ホームページ>ポリシーと規制>ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関に対する行政措置

 

 

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関に対する行政措置

発売日:2025-05-06 |
フォント:

 

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関に対する行政措置

中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスおよび国家金融監督管理局命令[2025]第2号

「ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の管理措置」は、2025年4月3日に開催された2025年第6回中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス常務会議で検討・採択され、国家金融監督総局によって承認された。これらはここに発表され、2025 年 11 月 1 日に発効します。

中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス総裁潘公生氏

国家金融監督管理局の李雲澤局長

2025年4月22日

  

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関に対する行政措置

第1章 総則}

第 1 条 我が国のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済市場の健全な発展を促進し、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の管理を標準化し、当事者の正当な権利と利益を保護するために、本措置は「中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに関する中華人民共和国法」および「ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関のアクセス管理の実施に関する国務院の決定」(国発 [2015] No 22)。

第 2 条 本弁法でいう「ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関」とは、法律に従ってネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業の許可を取得し承認され、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務を専門とする企業法人を指す。

本弁法でいう「キャッシュカード清算事業」とは、キャッシュカード決済機関がキャッシュカード清算基準及びルールを策定し、キャッシュカード清算業務システムを運営し、自社ブランドのキャッシュカードの発行及び引受を認可し、カード発行者及びアクワイアラーに対して当該ブランドのキャッシュカードの機関間取引処理サービスを提供し、資金決済の完了を支援する活動をいう。

第三条 国境を越えた取引のための外貨ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済サービスのみを提供する海外機関(以下、海外機関という)は、原則として中華人民共和国領域内にネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関を設立することができない。ただし、国内決済システムの安定運営や公的決済の信頼に重大な影響を与える場合には、中華人民共和国領域内に法人を設立し、法律に従ってネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業許可を取得しなければならない。

海外の機関は、国境を越えた取引向けに外貨建てのネットカジノ入金不要ボーナスカード決済サービスを提供しています。これは、海外で発行されたネットカジノ入金不要ボーナスカードを国内で使用できるようにするために、国内のアクワイアラーを認可するか、国内のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関と協力するか、あるいは国内のカード発行会社が海外での使用に限定された外貨建てのネットカジノ入金不要ボーナスカードを発行することを認可することを意味します。

第 4 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、国家安全保障および国家ネットワークの安全保障に関する法令を遵守し、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務インフラの安全、安定かつ効率的な運営を確保しなければならない。ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務インフラは、国家ネットワークセキュリティレベルの保護要件を満たし、国家暗号化管理機関が承認した商用暗号化製品を使用し、関連する国家および業界の財務基準に準拠する必要があり、その中核となる業務システムは原則として外部委託してはならない。

第5条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関及び海外機関は、法令を遵守し、誠実かつ信頼され、公正に競争し、国益及び社会公益を害してはならない。

第 6 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関および海外機関は、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止、通信ネットワーク詐欺防止、賭博防止およびその他の規制を遵守し、違法行為および犯罪行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。

第 7 条 外国投資家が中華人民共和国領域内で国家安全保障に影響を与える、または影響を与える可能性のあるネットカジノ入金不要ボーナスカード清算事業に直接的または間接的に投資する場合、法令に従って安全性審査を受けなければならない。

第 8 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスと国家金融監督管理局は法定責任に従い、キャッシュカード決済機関と海外機関を監督管理し、連携してキャッシュカード決済業務におけるシステミックリスクを防止するための連絡調整を強化する。

第2章 申請と許可}

第 9 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の登録資本金は 10 億人民元以上でなければならない。投資家は自己の資金で資本を拠出するものとし、委託資金、借入資金、その他の非自己資金で資金を拠出してはなりません。

第 10 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスにキャッシュカード決済機関の設立を申請する場合、申請者は以下の申請書類を提出しなければなりません。

(1) 会社名、住所、資本金等を記載した作成申請書;

(2) 企業の法人営業許可証および定款のコピー。外商投資企業は外商投資情報報告書の受領書も提出しなければなりません。

(3) 資本力に関する資料;

