ホームページ>ポリシーと規制>ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンスと顧客識別情報および取引記録の保存に関する管理措置

 

 

ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンスと顧客識別情報および取引記録の保存に関する管理措置

発売日:2025-12-02 |
フォント:

 

中国人民銀行、国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督管理、中国証券監督管理委員会の命令

[2025]いいえ。 11

「ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンスの管理および顧客の身元情報および取引記録の保存に関する措置」は、2025年10月11日に開催された2025年中国人民銀行第14回常務会議で検討および採択され、国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督管理局および中国証券監督管理委員会によって承認された。これらはここに発表され、2026 年 1 月 1 日に発効します。

中国人民銀行総裁潘公生氏

国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督総局の李雲澤局長

中国証券監督管理委員会の呉清委員長}

 2025年10月31日

  

ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンスと顧客識別情報および取引記録の保存に関する管理措置

第1章 総則}

第 1 条 マネーロンダリングおよびテロ資金供与活動を防止および抑制し、ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンス、顧客身元情報および取引記録の保持を規制し、国家安全保障とビットカジノ入金不要ボーナス秩序を維持するために、本措置は中華人民共和国マネーロンダリング防止法、中華人民共和国反テロ法およびその他の法規定に従って策定される。

第 2 条 領域内に設立された以下の機関は、本措置に規定されたビットカジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリング防止義務を履行するものとする。

(1) 政策銀行、商業銀行、農村協同組合銀行、農村信用協同組合、村および町の銀行;

(2) 証券会社、先物取引会社、証券投資ファンド管理会社。

(3) 保険会社および保険資産管理会社。

(4) 信託会社、ビットカジノ入金不要ボーナス資産管理会社、企業グループビットカジノ入金不要ボーナス会社、ファイナンスリース会社、自動車ビットカジノ入金不要ボーナス会社、消費者ビットカジノ入金不要ボーナス会社、為替仲介会社、ウェルスマネジメント会社。

(5) 銀行以外の決済機関。

(6) 中国人民銀行が決定し公表するその他のビットカジノ入金不要ボーナス業を営む機関。

第 3 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、勤勉かつ責任を持って「顧客を知る」の原則に従い、顧客とその受益者の身元を特定して確認するための合理的な措置を講じ、顧客の特性、取引活動の性質とリスクの状況に基づいて、対応するデューデリジェンス措置を講じるものとします。ビジネス関係が存在する間、当社は顧客の全体的な状況と取引状況に注意を払い続け、評価し、顧客のマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを理解する必要があります。マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクがより高い場合には、それに応じてデューデリジェンスの強化措置を講じるべきであり、必要に応じて、リスクに見合ったマネーロンダリングのリスク管理措置を採用することができる。マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが比較的低い場合には、状況に応じて簡素化されたデューデリジェンス措置が採用されます。

第 4 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、安全性、正確性、完全性、機密性の原則に従って、顧客のデューデリジェンス、取引の監視と分析、疑わしい取引活動の調査、マネーロンダリングとテロ資金供与事件の調査に必要な情報を提供するために、各取引が十分に再現できることを保証するために、顧客の身元情報と取引記録を適切に保存しなければなりません。

第5条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、マネーロンダリング及びテロ資金供与防止に関する関連法及び本措置の規定に従い、自らが直面するマネーロンダリング及びテロ資金供与のリスクを踏まえ、顧客デューデリジェンス、顧客識別情報及び取引記録の保存等の面で内部統制システムを確立及び改善し、内部統制システムが健全かつ有効であるかどうかを定期的に監査及び評価し、関連システムを適時に修正及び改善しなければならない。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客デューデリジェンス、顧客身元情報、取引記録保持システムを効果的に導入するために、ビジネスプロセスと運用仕様を合理的に設計する必要があります。

第6条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客デューデリジェンス、顧客の身元情報及び取引記録の保存について本部レベルで統一的な取り決め又は取り決めを行い、顧客デューデリジェンス、マネーロンダリング及びテロ資金供与のリスク管理が効果的に実施されることを確保するため、マネーロンダリング防止及びテロ資金供与防止の情報共有システム及び手順を策定しなければならない。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、支店による顧客デューデリジェンスシステム、顧客身元情報、取引記録保持システムの導入を管理するものとします。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、その海外支店及び関連機関に対して、所在する国又は地域の法律で認められる範囲内で、本措置の関連要件を実施することを要求するものとする。所在地の国または地域により厳しい要件がある場合は、その規定に従うものとします。これらの措置の要件がビットカジノ入金不要ボーナス機関が所在する国または地域の関連規制よりも厳格であるにもかかわらず、ビットカジノ入金不要ボーナス機関が所在する国または地域の法律により海外支店および関連機関によるこれらの措置の実施が禁止または制限されている場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関はマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクに対処する適切な措置を講じ、中国人民銀行に報告しなければならない。

第2章 顧客デューデリジェンス}

第1節 一般規定

第 7 条 次のいずれかの場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は顧客デューデリジェンス調査を実施しなければなりません。

(1) 顧客との取引関係を確立し、単一の取引または明らかに関連する累積取引を含む、指定金額を超える 1 回限りのビットカジノ入金不要ボーナスサービスを顧客に提供する。

(2) 顧客およびその取引がマネーロンダリングまたはテロ資金供与に関与していると疑う合理的な理由がある場合。

(3) 以前に取得した顧客の身元情報の信頼性、有効性、完全性に疑問がある場合。

顧客デューデリジェンスを実施する際には、次のデューデリジェンス措置を講じる必要があります:

