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違法融資の刑事事件の処理に関カジノ入金不要ボーナスいくつかの問題に関カジノ入金不要ボーナス意見

発売日:2019-10-22 |
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最高人民法院、最高人民検察院、公安省、法務省

違法融資の刑事事件の処理に関カジノ入金不要ボーナスいくつかの問題に関カジノ入金不要ボーナス意見

法律に従って不法融資の犯罪行為を処罰し、国家金融市場の秩序と社会の調和と安定を効果的に維持し、不法融資に起因カジノ入金不要ボーナス暴力団関連、悪事関連およびその他の不法犯罪行為を効果的に防止し、国民、法人およびその他の組織の正当な権利利益を保護カジノ入金不要ボーナスため、刑法、刑事訴訟法および関連カジノ入金不要ボーナス司法解釈および規範文書の規定に従い、ここに不法融資の処理におけるいくつかの問題について以下の意見を提出カジノ入金不要ボーナス。刑事事件:

1 規制当局の許可なく国の規制に違反し、または業務の範囲を超え、営利を目的として、社会の不特定の対象に定期的に融資を行い、金融市場の秩序を乱し、その情状が重大な場合には、刑法第 225 条第 4 項の規定に基づき、違法営業の罪で有罪判決を受け、処罰されるものとカジノ入金不要ボーナス。

前項の「不特定の社会的対象への定期的貸付」とは、不特定の者(団体、個人を含む。)に対し、貸付金その他の名義により2年間に10回以上資金を貸付カジノ入金不要ボーナスことをいいます。

ローン満了後に返済期間が延長された場合も、ローン実行回数は1回として計算されます。

2 一回の不法貸付行為の実質年利率が36%を超え、かつ、本意見書第1条の規定に該当カジノ入金不要ボーナス不法貸付行為であって、次のいずれかの事態が生じた場合には、刑法第225条に規定カジノ入金不要ボーナス「重大事態」に該当します。ただし、単一の違法な融資行為の実際の年利が 36% を超えない場合は、有罪判決および量刑の対象にはなりません。

(1) 個人による不法融資の累計額が 200 万元を超え、単位別の不法融資の累計額が 1,000 万元を超えている。

(2) 個人の不法利益の累計額が 80 万元を超え、ユニットの不法利益の累計額が 400 万元を超える場合。

(3) 個人の不法融資者の合計が 50 名以上、ユニットの不法融資者の合計が 150 名以上である。

(4) 借入人またはその近親者に自殺、死亡、精神障害等の重大な結果を引き起こすこと。

以下の場合は、刑法第225条に規定カジノ入金不要ボーナス「特に重大な事情」に該当します。

(1) 個人による不法融資の累計額が 1,000 万元を超え、単位による不法融資の累計額が 5,000 万元を超えている。

(2) 個人の不法利益の累計額が 400 万元を超え、ユニットの不法利益の累計額が 2,000 万元を超える場合。

(3) 個人の不法融資者の合計が 250 名以上、ユニットの不法融資者の合計が 750 名以上である。

(4) 多重債務者又はその近親者に自殺、死亡、精神障害等の特に重大な結果をもたらすもの。

3 不法貸付額、不法所得の額及び不法貸付対象の数が、本意見第2条に規定カジノ入金不要ボーナス「重大な事情」及び「特に重大な事情」の金額及び数量基準に近い場合であって、以下のいずれかの事情がある場合には、それぞれ「重大な事情」及び「特に重大な事情」と認定カジノ入金不要ボーナスことができる。

(1) 違法融資により2年間以内に2回以上行政処分を受けたことがある。

(2) 実質年利72%を超える違法な貸付行為を10回以上実施したこと。

前項の「密さ」は、原則として対応カジノ入金不要ボーナス量及び量の基準の80%以上に管理されるべきである。

4 親族、友人、部隊内部職員などの特定の対象にのみ資金を貸す者は、本意見第 1 条の規定に従って有罪判決を受け、処罰されないものとカジノ入金不要ボーナス。ただし、次のいずれかの状況が発生した場合、不特定の物品への違法な貸付行為は、有罪判決を受けて判決を受けたときに一括して処理されるものとします。

(1) 融資は、親戚、友人、部隊の内部職員などの特定の対象を通じて、不特定の対象に行われます。

(2) 融資を行うため、社会人材を部隊の内部要員として吸収し、融資を行うため。

(3) 国民に公表カジノ入金不要ボーナスとともに、親族、友人、部隊内部関係者等の不特定多数及び特定の対象者に貸付を行うこと。

5 不正貸付額は、実際に借入者に貸付した元金に基づいて決定されます。違法融資業者が紹介料、コンサルティング料、管理料、延滞利息、損害賠償金などの名目で、あるいは元本からの事前控除によって利息を請求カジノ入金不要ボーナス場合には、当該金額を実際の年利の計算に含めるべきである。

不法貸付業者が実際に回収した元本以外の財産はすべて不法利得に含まれる。

不法貸付行為が解消されていない場合には、不法貸付の件数及び金額、不法収入の額、不法貸付の対象数等を累積的に算出カジノ入金不要ボーナスこととなります。

6 違法な貸付行為を行うため、無許可で金融機関を設立し、金融機関から資金を取得して高金利の融資に振り替えたり、不正に融資を受けたり、国民から不正に預金を吸い上げたりカジノ入金不要ボーナスなどの犯罪行為を行った場合には、重罪として処罰カジノ入金不要ボーナス。

不法貸付により生じた債権を強制的に回収カジノ入金不要ボーナスために、故意の殺人、故意の傷害、不法拘禁、故意の器物損壊、喧嘩誘発、トラブル誘発等を行った者は犯罪となり、数種の罪で処罰されます。

他人を集め、扇動し、雇用して、迷惑行為、絡み合い、騒音を出したり、勢いを高めるために群衆を集めたりして、強制的に借金を要求カジノ入金不要ボーナスことだけでは犯罪とはなりません。ただし、不法貸付行為が不法営業罪に該当カジノ入金不要ボーナス場合には、不法営業罪の規定に従い厳重に処罰カジノ入金不要ボーナスものとカジノ入金不要ボーナス。

上記の状況は、刑法および司法解釈に別段の定めがない限り例外となります。

7 マフィア型組織、悪の勢力、または悪の勢力を有カジノ入金不要ボーナス犯罪集団の識別基準を満たす、組織的違法貸付およびその他の違法かつ犯罪行為を同時に行うものは、マフィア型の組織、悪の勢力、または悪の勢力を有カジノ入金不要ボーナス犯罪集団の基準に従って捜査、起訴、裁判されるものとカジノ入金不要ボーナス。

邪悪な勢力による違法貸付の場合、「重大な状況」または「特に重大な状況」を判断カジノ入金不要ボーナスための違法貸付額、違法収入額、および違法貸付対象数の開始点は、本意見第 2 条に規定カジノ入金不要ボーナス対応額および定量的基準の 50% に従って決定カジノ入金不要ボーナスことができる。この意見書第 3 条第 1 項に規定カジノ入金不要ボーナス事情がある場合には、相当額の 40% 及び定量的基準に従って決定カジノ入金不要ボーナスことができる。

8 これらの意見は、2019 年 10 月 21 日に発効します。これらの意見の実施前に発生した違法融資行為は、最高人民法院の「刑法における『国家規定』の正確な理解と適用に関カジノ入金不要ボーナス関連問題に関カジノ入金不要ボーナス通知」(法法[2011]第 155 号)の規定に従って処理されるものとします。