(4) 直近 1 年間の真実、完全かつ公正な財務会計報告書。ただし、作成されてから 1 年未満のものは除きます。

(5) 投資家の投資決議、金額、方法、資金源、および投資家間の関係の説明。

(6) 主要な出資者及び単独株主比率10%を超えるその他の出資者の資格に関する資料(営業許可証、過去3年間の財務会計報告書、重大な法令違反の有無の記載、職歴等)。投資家が国内のネットカジノ入金不要ボーナス金融機関の場合は、金融業許可証のコピーと、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関への投資を許可する国家金融監督総局の承認文書。

(7) 会社の実際の管理者および受益者の説明。

(8) 会社の組織構造、財務的独立性、リスク管理システムおよびコンプライアンスメカニズムの説明。

(9) マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の内部管理システム計画、組織構造計画、および関連業務を実行するための技術的条件の説明。

(10) キャッシュカード決済ブランドの商標ロゴの商標登録証明書。投資家が所有するネットカジノ入金不要ボーナスカード決済ブランドが使用される場合、投資家の商標所有権証明書、譲渡契約書または使用許諾契約書、および申請者の登録商標使用ライセンスが提供されるものとします。

(11) バンクカード決済事業の実現可能性調査報告書、事業開発計画およびインフラ構築計画。

(12) 国家標準および業界標準に準拠したネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務標準システムおよび業務ルールの枠組み。

(13) カード所有者と加盟店の権利と利益を保護するための戦略とメカニズム。

(14) 準備作業計画と主要スタッフのリストと履歴書;

(15) ユーザーの正当な権利と利益の保護、国益と社会公共の利益の保護を考慮して、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスが要求するネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務に関する資料。

(16) その他特に説明が必要な事項。

(17) 申請資料の信頼性に関する声明。

上記の資料が外国語の場合は、中国語の翻訳も同時に提供する必要があり、中国語の翻訳が優先されます。

第 11 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済代行準備申請を受理した後、まず申請書類を審査し、関連事項について国家金融監督管理局の意見を求める。国家金融監督管理局は関連資料の受領日から30日以内に意見書を発行し、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに送付する。

第 12 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、公正な競争とキャッシュカード清算市場の健全な発展に資する健全な規制原則および国家金融監督管理局の意見に基づき、受理日から 90 日以内に準備の承認または不承認を決定し、申請者に書面で通知しなければならない。不承認の場合はその理由を明らかにするものとします。

第13条 キャッシュカード決済機関の準備期間は、認可の日から1年間とする。申請者は準備期間終了前に中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに開業申請書を提出しなければならない。期限内に開業申請書が提出されない場合、準備承認書は自動的に無効となります。

第 14 条 申請者が中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスにキャッシュカード決済機関の開設を申請する場合、次の申請書類を提出しなければなりません。

(1) 会社名、住所、登記資本金、運転資金等を記載した開業申請書;

(2) キャッシュカード決済業務標準体系および業務ルールの具体的な内容と詳細な説明。

(3) キャッシュカード決済事業インフラストラクチャー報告書、構築報告書、事業継続計画および緊急時計画。

(4) ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済ビジネスインフラストラクチャ基準および技術的セキュリティ要件に準拠する関連資料。

(5) 内部統制、リスク防止、コンプライアンスメカニズムの資料。

(7) マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の受領資料。

(8) 元の準備申請資料の変更点の説明を含む、準備作業の完了に関する概要報告書。

(9) バンクカード決済事業の独占要件を満たすため、他の事業の売却完了状況。

(10) 申請者が海外のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済ブランドを使用する予定で、そのブランドを所有する海外機関が国境を越えた取引に外貨ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済サービスを提供している場合、その海外機関から申請者へのこのサービスの移行計画および作業計画も提供するものとします。

(11) その他特に説明が必要な事項。

(12) 申請資料の信頼性に関する声明。

また、申請者は、規定に従って中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに取締役候補者および上級管理者の資格を取得するための申請書類を提出するものとします。

第 15 条 申請者が準備または開業申請書類を提出した後に次の事項を変更した場合、申請者は中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに提出した元の申請書類を撤回するものとします。

(1) 資本構成;

(2) 実際の管理者または受益者;

(3) インフラ建設計画;

