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ジパングカジノ入金不要ボーナス 国家税務総局「出港地における税金還付(免除)に関する行政措置(2018年12月28日改正)」の発行に関するお知らせ

発売日:2019-01-07 |
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国家税務総局「出港地における税金還付(免除)に関する行政措置(2018年12月28日改正)」の発行に関するお知らせ

2018 年国家税務総局公告第 66 号

出国港における税金還付(免除)管理の適正化を図るため、「出国港における税金還付政策の改善に関する財政部、税関総署、国家税務総局通知」(財水[2018]第5号)に基づき、「出国港における税金還付(免除)に関する管理措置」(平成30年12月28日改正)を改正しました。 2018)」がリリースされ、2019 年 1 月 1 日から施行されます。

 この発表はここに行われます。

国家税務総局

2018年12月28日

出国港における税金還付(免除)の行政措置

(2018 年 12 月 28 日改訂)

第1条 本措置は、出港地における税金還付(免除)管理を標準化するため、「出港地における税金還付政策の改善に関する財政部、税関総署、国家税務総局通知」の関連規定に従って制定される。

第 2 条 ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は出国港で税金還付(免除)政策を申請するには、以下の条件を同時に満たさなければなりません。

(1) ジパングカジノ入金不要ボーナス企業のジパングカジノ入金不要ボーナス税還付(免除)分類管理区分が第 1 類または第 2 類であり、税関での信用格付けが一般信用企業または認定企業(国家税務総局が清算した企業税関信用格付け情報に基づく)である。

(2) ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は税金還付(免除)政策の対象となる商品をジパングカジノ入金不要ボーナスし、出国港で税関が提供するジパングカジノ入金不要ボーナス商品申告書の電子情報を入手することができます。

(3) ジパングカジノ入金不要ボーナス貨物は、本告示に別段の定めがある場合を除き、出国日(出国港におけるジパングカジノ入金不要ボーナス貨物申告書の電子情報に記載されたジパングカジノ入金不要ボーナス日を基準、以下同じ。)から 2 か月以内に通関及び償却の手続きを受けるものとします。

第 3 条 出国港における税還付(免除)政策の対象となるジパングカジノ入金不要ボーナス貨物については、税還付率の適用時期は出国港におけるジパングカジノ入金不要ボーナス貨物申告書の電子情報に記載されたジパングカジノ入金不要ボーナス日を基準とします。

第四条 ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は出国日から 2 ヶ月以内に、出国港のジパングカジノ入金不要ボーナス貨物税関申告書及び関連資料の電子情報に基づいて、ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付担当税務当局に出国税還付(免除)を申請しなければならない。

出国日から2ヶ月以上、通関・償却手続きを経ていないジパングカジノ入金不要ボーナス貨物、または出国港で税金還付(免除)申告をしていないジパングカジノ入金不要ボーナス貨物については、通常の通関・償却のためのジパングカジノ入金不要ボーナス貨物申告書の電子情報および関連資料を利用し、現在の規定に従って税金還付(免除)申請を行う必要があります。

ジパングカジノ入金不要ボーナス企業が出国港で税金還付(免除)を申請する場合、申告書の「税金還付(免除)業種」欄に「QYGTS」マークを記入しなければなりません。対外貿易企業は、これらの措置の対象となるジパングカジノ入金不要ボーナス商品の税還付(免除)を申告するために、別の関連番号を使用する必要があります。

第 5 条 ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局が出国港でジパングカジノ入金不要ボーナス企業の最初の税還付(免除)申請を受理したとき、ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は出国港での税還付(免除)申請を完了したものとみなされます。

第 6 条 ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局が出国港での税還付(免除)に関する事項を処理する際に使用する情報は、国家税務総局が整理した以下の情報に基づくものとします。

(1) 企業税関信用格付け情報;

(2) 出国港におけるジパングカジノ入金不要ボーナス貨物の税関申告情報(出国港における税還付マークを加えたもの。以下「積荷データ」といいます。)。

(3) 通常の通関および償却の場合の税関申告データ(および出国港の税還付マーク。以下「通関データ」といいます。)。

(4) 貨物が出港に到着しジパングカジノ入金不要ボーナスが中止される前に税関により取り消された税関申告データ(以下「取消データ」という。)。

第 7 条 ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局は、出港地での税還付(免除)の受理および審査に出荷データを使用するものとします。

