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内モンゴル自治区市場監督局および知識産権局から「内モンゴル自治区における入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に対する行政裁定措置」の発行に関する通知

発売日:2026-01-20 |
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内モンゴル自治区市場監督局知的財産局

「内モンゴル自治区における入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に対する行政審判措置」発布のお知らせ

各リーグ都市、満州里市、二仁浩特市の市場監督局(知的財産局)、自治区知的財産保護センター:

「内モンゴル自治区の入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に対する行政審判措置」が交付されました。実情に応じて良心的に実施してください。

内モンゴル自治区市場監督管理局内モンゴル自治区知識産権局

2026 年 1 月 5 日

(本件は任意開示です)

  

内モンゴル自治区の入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に対する行政審判措置

第1章 総則}

  第 1 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政裁定の法的保護を強化するため、行政裁定制度の役割を十分に発揮し、行政裁定制度と仕組みを改善し、法に基づき入金不要ボーナス新カジノ権者と公衆の正当な権利と利益をより適切かつ迅速に保護し、「中華人民共和国入金不要ボーナス新カジノ法」(以下「入金不要ボーナス新カジノ法」という)に基づき中華民族共同体の意識の本筋を堅持する。 「中華人民共和国入金不要ボーナス新カジノ法施行細目」、「内モンゴル自治区入金不要ボーナス新カジノ促進保護条例」(以下「入金不要ボーナス新カジノ促進保護条例」という)、「入金不要ボーナス新カジノ行政執行措置」、「入金不要ボーナス新カジノ紛争に対する行政審判及び調停措置」、「主要入金不要ボーナス新カジノに対する行政審判措置」侵害紛争」およびその他の法律、規定、規則は自治区の実情に基づいて制定されています。

  第 2 条本弁法でいう入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判とは、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門が入金不要ボーナス新カジノ権者または利害関係人の請求を受け入れ、入金不要ボーナス新カジノ法第65条の規定に従って入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争について行政審判を行うことを意味する。

  第 3 条本措置は自治区入金不要ボーナス新カジノ管理部門による入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の処理に適用される。

これらの措置は、国際連盟の事務局および地区都市の入金不要ボーナス新カジノ管理部門が取り扱う入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に適用されるものとする。難しい問題が発生した場合は、自治区専利事務管理部門に専門的な指導を求めることができます。

  第 4 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政裁定は、事実と法律に基づき、公平性と適時性の原則に従うものとします。

  第 5 条入金不要ボーナス新カジノ侵害とは、入金不要ボーナス新カジノの有効期間内に、入金不要ボーナス新カジノ権者の許可なく法的根拠なく他人の入金不要ボーナス新カジノを生産や営業目的で利用する行為を指します。入金不要ボーナス新カジノ侵害に起因する紛争は入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争です。

  第 6 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判に関与するすべての当事者は、取消し、討論、意見陳述を申請する同等の権利を有します。

入金不要ボーナス新カジノ権を行使する場合、当事者は信義則を遵守し、公共の利益または他者の正当な権利および利益を害するために入金不要ボーナス新カジノ権を乱用してはならない。競争を排除または制限し、独占的行為を構成する入金不要ボーナス新カジノ権の濫用は、関連法に従って対処されるものとします。

第2章 裁判管轄と回避}

  第 7 条自治区行政区における入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争事件の影響度に応じて、自治区内の一般入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争事件と、自治区内での重大、複雑、影響の大きい入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争事件に分けられる。

本措置で言及する自治区内の主要かつ影響力のある入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争事件とは、以下のいずれかの状況にある入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争事件を指す。

(1) 自治区における主要な公益の関与;

(2) 自治区の産業発展に重大な影響を与える。

(3) 都市をまたぐ主要なケース;

(4) 関係当事者は、侵害による損失または行為者の侵害による利益が 500 万元を超える可能性があることを証明するために、関連する裏付け資料を提出することができる。

自治区の入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、管轄内の外国、香港、マカオ、台湾が関係する入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件の処理を担当する。自治区内の入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争における大規模で複雑かつ影響の大きい行政裁定事件の処理を担当する。下位レベルの入金不要ボーナス新カジノ管理部門の行政裁定業務を指導、管理、監督する責任を負っている。このうち、「重大な入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判の措置」第3条に該当する重大な入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争は、国家知識産権局に行政審判を申し立てることができる。