(4) ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済ブランド;

(5) その他行政許可の決定に影響を与える可能性のある事項。

第 16 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、キャッシュカード決済機関の開設申請を受理した後、本弁法第 11 条及び第 12 条の規定を参照して、キャッシュカード決済機関の開設の承認又は不承認を決定し、申請者に書面で通知する。認可が決定した場合には、開業認可書及びキャッシュカード決済事業許可書を発行し公告する。承認しないと決定した場合には、その理由を説明するものとする。

第17条 キャッシュカード決済機関が所定の期間内に営業を開始しなかった場合、開設承認書は無効となる。中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは開設承認の取消手続きを行い、キャッシュカード清算業務許可を取り消し、発表する。

第 18 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役および上級管理者は、その職務を遂行するために必要な知識、経験、能力、善良な行為および評判を有し、また職務を遂行するために必要な独立性を有していなければならない。このうち、取締役(会長および副会長を含む)の50%以上およびすべての上級管理職は、経済および金融分野で5年以上の経験を有する必要があります。

「中華人民共和国会社法」に定められた事情を除き、以下のいずれかに該当する者は、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役または上級管理者となることはできません。

(1) 重大な過失または犯罪歴のある者。

(2) 違法または懲戒行為により財務管理部門により資格を剥奪され、その資格を剥奪された日から 5 年以内の取締役、監督者および上級管理者。

(3) 財務管理部門から行政処分を受けた部隊に勤務し、行政処分に対して個人的責任または直接の指導的責任を負う者で、その執行期間満了後2年以内である者。

本措置において「上級管理職」とは、キャッシュカード決済機関の運営及び管理に決定権を有し、又は重要な影響力を有する者をいい、部長、副部長、財務役員、リスク管理役員、コンプライアンス役員、システム技術役員、上場会社の取締役会秘書官及びこれらの職務を実際に行う者をいいます。

第 19 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役および上級管理者は、就任前に国家金融監督総局と連携して中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの承認を受けた資格を取得しなければならない。ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役および上級マネージャーの資格の承認を求めて中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに申請書を提出する申請者は、提案された任命に関する決議のほか、身分、履歴書、学歴、学位、誠実性および専門的および技術的資格に関する資料を含むがこれらに限定されない、提案された候補者の資格遵守に関する声明、その地位を維持するために必要な独立性、犯罪歴および処罰の有無に関する声明、および提案された候補者の包括的な説明を提出する必要がある。

中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスと国家金融監督管理局は、関連する国家機関、提案された候補者が勤務していた機関に相談し、関連する信用情報プラットフォームについて質問し、専門的な知識と能力の試験を実施することにより、提案された取締役および上級管理者が就任資格を満たしているかどうかを審査する場合がある。

中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役および上級管理者の条件、健全性監督の原則、および本弁法第 11 条および第 12 条の規定に基づいて、行政ライセンスの付与または不承認を決定し、申請者に書面で通知するものとする。

第 20 条 キャッシュカード決済機関の取締役および上級管理者が法令および本弁法に規定する役員資格を満たしていない場合、キャッシュカード決済機関は直ちに期限内の是正命令、権限の停止または解任などの措置を講じ、規定に従って中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに報告しなければならない。

第 21 条 キャッシュカード決済機関が国内に支店を設立する場合、次の条件を満たさなければなりません。

(1) ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の発展計画を遵守する。

(2) 運営を継続する能力があること。

(3) 優れたコーポレートガバナンス、健全な内部管理システム、効果的な支店管理メカニズムを備えている。

(4) 過去 2 年間に財務管理部門から行政罰が課されていない。

(5) 提案されている支店には、必要なオフィススペース、人員配置、およびコンプライアンスリスク管理手段が備えられているものとします。

(6) 選任される支店責任者は、品行方正、評判が良く、法令遵守の実績があり、その職にふさわしい職歴を有する者であること。

第 22 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関が国内に支店を設立する場合、次の申請書類を中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに提出しなければなりません。

(1) キャッシュカード決済機関の支店開設申請書;