第 8 条 ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局は、定期的に通関データと取消データを利用して、出国港における税還付(免除)の検討作業を実施しなければならない。レビューの比較に異常がある場合は、次の原則に従って処理されます。

(1) 出荷データのジパングカジノ入金不要ボーナス数量、単価、合計金額等が通関データと一致しない場合は、通関データに基づいて調整するか、税金の還付(免除)を行います。

(2) データのキャンセルが関係する場合、払い戻された (免除された) 税金の調整または払い戻しは、現在の規制に従って行われるものとします。

(3) 出国日から 2 か月を超えて通関データ(以下「適正な通関データ」という)を受け取らなかった場合、本措置第 9 条に規定する場合を除き、税金還付(免除)は現行の規定に従って返還され、出国港における税金還付(免除)政策はジパングカジノ入金不要ボーナス品には適用されなくなる。

第 9 条 ジパングカジノ入金不要ボーナス企業が出国港で税還付(免除)を申請し、自然災害、社会的緊急事態、その他の不可抗力により 2 ヶ月以内に通関及び償却手続きを完了できないことが見込まれる場合、出国日から 2 ヶ月以内にジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当税務機関に申請しなければならない。ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局の同意があれば、一時的には還付(免除)されません。

ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局は、上記貨物の出国日の翌年の税還付(免除)申告期限前に通関データを受け取った場合、本弁法第8条の規定に従って処理しなければならない。通関データが受け取られていない場合(以下、「翌年の未通関データ」といいます。)、出国港における税還付(免除)政策はジパングカジノ入金不要ボーナス品には適用されなくなり、ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局が現行の規定に従って還付(免除)された税金を取り戻すことになります。

第 10 条 第 8 条および第 9 条に従って翌年の通関データおよび未清算データが回復または調整され、再度通関および償却手続きが完了した場合、ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は通常の通関および償却の場合のジパングカジノ入金不要ボーナス貨物申告書の電子情報および関連資料に基づいてジパングカジノ入金不要ボーナス税還付(免除)を再申告することができる。ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局は、通関データと現在の規制に基づいて税還付(免除)を検討し、処理するものとします。

第 11 条 商品が出発港に到着しておらず、今後ジパングカジノ入金不要ボーナスされない場合、税関がジパングカジノ入金不要ボーナス商品申告書を取り消した場合、ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は現行規定に従い、ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務機関に「返品されたジパングカジノ入金不要ボーナス商品に対する納税(未還付)証明書」の発行を申請しなければならない。ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付を担当する税務当局は、証明書を発行する際のレビューと比較のために失効データを使用するものとします。ジパングカジノ入金不要ボーナス企業が税金還付(免除)を申請しなかった場合、再度税金還付(免除)を申請してはならない。税金の還付(免除)を申請した場合には、税金の還付(免除)を補填するものとします。

第 12 条 2018 年 4 月 10 日以降(税関ジパングカジノ入金不要ボーナス申告書の電子情報に示されたジパングカジノ入金不要ボーナス日を基準として)出港地におけるジパングカジノ入金不要ボーナス品については、ジパングカジノ入金不要ボーナス企業は紙のジパングカジノ入金不要ボーナス品申告書(ジパングカジノ入金不要ボーナス税還付専用)の提供を行わなくなる。

第 13 条 本措置の実施前に、本措置に規定されている出国港における適用される税還付(免除)方法に適合するジパングカジノ入金不要ボーナス貨物は、本措置に従ってジパングカジノ入金不要ボーナス税還付(免除)関連事項を申請することができる。以前に通関データに基づいてジパングカジノ入金不要ボーナス税還付(免除)事項を処理したことがある場合には、調整は行われません。

第 14 条 本措置の対象とならない事項については、現行のジパングカジノ入金不要ボーナス税還付(免除)規定に従って実施するものとする。

第 15 条 本措置は、2019 年 1 月 1 日から施行する。出国港におけるジパングカジノ入金不要ボーナス貨物税関申告書の電子情報にジパングカジノ入金不要ボーナス日が記載されている出国港における税還付(免除)が本措置の対象となる。 「出港地における税金還付(免除)に関する管理措置」(2014年国家税務総局告示第52号、2018年国家税務総局告示第31号で改正)も同時に廃止される。