連盟の事務局および区市の入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、第 3 項に規定されているものを除き、それぞれの行政区域内での入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政裁定事件を処理する責任を負います。

  第 8 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政訴訟は、侵害が発生した場所または被申立人の住所地にある入金不要ボーナス新カジノ管理部門の管轄下に属するものとする。侵害の場所には、侵害が行われた場所と侵害の結果が発生した場所が含まれます。

電子商取引分野における入金不要ボーナス新カジノ製品の販売または販売の約束により入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争が生じた場合、被申立人の住所地または侵害が発生した場所の入金不要ボーナス新カジノ行政部門の管轄下に属する。侵害の場所には、侵害の申し立てを行ったネットワーク サーバー、コンピュータ端末、その他の機器の位置が含まれます。侵害の場所および被申立人の住所を特定することが困難な場合には、申立人が侵害コンテンツを発見したコンピュータ端末およびその他の機器の位置を侵害の場所とみなしてもよい。

  第 9 条連盟の事務局および地区都市の入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、管轄権を争う事件を管轄権の指定のために共同上位の入金不要ボーナス新カジノ管理部門に報告することができます。

自治区専利事務管理部門は、事件の状況に応じて、連盟事務局および区市専利事務管理部門の管轄下にある入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政裁定事件をエスカレーションすることができる。

連盟事務局または地区都市の専利事務管理部門が、専利侵害紛争の行政裁定事件、同一入金不要ボーナス新カジノ権の地域を越えた侵害事件、または自治区内の重大な入金不要ボーナス新カジノ権侵害紛争の事件を自治区専利事務管理部門の管轄下に置くべきではないと判断した場合には、これらの事件を自治区専利事務管理部門の管轄に付託することができる。

2 つ以上の入金不要ボーナス新カジノ管理部門が同じ入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件を管轄している場合、請求者はいずれかの入金不要ボーナス新カジノ管理部門に請求を提出することができます。申立人が管轄権を有する 2 つ以上の入金不要ボーナス新カジノ行政部門に請求を提出した場合、最初に事件を受理した部門が管轄権を有するものとする。

  第10条当事者が管轄権に対して異議を唱える場合は、弁論提出の際に提起する必要があります。訴訟を受理または提出する入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、管轄権に対する異議申し立ての受領日から 5 営業日以内に決定を下す必要があります。異議が認められた場合には、事件を入金不要ボーナス新カジノ担当部門に移送する決定が下されます。異議が確立されない場合、管轄上の異議を却下する決定が下されます。

当事者が入金不要ボーナス新カジノ管理部門の管轄異議決定に不服がある場合、法に基づいて行政再審査を申請したり、行政訴訟を提起したりすることができる。

  第 11 条入金不要ボーナス新カジノ行政部門が任命した事件担当者が以下のいずれかの状況に該当する場合、当該担当者は事件から取り下げなければならず、当事者は口頭または書面で取り下げを申請する権利を有する。

(1) 事件の当事者、または当事者または代理人の近親者であること。

(2) 入金不要ボーナス新カジノ出願または入金不要ボーナス新カジノ権に興味がある場合;

(3) 当事者またはその代理人と、事件の公正な処理に影響を与える可能性のあるその他の関係を有する。

(4) その他、事件に関して公正な処理に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有すること。

事件処理担当者が当事者または代理人と面会する際に規定に違反した場合、当事者は口頭または書面で取り下げを申請することができます。

当事者が拒否を申請する場合、事件を処理する人のリストが判明した日から 3 営業日以内に提出し、その理由を説明しなければなりません。口頭審理を実施することが決定された場合には、遅くとも事件の口頭審理が開始される時点までに提出することができる。事件の口頭審理開始後に撤回理由が判明した場合は、口頭審理終了前に提出することもできる。入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、取り下げ申請日から 3 営業日以内に取り下げるかどうかの決定を書面で関係当事者に通知し、事件ファイルに記録するものとする。

取下げを申請された訴訟担当者は、入金不要ボーナス新カジノ管理部門が取下げの決定を下すまで、訴訟への参加を停止しなければならない。

上記の規定は、技術調査員、事務員、翻訳者、鑑定士、および補助職員に適用されます。

第3章 受理と提出}

  第 12 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件の受理手続きは、申立人の処理請求により開始されます。入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、請求者の請求が受理条件を満たしているかどうかを審査し、決定します。

