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銀行および保険機関のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示管理に関する措置

発売日:2025-12-26 |
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銀行・保険機関のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示行政に関する措置

(2025年12月22日に公布された2025年国家金融監督管理令第10号、2026年9月1日より発効)

  第 1 章 一般規定

第1条 本措置は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示を規制し、newカジノ入金不要ボーナス運用商品における投資家の正当な権利利益を保護するため、中華人民共和国銀行監督法、中華人民共和国商業銀行法、中華人民共和国信託法、中華人民共和国保険法その他の法令及び「金融newカジノ入金不要ボーナス管理業務の規制に関する指導意見」に基づいて策定される。機関」(以下「指導意見」という)およびその他の制度。

第 2 条 本弁法でいう「newカジノ入金不要ボーナス管理商品」とは、中華人民共和国領域内の銀行・保険機関が法律に基づいて発行・管理するnewカジノ入金不要ボーナス管理信託商品、理財商品、保険newカジノ入金不要ボーナス管理商品を指す。本措置は、上記newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示にも適用されます。

第3条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品情報開示義務者は、法令、規制規定及び契約約款に従い、newカジノ入金不要ボーナス運用商品情報を速やかに開示しなければならず、開示情報は真実、正確かつ完全なものでなければなりません。

newカジノ入金不要ボーナス運用商品に関する情報開示義務を負う者には、法律、規制および国家金融監督局によってnewカジノ入金不要ボーナス運用商品に関する情報開示義務を履行することが義務付けられている商品管理者、販売代理店、カストディアン、その他の自然人、法人、非法人組織が含まれます。

第 4 条 国家金融監督管理局及びその派遣機関は、法律に従ってnewカジノ入金不要ボーナス管理商品の情報開示を監督管理するものとする。

 第2章 newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示に関する総則}

第 5 条 公募商品情報は、少なくとも業界の統一された情報開示チャネルを通じて開示されなければならないが、投資家との合意に従って国家金融主流メディアまたはその他の情報開示チャネルを通じても開示されなければならない。私募商品の情報は、法規制に従い投資家と合意した情報開示ルートを通じて開示します。情報開示義務者が異なる経路で開示する同一の情報の内容は一貫している必要があります。

第6条 同一のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品について複数の情報開示義務者が存在する場合には、各情報開示義務者は、当事者の権利と責任を合理的に分担し、情報開示に関する事項及び責任と義務を関連契約で定め、法令、規制規定及び協定等に従い、情報開示管理責任を負うものとします。法令および規制規定に基づく情報開示事項について、契約書に情報開示義務者が定められていない場合には、プロダクトマネージャーが情報開示義務を負うものとします。

各情報開示義務者は、当該newカジノ入金不要ボーナス運用商品に係る他の情報開示義務者の情報開示義務の履行を積極的に支援し、必要な情報を適時提供するものとします。 「指導意見」が適用される他の商品に投資するnewカジノ入金不要ボーナス運用商品については、情報開示義務者が本措置の規定に基づきペネトレーション・ディスクロージャーを行う場合、運用商品の運用者(公募証券投資ファンドを除く。)は、速やかにペネトレーション・ディスクロージャーに協力し、真実、正確かつ完全な情報を提供しなければならない。

newカジノ入金不要ボーナス運用商品情報開示義務者が開示した情報に対して監査意見、法的意見等の書面を発行する専門機関は、誠実かつ責任を持って発行し、その発行する書面に虚偽の記載、誤解を招く記載、重大な脱落があってはならない。

第7条 情報公開の方法は、公開範囲に応じて公開と非公開に分けます。公募商品の情報開示は一般公開を原則としますが、特定の投資家に対する個人投資情報の提供に関する法令・規制規定に別段の規定がある場合には、その規定が優先されるものとします。プライベート・エクイティ商品の情報開示は、原則として商品を保有する投資家に対して非公開で行われるべきである。ただし、製品のプロモーションおよび販売中の適格投資家への開示、製品登録、有効期限情報の開示、およびその他の法律、規制、規制規定には、別途そのような規定が定められています。

