「カジノ入金不要ボーナス監督の行政処分事件による不法所得の確定措置」の解釈

発売日:2026-01-19 |
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カジノ入金不要ボーナス監督管理行政罰事件における不法利得の判定を標準化し、法に基づいてカジノ入金不要ボーナス監督管理部門による行政罰の執行を確保・監督し、国民、法人およびその他の組織の正当な権利と利益を保護するために、国家カジノ入金不要ボーナス監督管理総局は「カジノ入金不要ボーナス監督管理行政罰事件における不法利得の決定に関する措置」(国家カジノ入金不要ボーナス監督管理総局令第2号)を策定した。 2026 年 3 月 20 日に施行される「中華人民共和国行政刑法」に基づく措置(以下「措置」という)。解釈は次のとおりです。

  1 「対策」策定の背景は何ですか?

2021年に改正された行政処罰法は、当事者が不当な利益を持った場合、法に基づいて返還されるべきものを除き、没収することを規定している。同時に、権限のある部門の規則により、違法な利益の計算について別の規定が設けられる場合があります。現在、カジノ入金不要ボーナス監督分野における不法利得の確定に関する部門規定は、2008年に旧国家工商総局が公布した「工商行政機関の行政処罰事件における不法利得の確定弁法」だけである。行政罰法の施行後は、一部の分野の罰金事件にもこの規制が適用され、不法所得の計算時に相応の経費が控除されることになる。一部の地域では行政刑法が直接適用され、違法行為に従事した当事者のすべての収入が違法収入として認識され、カジノ入金不要ボーナスの監督と法執行の均一化と標準化に影響を与える。一方、カジノ入金不要ボーナス監督分野における違法行為には多くの法令が関係しており、事件は複雑かつ多様であり、社会的被害の程度も大きく異なります。不法所得はすべて所得に応じて没収されるため、不当な処罰につながりやすく、主観的過失が軽微で社会的被害が少ない企業にとっては不公平である。 「措置」の策定により、カジノ入金不要ボーナス監督分野における行政罰事件における不法所得の判定に関する統一規定が設けられ、これは相応の処罰の原則の正確な実施に役立ち、カジノ入金不要ボーナス監督と法執行の合法化と標準化のレベルを向上させ、合法化されたビジネス環境を創出する。

  2本措置に規定されている不当利得の概念と特定の基本原則はどのようなものですか。

「措置」は行政刑法の要件を厳格に実施し、不法所得の含意を明確に定義し、識別原則を確立することで、カジノ入金不要ボーナス監督部門が行政罰事件を処理する際に不法所得を判断するための明確な根拠を提供する。

  概念の定義について、「措置」の第 3 条は、不法収入とは不法行為を行って得た金銭を指すことを明確にしています。当該金銭は不法行為に直接関係するものである必要があり、不法行為に基づいて当事者が直接得た金銭である。この定義は、違法所得の認定について直接因果関係の原則を定めた行政刑法第28条第2項の規定に由来するものである。不法行為に直接関係する利益のみを回収することで、罰金の範囲と大きさが不法行為の性質、状況、社会的危害の程度に見合ったものとなることが保証され、当事者の他の正当な事業収入と不法利益を一緒に没収することを避けることができる。

  認識原則について「措置」の第 4 条と第 10 条は、不法利得を特定する際に、法的に必要な支出と直接関連する税金を控除するという原則を確立しています。これは、「不法利得の禁止」、つまり「何人もその不法行為から利益を得てはならない」という原則を具体化するだけでなく、当事者が違反前の利益状態に戻ることを可能にします。また、これは相応の刑罰の原則とも一致しており、主観的過失が少なく、社会的危害が少ない当事者からのすべての関連資金の没収を回避します。この原則は、他の部門の不法所得の特定規則と基本的に一致しています。食品、医薬品およびその他の関連分野における人々の健康と生命の安全を重大に危険にさらす違法行為に対する処罰は、「最も厳しい4つの要件」を実行するために法令で定められた高額の罰金、ライセンスの取り消し、営業禁止などの種類の刑罰によって実現できます。法執行実務の観点から見ると、統一された識別基準は、さまざまな事業分野で一貫性のない識別ルールという以前の問題を解決し、カジノ入金不要ボーナス監督のさまざまな分野における法執行の徹底的な統合を促進することができます。

  さらに、「措置」の第 10 条は、処罰前に法律に従って支払われた直接関連税の控除を規定しており、納税者の識別と控除の規則は本措置の第 6 条に従って実施されることを明確にしています。

  3 「措置」に定められた違法所得の計算ルールはどのようなものですか?