(2) キャッシュカード決済機関の発展計画、運営、コーポレート・ガバナンス、内部統制、支店管理、コンプライアンス等の説明。

(3) 実現可能性調査、事業機能、開発計画、組織構造、オフィススペース、人員配置、コンプライアンスリスク管理メカニズム、および提案された支店に設立される提案された支店長に関する資料。

(4) その他特に説明が必要な事項。

(5) 申請資料の信頼性に関する声明。

上記の申請書類を受理した後、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは本弁法第 11 条および第 12 条の規定を参照して行政許可の許否を決定し、申請者に書面で通知する。

第 23 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の支店が所定の期間内に正式に業務を開始しない場合、承認文書は無効となり、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは承認文書の取消手続きを行って公告する。

第 24 条 海外機関が国境を越えた取引のために外貨ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済サービスを提供する場合、サービスを提供する少なくとも 30 日前までに中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスおよび国家金融監督管理局に報告し、以下の資料を提出しなければならない。

(1) 組織の基本情報。組織名、登録地、居住地、国内事務所スペースおよび人員配置などが含まれますが、これらに限定されません。

(2) 本国の監督下にある状況;

(3) 参加している国内または国際的な決済システムの説明。

(4) 組織の内部統制、リスク防止、ネットワークセキュリティ、およびデータセキュリティ保証メカニズム。

(5) 当該機関のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の内部管理システム、組織構造、および関連業務の説明。

(6) キャッシュカード決済事業インフラの運用状況。

(7) ネットカジノ入金不要ボーナスカード清算業務規則;

(8) 事業展開の説明、事業展開計画、国内機関との協力。

(9) カード所有者と加盟店の権利と利益を保護するための戦略とメカニズム。

(10) その他特に説明が必要な事項。

(11) 材料の信頼性に関する声明。

上記の資料が外国語の場合は、中国語の翻訳も同時に提供する必要があり、中国語の翻訳が優先されます。海外機関の基本情報に変更があった場合、変更日から30日以内に中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスと国家金融監督管理局に報告しなければならない。

第3章 変更および終了}

第 25 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、次のいずれかの事情がある場合、規定に従って中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに申請書類を提出しなければなりません。

(1) 分割または合併;

(2) 社名の変更;

(3) 登録資本金の変更;

(4) 株式保有割合が10%を超える単一の投資家を変更する場合。

(5) キャッシュカード決済ブランドの変更;

(6) 取締役および上級管理者の交代。

上記の申請資料を受理した後、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、本弁法第 11 条および第 12 条の規定を参照し、キャッシュカード決済機関のアクセス条件および慎重監督の原則に基づき、行政許可の許可または不許可を決定し、申請者に書面で通知するものとする。

第 26 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役および上級管理者が取締役および上級管理者を辞めた場合、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は異動日から 7 日以内に中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスおよび国家金融監督局に報告しなければならず、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスはその資格を取り消すものとする。ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の取締役が会長または副会長の職に就任または辞任し、上級管理者がその機関の他の上級管理者の職に変更または兼務する場合、役職変更の日から7日以内に中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスおよび国家金融監督管理局に報告し、資格資料を更新しなければならない。

第 27 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関が支店を撤退または合併する場合、少なくとも 30 日前までに支店の所在地の中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス支店に報告しなければならない。報告内容には、撤退・合併計画、事業緊急計画、カード所有者や加盟店の権利・利益を保護する措置などが含まれるが、これらに限定されない。中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの支店は、関連状況を中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに適時に報告するものとする。

第 28 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関がそのネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務の一部または全部を廃止する場合、または解散する場合、次の申請書類を中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに提出しなければならない。

(1) 組織の名前と住所を記載した事業廃止申請書。

(2) 株主総会(株主総会)または取締役会による事業の廃止の決議。

(3) 事業廃止に関する評価報告書;

(4) ネットワークカード発行会社、アクワイアラー(以下、総称して加盟機関という)および関連協力機関と合意した事業停止解決計画。

(5) 緊急事業停止計画;

(6) カード所有者および加盟店の権利利益の保護に関する措置。

(7) その他特に説明が必要な事項。

(8) 申請資料の信頼性に関する声明。

中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、上記の申請書類を受理した後、本弁法第 11 条及び第 12 条の規定を参照して、行政許可の許否を決定するものとする。中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスがすべてのキャッシュカード決済業務の終了とキャッシュカード決済機関の解散を承認した場合、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務ライセンスを取り消し、発表するものとする。