投資家は、契約に定められた時期および方法に従って、開示情報を閲覧またはコピーする権利を有します。情報開示義務者、投資家その他の関係機関は、取得したプライベート・エクイティ商品に関する非公開情報について、法律に基づき守秘義務を履行しなければなりません。

第8条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示には、以下の行為は含まれないものとします。

(1) 虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な脱落。

(2) 規制に違反して利益を約束し、または損失を負担する行為。

(3) 実際の投資パフォーマンスの予測;

(4) パフォーマンスの比較を行うために、比較可能ではなく、公平かつ正確ではないデータ ソースおよび方法を使用する。

(5) 法律、規制および規制規定で別段の定めがある場合を除き、プライベート・エクイティ商品情報の公開または偽装公開。

(6) 他のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品、商品管理者、カストディアンまたは販売代理店を誹謗中傷する行為。

(7) 自然人、法人、または非法人組織からのお祝い、褒め言葉、または推奨の文章を公開する。

(8) 法令および国家金融監督管理局が禁止するその他の行為。

第9条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示内容は中国語で表現するものとします。外国語のテキストを同時に使用する場合、異なるテキストの内容は一貫している必要があります。異なるテキスト間で曖昧な点がある場合は、中国語のテキストが優先されます。newカジノ入金不要ボーナス管理製品のデータ情報にはアラビア数字を使用する必要があります。特に指定がない限り、通貨単位は RMB である必要があります。

  第 3 章 newカジノ入金不要ボーナス管理商品の情報開示要件

第1節 商品募集情報の開示}

第十条 情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品を販売する場合、商品説明書、商品契約書、リスク開示書類その他国家金融監督管理局が定める情報を投資家に開示しなければならない。

newカジノ入金不要ボーナス管理製品の構築後、製品マニュアル等に変更があった場合には、製品管理者は少なくとも年に1回更新しなければなりません。

第 11 条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品の商品説明書または商品契約書において開示すべき内容には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。

(1) 製品名および製品登録コードは本文のホームページの目立つ位置に記載され、投資家は登録コードに基づいて製品登録を担当する機関に製品情報を問い合わせることができます。

(2) プロダクトマネージャー、販売代理店、カストディアン等のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品に関連する主体に関する基本情報。少なくとも氏名、住所、連絡先、主な責任等の基本情報が含まれます。製品管理者、販売組織、保管機関等との間に関連関係がある場合には、その関連関係に関する情報も開示する必要があります。

(3) 商品の種類、運用方法、投資範囲等

(4) 製品のサブスクリプションおよび引き換えの取り決め。

(5) 株式の引受け(引受け)及び償還価額等の評価原則、評価方法、計算方法等 }

(6) 商品の購読料・償還料、保管料、投資管理料(成果報酬を含む)等の商品に関する課金項目、課金条件、課金基準及び課金方法。

(7) 収益構成、収益分配原則、収益分配計画の決定と開示等を含む製品収益分配に関する事項

(8) 製品終了の経緯、処理方法および清算事項。

(9) 製品のリスクレベル、直面するさまざまな主要リスク、リスク管理措置などを含む製品リスクの開示と説明

(10) 製品情報開示の方法、経路、頻度等

(11) 法令及びその他国家金融監督管理局が定める内容。

第12条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品に次のような事情がある場合には、その旨を商品説明書または商品契約書に開示するものとします。

(1) プライベート・エクイティ商品に投資クーリング・オフ期間がある場合には、投資クーリング・オフ期間の時期および投資クーリング・オフ期間中の投資家の権利を開示するものとする。

(2) newカジノ入金不要ボーナス運用商品に投資者集会又は受益者集会等が設けられている場合には、投資者集会又は受益者集会等の招集、審議及び議決の手順及び規則が開示されなければならない。招集、議論、投票の手順および規則が投資家集会または受益者集会での投票を通じて有効になる必要がある場合、上記の手順および規則の草案を製品説明書または製品契約書に開示することができます。

