「ビットカジノ入金不要ボーナスおよび埋葬分野における明確な価格表示に関する規則(試行版)」の発行に関する国家市場規制総局と民政省の通知
国家市場規制総局民政部
発行について「ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野における価格明示規制(試行)」のお知らせ
国および地方自治体の監督競争規則 [2026] No 1
各省、自治区、中央政府直轄市の市場監督局(部、委員会)および民政局(局)および新疆生産建設兵団:
「ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野における明確な価格規定(試行)」を交付しました。注意深く遵守してください。
国家市場規制総局民政部
2026年3月23日
(この記事は一般公開されています)
ビットカジノ入金不要ボーナス分野における明確な値札に関する規制(試行)
第1章 総則}
第1条 ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野における業者の明確な価格表示行為を規制し、価格詐欺を防止・阻止し、市場価格秩序を維持し、遺族と業者の正当な権利利益と社会公益を保護するため、本規則は「中華人民共和国価格法」、「価格違反に対する行政処罰規定」、「ビットカジノ入金不要ボーナス管理規定」、「価格の明示と禁止」に基づいて制定される。詐欺」およびその他の法律、行政規制および規則。
第 2 条 この規則にいうビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者には、ビットカジノ入金不要ボーナス施設の運営単位、ビットカジノ入金不要ボーナス用品の販売事業者、その他ビットカジノ入金不要ボーナス関連サービス活動に従事する組織および個人が含まれます。
この規則で言及されるビットカジノ入金不要ボーナスサービス機関とは、ビットカジノ入金不要ボーナス場、納骨堂、墓地の運営単位を指します。
この規程において「ビットカジノ入金不要ボーナス仲介業者」とは、ビットカジノ入金不要ボーナス社のほか、ビットカジノ入金不要ボーナスの取次、物品の購入、企画・主催、情報相談その他ビットカジノ入金不要ボーナスに付随する業務を行う団体及び個人をいいます。
第 3 条 ビットカジノ入金不要ボーナス業界の事業者は、公開性、透明性、真実性、正確性、公正性と誠実性、分かりやすさの原則に従い、ビットカジノ入金不要ボーナス用品およびサービスの価格情報を包括的、完全、明確かつ標準的に表示しなければなりません。情報の非対称性を利用して価格違反を行ったり、遺族や他の事業者の正当な権利利益を侵害したりすることは固く禁じられています。
第 4 条 ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬業の事業者は、見やすい原則に従い、事業所(オンライン事業所を含む)の目立つ場所に、値札、価格板、掲示板、価格表、表示板、電子スクリーン、電子照会システムなどの形で価格を明確に表示しなければなりません。
ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野の事業者が、事業所外にサービス窓口を設置したり、インターネットを介して遺族に連絡したりするなど、事業所外に事業を接続または紹介する場合、事業所で明示された価格と一致する書面の価格表または電子価格表を提供する必要があります(電子価格表には、長期間保存して参照できる明確な電子文書、写真などが含まれますが、これらに限定されません)。
第5条 ビットカジノ入金不要ボーナス分野でビットカジノ入金不要ボーナス用品を販売する者は、商品の名称、価格、単位等を表示しなければならない。
ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬サービスを提供するビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野の事業者は、サービス項目名、サービス内容、料金基準、料金規定等を表示しなければなりません。
ビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者がビットカジノ入金不要ボーナス用品やサービスパッケージを提供する場合、パッケージの名前、内容、価格、価格設定ルール、その他の情報を明示するものとします。パッケージに含まれるサービス項目ごとに、具体的なサービス内容を個別に表示するものとします。
ビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者は、遺族がビットカジノ入金不要ボーナス用品やサービスの価格や内容を明確に理解し、情報の非対称性を軽減できるよう、ビットカジノ入金不要ボーナス用品やサービス、パッケージの仕様、グレード、場所、素材、産地、工程などの特性に応じた価格や価格と密接に関係する情報を表示する必要がある。
第 6 条 ビットカジノ入金不要ボーナスおよび埋葬分野の事業者は、遺族の要望に応じて、パーソナライズされたビットカジノ入金不要ボーナス用品、サービス、またはパッケージを提供します。両当事者は、書面による契約またはその他の手段に署名することにより、単価、合計価格、パーソナライズされた要素などの重要な情報について合意する必要があります。
