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カジノ入金不要商品のオンライン マーケティングの管理措置

発売日:2026-04-28 |
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カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングの管理措置

中国人民銀行、工業情報化部、国家市場規制総局、国家カジノ入金不要監督総局、中国証券監督管理委員会

国家知識産権局、中国サイバースペース局、国家外国為替管理局発表[2026]第 9 号

カジノ入金不要商品のオンラインマーケティング活動を規制し、カジノ入金不要消費者と投資家の正当な権利と利益を保護し、インターネットカジノ入金不要サービスの健全で秩序ある発展を促進するために、中国人民銀行、工業情報化部、国家市場監督管理総局、国家カジノ入金不要監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家知識産権局、中国国家サイバースペース局、国家外貨管理局は「オンラインマーケティング管理措置」を策定した。カジノ入金不要商品」はここに発表され、2026 年 9 月 30 日から施行されます。

別紙:カジノ入金不要商品のインターネット販売に関する管理措置}

中国人民銀行

工業情報化省

国家市場規制総局

国家カジノ入金不要監督総局

中国証券監督管理委員会

州知的財産局

中国国家サイバースペース局

国家外国為替管理局

2026年4月21日


  添付ファイル

カジノ入金不要商品のオンライン マーケティングの管理措置

  第 1 章 一般規定

第 1 条 カジノ入金不要商品のオンラインマーケティング活動を規制し、カジノ入金不要消費者と投資家の正当な権利と利益を保護し、インターネットカジノ入金不要の健全かつ秩序ある発展を促進するため、「中華人民共和国中国人民銀行法」、「中華人民共和国銀行監督法」、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国証券投資基金法」に従い、 「中華人民共和国保険法」、「中華人民共和国信託法」、「中華人民共和国先物及びデリバティブ」 本措置は、中華人民共和国商品法、中華人民共和国広告法、中華人民共和国独占禁止法、中華人民共和国不正競争防止法、中華人民共和国データセキュリティ法等の法令の規定に従って策定されます。中華人民共和国、中華人民共和国個人情報保護法、中華人民共和国外国為替管理規則、不法資金調達の防止及び処理に関する規則、インターネット情報サービス管理措置及びネットワークデータセキュリティ管理規則。

第 2 条 本措置は、カジノ入金不要機関がカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを行う場合、および第三者のインターネットプラットフォームがカジノ入金不要機関の委託を受けてカジノ入金不要商品のオンラインマーケティング(以下、総称してカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを行うという)を行う場合に適用される。

カジノ入金不要機関およびサードパーティのインターネット プラットフォーム以外の組織または個人は、カジノ入金不要商品のオンライン マーケティングまたは偽装された形式でのマーケティングを実行することは許可されていません。

法律、規制および関連する国内規制にカジノ入金不要商品のオンライン マーケティングに関するその他の規定がある場合は、その規定が優先するものとします。

第 3 条 本弁法でいうカジノ入金不要機関とは、国務院または国務院財政管理部門(以下「財政管理部門」という)の承認を得てカジノ入金不要業務を行うために中華人民共和国の領域内に設立された機関を指す。

本措置において「カジノ入金不要商品」とは、カジノ入金不要機関が企画、開発、販売する商品及びサービスをいい、預金、融資、有価証券、資産運用商品、保険、貴金属(現物貴金属を除く。以下同じ。)、外国為替商品、先物、デリバティブ、決済サービス、投資顧問又はコンサルティング等が含まれますが、これらに限定されません。

本措置でいう「カジノ入金不要機関の自主運営プラットフォーム」とは、カジノ入金不要機関が独自に運営し、完全なデータ使用許諾を受けているウェブサイト、モバイルインターネットアプリケーション等を指します。本措置にいう「第三者インターネットプラットフォーム」とは、カジノ入金不要機関以外の機関が自ら運営し、カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングのためのサービスを提供するウェブサイト、モバイルインターネットアプリケーション等を指します。