第 29 条 海外機関が国境を越えた取引における外貨ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済サービスの提供を終了する場合、少なくとも 30 日前までに中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスおよび国家金融監督管理総局に報告し、以下の資料を提出しなければならない。

(1) 事業廃止に関する評価報告書;

(2) 加盟機関との間で合意された事業終了計画。

(3) 緊急事業停止計画;

(4) カード所有者および加盟店の権利利益の保護に関する措置。

(5) その他特に説明が必要な事項。

(6) 材料の信頼性に関する声明。

第4章 運用管理}

第 30 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、健全な組織構造、明確な責任分担、合理的なインセンティブと制約を備えたガバナンス構造を確立し、完全な内部統制、監査および説明責任メカニズムを策定し、独立した運営を確保するものとします。

第 31 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、法令および制度規定に従い、カード発行会社、アクワイアラー、特別加盟店、カード保有者、委託サービス機関およびその他の関係者を対象とする規則体系を確立し、業種、支払受付端末の種類、特別加盟店の種類等を区別して目標を絞った管理措置を講じなければならない。

第 32 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務の秩序ある効率的な処理を確保するために、ネットカジノ入金不要ボーナスカード発行基準と受入仕様の独自ブランドを確立し、機関間の取引処理、資金決済および決済規則を策定しなければならない。

第 33 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、加盟機関の管理規則を定め、公平、公正、公開の原則に従って加盟機関を管理しなければならず、加盟機関が他のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関と協力することを制限してはならない。

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、加盟機関の管理について主な責任を負い、合法的かつ効果的な方法を通じて加盟機関とのすべての当事者の権利、義務および責任を明確にし、加盟機関に対し、そのサービスの範囲内で規制に従って決済業務を行うよう積極的に促しなければならない。加盟機関に法令違反や重大なリスクがあることが判明した場合、キャッシュカード決済機関は適時に必要なリスク防止措置を講じなければなりません。

第 34 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、加盟機関の規模、事業展開、組織構造に見合ったリスク管理システムを確立し、信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、一般的なビジネスリスク、ネットワークセキュリティリスク、データセキュリティリスク、風評リスクおよびその他の関連リスクを含むがこれらに限定されないさまざまなリスクを効果的に特定、測定、監視および管理するものとします。

第35条 キャッシュカード決済機関は、取引リスク監視体制及びリスク情報共有の仕組みを確立し、加盟機関に対し、リスクのある取引、キャッシュカード、支払受付端末及び特殊加盟店に対して必要なリスク防止措置を講じるよう注意喚起しなければならない。ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関間でのリスク情報の共有を奨励し、サポートします。

第36条 キャッシュカード決済機関は、事業継続計画を策定し、緊急時計画及びオフサイト災害復旧体制を確立・整備し、適時にリスク処理を実施し、キャッシュカード決済業務の安全かつ安定的な運営を確保しなければならない。

第 37 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、規定に従って取引情報の管理および伝達規則を確立および改善し、取引情報の真正性、完全性および正確性を確保するために必要な措置を講じ、規定に従って取引情報、取引記録、営業伝票およびその他の関連資料を保存および伝達しなければならない。

第 38 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、エラーおよび紛争を公正かつ公平に処理するためのエラーおよび紛争処理規則およびシステムを確立しなければならない。

第 39 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、独自ブランドのネットカジノ入金不要ボーナスカードの正規発行と受入れ、取引処理と資金決済、リスク管理、エラーと紛争の処理、情報サービスなどの中核業務を独立して実行するものとする。データセキュリティ上の理由により、コア事業の全部または一部を遂行するために他の機関と協力する必要がある場合、申請者は、申請書類の作成および開始に際し、協力計画、協力機関情報、協力協定およびその他の資料を提出しなければなりません。協同組合機関は、清算業務に従事するために中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスによって承認された関連資格を有し、協同組合事業に見合った資本力、サービス能力および安全性保証レベルを有し、取り扱う業務を外部委託しないことを約束するものとする。

