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2019 年中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会命令第 4 号

発売日:2019-12-09 |
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中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の命令

いいえ。 2019 年 4 月

改正された「中華人民共和国外商投資カジノスカイ入金不要ボーナス会社管理規則実施規則」が公布され、公布の日から施行される。

郭樹清会長

2019年11月29日

中華人民共和国外商投資カジノスカイ入金不要ボーナス会社管理規則の詳細な実施規則

第 1 条 この細則は、中華人民共和国カジノスカイ入金不要ボーナス法および中華人民共和国外商投資カジノスカイ入金不要ボーナス会社管理規則(以下「規則」という)に基づいて制定される。

第 2 条 規則に記載されている外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社とは、中国国外で登録されカジノスカイ入金不要ボーナス業を営むカジノスカイ入金不要ボーナス会社を指します。

第 3 条:外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社が中国で個人カジノスカイ入金不要ボーナス事業を営むために中国の企業または企業と合弁カジノスカイ入金不要ボーナス会社(以下、合弁生命カジノスカイ入金不要ボーナス会社という)を設立する場合、外資の割合は会社の総資本の 51%を超えてはならない。中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会(以下、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会という)がその他の規定を定めている場合には、その規定が適用されるものとします。

外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社が直接的または間接的に保有する合弁生命カジノスカイ入金不要ボーナス会社の株式は、前項に規定する割合制限を超えてはならない。

第四条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社が正常に経営している少なくとも一社のカジノスカイ入金不要ボーナス会社を主要株主として保有しており、持分を変更する場合には、正常に経営している少なくとも一社のカジノスカイ入金不要ボーナス会社が変更後の主要株主となる。

大株主とは、法律、行政法規、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の定めるところにより、株式保有割合が最も多い株主のほか、会社の運営や経営に重大な影響を与える株主を指します。株主及びその関係者及び共同利用者の持株比率を合算して算出しております。

第 5 条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社の主要株主は、株式取得日から 5 年間は保有する株式を譲渡しないことを約束し、これを外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社の定款に記載しなければならない。

ただし、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の承認を得た株式の譲渡、司法執行を伴う法律に基づく譲渡、または同じ管理者が管理する異なる事業体間の株式の譲渡などの特別な状況を除きます。

第 6 条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社の大株主が保有株式の削減または中国市場からの撤退を計画する場合、株主の義務を履行し、カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支払能力が規制要件を満たしていることを確保しなければならない。

第 7 条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社の登録資本金または運転資本は通貨で支払われるものとする。

第 8 条 外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社は支店設立後、いかなる形態であっても運転資金を引き出してはならない。

第9条 規則第8条第1項の設立申請の前年度末とは、申請日の前事業年度末をいう。

第 10 条 規則第 8 条第 5 項に記載されているその他の健全な条件には、少なくとも次の条件が含まれます。

(1) コーポレート・ガバナンス体制が合理的である。

(2) リスク管理システムが健全である。

(3) 健全な内部管理システム;

(4) 経営情報システムが有効である。

(5) 業務運営は良好であり、重大な法令違反はありません。

第 11 条 申請者が規則第 9 条第 2 項で要求される営業許可証(コピー)を提供できない場合、申請者は、有効な営業許可証のコピー、または申請者がカジノスカイ入金不要ボーナス業を営む権利を有することを関連管轄当局が発行した書面による証明書を提供することができる。

第 12 条 規則第 9 条第 2 項に規定する外国人出願人が所在する国または地域の関連管轄当局による、外国人出願人が支払能力基準を満たしていることの証明には、以下の内容のいずれかが含まれるものとする。

(1) 関連管轄当局による証明書発行日の前会計年度において、申請者の支払能力が国または地域の規制要件を満たしていること。

(2) 関連所轄官庁による証明書発行日の前年度において、申請者が国または地域の支払能力基準を満たさなかった記録がないこと。

第 13 条 外国人出願人に関する規則第 9 条第 2 項に規定する、外国人出願人が所在する国または地域の関連管轄当局からの意見書には、以下の内容が含まれるものとする。

(1) 申請者の中国におけるカジノスカイ入金不要ボーナス機関設立申請がその国または地域の法規定に準拠しているかどうか。

(2) 申請者の申請に同意するかどうか;

(3) 関連所轄官庁が意見を出した日から遡って 3 年間における申請者の処罰記録。

第14条 規則第9条第3号の年次報告書には、申請日以前の3事業年度の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書が含まれるものとする。

前項に掲げる陳述書には、申請者の所在地の国又は地域で認められた会計事務所又は監査法人の監査意見を添付しなければならない。

第 15 条 法律および行政法規に別段の定めがある場合、または国務院の承認がない限り、規則第 9 条第 4 号に規定する中国出願人は、カジノスカイ入金不要ボーナス会社資本管理弁法およびその他の関連規則の要件を満たさなければならない。

第 16 条 提案された外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社の設立責任者は、次の条件を満たさなければなりません。

(1) 大卒以上;

(2) カジノスカイ入金不要ボーナスまたはカジノスカイ入金不要ボーナス関連の業務に2年以上従事していること。

(3) 違法行為や犯罪歴がないこと。

第 17 条 申請者は、規則第 11 条に基づいて準備期間の延長を申請する場合、準備期間満了日の 1 か月前までに書面による申請書を中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に提出し、その理由を説明しなければならない。

第18条 規則第11条第1項の作成報告書は、本条のその他の事項の内容を要約したものとする。

第 19 条 規則第 11 条第 4 号にいう法定資本検証機関とは、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の要件を満たす会計事務所を指します。

第 20 条 規則第 11 条第 4 号の資本証明証明書には、次の内容が含まれるものとする。

(1) 法定資本確認機関が発行する資本確認報告書;