本措置において「カジノ入金不要商品オンラインマーケティング」とは、カジノ入金不要商品やカジノ入金不要機関の事業ブランドに関する情報の表示・紹介、カジノ入金不要消費者や投資家にカジノ入金不要商品を購入するための送金経路の提供等、インターネットを利用してカジノ入金不要商品の宣伝・販売促進を行う活動をいいます。

第4条 カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを行う場合には、関連法令、社会秩序及び善良な慣習を遵守し、誠実と信頼を遵守し、公正な競争を行い、国益、社会公益、カジノ入金不要消費者及び投資家の正当な権利利益を害してはならない。

第5条 カジノ入金不要機関は、財務管理部門が許可した業務範囲内でカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを実施し、許可された地域の顧客のみがカジノ入金不要商品を利用できることを目立つ方法で注意喚起しなければならない。営業地域制限のあるカジノ入金不要機関は、財務管理部門が定める基準に従って顧客の所在地域を特定・審査し、顧客が登録されている地域及び支店が存在する地域の顧客にカジノ入金不要商品を提供しなければなりません。

カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングのためのサービスを提供する第三者のインターネットプラットフォームは、法律に従ってカジノ入金不要機関から委託され、財務管理部門の関連規制要件を遵守し、カジノ入金不要機関からの委託の範囲を超えてはなりません。カジノ入金不要機関から委託された業務を他の機関に再委託し、又は偽装再委託してはならない。

第三者インターネットプラットフォームがカジノ入金不要消費者および投資家がカジノ入金不要商品を購入するための転送チャネルを提供する場合、そのプラットフォームはカジノ入金不要機関の自主運営プラットフォームにジャンプしなければならず、カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを行う他の第三者インターネットプラットフォームにジャンプしてはならない。カジノ入金不要消費者や投資家がカジノ入金不要商品の購入やカジノ入金不要サービスの利用のプロセスに入ろうとしているときは、目立つ注意喚起を提供し、必ず読む時間を設定する必要があります。

第 6 条 いかなる機関または個人も、違法なカジノ入金不要活動のためにオンライン マーケティング サービスまたは利便性を提供してはなりません。違法なカジノ入金不要活動とは、財務管理部門の法的許可なく、または国家財政管理規定に違反して、実質的に通貨、決済、預金預かり、貸付、保険、有価証券、ファンド、先物、外国為替などのさまざまな事業活動を行う行為を指します。これには、違法な資金調達、違法な有価証券および先物取引、違法な預金預かり、違法な貸付、仮想通貨の発行取引、違法な外国為替証拠金取引、海外機関が許可なく国内居住者にカジノ入金不要商品やサービスを提供する行為などが含まれますが、これらに限定されません。

カジノ入金不要機関は、不特定のターゲットに対してプライベート エクイティ商品および OTC デリバティブのオンライン マーケティングを実行することは許可されておらず、サードパーティのインターネット プラットフォームを通じてプライベート エクイティ商品および OTC デリバティブのオンライン マーケティングを実行することも許可されていません。

  第 2 章 インターネット マーケティング コンテンツ標準

第 7 条 カジノ入金不要機関は、オンラインマーケティングコンテンツの合法性とコンプライアンスに責任を負い、本部による全体的な管理、承認と申請、コンプライアンスレビューのための監査メカニズムを確立し、カジノ入金不要消費者と投資家の権利と利益を保護するための関連要件を実装するものとします。関連する監査資料は、将来の参照のためにアーカイブする必要があります。

サードパーティのインターネット プラットフォームは、カジノ入金不要機関によって審査および決定されたインターネット マーケティング コンテンツを使用し、許可なく変更してはなりません。

公開アカウント、ライブ放送、ショートビデオを通じてカジノ入金不要商品をマーケティングするマーケティング担当者は、カジノ入金不要機関によって審査および決定されたオンライン マーケティング コンテンツを使用する必要があります。

第8条 インターネットマーケティングの内容は、カジノ入金不要商品契約に基づくものとします。商品名、商品プロバイダーおよび販売者名、商品カテゴリ、金利、リスク警告などの重要な情報は、カジノ入金不要商品契約の関連条件と一致し、明確かつ目を引く方法で表示されなければなりません。重大な欠落、意図的な隠蔽、または誤解を招くような行為があってはなりません。