(1) 顧客の身元を特定し、信頼できる独立した情報源からの関連資料、データ、または情報を通じて顧客の身元を確認します。

(2) 顧客との取引関係や取引の目的や性質を理解し、リスク状況に応じた適切な情報を入手する。

(3) マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高い場合には、顧客の資金の出所や目的を把握し、リスクの状況に応じたデューデリジェンスを強化します。マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが低い状況では、状況に応じて簡素化された顧客デューデリジェンス措置を講じます。

(4) ビジネス関係が存在する間、顧客に対して継続的なデューデリジェンス措置を講じ、顧客の状況と取引をレビューし、顧客に提供されるさまざまなサービスと取引が、顧客の身元背景、ビジネスニーズ、リスクステータス、資金源と資金の用途に関するビットカジノ入金不要ボーナス機関の理解と一致していることを確認します。

(5) クライアントが法人または非法人組織である場合、クライアントの受益者を特定し、確認するための合理的な措置を講じます。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、差別化されたリスクプロファイルに基づいて顧客デューデリジェンスの範囲および具体的な方法を決定し、リスクプロファイルと明らかに矛盾するデューデリジェンス措置を採用してはならない。

第8条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、身元を明らかにしない顧客に対してサービスの提供や取引を行ってはならず、顧客のために匿名口座や偽名口座を開設してはならず、また、他人の身分を詐称した顧客に対して口座を開設してはならない。

第 9 条 以下の業務を取り扱う場合、政策銀行、商業銀行、農村協同組合銀行、農村信用協同組合、村・鎮銀行、両替業務を行う機関などのビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客デューデリジェンスを実施し、顧客の基本的な身元情報を登録し、顧客の有効な身分証明書またはその他の身元証明書類のコピーまたはコピーを保管しなければなりません。

(1) 口座開設またはその他の契約を通じて顧客とのビジネス関係を確立する。

(2) 取引額5万元以上または外貨相当額1万ドル以上の現金送金、現金両替、手形支払い、貴金属現物取引、各種ビットカジノ入金不要ボーナス商品の販売などのワンタイムビットカジノ入金不要ボーナスサービスを顧客に提供する。

第10条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、貸金庫サービスを提供する場合、貸金庫の実際の利用者を把握し、その利用者の氏名、連絡先、有効な身分証明書等の種類、番号及び有効期間を登録し、実際の利用者の有効な身分証明書等の身分証明書の写し又は写しを保管しなければならない。

第11条 証券会社、先物取引会社、証券投資ファンド管理会社その他のファンド販売業を営む機関は、顧客に対して次の業務を取り扱う場合、顧客デューデリジェンスを実施し、顧客の基本的な身分情報を登録し、顧客の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管しなければなりません。

(1) 仲介業務;

(2) Asset management business;

(3) 取引金額が 50,000 人民元以上、または外貨相当額が 10,000 米ドルを超える顧客に各種ビットカジノ入金不要ボーナス商品を販売する。

(4) 信用取引、貸株、株式質入、約定買付等の信用取引業務。

(5) 店頭デリバティブ取引その他の窓口業務

(6) 引受・スポンサー業務、上場会社の合併・買収及び組織再編に係る財務コンサルティング業務、社債信託の管理業務、非上場公開会社の推奨業務、資産流動化業務等の業務。

(7) 中国人民銀行および中国証券監督管理委員会が規定する顧客デューディリジェンスを必要とするその他の証券業務。

第十二条 保険会社は、顧客と生命保険契約その他の投資型保険契約を締結する場合には、顧客デューディリジェンスを実施し、保険契約者と被保険者との関係、被保険者と保険金受取人との関係を確認し、保険契約者の基本的な身分情報を登録し、保険契約者の有効な身分証明書その他の身分証明書の写し又はコピーを保管しなければならない。被保険者および受取人の身元を特定および確認し、被保険者または受取人の有効な身分証明書またはその他の身分証明書の名前、連絡先情報、種類、番号および有効期間を登録し、被保険者または受取人の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管します。前項の保険契約において、受取人を明示的に指定しておらず、性格づけ、法定相続等により受取人を指定している場合には、保険会社は、受取人の身元を明らかにするとき、又は補償や保険金の支払いの際に、受取人の特定及び確認を行わなければなりません。

保険料が 50,000 元を超える、または外貨換算で 10,000 米ドルを超える損害保険契約、および健康保険や傷害保険などの本質的に投資ではない個人保険契約については、保険会社は顧客と保険契約を締結する際に識別および確認しなければなりません。実際の保険契約者と被保険者の身元、保険契約者、被保険者、受取人の氏名、連絡先、種類、番号、有効期間、有効な身分証明書またはその他の身分証明書の種類、番号、有効期間を登録し、保険契約者の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管します。

第 13 条 顧客が保険契約の解約、保険減額、または保険貸付の申込みをする場合、払い戻される保険料、現金価額、または貸付金額が 10,000 元または外貨相当額 1,000 米ドルを超える場合、保険会社は申請者の本人確認を行い、解約、保険減額、保険契約貸付申請の理由を登録し、保険料および現金価額を保険契約者の個人口座に返金または免除しなければなりません。特別な状況下で保険料および現金価値を払い戻しできない場合、または保険契約者の個人口座に放出できない場合は、その理由を登録し、上級管理者によって承認されなければなりません。

第 14 条 生命保険契約およびその他の投資性のある保険契約については、保険会社は、補償または保険金の支払いの際、被保険者および受取人の身元を確認し、受取人の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管しなければなりません。