  第 13 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門に入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の処理を依頼するには、次の条件を満たす必要があります。

(1) 申立人は入金不要ボーナス新カジノ権者または利害関係人である。

(2) 明確な回答者がいます。

(3) 明確な請求事項、具体的な事実および理由がある場合。

(4) 事件の受理と入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門内の管轄;

(5) どちらの当事者も入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に関して人民法院に訴訟を起こしておらず、その他の紛争解決方法についても合意していない。

前項第1号の利害関係人には、入金不要ボーナス新カジノ実施許諾契約の実施権者及び入金不要ボーナス新カジノ権者の法定承継人が含まれます。入金不要ボーナス新カジノライセンス契約の実施権者のうち、専用実施権契約の実施権者のみが請求することができます。専用実施権契約の実施権者は、入金不要ボーナス新カジノ権者が請求しない場合には単独で請求することができる。契約で別段の合意がある場合、または入金不要ボーナス新カジノ権者が別途許可した場合を除き、一般ライセンス契約のライセンシーは単独で請求を行うことはできません。

  第 14 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門に入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の処理を要請する場合は、要請書と以下の補足資料を提出する必要があります。

(1) 請求者の主体資格の証明、すなわち自然人の場合は住民 ID カードまたはその他の有効な身分証明書を提出し、法人または非法人組織の場合は有効な営業許可証またはその他の主体資格証明書類のコピーおよび法定代表者または主たる責任者の身分証明書を提出しなければなりません。請求者が利害関係者の場合は、証明書資料を提出するものとします。

(2) 専利権の有効性を証明する書類、すなわち国務院専利行政部門が発行した専利登録簿の写し。

入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争が実用新案入金不要ボーナス新カジノまたは意匠入金不要ボーナス新カジノに関するものである場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は請求者に対し、国務院入金不要ボーナス新カジノ管理部門が作成した入金不要ボーナス新カジノ権評価報告書の発行を要求することができる。入金不要ボーナス新カジノ管理部門が入金不要ボーナス新カジノ権評価報告書を要求した場合、請求者が正当な理由なく提出しない場合、出願は受理されないことがあります。

  第 15 条リクエストには次の内容を記録する必要があります:

(1) 請求者の氏名、住所及び連絡先並びに法定代理人又は主たる責任者の氏名及び役職代理人が委託されている場合、名前、連絡先情報、および代理人が勤務する代理店または部門の名前と住所が提供されるものとします。

(2) 請求される方の氏名、住所、連絡先。

関連する証拠および裏付け資料は、リクエストへの添付ファイルの形式で提出できます。請求書には請求者が署名または押印するものとします。請求者は、請求者の数に応じて、請求書のコピーと関連証拠を提供するものとします。

  第 16 条提出された資料が本措置の関連規定に準拠していない場合、事件処理担当者は、請求者に適時に説明し、補足、修正すべき資料と期限を書面で請求者に一度に十分に通知しなければなりません。指定された期間内に資料が追加および修正され、本弁法第 14 条および第 15 条に規定された条件を満たした場合、入金不要ボーナス新カジノ事務管理部門は適時に訴訟を提起しなければならない。期限内に修正が行われない場合、または修正が依然として関連規定に準拠していない場合、訴訟は提起されません。

  第 17 条侵害紛争の処理において、当事者は 1 人または 2 人を代理人として任命することができます。代理人を委託する場合、当事者は依頼者の署名または捺印のある委任状を入金不要ボーナス新カジノ事務担当部門に提出しなければなりません。委任状には委任事項と代理権限を明記する必要があります。

代理人は、当事者の重要な権利と利益に関わる要求を認識、放棄、変更し、本人に代わって調整を行うための特別な権限を本人から得るものとします。

  第 18 条請求者が中国の香港特別行政区、中国のマカオ特別行政区、または我が国の台湾地域の居住者である場合、事件処理担当者は、要求者に関連する身分証明書の提出と、必要に応じて関連する公証手続きの実行を要求するものとします。彼がそれらの提供を拒否した場合、申請は受理されません。代理人が任命された場合、提出された委任状は関連する認証手順に準拠するものとします。中国の香港特別行政区、マカオ特別行政区、および本土(本土)の私の国の台湾地域の居住者が保有する合法的な居住者身分証明書は、有効な身分証明書として使用できます。香港およびマカオ居住者の本土旅行許可証と台湾居住者の本土旅行許可証は、行政判決、調停に参加し、口頭審問に出席するための身分証明として使用できます。