インターネットマーケティングコンテンツは、真実、正確、理解しやすく、社会主義精神文明建設の要求を遵守し、社会主義核心価値観を実践し、合理的な投資概念と健全な消費概念を提唱するものでなければなりません。

第9条 カジノ入金不要機関は、自らがインターネットを通じて販売するカジノ入金不要商品の基本情報、カジノ入金不要機関が委託した第三者のインターネットプラットフォームの情報、マーケティングに使用する通信コードリソースなどを公式ルートを通じて開示し、速やかに更新し、顧客サービスホットラインや自主運営プラットフォームを通じてカジノ入金不要消費者や投資家にカジノ入金不要商品情報の照会・確認ルートを提供しなければならない。

サードパーティのインターネットプラットフォームは、カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングサービスの提供を委託されたカジノ入金不要機関の基本情報を、明確かつ目立つ方法で真実かつ正確に開示し、カジノ入金不要消費者および投資家にカジノ入金不要機関の公式ウェブサイトアドレス、顧客サービスホットラインおよびその他の連絡先情報を提供するものとします。

第 10 条 オンライン マーケティング コンテンツを制作する場合、次の行為は許可されません。

(1) 虚偽または誤解を招くコンテンツの使用。

(2) 虚偽、不正確、または未検証のデータや情報を引用する。

(3) 資産管理商品、投資アドバイザー、またはコンサルティング サービスが元本保証、約束された収益、または限定的な損失額または割合を持っていることを明示的または黙示的に表明すること、単に短期的で異常なパフォーマンス比較ベンチマークまたは過去のパフォーマンスに基づいて資産管理商品、投資アドバイザーまたはコンサルティング サービスを表示および分類すること、将来のパフォーマンスを予測すること、または投資家を誤解させるためにシミュレーションされたパフォーマンス、一部の顧客または個別の有利な期間のパフォーマンスを使用すること。

(4) 保険負債や保険商品収入を誇張し、保険商品収入を預金や資産運用商品などのカジノ入金不要商品と単純に比較する行為。

(5) カジノ入金不要管理部門および業界自主規制機関によるカジノ入金不要商品の審査または届出手続きを利用して、カジノ入金不要消費者および投資家に、カジノ入金不要管理部門および業界自主規制機関が当該カジノ入金不要商品に保証を提供していると誤解させる行為。

(6) 分割払いの場合、初回手数料の割引を一方的に宣伝して消費を誘導する。

(7) 「低リスク」、「低閾値」、「即時支払い」、「高利回り」、「低金利」、「無料」などの誘導用語の使用。

(8) その他、法令および関連する国の規制により禁止されている行為。

  第 3 章 インターネット マーケティング行動規範

第 11 条 預金、ローン、有価証券、資産管理商品、保険、貴金属、外国為替商品、先物、デリバティブ、決済サービス、投資顧問またはコンサルティングなどの複数種類のカジノ入金不要商品のオンライン マーケティングについては、カジノ入金不要商品の種類ごとに特別な宣伝および展示エリアを設置するものとします。

第 12 条 ノンバンク決済機関は、ローン、資産管理商品、その他のカジノ入金不要商品を決済ツールの選択肢として含めてはならず、ローン、資産管理商品、その他のカジノ入金不要商品のマーケティング サービスを提供してはなりません。

第13条 アルゴリズム推奨技術を応用してオンラインマーケティングを行う者は、カジノ入金不要消費者や投資家の過剰な消費を誘発するアルゴリズムモデルを設定してはならない。カジノ入金不要消費者や投資家にマーケティング情報を送信したり、マーケティングの電話をかけたりする人は、購読を拒否または解除するオプションを提供する必要があります。カジノ入金不要消費者や投資家が受信または購読解除を拒否した場合、再度同じ方法でマーケティング情報を送信したりマーケティング電話をかけたりすることはできません。

カジノ入金不要消費者や投資家向けのマーケティングにアルゴリズム推奨テクノロジーを適用する企業は、個人の特性を対象としないオプションを提供するか、アルゴリズム推奨サービスをオフにする便利なオプションも提供する必要があります。