「措置」は「正当かつ必要な支出」を中心とした計算ルールを構築し、控除の範囲と立証責任を明確にし、法執行実務に明確な根拠を提供する。

  控除の範囲について、「措置」の第 5 条は、法執行官に明確かつ実践的な控除ガイドラインを提供することを目的として、第 4 条の原則規定を改良したものです。当事者が商品を生産するために直接使用する原材料の購入価格、サービスで販売または使用される商品の購入価格、その他の合法的かつ必要な支出を列挙することにより、控除ルールの確実性が高まり、法執行プロセスにおける裁量権と紛争の余地が減少します。一方で、経済活動の多様性と複雑性を考慮すると、限られた列挙ですべての控除状況をカバーすることは困難です。したがって、「他に正当かつ必要な支出があると党が判断する場合には、カジノ入金不要ボーナス監督管理部門に申請することができる」ことは明らかである。法執行の過程では、事件の状況に基づいて身元の特定と裁量が行われます。また、「正当かつ必要な支出」の具体的な定義については、国家カジノ入金不要ボーナス監督管理総局と国家食品医薬品監督管理局が実際の業務や実務で遭遇する具体的な問題に基づいて文書の作成や個別のケース対応を通じて説明することができる。

  立証責任について「措置」の第 6 条は、当事者の証拠提出の義務、期限、証拠要件を明確にしています。同時に、証拠を提出できず、真実かつ完全な証拠資料の提供に協力しない者、つまり「控除なし」に対しては、相応の法的結果が規定されています。主な考慮事項は、行政刑罰法の認可に従って、本措置が当事者の正当な権利と利益の保護に役立つ規制レベルでの違法所得の計算に関する規定を設け、合法的かつ必要な支出が控除できることを明確にすることである。 「誰が主張し、誰が証拠を提供するか」の原則に従って、当事者は法的かつ必要な支出を決定するために必要な証拠資料を提供する必要があります。自社の経営状況やコスト構成は当事者が一番よく知っています。真実かつ完全な文書、契約書、会計帳簿、その他の証拠資料を指定期間内にカジノ入金不要ボーナス監督部門に提出することは、法的かつ必要な支出を決定する最も直接的かつ効率的な方法です。違法所得の計算の包括性と正確性を確保できるだけでなく、法執行機関における調査と検証のコストも削減できます。また、行政刑法では当事者の調査協力義務が規定されており、「カジノ入金不要ボーナス監督管理行政罰手続規則」でも「事件処理者は、当事者及びその他の関係部門、個人に対し、一定期間内に違法行為の疑いに関する裏付け資料その他の資料の提供を要求することができる」と規定されている。当事者が、正当かつ必要な支出を決定するために必要な証拠資料の提供に協力しない場合、控除されないという法的不利な結果を当事者が負わなければなりません。このようなシステム設計により、証拠収集の効率が大幅に向上し、違法収入の計算の難しさや証拠の入手の難しさなど、草の根の法執行に共通する問題点を効果的に解決し、法執行の効率を向上させることができます。

  4本措置では、違法所得の計算にどのような特別な違法行為が規定されていますか?

「措置」では、3類型の特別不法行為について、共通のルールと特別の事情を両立させるため、行為の性質を組み合わせ、差別化された計算方法を明確にしています。

  一つは「措置」の第 7 条は、価格の過大請求または過少支払を伴う価格違反については、行為を行った当事者が過大請求または過少支払った価格に基づいて不法所得を計算するものと規定しています。その他の価格違反による不法所得の計算は、「措置」第 4 条および第 5 条の規定に従って行われます。

  2番目は「措置」の第 8 条は、人々の勧誘や入場料の詐欺などのねずみ販売活動による違法な収入は、ねずみ販売活動の実施により当事者が得た合計収入に基づいて計算されることを明確にしています。チームベースのねずみ講による違法収入の計算は、本措置の他の規定に従って実行されるものとする。