請求者が外国人の場合、事件処理担当者は、請求者が所在する国の公証役場によって公証され、その国の中華人民共和国の大使館または領事館によって認証された有効な身分証明書の提出を要求するものとします。提供を拒否した場合、申請は受理されません。代理人が任命された場合、提出された中華人民共和国国外で作成された委任状は、代理人が所在する国の公証機関によって認証され、その国の中華人民共和国大使館または領事館によって認証されます。中華人民共和国が締結した関連条約に認証手続きに関する他の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。

中国の領域内で署名された委任状は、事件担当者の立会いの下で署名された場合、または中華人民共和国の公証機関によって公証されて署名された場合に認められます。中国で永住資格を取得した外国人にとって、保有する外国永住証明書は有効な身分証明書となります。

申請が受理された場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は申請者に対し、指定された期間内に追加の関連情報の提供を要求する場合があります。期間経過後も正当な理由なく請求が行われない場合には、法律に基づき訴訟が却下される場合があります。

  第 19 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判請求の期限は、入金不要ボーナス新カジノ権者または利害関係人が侵害と侵害者について知った日、または知るべきだった日から起算して 3 年間です。行政審判請求の停止、中断、期限延長の理由は、中華人民共和国民事訴訟法の関連規定に準拠するものとする。

請求者が行政審判請求の期限を超えて入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判請求を提出した場合、請求時点で侵害容疑がまだ継続しており、当該入金不要ボーナス新カジノ権の有効期間内であれば、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は請求を受理しなければならない。

受理後に行政裁定請求期限に対する被告の抗弁が成立し、行政裁定請求期限を中断、中断、延長する理由がないと認められる場合には、事件は却下される。

  第 20 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政裁定請求が本弁法に規定する関連条件を満たしている場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は請求受領日から 5 営業日以内に訴訟を提起し、請求者に通知し、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争を処理するための合議チームを編成するために 3 人以上の特殊事件担当者を指名するものとする。請求が本措置に規定された関連条件を満たさない場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は請求の受領日から 5 営業日以内に請求者に訴訟を起こさない旨を通知し、その理由を説明しなければならない。訴訟が特に複雑である場合、またはその他の特別な事情がある場合には、入金不要ボーナス新カジノ管理部門長の承認を得て、出願期間を 5 営業日延長することができる。

  第 21 条同一の入金不要ボーナス新カジノ権者の複数の入金不要ボーナス新カジノ権が関与する場合、または同一の入金不要ボーナス新カジノ権に複数​​の請求人が関与する場合、請求人は請求書に別途記入しなければならず、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門が個別に訴訟を提起することができます。

申立人が被申立人と同じである場合、侵害容疑で告発された製品が同じである場合、または訴訟が同じ入金不要ボーナス新カジノ権に関する場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は訴訟を結合して審理することができる。

  第 22 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門が訴訟を起こすことを決定した場合、訴訟提起日から 5 営業日以内に請求書とその写しを被申立人に送達しなければならない。被上告人は、受領日から 15 日以内に抗弁書を提出し、申立人の数に応じて抗弁書のコピーを提出しなければならない。請求された当事者が延長を申請する場合は、その理由を述べ、事件合議体が同意するかどうかを決定します。

被告が抗弁を提出した場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、受領日から 5 営業日以内に抗弁のコピーを請求者に送達しなければならない。被告が期限内に答弁書を提出しなかった場合でも、入金不要ボーナス新カジノ管理部門による訴訟の処理には影響しません。

  第 23 条入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門が入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件を処理する場合、次のいずれかの状況が発生した場合、関連する自然人、法人または非法人組織が事件の当事者として追加されます。

(1) 訴訟に関係する入金不要ボーナス新カジノ権に複数の権利者がいる場合、一部の共有者が関連する実体的権利を放棄したことを明確に述べない限り、すべての共有者が共同請求者となります。

(2) 被申立人が個人の商工業者であり、営業許可証に登録された事業者と実際の事業者が一致しない場合、登録された事業者と実際の事業者が共同被申立人となる。

(3) 被告が個人パートナーシップである場合、すべてのパートナーが共同被告となるものとします。

(4) その他法令に定める場合。

  第 24 条事件の処理中に、依頼者は回答者を追加する申請を提出します。受理条件が満たされている場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は追加を決定し、他の当事者に通知するものとします。

