3 つの部門: 革新的なカジノ入金不要ボーナスの CDR を譲渡することで個人投資家が得た価格差額収入は、3 年間一時的に VAT から免除されます
セレクター: 郭紅麗 |発売日:2019/4/15 10:34:35 |閲覧数: 1688
中国証券網ニュース(趙百珍南記者) 12日財政部ウェブサイトのニュースによると、財政部、国家税務総局、中国証券監督管理委員会は「革新的カジノ入金不要ボーナスによる国内預託証券発行の試行段階における税制政策に関する発表」を発表し、関連する税制上の優遇措置を明確にした。
この発表によると、試験運用の開始日、つまり最初の革新的カジノ入金不要ボーナスCDRが国務院証券監督管理当局から発行承認を取得した日から、革新的カジノ入金不要ボーナスCDRの譲渡によって得られる価格差による個人投資家の所得は3年間、個人所得税が一時的に免除される。
法人所得税に関しては、公告は次のように規定している。第一に、カジノ入金不要ボーナス投資家が革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRを譲渡することで得られる価格差額所得と革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRを保有することで得られる配当所得は、株式の譲渡による価格差額所得及び保有株式の配当所得に関する政策規定に従い、法人所得税を免除される。
第二に、公開証券投資ファンド(クローズドエンド証券投資ファンド、オープンエンド証券投資ファンド)が革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRを譲渡することにより得られる価格差額収入及び革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRを保有することにより得られる配当収入については、公開証券投資ファンドの課税方針に基づき法人税が暫定的に非課税となります。
第三に、適格外国機関投資家(QFII)及び人民元適格外国機関投資家(RQFII)が革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRの譲渡により得た価格差額所得及び革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRの保有により得た配当所得は、株式資産の譲渡による所得及び革新的カジノ入金不要ボーナスのCDR発行の基礎となる原株式の譲渡又は保有により得た配当及び配当所得とみなし、法人税を課税する。免除される。
付加価値税に関しては、個人投資家が革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRを譲渡することで得られる価格差収入から付加価値税を一時的に免除することが発表された。革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRの譲渡により単位投資家が得た価格差額収入は、金融商品譲渡政策に従って付加価値税が免除されます。試行プログラムの開始から、公的証券投資ファンドの運用者がファンドを運用する過程で革新的カジノ入金不要ボーナスCDRを譲渡した場合の価格差額収入に対する付加価値税が3年間一時的に免除される。付加価値税は、国内カジノ入金不要ボーナスに革新的カジノ入金不要ボーナスのCDR譲渡を委託するQFIIおよびRQFIIが得た価格差額収入から一時的に免除される。
この発表ではまた、試験開始から3年以内に革新的カジノ入金不要ボーナスのCDRを上海証券取引所と深セン証券取引所に譲渡する場合、譲渡人は実際の取引額に基づいて1パーセントの税率で証券取引印紙税を支払うことも明らかにした。
出典:中国証券網
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