(2) 登録資本または運転資金の銀行口座証書の原本のコピー。

第21条 規程第11条第5号の主任責任者とは、設立する外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店長をいう。

外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店の責任者候補者に対する委任状とは、外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の会長または支店長が署名した外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店長候補に対する委任状を指します。

委任状には、権限を与えられた人の権限の範囲を明確に記録する必要があります。

第 22 条 規則第 11 条第 6 号に規定する提案会社の上級管理者は、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会が定める資格を満たさなければならない。

第 23 条 規程第 11 条第 9 号に規定する提案会社の事業所に関する情報とは、事業所の所有権又は使用権を証する書面をいう。

規則第11条第9号のその他の業務関連設備に関する情報には、少なくともコンピュータ機器の構成、ネットワーク構築状況及び情報管理体制の状況が含まれるものとする。

第 24 条 外国投資カジノスカイ入金不要ボーナス会社の設立を申請する外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社が規則および本規則で要求する以下の書類または情報は、真実かつ有効であるものとする。

(1) 営業許可証 (コピー) または営業許可証の有効なコピー;

(2) 外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店の責任者候補者への委任状;

(3) 外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の中国支店に対する税金および債務の保証状。

第 25 条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社は、事業展開の必要に応じて支店の設立を申請することができる。

外国カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店は、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会が別段の定めをしない限り、支店が所在する省、自治区、または市の行政管轄区域内でのみ業務を行うことができます。

合弁カジノスカイ入金不要ボーナス会社または全額出資カジノスカイ入金不要ボーナス会社が本拠地以外の省、自治区、または中央直轄市で事業を行う場合、支店を設立しなければならない。支店の設立と管理は、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の関連規定に準拠するものとします。

第 26 条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社およびその支店の上級管理者の資格審査および管理は、本細則に別段の定めがある場合を除き、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の関連規定に従って実施される。

第 27 条 合弁会社または全額出資の損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社が定款に定められた分割、合併または解散の事由により解散を申請する場合、承認を得るために中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に報告し、以下の資料を提出しなければならない。

(1) 会社の会長が署名した申請書;

(2) 当社の株主総会の決議。

(3) 設置される清算チームの構成および清算計画。

(4) 履行されていない責任の解決策。

第 28 条 中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の承認を得て解散した合弁会社または全額出資の損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社は、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の承認文書を受領した日から新たな事業運営を停止し、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会にカジノスカイ入金不要ボーナス業許可証を返納し、15 日以内に清算チームを設立しなければならない。

第 29 条 清算チームは、会社の清算手続き開始後 5 日以内に市場監督管理、税務、人事、社会保障及びその他の関連部門に書面で通知しなければならない。

第 30 条 清算チームは中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の要件を満たす会計事務所を雇い、設立日から 1 か月以内に監査を行わなければならない。採用日から3か月以内に中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に監査報告書を提出する。

第 31 条 清算チームは毎月 10 日までに債務整理、資産処分等に関する最新の状況報告書を中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に提出しなければならない。

第32条 規則第28条にいう新聞とは、一定の影響力を有する全国紙をいう。

第 33 条 外国損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社が中国支店の廃止を申請する場合、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に申請し、承認を得るとともに、次の情報を提出しなければならない。

(1) 外国損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社の会長またはゼネラルマネージャーが署名した申請書;

(2) 設置される清算チームの構成および清算計画。

(3) 履行されていない責任の解決。

外資系損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社が中国支店を廃止する具体的な手続きについては、合弁事業及び外資系損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社の解散申請手続きに関する「規定」及び本規定が適用されるものとする。

外国財産カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店の本店が解散、法律に基づいて取り消された、または破産宣告された場合、外国財産カジノスカイ入金不要ボーナス会社の支店の清算および債務解決には、合弁事業および全額出資の損害カジノスカイ入金不要ボーナス会社の解散に関する規則第 30 条および本規則の対応規定が適用されるものとする。

第 34 条 外資系カジノスカイ入金不要ボーナス会社が本規則の関連規定に違反した場合、中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会は中華人民共和国カジノスカイ入金不要ボーナス法、規則及びその他の法律及び行政法規に基づき罰則を課すものとする。

第 35 条 規則および本規則により提出および提出が求められる文書、資料および報告書は中国語で提供されるものとする。中国語版と外国版に矛盾がある場合は、中国語版が優先されます。

第 36 条 本規則および本規則に定められた期限は、関連情報が中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に届けられた日から計算されるものとする。申請者の申請書類が不完全で追加情報の提出が必要な場合、期限は申請者の補足情報が中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会に提出された日から再計算されます。

これらの規則の承認および報告期間に関する規定は、営業日を指します。

第 37 条:外商投資カジノスカイ入金不要ボーナス会社の経営については、規則および本規則に規定がない場合、他の法律、行政規則および中国銀行カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会の関連規定が適用される。

外資系再カジノスカイ入金不要ボーナス会社の設立は「再カジノスカイ入金不要ボーナス会社設立規則」に準拠する。 「再カジノスカイ入金不要ボーナス会社設立規程」に定めがない場合には、この細則によるものとします。

第 38 条 香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾のカジノスカイ入金不要ボーナス会社が本土(本土)で設立し営業するカジノスカイ入金不要ボーナス会社には、本規則および本規則を準用する。法律、行政法規、行政協定に別段の定めがある場合には、その規定が適用されます。

第39条 この規則は、公布の日から施行する。 2004年5月13日に旧中国カジノスカイ入金不要ボーナス監督管理委員会が公布した「中華人民共和国外商投資カジノスカイ入金不要ボーナス会社管理実施細則」(2004年CIRC命令第4号)も同時に廃止された。