請求された当事者が他の当事者を請求された当事者として追加することを提案した場合、請求された当事者は書面で通知されるものとします。申立人が追加に同意した場合には、追加を許可する決定が下されるものとする。申立人が同意しないが、訴訟の結果が当事者に法的に関連する場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は当事者に対し、申立人が訴訟の審理に参加できる旨を通知するものとする。当事者が参加を申請した場合、その当事者は第三者として追加され、第三者は当事者の関連する権利と義務を有するものとします。

被告人または第三者を追加するリクエストは、口頭審理の前に行われなければなりません。そうでない場合、リクエストはサポートされません。

第4章 審査と管理}

  第 25 条合議体グループは、事実、証拠、法的責任、適用法、および事件の処理結果について包括的な議論を行うものとします。

合議体で事件を議論する際には、少数派が多数派に従うという原則が貫かれます。合議の議論の記録は、合議グループのメンバーによって作成され、署名されるものとする。合議での議論中の反対意見は、真実を記録に記録しなければなりません。

  第 26 条入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、事件の必要性に基づいて、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件において口頭審問を実施するかどうかを決定することができる。一般に、次の条件を満たす意匠入金不要ボーナス新カジノおよび実用新案入金不要ボーナス新カジノ侵害事件について書面裁判を行うことができます。

(1) 事件は単純で、事実は明らかで、証拠は十分であり、両当事者が事件の事実について明らかな争点を持っていない。

(2) 侵害が確定する判決又は判決があり、同一の入金不要ボーナス新カジノ権について再度同種の侵害を行った場合。

(3) その他の状況においては、書面審理が採用される場合があります。

前項に規定するもの以外の入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争は、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門が口頭審理の形式で審理するものとする。

  第 27 条入金不要ボーナス新カジノ行政部門が口頭審理を行うことを決定した場合、口頭審理の少なくとも 3 営業日前までに当事者に口頭審理の日時と場所を通知しなければならない。当事者が口頭審理の延長を申請する場合、延長の合理的な理由を提示しなければならず、それを許可するかどうかは合議体によって決定されるものとする。当事者が正当な理由なく参加を拒否したり、無断で途中で撤回した場合には、請求者は取下げ請求として、請求された者は欠席裁判として扱われます。

  第 28 条入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門が口頭審問を開催した場合には、口頭審理の出席者及び聴聞の要点を調書に記録しなければならない。検証後、記録には事件処理担当者と参加者が署名または押印するものとします。

国家機密、個人のプライバシー、または法律で規定されている場合を除き、口頭審理は公開で行われるものとする。営業秘密に関わる訴訟では、当事者が非公開裁判を申請した場合、訴訟は終了して審理される可能性があります。

  第 29 条入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、当事者の意向、事件の状況、技術的条件等を総合的に考慮して、オンラインによる口頭審理を行う場合があります。オンライン口頭審理の具体的な要件と手順は、「国家知識産権局の行政裁決事件のオンライン口頭審理に関する措置」(国家知識産権局告示第 517 号)を参照して実施されるものとする。

  第 30 条次のいずれかの状況の場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、申請により、または職権で事件の処理を一時停止するものとします。

(1) 本件に関係する実用新案権および意匠入金不要ボーナス新カジノ権は、国務院入金不要ボーナス新カジノ行政部門に申請され、無効と宣言され、受理された。

(2) 当事者の一方が死亡し、相続人が裁判に参加するかどうかを示すのを待つ必要がある。

(3) 一方の当事者が民事行為能力を失い、まだ法定代理人を決めていない場合。

(4) 当事者である法人または非法人団体が解散し、権利義務の承継者が未定の場合。

(5) 不可抗力により一方の当事者が裁判に参加できない場合。

(6) 事件は別の事件の審理結果に基づいていなければならず、他の事件はまだ結審していない。

(7) 上司の部門に指示を求める。これは法的適用の問題であり、実際に治験を続行する前に承認を待つ必要がある。

処理を一時停止した理由が解消された後、事件の処理は適時に再開されます。

  第 31 条被上告人が本件入金不要ボーナス新カジノ権の無効を理由に停止を申請する場合には、次の資料を提出しなければならない。

(1) 入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争訴訟の停止申請;