第 14 条 オンライン マーケティングは、他者によるインターネットおよび携帯端末の通常の使用に影響を与えないものとします。

オンラインマーケティングをポップアップ広告の形式で行う場合は、終了のサインを明確に示し、ワンクリックで終了する機能を提供する必要があります。

第 15 条 カジノ入金不要商品の併売については、カジノ入金不要消費者及び投資家に対し、カジノ入金不要商品の違法な抱き合わせが許されないことを目立つ方法で注意喚起し、カジノ入金不要商品の併売のオプションを不履行同意として設定してはならない。

第 16 条 公開口座、ライブ放送、ショートビデオを通じたカジノ入金不要商品のマーケティングは、カジノ入金不要機関の自主運営プラットフォーム、またはカジノ入金不要機関が第三者のインターネットプラットフォームに合法的に開設した口座で行われるものとします。販売業者はカジノ入金不要機関の実務者であり、当該業務に従事する資格を有し、カジノ入金不要機関の認可及び同意を得るものとします。

カジノ入金不要機関は、従業員のオンライン マーケティング行動に対する管理責任を負い、カジノ入金不要機関の自主運営プラットフォームまたはカジノ入金不要機関がサードパーティのインターネット プラットフォーム上に合法的に開設した口座以外のチャネルを通じてオンライン マーケティングを実施しないよう要求する必要があります。コンプライアンス審査を強化する マーケティングおよびプロモーションコンテンツが法令の要件および本措置の第 7 条、8 条、および 10 条の規定を確実に満たしていることを確認するために、公開アカウント、ライブブロードキャスト、ショートビデオなどのサードパーティのインターネットプラットフォームアカウントをタイムリーにチェックおよびレビューします。マーケティング活動のトレーサビリティ管理を強化し、検査のために関連するビデオ、オーディオ、グラフィック、テキスト素材を保存します。

第三者のインターネットプラットフォームは、カジノ入金不要商品マーケティングおよび関連情報コンテンツ制作活動に従事する主体の資格検証を強化し、カジノ入金不要商品マーケティングアカウントのホームページにカジノ入金不要業務資格または専門資格の名称およびその他の証明資料を表示しなければならない。本条第1項の規定に適合しない者については、速やかに当該分野における情報公開サービスの提供の停止、関連アカウントの閉鎖等の処分措置を講じます。

サードパーティのインターネット プラットフォームは検査と監視を強化する必要があります。カジノ入金不要商品のマーケティングおよびプロモーションの内容が本措置の規定に違反していることを発見した場合、直ちに情報公開サービスを停止し、関連規制当局に報告しなければなりません。

第 17 条 学術機関、業界団体、専門家、芸能スターなどの著名人の名前や画像を推薦や認定に使用するカジノ入金不要機関は、広告宣伝に関する関連規定を遵守しなければなりません。

第18条 いかなる機関または個人も、「カジノ入金不要」、「カジノ入金不要」、「ローン」、「借入」、「質」、「銀行」、「取引所」、「トレーディングセンター」、「資産管理」、「銀行」、「取引所」、「トレーディングセンター」、「資産管理」等を利用することはできません。 「先物」、「株式クラウドファンディング」、「保険」、「商業保険年金」、「信託」、「カジノ入金不要会社」、「決済」、「清算」、「決済」、「信用報告書」、「信用格付け」、「外国為替」、「為替」、その他のカジノ入金不要属性や内容。

カジノ入金不要商品のオンライン マーケティングを行う機関および個人は、Web サイト、モバイル インターネット アプリケーション、およびインターネット ユーザー アカウント名でカジノ入金不要関連の単語またはコンテンツを使用し、取得したカジノ入金不要およびカジノ入金不要情報サービス業務の資格と一致していなければなりません。