  3は「措置」第 9 条は、違法行為を促進する条件が提供された場合、違法収入は当事者が得た合計収入に基づいて計算されるものと規定しています。

  5不法所得の認定における難しい問題について、「措置」ではどのような規定が設けられているのでしょうか。

カジノ入金不要ボーナス監督行政罰による違法収入の摘発が長年の難題となっているのを受け、「措置」では取扱いルールを明確化した。

  返金された補償金について、「措置」第 11 条は、民事賠償を優先する原則に従い、法律に従って当事者によって返還された金銭は没収されないことを明確にしています。この目的は、当事者が補償金の返還に率先して取り組むことを奨励し、それによって関係団体の権利保護コストを削減し、事後補償金の返還が困難であるという問題を効果的に解決することです。同時に、違法所得に基づいて罰金を計算したり、裁量要素として使用したりする場合、補償金として返還された金銭が違法所得に含まれていないと、不当な罰金が科せられる可能性があります。したがって、法律に基づいて還付された金銭は没収されないものの、不法所得に含めるべきと規定されています。

  法律における差別化された取り決めを考慮して、「措置」の第13条は、「カジノ入金不要ボーナスの監督管理の分野における同じ法律および行政法規の法的責任のうち、一部の規定では不法利得の没収が規定されている。一部の規定で規定がない場合、規定のない規定に含まれる不法行為は一般に不法利得とみなされ、別途計算する必要はない。」と規定している。主な検討事項は、同じ法律または行政規則の一部の条項が不法利益の没収を明確に規定し、一部の規定が不法利益を規定していない場合、立法者は刑罰の比例原則と、さまざまな不法行為の性質、被害の程度、不法利益の計算可能性およびその他の要因に従って、立法過程において差別的な取り決めを行ったとみなされるべきであるということである。不法行為そのものによる不法所得がない場合もあれば、没収すべき不法所得が罰則の中に吸収される場合もある。これらの状況は不法所得とみなされ、別途計算する必要がないため、システムの科学性と操作性が向上します。

  不法利益が確認できない状況について「措置」第 14 条は、不法利得の額を把握できない場合、または不法利得の一部しか把握できない場合に対処し、把握できない、または計算できない部分はもはや個別に計算することはできないが、罰金の額を決定する際には、刑罰の比例原則と法執行の効率性を考慮して考慮されるべきであると規定している。この規定が設けられている理由は、行政罰法が「法令に基づいて行政罰を科すべき場合には、事実の確認をしなければならない。違法事実が不明確で証拠が不十分な場合には、行政罰を科してはならない」と定めているからである。しかしながら、法執行の実務においては、不法収益を把握できない状況が実際に存在しており、そのような状況に対する規定を設ける必要がある。同時に、この規定により法執行官に大きな裁量の余地が与えられ、職務の不履行が生じるおそれがあることに鑑み、このような事態に対処し、厳格かつ公正な法執行を確保し職務怠慢を回避するため、カジノ入金不要ボーナス監督部門の主管責任者による稟議・認可の手続きを設けることとしている。

  不処罰の状況について「措置」の第 15 条は、行政刑法第 33 条第 1 項に従って行政罰を課さない決定がなされた場合、不法利得は没収されないが、当事者は法律に基づく賠償責任を免除されないことを明確にしています。このような規定を設ける際の主な考慮事項は、第一に、不法収益の没収は行政罰の一種であり、刑の免除は不法収益の没収の免除をカバーすべきであるということである。第二に、事件処理機関は、懲罰を科さない決定を下す前に、事件の違法事実、違法状況、有害な結果などを十分に考慮する。この場合、不法利得が存在しないか、不法利得の金額が極めて少額であることが多い。没収は不必要であるだけでなく、法執行のコストも増加します。同時に、行政罰を課さないことは、関係主体の正当な権利と利益を保護するために、当事者が法律に従って補償金を返還する責任を免除するものではないことも明確にされています。

  さらに、独禁法およびその他のカジノ入金不要ボーナス監督分野における法執行事件の実情と不法利得計算の複雑さを考慮し、「措置」第12条は、カジノ入金不要ボーナス監督管理部門が、判定結果の客観性と公平性を確保し、法執行の標準化レベルと社会的信頼性を高めるために、専門的な会計能力を有し利害関係のない第三者機関に不法利得の会計評価を委託できることを規定している。

出典: 国家カジノ入金不要ボーナス規制総局のウェブサイト