(3) newカジノ入金不要ボーナス運用商品の流動性リスク管理に関する関連規定に従い、商品が申込制限、償還制限、償還手数料、スイングプライシング等の流動性リスク対応策を設定している場合、流動性リスク対応策とその利用、処理方法、手順、投資家への潜在的な影響を開示するものとします。

(4) newカジノ入金不要ボーナス運用商品の流動性リスク管理に関する関連規定およびその他の関連規定に従い、単一の商品により 1 人の投資家が規定の割合を超えて株式を保有できる場合、または活発な取引市場がなく、公正価値を決定するために評価技術の使用が必要なnewカジノ入金不要ボーナスへの投資計画が規定の割合を超える場合には、それを開示して目立つように表示しなければなりません。

(5) 現金管理商品の関連規定に従い、現金管理商品が償却原価法を会計処理に採用している場合、その会計方法とその商品の正味価値変動への影響の可能性、評価額とシャドープライシングの乖離が所定の割合を超える状況とその対処方法を開示するものとする。

第 13 条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品が性能比較ベンチマークを開示する場合、性能比較ベンチマークと投資戦略、原newカジノ入金不要ボーナスおよび関連する金融市場のパフォーマンスとの関係を反映することに重点を置いて、性能比較ベンチマークを選択した理由、計算根拠または計算方法を説明し、「性能比較ベンチマークは期待収益率ではなく、商品の将来のパフォーマンスと実際の収益を表すものではなく、商品収益へのコミットメントを構成するものではない」という目を引く文章で投資家に注意を喚起しなければなりません。newカジノ入金不要ボーナス運用商品が性能比較ベンチマークを開示する場合には、設定後1ヶ月未満の商品を除き、商品の存続期間中、規定に従い過去の商品の実績を開示するものとします。newカジノ入金不要ボーナス運用商品が性能比較ベンチマークを開示する場合、その開示は商品の資金調達期間から開始され、商品の満了前に開示が解除されることはありません。異なるチャネルを通じた、同じnewカジノ入金不要ボーナス管理商品の同様の株式のパフォーマンス比較ベンチマークの開示は一貫している必要があります。

newカジノ入金不要ボーナス運用商品が性能比較ベンチマークを開示する場合、商品管理者は、その商品性能比較ベンチマークの一貫性を維持し、原則として性能比較ベンチマークの調整を行わないものとします。製品の投資戦略や投資範囲の大幅な変更により性能比較ベンチマークを調整する必要がある場合、製品管理者は社内承認手続きを厳格に実施し、調整内容とその理由を速やかに開示するとともに、定期報告書や製品説明の更新で性能比較ベンチマークの前回の調整を開示するものとします。

本措置第 20 条第 3 項に定める場合を除き、newカジノ入金不要ボーナス運用商品は、性能比較ベンチマークを開示してはなりません。

第14条 商品管理者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の設定後5営業日以内に、発行公告又は設定公告を開示しなければならない。発行告知や設立告知の内容には、少なくとも商品設立日や資金調達規模などの情報が含まれるべきである。

第2節 定期的な商品情報の開示}

第 15 条 情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の存在期間中、定期報告書、商品純価額その他国家金融監督管理局が定める情報を定期的に開示しなければならない。

公募製品は、各四半期終了後 15 営業日以内に製品の四半期報告書を、毎年 8 月 31 日までに製品の半期報告書を、毎年 4 月 30 日までに製品の前年度の年次報告書を開示するものとします。プライベート・エクイティ商品は、法律、規制、規制規定および契約合意に従って、四半期、半年、および年次報告書を適時に開示するものとします。

newカジノ入金不要ボーナス管理商品が確立されてから 90 暦日未満の場合は、当期の四半期報告書、半年報告書、および年次報告書を作成する必要はありません。第 1 回定期報告書の報告期間(四半期、半期、または年次)は、設立日から第 1 回報告期間の終了日までとする。商品期間が 90 暦日を超えるnewカジノ入金不要ボーナス管理商品は、期間中に少なくとも 1 回定期レポートを開示する必要があります。newカジノ入金不要ボーナス運用商品の残存期間が報告期間全体に満たない場合、満了通知または清算報告書に対応する定期報告書の内容が含まれる場合、残存期間に対応する四半期報告書、半期報告書、および年次報告書が作成されない場合があります。