(2) 無効審判請求受理の通知;

(3) 訴訟に関係する入金不要ボーナス新カジノ権の安定性に影響を与える関連証拠。

  第 32 条次のいずれかの状況が発生した場合、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は事件の処理を一時停止することはできません。

(1) 事件に関係する発明入金不要ボーナス新カジノは、事件の処理中に申請により無効と宣言された。

(2) 申立人が発行した入金不要ボーナス新カジノ権評価報告書には、実用新案権又は意匠権に入金不要ボーナス新カジノ権付与の条件を満たさない瑕疵が認められない場合。

(3) 被上告人が無効請求を取り下げた後、事件は処理を再開し、被上告人は再度無効請求と保留請求を行う。

(4) 無効化手続き中になされた訴訟に関係する入金不要ボーナス新カジノの有効性を維持する決定が発効した。

(5) その他入金不要ボーナス新カジノ管理部門が停止の必要がないと判断した場合。

  第 33 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門は訴訟手続きを中断するかどうか決定した後、当事者に書面で通知するものとする。訴訟を保留しないと決定した場合には、その理由を説明するものとする。

第5章 証拠}

  第 34 条関係当事者は、訴訟で自分たちの主張を実証する証拠を提供する責任があり、提供した証拠または証明資料の信頼性に対して責任を負い、証拠が不十分な場合の法的結果を負います。

入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判の場合、当事者とその代理人が客観的な理由により自力で証拠を収集できない場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門に調査通知の発行を申請することができ、代理人は調査通知を利用して、国家機密、商業機密、捜査対象の組織や個人の個人プライバシーに関与しない関連証拠を調査し、収集することになる。関係する部門または個人が協力する必要があります。

証拠は関係する国の部門によって保存されるものとする。当事者とその代理人には証拠を検査して回収する権利はありません。自力で証拠を収集できない場合、当事者は入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門に書面で調査と証拠の収集を要請することができます。入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、要請に応じて、または職権で、関連する証拠を調査および収集するかどうかを決定することができます。

移送された事件については、移管機関の捜査で収集した証拠資料を事件の証拠として利用することができます。

  第 35 条以下の状況が満たされる場合、当事者およびその代理人は、入金不要ボーナス新カジノ管理部門に調査と証拠の収集を要求できます。

(1) 調査要請により収集された証拠は、国の関係省庁が保存し、入金不要ボーナス新カジノ業務の管理を担当する部門が職権で取得したアーカイブ資料に属します。

(2) 客観的な理由により、当事者およびその代理人が独自に収集できないその他の資料。

(3) 将来的に証拠が紛失したり、入手が困難になる可能性があります。

行政法執行職員が関連証拠を調査し収集する場合、行政法執行職員の数は2名以上とし、行政法執行証明書を当事者または関係者に提示しなければならない。当事者および関係者は支援および協力し、状況を正直に報告し、拒否したり妨害したりしません。

  第 36 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門に証拠の調査と収集を要求する当事者およびその代理人は、書面による申請書を提出しなければならない。入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、申請による調査及び証拠収集の条件が満たされていると判断した場合、調査及び証拠収集手続きを開始しなければならない。捜査や証拠収集の条件が満たされていないと判断した場合には、捜査や証拠収集を行う必要はない。

  第 37 条発明入金不要ボーナス新カジノが新しい製品の製造方法に関するものである場合、申立人が入金不要ボーナス新カジノ方法に従って直接得られた製品が新製品であり、侵害被疑製品が入金不要ボーナス新カジノ方法に従って直接得られた製品と同一であることを証明する証拠を提出した場合、被申立人は製品の製造方法が入金不要ボーナス新カジノ方法と異なることについて立証責任を負う。

製品または製品の製造方法の技術的解決策が入金不要ボーナス新カジノ出願日前に国内外で公知となった場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門はその製品が新製品ではないと判断する。

  第 38 条当事者が入金不要ボーナス新カジノ管理部門に提出した証拠および裏付け資料は真実かつ合法的でなければなりません。

当事者によって提供された証拠および裏付け資料が中華人民共和国国外で作成された場合、出典を明記し、所在国の公証機関によって証明され、その国の中華人民共和国大使館または領事館によって認証される必要があります。中華人民共和国が締結した関連条約に認証手続きに関する他の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。