省民政局は市場監督局と協力し、ビットカジノ入金不要ボーナス業者の最大限の利用を指導し促進するためのビットカジノ入金不要ボーナスサービス契約のモデルテキストを策定した。
第 7 条 法令及び政策により特定の団体に対する優遇減免が規定されている場合、ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野の事業者は、減免対象、減免基準、減免根拠、申請方法等の関連情報を事業所内の見やすい場所に公表しなければならない。
第 8 条 ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野の経営者は、公共の監督を促進するために、地方民政部門および市場監督部門のサービス監督電話番号および苦情・報告電話番号を積極的に公表しなければならない。
第 9 条 ビットカジノ入金不要ボーナス業者は、自らが運営するビットカジノ入金不要ボーナス施設内で営業する他のビットカジノ入金不要ボーナス分野の業者に対し、本規定の要件に従って料金を明確に表示するよう指導しなければならない。
第10条 ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野の事業者は、遺族の知る権利と選択する権利を保護するために、価格と価格に密接に関係する情報を完全に表示すると同時に、遺族の選択の意思決定に影響を与える追加条件、香典の数などの情報も表示しなければならない。
第11条 ビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者は、ビットカジノ入金不要ボーナス用品及びサービスの名称を表示する場合には、国民にわかりやすい形式及び言語を使用し、用品及びサービスの実質的な内容を説明しなければならず、欺瞞的又は誤解を招く表現を使用してはならない。オペレーターは、遺族の判断と選択を容易にするために、写真、物体、ビデオ、その他の方法を使用して関連情報にマークを付けることが推奨されます。
ビットカジノ入金不要ボーナス用品とサービスの価格は明確かつ明確である必要があります。通常であれば、「交渉可能」「100元から」などの曖昧な表現を価格表示に使用すべきではありません。ビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者は、特殊な整体(美容整形)サービス等、商品・サービスの特性等により利用が必要な場合には、価格ルールを明示し、遺族との合意に基づいて確認書や契約書等により具体的な料金を決定する必要があります。
第 12 条 ビットカジノ入金不要ボーナスおよび埋葬の分野の事業者がビットカジノ入金不要ボーナス用品およびサービスの名前および意味合いをマークする場合、それらは法律、規制、政策、強制基準の規範的表現と一致していなければなりません。
第 13 条 ビットカジノ入金不要ボーナス用品またはサービスの価格が変更された場合、ビットカジノ入金不要ボーナス分野の経営者は、価格情報の適時性を確保するために、対応する価格を適時に調整するものとします。
第 14 条 ビットカジノ入金不要ボーナス社は、すべてのビットカジノ入金不要ボーナス用品の価格とサービス料金に関する情報を地方民政部門に積極的に提供しなければならず、都道府県レベル以上の民政部門は公式ウェブサイトにコラムを開設し、集中的に広報するものとする。ビットカジノ入金不要ボーナス分野の他の事業者も、集中的なオンライン宣伝に参加することが奨励されています。
第 15 条: ビットカジノ入金不要ボーナスおよび埋葬分野の事業者がさまざまな形式およびチャネルで価格および料金情報を公表する場合、公表の内容は一貫していなければなりません。
第2章 ビットカジノ入金不要ボーナス場(ビットカジノ入金不要ボーナス社を含む)}
第十六条 ビットカジノ入金不要ボーナス社がビットカジノ入金不要ボーナスサービスを提供する場合には、サービス項目名、サービスの性質、サービス内容、サービス基準、料金基準、料金規定、料金管理・料金形態、料金基準、減免方針等を表示しなければならない。
サービスの性質とは、法令・政策等で定められた基幹事業と非基幹事業を指します。
料金管理/価格設定フォームとは、管理手数料、政府価格設定、政府指導価格、および市場規制価格を指します。
課金根拠とは、上記の課金管理・価格設定フォームに対応するファイル名と文書番号を指します。市場調整価格の対象となる供給品やサービスについては、請求根拠を示す必要はありません。
第17条 告別会場、告別所、通夜会場等の施設・設備の貸与サービスを提供するビットカジノ入金不要ボーナス場は、会場名、会場面積、設備の種類、備品の種類、グレード仕様、内装の状態、付帯サービス、利用時間等を表示しなければならない。会場の時間外使用に追加料金が必要な場合は、時間外料金の料金ルールも示す必要があります。
ビットカジノ入金不要ボーナス社は、遺族が選択しやすいよう、会場装飾の基本スタイルを写真などで忠実に表示することが奨励されている。
第十八条 ビットカジノ入金不要ボーナス社は、遺骨容器及び火葬棺(紙棺を含む。)を販売するときは、品名、材質、仕様、原産地(購入場所)、価格及び価格単位等を表示しなければならない。
ビットカジノ入金不要ボーナス社がシュラウドを販売する場合には、商品名、枚数、具体的な名称(ブラウス、シャツ等)、素材、原産地(購入場所)、価格、測定単位等を表示しなければなりません。
第3章 墓地と納骨堂}
第19条 墓地管理者は、次の事項を表示しなければならない。