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、協力事業管理体制を確立し、協力機関のアクセス基準を策定し、協力事業の安全性と継続性を保証する仕組みを構築し、効果的なリスク防止措置を講じ、協力事業管理の主な責任を負う。

第 40 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関および海外機関は、ネットワークセキュリティ、データセキュリティおよび個人情報保護に関する関連法規および制度規定を遵守し、効果的な内部ネットワークセキュリティおよびデータセキュリティ管理システムを確立および改善し、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済サービスから取得した身元情報、口座情報、取引情報およびその他の関連機密情報などの当事者の財務データの機密を保持しなければならない。法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の承諾なしに外部に提供することはありません。ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関およびネットカジノ入金不要ボーナスカードの国境を越えた取引を処理し、当事者の許可を得て関係当事者の国内で収集した財務データを海外のカード発行会社または取得会社に送信する海外機関は、データ輸出のセキュリティに関する法令を遵守する必要があり、海外のカード発行会社または取得会社に取得した財務データの機密保持を義務付けるビジネス規則や協定などの効果的な措置を義務付ける必要があります。

第 41 条 国内で発行されたキャッシュカードが国内で使用される場合、関連する取引処理は国内のキャッシュカード清算業務インフラを通じて完了されます。

バンクカード決済機関と国内加盟機関との間のバンクカード取引の資金決済は、国境を越えた取引のために外貨によるバンクカード決済サービスを提供する機関を除き、国内ルートを通じて人民元で完了するものとする。

キャッシュカード決済機関と同じブランドの海外機関が国境を越えた取引に外貨キャッシュカード決済サービスを提供している場合、国内のキャッシュカード決済機関は原則として開設日から3年以内に国内加盟機関が関与する中核業務を自らの代理店に移管し、移行作業について中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに定期的に報告しなければならない。

第四十二条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関が国境を越えたネットカジノ入金不要ボーナスカード取引を取り扱う場合、国境を越えた人民元と外国為替の管理に関する関連法規を遵守し、国境を越えた取引の真正性と遵守管理を強化し、異常な国境を越えた資本移動の危険を防止しなければならない。

第 43 条 海外機関が国内ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関と協力してネットカジノ入金不要ボーナスカードの発行を認可する場合、国内ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の発行ネットカジノ入金不要ボーナス識別コードを使用しなければならない。海外の機関が協力または偽装して人民元のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務に従事することは認められていない。国内ネットカジノ入金不要ボーナス金融機関及びノンバンク決済機関は、関連する業務管理体制を整備し、海外機関の範囲を超えた業務運営を援助してはならない。

第5章 監督と管理}

第 44 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、職務遂行の必要に基づき、キャッシュカード決済機関、海外機関の協力カード発行会社および取得会社への立入検査、職員への質問、関連文書および資料の閲覧およびコピー、および電子データシステムなどの検査を行うことができる。

キャッシュカード決済のビジネスリスクを防止し、当事者の正当な権利利益を保護するため、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは是正命令や監督面談などの措置を講じる場合がある。

第 45 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの支店は、管轄内のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の支店の監督管理責任を負う。

第 46 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、次のいずれかの状況に遭遇した場合、少なくとも 30 日前に中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに報告しなければなりません。

(1) 単独の株式保有割合が5%を超え、かつ第25条第4項に規定する投資家、または複数の主要投資家の合計株式保有割合が25%を超える変動者ではない場合。

(2) 第 25 条に掲げる内容を除く定款の内容の重大な変更。

(3)新規株式公開もしくは追加発行が予定されている場合、または単一の株式保有割合が10%を超える大口投資家、他の投資家もしくは実質支配者が新規株式公開を行おうとしている場合。

(4) 実際の管理者および受益者の変更;

(5) 主要投資家又は単一の株式保有割合が 10%を超える他の投資家の持株比率が 3%を超えて変動し、キャッシュカード清算機関及びその主要投資家及び単一の株式保有割合が 10%を超えるその他の投資家が、キャッシュカード清算機関等の株式若しくは重要な資産について財務活動を行う予定、又は抵当、質入れ若しくは預かりの予定がある場合であって、当該キャッシュカード決済機関等に重大な影響を与える可能性がある場合ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の資本構造;