当事者によって提出された証拠および裏付け資料は、中国の香港特別行政区、中国のマカオ特別行政区、および私の国の台湾地域で形成されており、関連する認証手続きを完了する必要があります。

入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門の当事者が提供する外国文書または外国説明資料には中国語訳を添付しなければならない。中国語訳が提出されない場合、証拠は提出されなかったものとみなします。当事者が中国語翻訳に異議がある場合は、共同で翻訳会社に翻訳文の提供を委託する必要があります。当事者が翻訳会社の選定について合意に達できない場合には、入金不要ボーナス新カジノ行政部門が翻訳会社を指定するものとする。

  第 39 条証拠を調査および収集する際、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、事件に関連する契約書、会計帳簿およびその他の関連文書を確認し、コピーすることができます。当事者と証人を尋問する。製造方法入金不要ボーナス新カジノに侵害の疑いがある場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は調査対象者に対して立入検査や実地実証を求めることができる。

入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、調査および証拠を収集する場合、謄本を作成しなければならない。謄本には、事件担当者、捜査対象の部隊または個人が署名または押印するものとする。捜査対象の部隊または個人が署名または押印を拒否した場合、事件処理担当者はその旨を記録に記載するものとします。

  第 40 条入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、調査時に証拠を収集するためにサンプリングを使用する場合があります。

製品入金不要ボーナス新カジノが関係する場合、侵害の疑いのある製品の一部をサンプルとして採取することができます。方法入金不要ボーナス新カジノが関係している場合、その方法に従って直接得られたと疑われる製品の一部をサンプルとして採取することができます。採取するサンプルの数は、事実を証明するものに限定する必要があります。

サンプリングにより証拠を収集する場合、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、採取したサンプルの名前、特性、数量、保管場所を示す謄本とリストを作成し、事件担当者、捜査部門または捜査対象者が署名または押印しなければならない。捜査対象の部隊または個人が署名または押印を拒否した場合、事件処理担当者はその旨を記録に記載するものとします。サンプリング証拠収集のリストのコピーは、捜査対象者に渡されるものとする。

  第 41 条証拠が紛失したり、将来的に入手が困難で、サンプリングによる証拠の収集が不可能な場合、入金不要ボーナス新カジノ事務管理部門の長の承認を得て、入金不要ボーナス新カジノ事務管理部門は登録・保存し、7日以内に決定を下すことができる。

捜査対象の部隊または個人は、登録され保存されている証拠を破棄または移転してはならない。

入金不要ボーナス新カジノ事務を登録・保存する場合、部門は登録・保存する証拠の名称、特徴、数量、保管場所を記載した記録及びリストを作成し、事件担当者、捜査機関又は捜査対象者が署名又は押印しなければならない。捜査対象の部隊または個人が署名または押印を拒否した場合、事件処理担当者はその旨を記録に記載するものとします。登録および保存リストのコピーは、捜査対象者に渡されるものとする。

  第 42 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門が証拠の調査と収集を支援するために別の場所または下位レベルの入金不要ボーナス新カジノ管理部門に委託する必要がある場合、明確な要件を提示する必要があります。委託を受けた部門は、迅速かつ誠実に捜査・証拠収集を支援し、可能な限り速やかに対応します。

  第 43 条権利を主張する当事者が、相手方が関連証拠を保有しているという予備証拠を提出した場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は相手方に対し、保有している関連証拠の提出を命令することができる。相手方が正当な理由なく提出を拒否したり、虚偽の証拠を提出した場合には、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、当該証拠について権利を主張する当事者の主張が成立したと判断することがあります。

  第 44 条入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、事件の処理に参加し、相談を提供し、技術調査意見を発行し、事件の技術的事実を確認するためにその他の必要な技術的支援を行うために技術調査員を任命することができる。関連する技術調査意見は、合議体が技術的事実を判断するための参考として使用できます。

技術調査員の責任と任命は、国家知識産権局の「行政仲裁への技術調査員の参加と入金不要ボーナス新カジノおよび集積回路レイアウト設計侵害紛争の処理に関するいくつかの規定(暫定)」(国志版法報子[2021]第 17 号)および自治区入金不要ボーナス新カジノ管理部門の関連規定に従って実施されるものとする。