不動産保険契約、健康保険、傷害保険、その他の投資性質を持たない個人保険契約について、被保険者または受取人が保険会社に補償を請求し、その金額が5万元を超える、または外貨で10,000米ドル相当を超える場合、保険会社は被保険者または受取人の身元を特定し確認し、被保険者または受取人の氏名、連絡先、種類、番号および有効期間を登録しなければなりません。有効な身分証明書またはその他の身分証明書を保持し、被保険者または受取人の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保持します。

保険会社は、保険金を保険金受取人、被保険者または指定された受取人の口座に支払います。保険会社は、被保険者または受取人が、被保険者、受取人または指定受取人以外の第三者に保険金の支払いを請求する場合には、被保険者と実際の受取人との関係、または受取人と実際の受取人の関係を確認し、実際の受取人の特定と確認を行い、実際の受取人の氏名、連絡先、種類、番号および有効期間を登録し、本人確認書類の写しまたは写しを保管しなければなりません。実際の受取人の有効な身分証明書またはその他の身分証明書。

第 15 条 保険会社は、顧客と年金保障管理契約を締結する場合、顧客の身元を確認して確認し、顧客の身元に関する基本情報を登録し、顧客の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管しなければなりません。資金を取り扱う際、金額が 50,000 人民元以上、または外貨換算で 10,000 米ドルを超える場合、保険会社は受取人の身元を特定し、確認するものとします。

第 16 条 以下の業務を取り扱う場合、ノンバンク決済機関は顧客デューデリジェンスを実施し、基本的な顧客 ID 情報を登録し、顧客の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管しなければなりません。

(1) 支払い口座の開設などにより顧客との取引関係を確立し、登録済みのプリペイド カードを顧客に販売したり、無名のプリペイド カードを一度に 10,000 人民元以上で販売したりすること。

(2) 中国人民銀行が指定するその他の状況。

第 17 条 特別加盟店にアクワイアリングサービスを提供する銀行およびノンバンク決済機関は、特別加盟店に対して顧客デューデリジェンスを実施し、特別加盟店およびその法定代理人または担当者の基本的な身元情報を登録し、特別加盟店およびその法定代理人または担当者の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管しなければなりません。

第18条 信託会社は、信託の設定又は顧客の信託受益権の譲渡の取扱いをするときは、委託者の身元を確認及び確認し、信託財産の出所を把握し、委託者の基本的身分情報を登録し、委託者の有効な身分証明書その他の身分証明書の写し又は写しを保管しなければならない。受益者が委託者本人でない場合には、信託会社は受益者の身元を特定し、確認する必要があります。

第 19 条 保険資産管理会社、ビットカジノ入金不要ボーナス資産管理会社、企業グループビットカジノ入金不要ボーナス会社、ファイナンス・リース会社、自動車ビットカジノ入金不要ボーナス会社、消費者ビットカジノ入金不要ボーナス会社、通貨仲介会社、資産管理会社、および中国人民銀行が決定・公表したビットカジノ入金不要ボーナス業務に従事するその他の機関は、顧客との取引関係を確立する際、顧客の身元を確認および確認し、顧客の基本的な身元情報を登録し、顧客の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保管しなければならない。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が上記業務を他の機関に委託して行う場合には、本弁法第 37 条の規定を遵守しなければならない。

第 20 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関が信託の業務を取り扱う場合、または顧客の財産が信託に属する場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、信託の事業内容、所有権および管理構造を理解し、その名称、設立契約書、受託者または管理者の氏名、登録住所または主な事業所の所在地などの情報を入手してその身元を特定および確認し、関連規定に従って信託の受益者を特定し、確認するための合理的な措置を講じなければなりません。受託者または管理者の住所が主な事業所の所在地と一致しない場合は、主な事業所の所在地が優先されるものとします。海外で登録または運営されている場合は、少なくとも国または地域の情報を特定して登録する必要があります。

顧客が法人または非法人組織である場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は顧客の事業の性質、所有権および管理構造を理解し、関連規制に従って信頼できる情報源からの関連情報を通じて顧客の受益者を特定し、検証するための合理的な措置を講じるものとします。

第 21 条 保険会社は、強化された顧客デューデリジェンス措置を採用するかどうかを決定するために、関連するリスク要因に生命保険契約の受取人を含めなければなりません。

生命保険契約の受取人が法人または非法人組織であり、より高いリスク状況にある場合、保険会社は、補償または保険金の支払いの際に強化されたデューデリジェンス措置を講じ、保険受取人の受益者を特定し、確認するための合理的な措置を講じるものとします。

第 22 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、以下の 1 つ以上の方法を含む、信頼できる独立した情報源からの関連資料、データ、または情報を通じて顧客の身元を確認するものとします。

(1) 公安、市場の監督と管理、民事、税務、入国管理、電気通信管理およびその他の部門、またはその他の政府の公共ルートから取得した情報を通じて顧客の身元を確認する。

(2) 外国政府機関、国際機関などの公的に認証された情報を通じて顧客の身元を確認する。

(3) 顧客にその他の身元情報または関連資料の補足を要求する。

(4) その他の信頼できる独立した情報源からの情報。

銀行ビットカジノ入金不要ボーナス機関が顧客デューデリジェンス義務を履行し、法律、行政法規、部門規則に従って関連する自然人の住民身分証明書を確認する必要がある場合、中国人民銀行が確立したオンライン国民身元情報確認システムを通じて確認を行うことができます。