(7) 革新的な事業の実施、他の機関との事業協力の実施、または機関のビジネスや決済市場に重大な影響を与える可能性のあるビジネスルールの策定または変更。

(8) その他中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの定めるところにより事前に報告すべき事項。

上記の状況がネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関のアクセス資格に影響を与える可能性がある場合、または決済および決済システムの安定的な運営に重大な影響を与える可能性がある場合、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは慎重な監督および管理措置を講じる可能性があります。

第 47 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関は、次のいずれかの状況に遭遇した場合、事由発生後 24 時間以内に電話、電子メールなどで速やかに中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに報告し、2 日以内に中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに正式な報告書を提出しなければなりません。

(1) 重大な否定的な世論または公共グループの事件が発生した場合。

(2) ビジネス、システム、設備、ネットワーク、またはデータで重大なリスクイベントが発生する。

(3) 取締役および上級管理者に異常な変化があった場合、または刑事事件に関与した場合、通常の職務の遂行に影響を与える可能性があります。

(4) 機関または決済システムに重大な影響を与えるその他の出来事。

(5) その他中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスが定める報告事項。

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の支店は、上記の規定を参照し、居住地の中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス支店に関連事項を報告しなければなりません。

第四十八条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関及び海外機関は、規定に従って業務統計、事業展開、経営管理及びその他の必要な情報を中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに提出し、毎年3月末までに前年度のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務に関する特別報告書を提出しなければならない。レポートの内容には以下が含まれますが、これらに限定されません:

(1) 登録資本金および資本構成、投資家、実質支配者および受益者の基本情報、組織構造、取締役および上級管理者の職務の執行などを含む組織の全体状況。

(2) 市場拡大、事業協力、運営管理、価格設定と課金、財務諸表データなどを含む事業開発。

(3) ルール策定、システム運用、リスク管理、ネットワークセキュリティ、データセキュリティ、情報保護などの業務管理状況。

(4) 次の展開計画等

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関および海外機関は、提出されたデータ、情報、報告書が真実、正確、タイムリーかつ完全であることを保証し、重大な変更についてはタイムリーに説明を提供するものとします。

中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、国家金融監督管理局の必要に応じて、本措置に規定されているキャッシュカード決済機関の報告情報を共有するものとする。

第 49 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関または海外機関で、通常の業務に影響を及ぼし、公共の利益を損なうリスク事象が発生した場合、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関または海外機関に対し、リスクを解決し、安定した業務を確保し、社会公共利益を保護するための措置を講じるよう要求することができる。

第6章 法的責任}

第 50 条 ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関に次のいずれかの事情がある場合、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは期限内に是正を命じるものとする。状況が深刻な場合、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは中華人民共和国法第 46 条に従って中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに罰則を課すものとします。

(1) ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関のガバナンス構造、ビジネスルール、標準システム、加盟機関管理メカニズム、内部統制およびリスク管理システム、事業継続計画、取引情報管理規則、必要に応じてエラーおよび紛争処理メカニズムを確立および実装しない場合。

(2) 要求された関連事項、データ、情報の報告を怠った場合。

(3) キャッシュカード清算業免許の譲渡、貸与、貸与。

(4) 行われた業務が承認されたキャッシュカード決済代行申請計画と著しく矛盾し、または所定の範囲を超えて業務が運営されている場合。

(5) 規定を満たさない取締役および上級管理職の任命。

(6) 必要な事項の変更、取締役および上級管理職の資格の承認、または支店の設立の申請を怠った場合。

(7) 関連する検査、監督、管理を拒否または妨害する。

(8) カード発行会社または取得会社が他のネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関と協力することを制限する。

(9) ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済ビジネス インフラストラクチャには大きなリスクがあります。

