入金不要ボーナス新カジノ基金の株式資産の監督比率の調整に関する事項に関する国家金融監督管理総局の通知
州の金融監督と管理
入金不要ボーナス新カジノ基金における株式資産の規制比率の調整に関する事項に関するお知らせ
黄金律 [2025] No 12
すべての金融規制局、すべての入金不要ボーナス新カジノグループ(持株会社)会社、入金不要ボーナス新カジノ会社、および入金不要ボーナス新カジノ資産管理会社:
入金不要ボーナス新カジノ資産配分構造を最適化し、入金不要ボーナス新カジノ資金のバリュー投資と長期運用の利点を最大限に発揮し、実体経済に役立つ入金不要ボーナス新カジノ資金の質と効率を向上させるため、関連事項を次のように通知します。
1 入金不要ボーナス新カジノ基金の使用は、安全性、流動性、収益性、資産と負債の一致の原則に従い、さまざまな口座資産のリスクとリターンの特性を分析し、さまざまな資産の配分比率を合理的に調整し、リスクの監視、管理、報告メカニズムを改善する必要があります。
2 入金不要ボーナス新カジノ会社(入金不要ボーナス新カジノグループ(持株会社)を含む。以下同じ。)の自己資本比率は、次の基準により調整される。
(1) 前四半期末における包括的支払能力適正比率が 100% 未満の場合、資本資産の帳簿残高は前四半期末における会社の総資産の 10% を超えてはなりません。
(2) 前四半期末における総合支払能力適正比率が 100%(包括的、以下同じ)を超え 150%未満の場合、自己資本の帳簿残高は前四半期末における会社の総資産の 20%を超えてはなりません。
(3) 前四半期末における総合支払能力適正比率が 150% を超え 250% 未満の場合、前四半期末における資本資産の帳簿残高は会社の総資産の 30% を超えてはなりません。
(4) 前四半期末における総合支払能力適正比率が 250% を超え 350% 未満の場合、資本資産の帳簿残高は前四半期末における会社の総資産の 40% を超えてはなりません。
(5) 前四半期末における総合支払能力適正比率が 350%を超える場合には、前四半期末における自己資本の帳簿残高が会社の総資産の 50%を超えてはなりません。
入金不要ボーナス新カジノグループ(持株会社)会社が入金不要ボーナス新カジノ事業を営む場合には、グループレベルの総合支払能力適正比率を採用するものとします。入金不要ボーナス新カジノグループ(持株会社)会社が入金不要ボーナス新カジノ事業を運営していない場合、国家金融監督総局が承認した場合を除き、グループの連結規模の包括的支払能力適正比率を採用するものとする。
3 単一のベンチャーキャピタルファンドに投資する入金不要ボーナス新カジノ会社の帳簿残高は、ファンドの実際の払込規模の 30%を超えてはなりません。
4 入金不要ボーナス新カジノ会社が個人の税金繰延企業年金入金不要ボーナス新カジノ事業を行う場合、その税金繰延年金入金不要ボーナス新カジノ一般勘定とその他の入金不要ボーナス新カジノ商品一般勘定を合算して出資比率を算出し、個別に出資比率を算出することはなくなりました。
5 比例監督に関する当初の規定がこの通知と矛盾する場合、この通知が優先するものとします。
国家金融監督管理局
2025年4月8日
出典:国家金融監督局