第 23 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、取引関係を確立するとき、または所定の金額を超える一回限りのビットカジノ入金不要ボーナスサービスを提供するときは、顧客およびその受益者の身元を確認しなければなりません。中断が難しい通常の取引の場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関はマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを効果的に管理しながら、取引関係を確立した後できるだけ早く顧客とその受益者の身元確認を完了できます。ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客及び受益者の本人確認が完了する前に顧客の取引を行う場合には、適切なリスク管理措置を講じなければなりません。

第24条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客の代理業務を他人が行う場合には、代理関係の存否を合理的な方法により確認しなければなりません。これらの措置の関連要件に従って本人に対して顧客デューデリジェンス措置を講じる場合、本人は代理人の身元を特定して確認し、代理人の名前、連絡先情報、有効な身分証明書またはその他の身分証明書の種類と番号を登録し、代理人の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーまたはコピーを保持するものとします。

第 25 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客と取引関係を確立する場合、顧客デューデリジェンスから得た情報に基づいて顧客のリスクを適時に評価し、リスクレベルを分類し、リスクレベルの異なる顧客に対する定期的なレビューの頻度と方法を決定しなければなりません。マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクレベルが最も高い顧客に対して、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は少なくとも年に1回監査を実施する必要があります。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は引き続き顧客のリスク状況、取引、身元情報の変化に注意を払い、顧客のマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクレベルを迅速かつ合理的に調整する必要がある。

第 26 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、取引関係の存続期間中、顧客の全体的な状況および取引状況に注意を払い、評価し、顧客のマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクを把握しなければならない。以下の状況のいずれかに該当する場合、当社は、顧客および取引の関連状況をさらに検証するために、顧客またはその他のチャネルから情報を取得し、顧客に提供されるさまざまなサービスおよび取引が、顧客の身元背景、ビジネスニーズ、リスクステータス、顧客の資金源と用途に関するビットカジノ入金不要ボーナス機関の理解、ならびに顧客デューデリジェンスを通じて収集された関連資料、データおよび情報の適時性および関連性と一致していることを確認するものとします。

(1) 顧客の行動や取引が異常である、顧客の取引がビットカジノ入金不要ボーナス機関が保有する顧客の身元やリスクプロファイルと一致しない、またはその他の要因により顧客のリスクプロファイルが変化した場合。

(2) 以前に取得した顧客の身元情報の信頼性、有効性、完全性に疑問がある場合。

(3) 顧客は、氏名、身分証明書またはその他の身分証明書の種類、身分証明書番号、事業範囲、法定代理人、受益者または受益者の変更を要求します。

(4) その他、お客様の全体の状況やお取引の状況を把握し、注意・判断が必要な事項。

顧客から事前に提出された本人確認書類等の有効期限が切れており、ビットカジノ入金不要ボーナス機関が必要な届出手続きを行ったにもかかわらず、顧客が合理的な期間内に更新を怠り、かつ、合理的な理由を示さない場合には、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は適切なマネーロンダリングのリスク管理措置を講じることがあります。

第 27 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客と取引関係を確立するとき、または取引関係の継続中、顧客の特性、取引関係、取引目的、取引の性質、資金源および目的などの要素を総合的に考慮しなければならない。マネーロンダリングまたはテロ資金供与の危険性が高い場合、または顧客がマネーロンダリング、テロ資金供与または関連犯罪の容疑で国家関係機関によって捜査・釈放された人物である場合、リスクの状況に応じてデューデリジェンス措置を強化しなければならない。

第 28 条 マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高い状況、およびリスクの高い顧客に対しては、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は状況に応じて以下の強化されたデューデリジェンス措置を 1 つ以上講じることができます。

(1) 取引関係、取引の目的と性質、資金源と用途に関する関連情報を入手し、必要に応じて顧客に関連資料の提供と検証を要求します。

(2) 現地訪問等により顧客の経済状況や経営状況を把握する。

(3) 顧客とその取引の監視と分析を強化する。

(4) 顧客およびその受益者に関する情報の審査を強化する。

(5) 顧客との取引関係の確立および維持、または顧客に代わって業務を処理するには、経営陣幹部の承認が必要です。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、デューディリジェンスを強化した上で、顧客のマネーロンダリングやテロ資金供与のリスク管理を実際に行う必要があり、顧客の取引方法、取引規模、取引頻度、業態等に合理的な制限を課す場合があります。顧客のマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクがビットカジノ入金不要ボーナス機関のリスク管理能力を超えていると判断した場合には、取引を拒否するか、確立した取引関係を終了する必要があります。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、関連する管理規制の要件と手順に従って、マネーロンダリングのリスク管理措置を講じなければなりません。当社は、顧客の資金を不法に凍結せず、明らかにマネーロンダリングの危険状況に反する措置を講じず、法令に基づき顧客が享受する医療、社会保障、公共事業等に関する基本的かつ必要なビットカジノ入金不要ボーナスサービスを確保しなければなりません。

第二十九条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、リスク評価に基づきマネーロンダリング及びテロ資金供与のリスクが低く、顧客の特性、取引関係、取引の目的及び性質に基づく十分な理由があると判断した場合には、状況に応じて適切な簡易顧客デューデリジェンス措置を講じなければならない。顧客または取引がマネーロンダリングやテロ資金供与などの高リスク状況に関与している疑いがある場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は簡易的なデューデリジェンス措置を講じてはなりません。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が講じる簡素化されたデューデリジェンス措置には、取引関係の確立後合理的な期間内に顧客とその受益者の身元確認を完了すること、定期的な顧客レビューのサイクルを延長すること、デューデリジェンス措置の頻度と強度を減らすこと、取引監視の頻度と強度を減らすことなどが含まれます。簡素化されたデューデリジェンス措置を採用している顧客または取引については、ビットカジノ入金不要ボーナス機関はリスク状況を定期的にレビューする必要があります。顧客や取引のリスク状況が変化した場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は速やかに簡易措置の範囲や関連要件を調整する必要がある。