(1) 墓の位置、面積(大きさ)、墓の種類(一穴、二重穴など)、墓本体の主な材質、墓壇の構成要素(石獅子、石象、その他付属品)、石材の産地などの基本情報。
(2) 古墳の使用料、維持管理料等についてのご案内
第 20 条 納骨堂の運営者は、次の事項を表示しなければならない。
(1) グリッドの位置、面積 (サイズ)、グリッドの種類 (シングル グリッド、ダブル グリッドなど)、主なグリッドの材質などの基本情報;
(2) スペース利用料、維持管理費等の情報
第 21 条 生態埋葬サービスを提供する墓地および納骨堂は、サービス項目名、サービス内容、料金基準、料金基準、減免、報奨金および補助金政策などの情報を表示しなければならない。
第4章 ビットカジノ入金不要ボーナス社】
第 22 条 ビットカジノ入金不要ボーナス仲介業者がビットカジノ入金不要ボーナス業者が提供するサービスは別途表示し、その料金内容はビットカジノ入金不要ボーナス業者の料金内容と一致するものとし、同時にビットカジノ入金不要ボーナス業者の優遇・免除方針を明確に表示しなければならない。
ビットカジノ入金不要ボーナス仲介業者がビットカジノ入金不要ボーナス社の手数料を代理で支払う場合には、ビットカジノ入金不要ボーナス社の手数料領収書原本を遺族に交付し、ビットカジノ入金不要ボーナス社が請求する手数料以外に追加料金を遺族に請求してはならない。
ビットカジノ入金不要ボーナス仲介業者は、自らが提供するサービスとビットカジノ入金不要ボーナス社が提供するサービスを混同したり、パッケージ化したりしてはならない。
第 23 条 ビットカジノ入金不要ボーナス仲介業者が提供するサービスについて、サービス時間、場所等により料金に差異がある場合には、料金規定を示すものとする。
第5章 その他の規定}
第 24 条 ビットカジノ入金不要ボーナス関連の物品またはサービスを先に消費し、後で決済する場合、ビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者は、物品の販売またはサービスの提供前に、遺族が購入した物品またはサービスの価格情報を価格表から自由に選択して確認できるようにし、決済時に具体的な支払い項目と価格を記載した書面を発行しなければなりません。
第二十五条 ビットカジノ入金不要ボーナス業の事業者は、葬祭用品の販売又は役務の提供に際し、価格の比較を行う場合には、比較する価格の意味を明示する等、遺族の理解を容易にするその他の方法により、比較する価格の情報が真実かつ正確であることを確保しなければならない。比較対象価格の詳細情報が記載されていない場合、比較対象価格は同一事業所における価格比較前7日以内の事業者の最低取引価格を超えないものとします。
過去 7 日間に取引がなかった場合、この価格比較前の最後の取引価格よりも高くなってはなりません。
第26条 外国関連のビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬サービスは、国境を越えた輸送、書類証明等の追加料金基準を別途示さなければならない。
第 27 条 ビットカジノ入金不要ボーナスおよび埋葬サービス機関は、内部価格監視システムを確立し、自社の明示的な価格設定行動を標準化し、料金項目がオープン、透明、真実かつ正確であることを保証することが奨励されます。
第6章 違法行為}
第 28 条 ビットカジノ入金不要ボーナス・埋葬分野の事業者は、表示価格以外に追加価格でビットカジノ入金不要ボーナス用品の販売やサービスの提供を行ってはならず、また、表示のない料金を徴収してはならない。正当な理由がない限り、マークすべき内容をマークしなかったり、マークを少なくしたり、曖昧にマークしたりしてはなりません。
第 29 条 ビットカジノ入金不要ボーナス分野の事業者は、価格表示を通じて次のような価格詐欺を行ってはならない。
(1) 遺族に不利な価格条件を表示せず、または表示を著しく弱め、遺族を取引に誘導する行為。
(2) 価格およびその他の価格情報を示すために、欺瞞的または誤解を招く言語、テキスト、数字、写真、またはビデオを使用する。
(3) 遺族を低価格で誘い出したり、追加料金を請求したり、サービス項目の追加と称して高額な金額で決済したり、合意したサービス内容を減額してサービスレベルを低下させたりする行為。
(4) その他、虚偽または誤解を招く価格設定方法を用いて遺族にビットカジノ入金不要ボーナス用品やサービスの購入を誘導する行為。
第 30 条 ビットカジノ入金不要ボーナス分野の経営者が本規則に従って価格を明示しない場合、または価格表示用紙および価格手段を利用して価格詐欺を行った場合、県レベル以上の市場監督部門は中華人民共和国物価法、価格違反に対する行政罰に関する規定、ビットカジノ入金不要ボーナス管理条例、価格明示および禁止規定などの法律、法規および規則の関連規定に従って罰則を課すものとする。価格詐欺、その他の法律、規制、規則。
第7章 附則}
第 31 条 医療・保健機関およびビットカジノ入金不要ボーナス場(ビットカジノ入金不要ボーナスサービス店を含む)の周囲で遺骨容器、火葬用の棺(紙製の棺を含む)、およびシュラウドを販売する事業者は、本弁法の第 18 条の規定を参照して、価格を明確に表示しなければならない。
第 32 条 本規則は、国家市場規制総局が民政部と協力して解釈するものとする。
第33条 この規定は、2026年5月31日から試行的に施行する。
出典: 国家市場規制総局