第 19 条 対応するカジノ入金不要およびカジノ入金不要情報サービス業務の資格を取得していない機関または個人、または財務管理部門の同意なしに、「財務」、「資金調達」、「ローン」、「借入」、「質」、「銀行」、「取引所」、「トレーディングセンター」、「資産管理」、「ファンド」、「財務管理」、「資産管理」、「投資助言または相談」を含む情報を利用することはできません。 「有価証券」と「規約」。 「商品」、「株式クラウドファンディング」、「保険」、「商業保険年金」、「信託」、「カジノ入金不要会社」、「支払」、「清算」、「決済」、「信用報告書」、「信用格付け」、「外国為替」、「為替」、その他のカジノ入金不要属性を伴う用語。ただし、商標全体が他の意味を持ち、カジノ入金不要消費者や投資家に容易に誤解を与えない場合を除きます。カジノ入金不要業務の資格。

  第 4 章 マーケティング協力行動規範

第二十条 カジノ入金不要機関は、カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングサービスの提供を第三者のインターネットプラットフォームに委託する場合、関連法規及び国家財務管理法規に従い、両当事者の責任と義務を明確に分担しなければならない。第三者のインターネットプラットフォームは、売買契約の締結、資金移動、カジノ入金不要消費者および投資家の適合性評価、融資限度額の評価、その他のカジノ入金不要商品の販売プロセスに介入または変装して介入することにより、法律、規制および国家財務管理規制に違反してはならず、また、カジノ入金不要商品について消費者および投資家との双方向の相談を行ってはなりません。サードパーティのインターネット プラットフォームがインターネット マーケティング サービスの料金を請求する場合、合理的な価格を設定し、品質と価格を保証する必要があります。

カジノ入金不要機関は、カジノ入金不要商品のオンライン マーケティングのためのサービスの提供を第三者のインターネット プラットフォームに委託することによって、カジノ入金不要商品に対する自らの責任を免除されるものではありません。サードパーティのインターネットプラットフォームが規制に従ってカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを実行できず、カジノ入金不要消費者や投資家の正当な権利と利益を害したり、その他の悪影響を引き起こした場合、法律に従って相応の責任を負うものとします。

カジノ入金不要機関は、カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングのためのサービスの提供をサードパーティのインターネットプラットフォームに委託しており、リスク管理を強化し、事業の独立性、技術的セキュリティ、データおよび個人情報のセキュリティを確保するようサードパーティのインターネットプラットフォームに要請する必要があります。サードパーティのインターネット プラットフォームは、その技術サービス基準を遵守する必要があり、偽装した形でカジノ入金不要事業活動を実行したり、協同組合カジノ入金不要機関の監督を回避するために技術的手段を使用したりしてはなりません。

第 21 条 カジノ入金不要機関は、カジノ入金不要商品のオンライン販売のためのサービスの提供を第三者のインターネットプラットフォームに委託する場合、事前評価メカニズムを確立し、インターネットプラットフォームの資格と能力とその責任とを一致させるという原則に従って、業務資格、運営条件、技術力、サービス品質、企業コンプライアンス、評判などの側面から評価を実施しなければならない。

カジノ入金不要機関とその従業員は、第三者のインターネットプラットフォームに「投資家教育」や「コーストレーニング」などの偽装された形でカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを実施し、手数料を支払うことを委託することはできません。

第 22 条 カジノ入金不要機関は、第三者インターネットプラットフォーマーと書面による協力協定を締結しなければならない。協力契約には、協力の範囲、運営手順、各当事者の権利と責任、顧客の権利と利益の保護、データセキュリティ、紛争解決、協力事項の変更または終了に伴う移行措置、契約違反に対する責任などが含まれている必要があります。

第 23 条 カジノ入金不要機関は、第三者のインターネット プラットフォームのコンプライアンス、セキュリティ、および契約の履行を継続的に追跡および評価し、第三者のインターネット プラットフォームの違法な事業運営、契約違反、または事業の失敗によって引き起こされるリスクを迅速に特定、評価し、防止するものとします。サードパーティのインターネット プラットフォームが法律、規制、関連する国内規制、協定に違反していることが判明した場合は、適時に是正することが求められる必要があります。状況が深刻な場合は、直ちに協力を打ち切り、関連法令違反の手がかりは関係管理部門に引き渡されます。