デューデリジェンスの簡素化は、ビットカジノ入金不要ボーナス機関が顧客に対するデューデリジェンスを免除することを意味するものではありません。少なくとも顧客の身元を特定して確認し、顧客の名前、連絡先情報、番号、種類、有効期間、および身分証明書またはその他の身分証明書のその他の身元情報を登録し、顧客デューデリジェンスプロセス中に必要な身元情報を保持する必要があります。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関がこの記事の最初の段落に従って、マネーロンダリングとテロ資金供与のリスクが低い状況を評価および判断する場合、次のリスク要因を参照することがあります。

(1) 顧客のリスク要因。たとえば、党および政府機関、予算管理を実施する公的機関、軍、連隊レベル以上の武装警察部隊、分散型分遣隊(分遣隊)、上場企業、中国または効果的なマネーロンダリング対策システムを備えたその他の国や地域に設立されたビットカジノ入金不要ボーナス機関、政府間国際機関などの顧客。

(2) 社会保障または住宅積立金の機能のみを備えた口座、保険契約、強制保険商品などの商品およびビジネスのリスク要因。

(3) ビジネスチャネルまたは取引チャネルのリスク要因。短期ビットカジノ入金不要ボーナス市場、銀行間債券市場、手形取引市場などの専門市場における中央取引先、政府、その他の公共部門との取引など。

(4) 中国人民銀行発行のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の規制、ガイドライン、類型分析報告書、およびマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスク評価報告書によって決定される低リスク要因。

(5) その他の低リスク要因。

第 30 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、本措置の規定に従って顧客デューデリジェンスを実施することができない場合には、顧客と取引関係を確立してはならない、または規定金額を超える一回限りのビットカジノ入金不要ボーナスサービスを提供してはならない。取引関係が確立されている場合には、状況に応じて確立された取引関係を終了し、疑わしい取引の報告書を提出しなければなりません。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が顧客と取引関係を確立する際、または顧客との取引関係が存在している間に、顧客が一括または一括で口座開設を行っている、口座の貸与または売買を行っている、またはマネーロンダリングなどのその他の違法かつ犯罪行為を行っている疑いがあると疑う合理的な理由がある場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客や申請する事業のリスクプロファイルに基づいて、口座開設を拒否したり、審査期間の延長やデューデリジェンスの強化などの措置を講じたりする権利を有します。必要に応じて適切なマネーロンダリングのリスク管理措置を講じます。

第三十一条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客がマネーロンダリング又はテロ資金供与に関与していると疑うに足りる相当の理由がある場合において、顧客デューデリジェンスを実施することにより漏えいが生じるおそれがある場合には、顧客デューデリジェンスを実施せず、疑わしい取引報告書を提出しなければならない。

第2節 その他の規定}

第三十二条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、海外ビットカジノ入金不要ボーナス機関と代理店その他これに類する業務関係を締結し、又は海外証券機関若しくはその顧客のために国内証券及び先物取引の委託を受ける場合には、当該海外機関が所在する国又は地域のマネーロンダリング及びテロ資金供与リスクの状況を把握し、当該海外機関の代理業の性質、評判、内部情報等について十分な情報を収集しなければならない。監督・調査情報の管理、受け入れ、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策の監督・調査を受入れている海外機関の状況、マネーロンダリング対策・テロ資金供与対策の健全性・有効性を評価し、顧客デューデリジェンス、顧客身元情報、取引記録の保存などの観点から当機関と海外機関の責任を明確にする。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が海外のビットカジノ入金不要ボーナス機関と代理店銀行等の取引関係を結ぶ場合、または海外の証券会社やその顧客から国内の証券や先物取引の提供を委託される場合には、取締役会または取締役会を管轄する経営陣の承認を得なければなりません。ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、委託機関がコルレス銀行口座を直接使用する顧客に対してデューデリジェンスを実施し、ビットカジノ入金不要ボーナス機関の要請に応じて関連する顧客デューデリジェンス情報を提供できることを保証する必要があります。ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、シェルバンクとエージェンシーバンキングや類似の取引関係を確立することは認められておらず、同時に、委託機関がシェルバンクが使用する口座を提供しないことを保証する必要があります。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策の監督を受入れている海外機関の状況や当該海外機関が所在する国又は地域のマネーロンダリング及びテロ資金供与リスクの状況に引き続き注視・検討し、海外機関のリスクレベルを評価し、ダイナミックな管理を実施する。

第 33 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客およびその受益者が外国の政治家、国際機関の上級管理者、または外国の政治家または国際機関の上級管理者の特別関連者であるかどうかを判断するための合理的な措置を講じなければならない。顧客またはその受益者が外国の政治家または特別な関係にある人物である場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は顧客およびその受益者の資金または財産の出所と用途を把握するための措置を講じなければなりません。顧客との取引関係の確立と維持については、上級経営陣の承認を得て、顧客と取引関係に対する継続的な監視措置を強化する必要があります。顧客またはその受益者が国際機関の上級幹部またはその特定の関係者である場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関はリスクがより高い状況にある場合には上記の措置を講じるものとします。