(10) 正当な理由なく、キャッシュカード取引を制限もしくは拒否し、またはキャッシュカード決済業務を中断もしくは中止する行為。

(11) 虚偽の情報や重要な事実を隠す資料を提供する行為。

(12) 関連するシステム設備または技術が管理規定に適合していない場合。

(13) 必要に応じて、ネットカジノ入金不要ボーナスカード取引資金の清算または加盟機関との決済を完了しない場合。

(14) 必要に応じて海外機関の関連事業を移転しない場合。

(15) キャッシュカード決済業務に関する国内取引処理規制に違反する行為。

(16) 登録資本金に関する関連規定の違反。

(17) その他、カード所有者もしくは加盟店の正当な権利利益を害する行為、関連する清算管理規定に違反する行為、またはキャッシュカード市場の秩序を脅かす行為。

第 51 条 マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止、電気通信ネットワーク詐欺防止の規制に違反するネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関および海外機関は、中華人民共和国マネーロンダリング防止法、中華人民共和国電気通信ネットワーク詐欺防止法およびその他の関連規定に従って対処するものとする。

情報保護、ネットワークおよびデータセキュリティに関する本措置の規定に違反したネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関および海外機関は、「中華人民共和国個人情報保護法」、「中華人民共和国ネットワークセキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」およびその他の関連規定に従って取り扱われるものとします。

ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関が国境を越えた人民元および外国為替管理規定に違反した場合、「中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスに関する中華人民共和国法」、「中華人民共和国外国為替管理規定」およびその他の関連規定に従って対処されます。

第 52 条 ネットカジノ入金不要ボーナス金融機関が本弁法第 43 条の規定に違反した場合、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス及び国家金融監督局は法的義務に従い、期限内に是正を命令し、中華人民共和国人民ネットカジノ入金不要ボーナス法第 46 条並びに中華人民共和国ネットカジノ入金不要ボーナス監督法第 46 条及び第 48 条に基づき罰金を課すことができる。

ノンバンク決済機関が本弁法第 43 条に違反した場合、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスは「ノンバンク決済機関の監督管理規則」第 49 条に基づき罰則を課すものとする。

第 53 条 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの許可なく、あるいは偽装してキャッシュカード清算業を営んだ者、またはキャッシュカード清算業許可証を偽造もしくは変造した者は、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスからキャッシュカード清算業の停止を命じられ、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス法第 46 条に基づき処罰される。犯罪を犯した疑いのある者は、法律に従って刑事責任を調査するために司法当局に移送されるものとする。

第7章 附則}

第 54 条 本弁法でいうネットカジノ入金不要ボーナスカード決済業務標準体系には、カード標準、受入標準、情報交換標準、事務処理標準、情報セキュリティ標準などが含まれる。

第 55 条 本弁法でいう中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの支店とは、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスの上海本店、各省、自治区、中央政府直轄市及び国家計画別都市の支店を指す。

第 56 条 本弁法でいうキャッシュカード決済基幹業務システムとは、業務処理システム、リスク管理システム、エラー処理システム、情報サービスシステム、オフサイト災害復旧システム等をいう。

業務処理システムとは、キャッシュカード決済機関が提供するキャッシュカード決済システムおよび資金決済システムを指します。

リスク管理システムとは、キャッシュカード決済機関がキャッシュカード決済事業の参加者やサービス内容のリスクを特定・評価・管理するために提供するシステムを指します。

エラー処理システムとは、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関が、取引エラー、紛争、疑問を解決するために、加盟機関間の誤った取引や紛争案件を提出するために提供する電子処理システムを指します。

情報サービスシステムとは、ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関が加盟機関に対し、日々の取引照会、履歴取引照会、取引統計分析、清算書類のアップロードとダウンロード、カード発行者識別コード情報の発行、為替レート情報の照会と発行などの情報サービスを提供する補助システムを指します。

ディザスタリカバリシステムとは、異常災害の発生に備えてキャッシュカード決済機関が事前に構築する関連システムのバックアップシステムのことです。

第 57 条 本措置は、中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスが国家金融監督総局と連携して解釈するものとする。

第 58 条 本措置は 2025 年 11 月 1 日に発効する。同時に「ネットカジノ入金不要ボーナスカード決済機関の管理に関する措置」(中国人民ネットカジノ入金不要ボーナスおよび中国ネットカジノ入金不要ボーナス監督管理委員会令[2016 年]第 2 号)は廃止される。

出典: 中国人民ネットカジノ入金不要ボーナス