第 24 条 カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングサービスの提供を第三者のインターネットプラットフォームに委託するカジノ入金不要機関は、カジノ入金不要商品ブランドの独立性を確保しなければならない。サードパーティのインターネット プラットフォームは、カジノ入金不要消費者や投資家の間でのブランドの混乱を避けるために、カジノ入金不要商品プロバイダーの名前または関連するロゴを明確かつ目を引く方法で表示する必要があります。カジノ入金不要機関は、ローン商品のオンラインマーケティングのためのサービスを提供する場合、自らの名前で商品情報を公開する必要があります。

第 25 条 カジノ入金不要機関の委託を受けてカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングサービスを提供する第三者インターネットプラットフォームは、事前にカジノ入金不要業務適格性を検証し、業務行為監視メカニズムを確立しなければならない。違法なカジノ入金不要活動または違法なカジノ入金不要事業が発見された場合、直ちにそれらを停止する措置を講じ、財務管理部門に手がかりを引き渡さなければなりません。

第 26 条 カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングに参加する第三者インターネットプラットフォーマーは、平等、自主性、公平性、合理性、誠実性、信頼性の原則を遵守し、独占的かつ不当な競争行為を行ったり、公正な競争やカジノ入金不要消費者および投資家の正当な権利利益を損なったりしてはならない。

第 27 条 第三者のインターネットプラットフォームがカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを行うために顧客情報とデータを提供する必要がある場合、顧客の承認と同意を得て、データ送信の機密性と完全性を確保し、関連するデータの漏洩、改ざん、損失を防ぐために必要な措置を講じなければなりません。サードパーティのインターネット プラットフォームは、カジノ入金不要機関の顧客情報やデータを不正に取得または不正に使用してはなりません。個人情報が関係する場合には、関連する法令も遵守する必要があります。

  第 5 章 監督と管理

第 28 条 財務管理部門は、法律とその責務に従い、立入検査やその他の方法を採用して、この分野におけるカジノ入金不要機関のカジノ入金不要商品のオンラインマーケティング活動を監督・管理し、カジノ入金不要機関の顧客が所在する地域の識別基準を策定する。中国人民銀行はその職務に応じて決済、信用報告、信用格付けなどの分野を担当し、国家カジノ入金不要監督管理総局はその職務に応じて銀行、保険などの分野を担当し、中国証券監督管理委員会はその職務に応じて証券、ファンド、先物などの分野を担当し、国家外貨管理局は外国為替分野を担当する。

カジノ入金不要機関及び第三者インターネットプラットフォーマーは、財務管理部門の検査に協力し、適時、正確かつ完全な方法で情報及び資料を提供しなければならない。

市場監督部門は、法律とその責務に基づき、カジノ入金不要商品のオンラインマーケティング活動におけるインターネット課金監督、広告監督、独占禁止および不正競争防止の監督、法執行を行う。必要に応じて財務管理部門との連携を強化し、財務管理部門に調査への協力を要請する。法律および行政法規で他の部門の責任が規定されている場合は、その規定が優先されます。

カジノ入金不要管理部門、インターネット情報部門、電気通信当局は、法律とその責務に従って、カジノ入金不要機関と第三者インターネットプラットフォームのカジノ入金不要商品マーケティング情報の内容、データセキュリティ管理、個人情報保護に対する監督を強化する。

第二十九条 財務管理部門、ネットワーク情報部門、電気通信部門、市場監督部門は、責任分担に応じてオンラインマーケティングにおける違法なカジノ入金不要活動の監視、証拠報告、処分を強化する。犯罪を犯した疑いのある者は、法律に従って刑事責任を調査するために司法機関に移送されるものとする。

第 30 条:財務管理部門は、サイバーセキュリティ・情報化部門および電気通信管理部門と協力して、サードパーティのインターネットプラットフォームおよびこの分野の単語を含むアカウント名の監視と管理を強化するものとします。本措置第 18 条の規定に違反した者に対しては、財務管理部門の確認後、サイバーセキュリティ・情報化部門および電気通信管理部門は期限内に是正を命令するものとする。彼らが是正を拒否した場合、または要求に応じて是正を怠った場合、法律およびその義務に従って処罰されるものとします。