生命保険契約の受益者または受益者が外国の政治家、国際機関の上級管理者、または外国の政治家または国際機関の上級管理者の特別関連者である場合、保険会社は、補償または保険金の支払いを行う際に上級管理者の承認を得て、保険契約者および取引関係について強化されたデューデリジェンス措置を講じなければなりません。

最初の 2 つの段落で指定されている外国の政治人物には、国家元首、政府首脳、高級政治家、重要な政府高官、司法または軍の役人、国有企業幹部、政党幹部など、重要な公的職務を遂行する現在または元の外国人職員、および外国の政治家または国際機関の上級管理職の特別関連者(その両親、配偶者、子供、その他の近親者を含む)、ならびに仕事、生活などを通じて共通の利益を持つその他の自然人が含まれます。

第三十四条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関及び送金業を営む機関は、顧客のために海外に資金を送金する場合には、送金者の氏名、口座番号、居住地等及び受取人の氏名、氏名、口座番号等を登録し、引換券又は関連情報システムに保存し、送金者の氏名、口座番号、居住地等を海外送金受取機関に提供しなければならない。送金者が当機関に口座を持たず、ビットカジノ入金不要ボーナス機関が送金者の口座番号を登録できない場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は取引の追跡と監査を確実にするために、送金を受け取る海外機関にその他の関連情報を登録して提供することができます。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関および送金業務を行う機関の海外送金額が1回の取引で5,000元または外貨換算で1,000米ドル相当を超える場合、送金者の情報の正確性を検証しなければならない。顧客がマネーロンダリングまたはテロ資金供与に関与していると疑う合理的な理由がある場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、送金金額にかかわらず、送金者の情報を確認するための合理的な措置を講じるものとします。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が国際送金業務の仲介を行う場合には、送金業務に付随する送金者・受取人情報を完全に伝達し、送金者・受取人に関する必要な情報が不足していないかを把握するための合理的な措置を講じ、リスク状況に応じて、上記送金業務に該当する状況とそれに応じた事後措置を明確に実施、拒否又は停止しなければならない。

海外送金を受けるビットカジノ入金不要ボーナス機関は、送金者の氏名、口座番号、住所等の情報に不足があることが判明した場合には、海外送金機関に対して補充を求めることとなります。送金者が海外送金を取り扱う海外機関に口座を開設しておらず、送金を受け取る国内ビットカジノ入金不要ボーナス機関が送金者の口座番号を登録できない場合に、その他の関連情報を登録することで取引の追跡や監査が可能になります。

第 35 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関および為替業務を行う機関が顧客の国内送金を取り扱う場合には、本措置第 34 条第 1 項および第 2 項の要件を参照するものとする。送金機関が送金受取機関に送金者の情報を適時に提供できない場合には、少なくとも送金者の口座番号または取引の追跡および監査を確実にできるその他の情報を提供し、必要に応じて送金受取機関または関連管轄当局に送金者情報を提供するものとする。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関及び為替業務を行う機関は、本措置法第34条及び第35条第1項の送金業務の要件を満たさない場合には、顧客に対する送金業務を行ってはならない。ビットカジノ入金不要ボーナス機関及び国内外の支店、関連会社又は代理店を通じて送金業務を行う送金業務を行う機関は、国内外の支店、関連会社又は代理店が送金業務に関する関連規定を遵守することを確保しなければならない。

第 36 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関がインターネットや移動体通信などの情報通信技術を利用して顧客と非対面で取引関係を確立したり、法律に従って顧客にビットカジノ入金不要ボーナスサービスを提供したりする場合、顧客の身元の真正性と取引の合理性を確認するために、効果的な顧客身元認証メカニズムを確立し、顧客の身元を識別および検証するための効果的な手段を講じなければならない。

第 37 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関が本措置第 7 条第 2 項第 1 号、第 2 号および第 5 号のデューデリジェンス措置を第三者に委託する場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は以下の要件を満たさなければならず、顧客のデューデリジェンス義務の不履行の責任を負うものとします。

(1) 第三者がマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の監督または監視を受け入れる。

(2) 第三者のリスクプロファイルと、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の義務を履行するその能力を評価し、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の法令およびこれらの措置の関連要件に従って、第三者が顧客のデューデリジェンス、顧客の身元情報および取引記録の保存措置を確実に講じるようにする。第三者がより高いリスク状況にある場合、またはマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止義務を履行する能力がない場合、顧客デューデリジェンスの実施を第三者に依存してはならない。

(3) ビットカジノ入金不要ボーナス機関は顧客デューデリジェンスに必要な情報を第三者から即座に入手できます。

(4) ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、必要に応じて、顧客デューデリジェンス中に第三者が取得した身分証明書またはその他の身分証明書およびその他の資料のコピーまたはコピーを直ちに入手できます。

(5) ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客デューデリジェンスを海外の第三者に委託する場合には、当該第三者が所在する国又は地域のリスク状況を十分に考慮し、リスクの高い国又は地域の第三者に顧客デューデリジェンスを委託してはならない。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が当該ビットカジノ入金不要ボーナス機関以外の第三者を通じて顧客デューデリジェンスを実施する場合には、前項第2号から第4号までの要件を遵守しなければなりません。