第 16 条 newカジノ入金不要ボーナス運用商品の定期報告書において開示すべき内容には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。

(1) 製品存続規模、レバレッジレベル等

(2) 非現金管理商品については、報告期間終了時の製品株式の純価額、株式の累積正味価額および純newカジノ入金不要ボーナス価額、ならびに報告期間の収益実績および利益分配を開示する必要があります。現金管理商品の場合、報告期間終了時の純newカジノ入金不要ボーナス価値と報告期間中の商品の年率収益率を開示する必要があります。

(3)商品投資口座情報(少なくとも保管口座情報を含む)。

(4) 商品の主な投資newカジノ入金不要ボーナスを、投資ペネトレーション前後のnewカジノ入金不要ボーナスの種類、投資割合等を区分して記載します(公募証券投資ファンドへの投資についてはペネトレーションは不要です)。

(5) 「指針意見」における債券商品、株式商品、コモディティおよび金融デリバティブ商品および混合商品の具体的な開示要件に従って、関連する投資リスクを開示します。

(6) 報告期間中、製品投資商品の管理者、カストディアン、およびその支配株主、実質管理者、およびその他の主要な利害関係を有する会社は、報告期間中に有価証券を発行もしくは引受した、あるいはその他の主要な関連取引に従事した。

(7) 製品の年次報告書には、製品の財務会計報告書が添付されるものとします。このうち、法規制に基づき独立した外部監査が必要な製品については、アニュアルレポートに添付される財務会計報告書を外部監査し、同時に外部監査意見を開示するものとします。

(8) 法令その他国家金融監督管理局が定める内容。

第 17 条 公募商品の定期報告書には、以下の内容も開示するものとする。

(1) 投資浸透前後の上位 10 newカジノ入金不要ボーナスの具体的な名称、規模、割合等を列挙する(公募証券投資ファンドへの投資については浸透は不要)。

(2) 投資戦略、商品運用分析等;

(3) 資金管理商品は、関連規定に従い、定期報告書において、当該商品の株式を所定の割合を超えて保有する個人投資家(存在する場合)のカテゴリー、シェアおよび割合、株式保有の推移、および商品のリスク等の情報を開示するものとし、半期報告書および年次報告書においては、当該商品のカテゴリー、株式保有状況、上位10位までの投資家の総株式数に占める割合等の情報を開示するものとする。

(4) 製品の半年および年次報告書には、保管機関が発行した保管報告書が添付される必要があります。

(5) 法令その他国家金融監督管理局が定める内容。

第 18 条 プライベート・エクイティ商品の定期報告書には、次の内容も開示するものとします。

(1) 格付けされた商品については、さまざまなレベルのリスク情報とリターン情報をそれぞれリストするものとします。

(2) 「指導意見」が適用される他の商品に投資する場合、投資商品の選択基準を開示するものとします。

(3) プロダクト・マネジャーの自己資金及びプロダクト・マネジャーの関係者がプライベート・エクイティ商品に投資を行う場合には、投資ファンドの規模、投資商品の分類情報等を開示するものとします。

第 19 条 商品管理者は、以下の要件に従ってnewカジノ入金不要ボーナス運用商品の純価値情報を開示するものとします。

(1) 現金管理商品の場合: 10,000 ユニットあたりの純利益および商品の 7 日間の年率収益率は、各取引開始日の終了後 2 営業日以内に開示される必要があります。設定されてから 7 日未満の現金管理商品および株式には、商品および株式の 7 日間の年率収益率が表示されないものとします。法令および監督規則に別段の定めがある場合には、その定めが優先されます。