財務管理部門は、知的財産管理部門、市場監督部門と協力し、商標におけるこの分野に関連する用語の使用に対する監視と管理を強化する。本弁法の第 19 条の規定に違反した者に対しては、知的財産管理部門と市場監督部門は財務管理部門の確認を経て、期限内に是正を命令するものとする。

第 31 条 関係カジノ入金不要業界団体は、関連法令及び本措置に従い、カジノ入金不要商品のオンライン販売に関する業界基準及び自主規制規範を制定し、法律に基づき自主規律及び処罰を実施しなければならない。カジノ入金不要商品のオンラインマーケティングのための集中開示プラットフォームを確立し、カジノ入金不要モバイルインターネットアプリケーションの申請管理を強化し、財務管理部門と協力してカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングの日常監視を実施し、関連問題への手がかりを迅速に転送します。カジノ入金不要知識の普及と教育を強化し、合理的な投資と健全な消費を導き、カジノ入金不要消費者と投資家向けの報告制度を改善する。

  第 6 章 法的責任

第 32 条 カジノ入金不要機関が本弁法の規定に違反してカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを行った場合、カジノ入金不要管理部門は法律と職務に基づき、警告書の発行、監督面接、是正命令、行政罰などの規制措置を講じなければならない。

第 33 条 サードパーティのインターネットプラットフォームが本措置の第 13 条および第 14 条の規定に違反した場合、サイバーセキュリティ・情報化部門および電気通信当局は法律およびその義務に従って処罰するものとする。

第三者のインターネットプラットフォームが本弁法第 14 条第 2 項の規定に違反した場合、市場監督部門は法律とその責務に従って罰則を課すものとする。

第三者のインターネットプラットフォームが本弁法の第 26 条の規定に違反し、独占、不正競争などの違法行為を構成する場合、市場監督部門は法律とその責務に従って処罰しなければならない。

第 34 条 カジノ入金不要機関及び第三者インターネットプラットフォームが本弁法第 10 条の規定に違反した場合、財務管理部門、市場監督部門、ネットワーク情報部門が法律とその責務に従って調査し、対処するものとする。犯罪を犯した疑いのある者は、法律に従って刑事責任を調査するために司法機関に移送されるものとする。

カジノ入金不要機関および第三者のインターネットプラットフォームが本弁法第 27 条の規定に違反した場合、カジノ入金不要管理部門、インターネット情報部門、電気通信当局は法律とその義務に従って処罰するものとする。

第 35 条 本弁法第 5 条、第 6 条、第 16 条、第 20 条、第 25 条の規定に違反し、違法なカジノ入金不要活動または違法なカジノ入金不要事業を目的としたオンラインマーケティングを行った機関または個人は、財務管理部門の摘発後、法律およびその職務に基づき財務管理部門、ネットワーク情報部門、電気通信部門によって処罰される。

  第7章 附則

第 36 条 プライベート・エクイティ・ファンド管理機関および国内・外貨両替フランチャイズ事業を運営する機関は、本措置の関連規定に従ってカジノ入金不要商品のオンライン・マーケティングを実施し、相応の法的責任を負わなければならない。地方カジノ入金不要機関は、独自に、または第三者のインターネットプラットフォームと協力してカジノ入金不要商品のオンラインマーケティングを実施しており、これは本措置の関連規定を参照して地方カジノ入金不要管理機関によって管理されるものとする。

第 37 条 カジノ入金不要機関が他のカジノ入金不要機関と協力してカジノ入金不要商品のオンライン販売を行う場合、その協力は本弁法第 4 章の規定に従わなければならない。

第 38 条 本措置は、中国人民銀行、工業情報化部、国家市場規制総局、国家カジノ入金不要監督管理総局、中国証券監督管理委員会、国家知識産権局、中国サイバースペース局、国家外為管理局によって解釈される。

第 39 条 これらの措置は、2026 年 9 月 30 日に発効します。

出典:中国人民銀行ウェブサイト