第三者は、法的規定および契約上の取り決めに従って、対応する顧客デューデリジェンス義務を履行し、少なくとも顧客の名前、身分証明書またはその他の身分証明書の種類、番号、有効期間、およびその他の必要な顧客身元情報をビットカジノ入金不要ボーナス機関に提供するものとします。ビットカジノ入金不要ボーナス機関が顧客の身元情報の信頼性と正確性に疑問を抱いている場合、または顧客がマネーロンダリングやテロ資金供与に関与していると疑う合理的な理由がある場合、第三者はビットカジノ入金不要ボーナス機関と協力して顧客のデューデリジェンスを実施し、関連情報をフィードバックするものとします。第三者が上記の規定に従って顧客デューデリジェンス義務を履行する際にビットカジノ入金不要ボーナス機関に協力しない場合、第三者は相応の責任を負うものとします。

第 38 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、相互に協力して顧客デューデリジェンス調査を実施しなければならない。

第 39 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、作業メカニズムを確立および改善し、法律に従ってマネーロンダリングに対する特別な予防措置を講じる必要がある組織および職員のリストを適時に入手し、顧客およびその取引先の確認を実施しなければならない。顧客またはその取引先の資金またはその他の資産がリストに関連する場合、顧客または取引先は、関連法規に従って直ちにマネーロンダリングに対する特別な予防措置を講じなければなりません。

第 40 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、国際マネーロンダリング対策機関および中国の関連部門が発行する高リスク国または地域および監視強化国または地域のリストを速やかに入手するための作業メカニズムを確立および改善しなければならない。リスクの高い国や地域からの顧客や取引については、ビットカジノ入金不要ボーナス機関はデューデリジェンスの強化や、取引関係や取引のリスク状況に応じた必要なリスク管理措置を講じるべきである。監視が強化されている国または地域の顧客については、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は顧客デューデリジェンスを実施し、顧客のリスクレベルを分類する際に、顧客が所在する国または地域のリスク状況に注意を払う必要があります。

国際マネーロンダリング防止組織または中国の関連部門が高リスク国または地域に対して他の措置を要求した場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関はマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクの影響を回避するために、次のリスクベースの対応措置を講じるものとします。

(1) 顧客および高リスク国・地域からの取引に対して強化された取引監視措置を講じ、不審な状況が発見された場合には速やかに疑わしい取引報告書を提出し、必要に応じてビットカジノ入金不要ボーナスサービスの提供を拒否したり取引関係を終了したりする。

(2) リスクの高い国や地域に支店を開設したり、子会社を保有したり、駐在員事務所を設立したりすることを慎重に検討する。高リスクの国または地域に支店、子会社、または駐在員事務所を有するビットカジノ入金不要ボーナス機関は、関連する支店、関連会社、および駐在員事務所に対してより厳格な社会監査を実施する必要があります。

(3) リスクの高い国または地域のビットカジノ入金不要ボーナス機関とのコルレス銀行関係の確立を慎重に検討する。コルレス銀行関係が確立されている場合は、必要に応じて再検討し、終了する必要があります。

(4) リスクを軽減できるその他の措置。

第 41 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は顧客デューデリジェンスを実施する際、リスク状況に基づいて以下の不審行為を中国マネーロンダリング防止監視分析センターに報告しなければなりません。

(1) 顧客が有効な身分証明書またはその他の身分証明書の提供を拒否した場合。

(2) 顧客が確立したビジネス関係の目的と性質が、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法な犯罪活動に関連していると疑う合理的な理由がある場合。

(3) 海外送金機関に送金依頼を行っても、送金者の氏名、口座番号、住所が完全に取得できない場合。

(4) 必要な措置を講じた後でも、以前に取得した顧客の身元情報の信頼性、有効性、完全性について依然として疑問が残っている場合。

(5) その他、顧客デューディリジェンス義務の履行において不審な行為が発見された場合。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、中国人民銀行のビットカジノ入金不要ボーナス機関による高額取引および不審な取引の報告に関する関連規定に従って、上記の不審な行為を報告します。

第3章 顧客識別情報および取引記録の保存}

第 42 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関が保持すべき顧客身元情報には、顧客身元情報、受益者情報を記録し、ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンス作業を反映する記録および資料が含まれます。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関が保持すべき取引記録には、各取引に関するデータ情報、ビジネス伝票、会計帳簿、契約書、ビジネス伝票、文書、ビジネスレター、および関連規制で要求されている取引の実際の状況を反映するその他の資料が含まれます。

第 43 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客識別データおよび取引情報の電子的完全かつ正確な保存を段階的に実現し、法律に従って営業秘密および個人情報を保護し、顧客識別データおよび取引記録の紛失または破損を防止し、顧客識別データおよび取引情報の漏洩を防止するために、必要な管理および技術的措置を講じなければならない。

ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客身元情報と取引記録の保存方法と管理メカニズムは、ビットカジノ入金不要ボーナス機関のマネーロンダリング対策業務、マネーロンダリング対策の調査と監督管理を促進するために、各取引の再現と追跡が可能であること、また、すべての顧客デューデリジェンス情報と取引記録が適切な許可を得た上で法律に従って規制当局や法執行機関に提供できることを保証する必要がある。

第 44 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、顧客の身元情報および取引記録を次の期間に従って保存しなければなりません。

(1) 顧客の身元情報は、取引関係の終了後、または 1 回限りのビットカジノ入金不要ボーナスサービスの終了後、少なくとも 10 年間保管されるものとします。

(2) 取引記録は、取引完了後少なくとも 10 年間保存しなければなりません。

顧客の身元情報及び取引記録にマネーロンダリング対策調査中の疑わしい取引行為が含まれており、前項に規定する最低保存期間が経過してもマネーロンダリング対策調査の作業が完了していない場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、マネーロンダリング対策の調査作業が完了するまで当該顧客の身元情報及び取引記録を保存しなければならない。