(2) その他の公募商品の場合:オープンエンド商品については、各公開日の終了後 2 営業日以内に、公開日の株式の純価額、株式の累積正味価額、募集(サブスクリプション)価格および償還価格を開示するものとします。クローズドエンド商品およびクローズド期間内の通常のオープンエンド商品は、少なくとも週に 1 回、株式の純価額、株式の累積純価額および製品の純newカジノ入金不要ボーナス価値を開示するものとします。

(3) その他のプライベート・エクイティ商品については、投資家と合意した方法に従って、商品の 1 株当たり純価額、1 株当たり累積純newカジノ入金不要ボーナス価値、および純newカジノ入金不要ボーナス価値を少なくとも四半期ごとに開示するものとします。このうち、分類された商品については、各カテゴリーの純シェア価値を開示する必要があります。

第 20 条 製品管理者は、設定後 1 ヶ月未満の製品を除き、公募製品の過去の実績を開示するものとする。プライベート・エクイティ商品の過去のパフォーマンスを開示するパブリック・プロダクト・マネージャーおよびプライベート・プロダクト・マネージャーは、合理的な過去のパフォーマンス開示ルールを策定する必要があります。開示ルールには、過去の業績の計算方法を含める必要があります。計算に使用される統計データおよび情報は、真実、正確かつ包括的である必要があり、過去の業績を開示する場合には、統計データおよび情報源を示す必要があります。過去のパフォーマンスの開示は、安定性と内部の論理的一貫性の原則に従う必要があります。開示ルールは恣意的に変更されるべきではなく、一定期間のデータを選択的に開示することで過去の実績が誇張されるべきではなく、同様の製品に大幅に異なる開示ルールが適用されるべきではありません。

公募商品の運用期間が 1 か月以上 1 年未満の場合は、少なくともその商品の設立日から計算された過去の実績を含める必要があります。公募商品の運営期間が 1 年を超え 6 年未満である場合、その商品には少なくともその商品が設立された年から始まる全会計年度の実績が含まれなければなりません。公募商品が 6 年以上運用されている場合、少なくとも過去 5 年間の完全な会計年度の実績を含めるものとする。

公募商品の過去の実績を開示する場合には、商品の設立時期も併せて開示する必要があります。公募商品が設立されてから 1 か月未満で過去の実績を開示する場合には、商品の性能比較ベンチマークも開示する必要があります。

第3節 製品情報の一時的開示}

第二十一条 情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品投資者集会又は受益者集会(がある場合には)を招集するときは、法令、規程及び契約約款に従い、あらかじめ、投資者に対し、会議の開催時間、会議の形式、審議事項、審議の手順、議決の方法等を公表しなければならない。

第二十二条 情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品に関する次に掲げる事項を知り、又は知るべきであった後、五営業日以内に投資者に対して開示しなければならない。開示内容には、当該事項の基本的な状況、プロダクト運営や投資家への影響の可能性、プロダクトマネージャーによる対応策やフォローアップ計画などが含まれますが、これらに限定されません。

(1) すべての投資家または受益者が署名した決議を除く、投資家集会または受益者集会(存在する場合)の決議。

(2) 製品管理者の変更または製品管理者の実際の管理者の変更、保管機関の変更、および製品管理者または保管機関の正式名称および住所の変更。

(3) 契約で合意された商品タイプ、投資範囲、リスクレベル、商品期間、運用方法、定期購入および償還の取り決め(定期購入または定期購入と償還時期、金額の上限および下限などを含む)、評価方法、収益分配の取り決め、課金項目または課金基準を変更または調整する。

(4) 商品の浸透後に単一newカジノ入金不要ボーナスがポジションの 10% 以上を保有する訴訟または仲裁。商品またはその投資家の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(5) 商品普及後に非標準化債権者newカジノ入金不要ボーナスの 10% 以上を保有する金融機関および保証機関は、重大な行政罰、重大な訴訟または仲裁、あるいは破産、合併および組織再編などの重大事項の対象となり、返済能力または保証能力に重大な悪影響を及ぼします。

