作業は、国家機密、商業機密、個人のプライバシーなど、法律に従って秘密にしておくべき事項に関わる事項を除き、原則として公開で行われます。
第 2 章 認識基準
第 6 条次の状況のいずれかに該当する場合、そのプロバイダは多数の未成年ユーザーを抱えるインター新規カジノ入金不要ボーナス プラットフォーム サービス プロバイダーとして識別されます。
(1) 新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォームによって提供される製品またはサービスは、登録ユーザー数が 1,000 万人以上、または月間アクティブ ユーザー数が 100 万人以上である未成年者を特に対象としています。
(2) 新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームが提供する商品またはサービスは未成年者に限定されず、登録未成年者ユーザー数が1,000万人以上、または月間アクティブ未成年者ユーザー数が100万人以上であること。
第 7 条未成年者に重大な影響を与えると判断されるインター新規カジノ入金不要ボーナス プラットフォーム サービス プロバイダーは、次の要素を総合的に考慮する必要があります。
(1) 新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームのダウンロード量やユーザー数が多い、またはオンライン商品の販売量や取引量が多い場合。
(2) 新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォームには、未成年者のログイン頻度、使用期間、使用の好み、消費量などの比較的高い指標があります。
(3) オンライン プラットフォームには、未成年者に関係する、または未成年者向けの情報コンテンツが大量に含まれています。
(4) このオンライン プラットフォームは、未成年者に関連する垂直分野の代表的なプラットフォームです。
(5) このオンライン プラットフォームでは、過去 3 年間に未成年者が関与する多くの法令違反があり、大きな悪影響を及ぼしています。
(6) その他未成年者に重大な影響を及ぼす要因。
第 3 章 スタートアップと自己評価
第 8 条国家サイバーセキュリティおよび情報化部門は、関連部門と協力して、認証手順に従って認証作業を検討し、開始する予定です。
本人確認作業は原則3年ごとに実施する。オンラインプラットフォームの利用者数が急増したり、未成年者への影響が著しく増大したりした場合には、適切な時期に開始することもできる。
第 9 条オンライン プラットフォーム サービス プロバイダーは、認識基準に従って未成年者への影響を自己評価する必要があります。認定基準を満たしていると思われる場合には、積極的に認定申請を行い、自己評価報告書を提出する必要があります。
第 10 条認定基準と業界の実際の発展に基づいて、認定諮問委員会は、認定基準を満たしていると見なされ、認定を積極的に申請していない新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーを認定の範囲に含めるための提案を行います。国家新規カジノ入金不要ボーナスワーク情報部門が関連部門と協力して調査し合意した後、関連する新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームサービスプロバイダーに自己評価報告書を提出するよう通知されます。
新規カジノ入金不要ボーナスワークプラットフォームサービスプロバイダーは、通知の受領日から20営業日以内に自己評価報告書を提出しなければなりません。
第 11 条新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーは、自己評価レポートと提出された資料の完全性、信頼性、正確性に責任を負い、必要に応じて必要な説明やその他の補足資料を提供します。虚偽の情報、誤解を招く記述、重大な欠落などがあってはならない。
オンラインプラットフォームサービスプロバイダーが本弁法の規定に従った本人確認作業の申請や協力を怠ったり、虚偽の資料を提供したり、重要な事実を隠蔽したりした場合には、中国サイバー空間局などの関係部門が関連法令の規定に従って処理するものとする。
第 4 章 議論と決定
第 12 条識別作業では、シンポジウム、デモンストレーション会議、現地訪問などのさまざまな形式を通じて、すべての関係者から意見や提案を求めるべきです。
推奨される推奨事項のリストの草案はコメントを求めて公開されています。パブリックコメントの募集期間は、原則として 30 日以上となります。
第 13 条認識諮問委員会は、求められた意見に基づいて推奨事項のリストを提案します。
第 14 条国家サイバーセキュリティ・情報化部門は、関連部門と協力して、認定基準に基づく認定勧告リスト、自己評価報告書、意見募集などを総合的に検討し、認定リストを決定し、公表する。
第 5 章 監督と管理
第 15 条国家サイバーセキュリティおよび情報化部門は、関連部門と協力して、法律に従って、特定された新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーによる本人確認作業と義務の履行を監督および管理します。
第 16 条公認新規カジノ入金不要ボーナスワーク プラットフォーム サービス プロバイダーが、6 か月間連続して認証基準を満たしていないと判断した場合、認証変更の申請書および関連資料を提出することができます。
国家サイバーセキュリティ・情報化部門は関連部門と協力して承認変更申請を審査する。審査の結果、認識基準を満たしていないと判断された場合は、適時に認識リストから削除する必要があります。
第6章 附則
第 17 条これらの措置は 2026 年 4 月 1 日に発効します。
出典:チャイナ新規カジノ入金不要ボーナスコム