同一媒体上に保存期間の異なる顧客識別情報や取引記録が存在する場合は、最も長い保存期間に従って保存するものとします。同じ顧客識別情報または取引記録が異なる媒体に保存されている場合、少なくとも 1 つの媒体にある顧客識別情報または取引記録は、上記の期限要件に従って保存されるものとします。

法律および行政規制により顧客の身元情報および取引記録のより長い保存期間が要求されている場合は、その規定が優先されます。

第 45 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関が解散または破産宣告された場合、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、規定に従って顧客の身元情報、取引記録、および顧客の身元情報と取引記録を含む媒体を引き渡さなければなりません。

第4章 法的責任}

第 46 条 ビットカジノ入金不要ボーナス機関が本措置に違反した場合、中国人民銀行またはその都市レベル以上の支店は、中華人民共和国マネーロンダリング防止法第 52 条から第 56 条の規定に従って処罰されるものとする。状況に応じて、関連する財務管理部門が法律に従って処理することをお勧めします。

第5章 附則}

第 47 条 本措置の関連規定は、銀行カード決済機関、オンライン決済機関、オンライン少額融資会社、為替業務、資金販売業務、保険専門代理店、保険仲介業務を行う機関の顧客デューデリジェンスの実施、顧客の身元情報と取引記録の保持の義務に適用されるものとする。

第四十八条 保険会社は、本措置第十二条及び第十四条に基づき、保険契約者と被保険者、被保険者と保険金受取人、被保険者と実際の保険金受取人、受取人と実際の保険金受取人の関係を確認するための顧客デュー・ディリジェンスを実施する場合には、少なくとも、保険契約者を訪問、検査し、又は陳述書を入手し、双方の関係を証する書類の確認等により関係を確認しなければならない。被保険者、受取人、または保険金の実際の受取人となり、関連する作業記録または資料を保管します。

保険会社が団体保険事業を取り扱う場合、保険事業の顧客デューデリジェンス開始額は、被保険者一人当たりの保険料額、または各被保険者に配分された保険料額に基づいて計算することができます。

本措置は、再保険業務を取り扱う際に顧客デューデリジェンス義務を履行する保険会社には適用されません。

第 49 条 本措置における関連用語は次の意味を有する。

(1) 自然人の顧客の基本的な身元情報とは、氏名、性別、国籍、職業、居住地または勤務先の住所、連絡先情報、身分証明書またはその他の身分証明書の種類、番号および有効期間を指します。お客様の住所が通常の居住地と一致しない場合には、お客様の通常の居住地が優先されるものとします。

(2) 法人、非法人組織、および個人の産業および商業世帯の顧客の基本的な身元情報とは、法律に従って設立された、または法律に従って事業および社会活動を実行できる顧客の氏名、居住地、事業範囲、ライセンス、証明書または文書の名前、番号および有効期間を指します。法定代理人または責任者および権限を与えられた業務担当者の氏名、連絡先情報、身分証明書またはその他の身分証明書の種類、番号および有効期間。このうち、お客様の住所情報とは、お客様の本籍地または主な事業所をいいます。住所と主たる事業所が異なる場合には、主たる事業所を優先するものとします。海外で登録または活動している場合は、少なくとも国または地域の情報を登録する必要があります。

(3) お客様の有効な身分証明書またはその他の身分証明書とは、お客様の身元を証明できる関連国家機関、外国(地方)政府が発行した書面または電子証明書、または法律および行政法規で定められたその他の身分証明書または身分証明書を指します。顧客の有効な身分証明書またはその他の身分証明書のコピーおよびコピーには、同等の有効性を持つ電子画像または電子文書情報が含まれます。

前項第1号及び第2号の顧客基本情報の種類については、第29条の規定に基づく簡易デュー・ディリジェンスを実施する際に、ビットカジノ入金不要ボーナス機関が登録する顧客基本情報を第29条第3項の規定に基づき簡素化することができる。ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、第28条の規定に基づく強化デューデリジェンスを実施する際に、状況に応じて、前項に規定する基本的な顧客識別情報のほか、他の識別情報を取得することがあります。

第 50 条 本措置は、中国人民銀行が国家ビットカジノ入金不要ボーナス監督管理委員会および中国証券監督管理委員会と連携して解釈するものとする。

第51条:本措置の実施前に取引関係を確立しており、本措置の顧客デューデリジェンス要件を満たしていない既存顧客について、ビットカジノ入金不要ボーナス機関は、高リスク以上の既存顧客については本措置の実施日から6か月以内にデューデリジェンスを完了し、すべての既存顧客については本措置の実施日から2年以内にデューデリジェンスを完了しなければならない。

第 52 条 本措置は、2026 年 1 月 1 日から発効する。「ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客識別管理および顧客識別情報および取引記録の保存に関する措置」(中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会令[2007 年]第 2 号)および「ビットカジノ入金不要ボーナス機関の顧客デューデリジェンスの管理に関する措置」 「機関と顧客の身元情報および取引記録の保存」(中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会発行、命令第1号[2022年])も同時に廃止される。本措置の実施前に発行された顧客デューデリジェンスおよび顧客の身元情報および取引記録の保持に関するその他の規制が本措置と矛盾する場合、本措置が優先するものとします。デジタル人民元の顧客デューデリジェンスと顧客の身元情報と取引記録の保存は、関連する規制に従って実行されます。

出典: 中国人民銀行