(6) 製品の普及後に非標準化newカジノ入金不要ボーナスの 10% 以上を保有する金融機関は、公開市場債務の元本と利息を期日どおりに全額返済できなくなります。

(7) 商品普及後の 10% 以上を保有する単一newカジノ入金不要ボーナスに関わる債券不履行、株式取引の一時停止、または上場廃止。

(8) 公募商品の純株式価値の計算ミスが純株式価値の 05% に達した。

(9) その他法令及び国家金融監督管理局が定める内容、その他投資家の権利利益に重大な悪影響を及ぼす可能性があると情報開示義務者が判断する事項。

前項(5)及び(6)の場合において、newカジノ入金不要ボーナス運用商品に投資する非標準newカジノ入金不要ボーナスそのものが不良newカジノ入金不要ボーナス及びその収益権である場合には、一時的な情報開示は不要ですが、四半期報告書、半期報告書及び年次報告書において当該情報を開示する必要があります。

上記の事項が法律、規制、規制規定または契約上の合意に従って以下の要件を満たす必要がある場合、それらは要件に従って厳格に実施され、その後の情報開示は関連手順に代わるものではありません。

(1) 関連する変更手続きを実行します。

(2) 投資家の同意を得る。

(3) 事前の情報開示。

第4節 製品終了情報の開示}

第 23 条 商品管理者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の終了後、法律、規制、規制規定および契約約款に従い、期限切れのお知らせまたは清算報告書を投資家に速やかに開示するものとします。有効期限のお知らせには、少なくとも製品の期間、終了日、充電ステータス、収入の分配、その他の情報が含まれている必要があります。清算報告書には、少なくとも製品の期間、終了日、財産の処分と実現の状況、残余財産の分配などが含まれている必要があります。

所定の清算期間内に清算を完了できないことが予想される場合、プロダクトマネージャーは当初の清算期間が終了する前に投資家にその旨を開示するものとします。

  第4章 newカジノ入金不要ボーナス運用商品情報開示義務者の管理要件

第24条 情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品情報開示管理体制及び手順を確立し、改善しなければならない。

newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示については、その責務の範囲内で最終責任を負います。取締役会または取締役会が権限を与えた特別委員会は、製品情報開示に関する主要な問題を調査および議論し、定期的に製品情報開示報告を聴取する責任を負います。製品情報の開示事項を管理する責任を負う上級管理者および部門を任命します。

第25条 情報開示義務者は、外部に開示されていないnewカジノ入金不要ボーナス運用商品情報の管理及び統制を強化し、関連する管理メカニズムを確立しなければならない。情報開示義務者及び関係実務者は、規制に違反して未公開のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品情報を開示してはなりません。

第26条 情報開示義務者は、設計が複雑でリスクの高いnewカジノ入金不要ボーナス運用商品については、商品の投資業務及び取引に係るリスクを目立つようにわかりやすく表示しなければならない。情報開示義務者は、メディアや市場で流通するnewカジノ入金不要ボーナス運用商品に関する重大な誤解を招く情報や重大な世論について、積極的に解明し、対応する必要があります。情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示の継続性と一貫性を維持し、投資家を公平に扱い、投資家に誤解を与えたり、短期的なマーケティング活動のために情報を一時的又は選択的に開示してはならない。

情報開示義務者は、法令、規制の規定及び本措置の要求に従って情報を開示することに加え、開示チャネル、開示頻度、開示内容の増加等、投資家の意思決定に有用な情報を提供することを目的として、情報開示サービスの質を自主的に向上させることができる。65歳以上の高齢者等の特別な顧客層に対しては、開示情報を入手する際のサービス経験を向上させるため、差別化された対象を絞った情報開示措置を補完することが奨励される。

第 27 条 保管機関は、法令、規制規定及び保管契約に従って、商品保管契約の開示、商品情報開示書類における商品財務会計報告書に対する意見の表明、定期的な商品保管報告書の発行など、newカジノ入金不要ボーナス運用商品保管業務活動に関連する情報開示事項を処理しなければならない。

第28条 販売代理店は、法令、規制規定及び販売契約(又は代理販売契約)に従い、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の販売活動に係る情報開示事項を取り扱うものとする。

販売代理店が他の情報開示義務者から情報開示の委託を受けた場合には、販売代理店は契約に基づき投資家への情報伝達を適切に行うとともに、他の情報開示義務者は、販売代理店に対し、契約に基づき伝達すべき情報を適時提供するものとします。

第29条 情報開示義務者は、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示に係る書類及び資料を適切に保存しなければならない。会計事務所は、商品情報開示に関する監査報告書を発行する場合には、監査調書を作成し、適切に保存しなければならない。

上記の文書、作業書類およびその他のファイルは、製品契約終了後少なくとも 15 年間保管するものとします。

  第 5 章 監督、管理、および法的責任

第 30 条 国家金融監督管理局及びその派遣機関は、情報開示義務者のnewカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示を引き続き監督するものとする。

国家金融監督総局とその派遣機関は、情報開示義務者のオフサイト監督、立入検査・調査、信託会社、ウェルスマネジメント会社、保険newカジノ入金不要ボーナス管理会社の規制上の格付けにおいて、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示を重要な考慮事項とみなしている。

情報開示義務者がリスク処理を行うなどの特別な事情がある場合、または金融安全および財務安定を維持する必要がある場合、国家金融監督管理局およびその派遣機関の承認を得て、関連するnewカジノ入金不要ボーナス運用商品情報の開示について特別の措置を講じることができる。

第 31 条 中国信託管理協会、中国銀行保険newカジノ入金不要ボーナス管理協会などの自主規制機関は、商品登録機能を担当する機関と協力して、法令および本措置に従い、newカジノ入金不要ボーナス管理信託商品、newカジノ入金不要ボーナス管理商品、保険newカジノ入金不要ボーナス管理商品の情報開示に関する自主規制規範を確立および改善し、会員のnewカジノ入金不要ボーナス管理商品の情報開示行為の自主規制管理を実施しなければならない。

株式会社銀行業金融管理登録・保管センターは、金融管理業界における統一的な情報開示チャネルに向けて関連情報システムの構築・保守を強化し、関連情報システムを安全かつ効率的に運用する必要がある。

情報開示義務者は、法令、規制規定および自主規制管理要件に従い、関連する文書、資料および情報を適時かつ正確に提出しなければなりません。

第 32 条 情報開示義務者及び関係者が本弁法の規定に違反した場合、又はnewカジノ入金不要ボーナス運用商品の管理者が本弁法第 6 条の規定に違反し、開示の徹底を支援しなかった場合、又は専門機関の監査意見が提出された場合、法定意見書等の文書に虚偽の記録、誤解を招く記載又は重大な脱落があった場合、国家金融監督管理局及びその派遣機関は、法律に基づき規制措置を講じ、行政罰を課す権利を有する。違反行為を記録し、関連する状況を関連部門に通知する権利を有します。

  第6章 附則

第 33 条 本措置における以下の用語の意味:

(2) 商品パンフレットとは、主にnewカジノ入金不要ボーナス運用信託商品については信託商品パンフレット、ウェルスマネジメント商品については金融商品パンフレット、保険newカジノ入金不要ボーナス運用商品については商品目論見書を指します。

(3) リスク開示書類とは、主に、newカジノ入金不要ボーナス運用信託商品の引受(サブスクリプション)に係るリスク申告書、金融運用商品に係るリスク開示書、保険newカジノ入金不要ボーナス運用商品の引受(サブスクリプション)に係るリスク申告書及びリスク開示書を指します。

第 34 条 国家金融監督総局は、本措置の解釈に責任を負う。

第 35 条 本措置は、2026 年 9 月 1 日から施行する。施行日以降、newカジノ入金不要ボーナス運用商品の情報開示行為は、本措置の規定に従うものとする。本措置の実施前に公布された関連規制および規範文書が本措置と矛盾する場合、本措置が適用されるものとする。

出典: 国家金融監督管理局