  第 45 条証拠提出の期限が切れる前に、当事者が専門的な技術問題に関する鑑定を書面で申請した場合、合議体グループは、資格のある鑑定人を決定し、鑑定料の負担方法について合意するために交渉するために両当事者を組織することができます。合議体が鑑定の必要がないと判断した場合、または鑑定料金の交渉ができない場合には鑑定は実施されません。評価だけが交渉に失敗した場合には、合議体が評価者を指名するものとする。

重大な公益に関わる事項については、合議体は資格のある鑑定人に鑑定を委託することができる。

鑑定意見に対して当事者に異議がある場合、または合議体が鑑定人が口頭審理に参加する必要があると判断した場合には、鑑定人は口頭審理に参加するものとする。合議体から書面による通知を受けて鑑定人が参加を拒否した場合には、鑑定意見は事実認定の根拠として使用されないものとする。

  第 46 条訴訟を処理する場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は当事者が証拠を提出するために少なくとも 15 日の期限を指定するものとする。証拠提出の期限については、当事者間で交渉し、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門が承認することもできます。証拠提出の期限は、当事者が通知を受け取った日から始まります。当事者が証拠提出期限の延長を申請した場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、事件の状況に基づいて延長するかどうかを決定し、双方の当事者に通知します。

第6章 簡単な手続き}

  第 47 条簡易手続とは、基本的な事実が明らかであり、権利と義務の関係が明確であり、証拠が十分である場合に、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件の通常の手続に比べて相対的に簡略化された行政審判手続を指す。

  第 48 条適用される簡易手続きの条件:

(1) 基本的な事実が明らかである: 事件の事実は、当事者が提出した請求、陳述、証拠に基づいて確認できます。

(2) 権利と義務の関係が明確であること: 確認された事実に基づいて、責任の負担者と権利の保有者が明確に区別できること。

(3) 十分な証拠: 申立人は、主張した事実について真実、法的、有効かつ十分な証拠を提供しており、入金不要ボーナス新カジノ管理部門が調査して証拠を収集することなく事実を確認することができます。

(4) 当該入金不要ボーナス新カジノの所有権は係争中ではなく、無効化手続き中ではない。当該入金不要ボーナス新カジノが実用新案入金不要ボーナス新カジノまたは意匠入金不要ボーナス新カジノである場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は申立人に対し、国務院入金不要ボーナス新カジノ管理部門が作成する入金不要ボーナス新カジノ権評価報告書の発行を要求することができ、その評価報告書は入金不要ボーナス新カジノ権付与の条件を満たさない瑕疵が見つからないと結論付ける。正当な理由なく申請者が提出を怠った場合、申請は受理されないことがあります。

  第 49 条以下の状況のいずれかに該当する入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件については、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は簡易手続きを適用してはならない。

(1) 請求者の所在が不明である場合。

(2) 同じ事実を再度扱う;

(3) 特定する必要がある;

(4) 国益と社会公益への関与;

(5) 管轄区域内で重大な影響力を有する。

(6) 入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門が、簡易手続を適用することが適当でないと判断した場合。

  第 50 条通常の手続きが適用され、第 49 条に規定された事情がない入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件の場合、両当事者は自発的に簡易手続きを適用することを選択し、弁護期間内に書面で提出するものとします。入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門の審査と承認を経て、簡易手続による審判を申請することができます。

前項に規定する場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、当事者の自主性の原則に違反し、通常の手続を簡略化した手続に変更してはならない。

  第 51 条入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件に簡略化された手続きを適用し、訴訟提起日から 30 日以内に事件を終結させるものとする。

  第 52 条簡素化された手続きの対象となる入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件については、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門が主に書面審理を行うことになる。

当事者が訴訟の事実について紛争を抱えている場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、訴訟の必要性に基づいて口頭審問を実施するかどうかを決定することができます。

  第 53 条簡素化された手続きの対象となる入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件については、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は事件処理手続きを簡素化するものとする。当事者の基本的権利を保護することを前提として、次の手順が採用される場合があります。

(1) 両当事者の同意があれば、1 人の行政法執行官が単独で問題を処理するよう任命される場合があります。

(2) 裁定、調停書、訴訟取り下げの決定に加えて、受信者の受領を確認できる携帯電話のテキスト メッセージ、ファックス、電子メール、インスタント メッセージング アカウントなどの電子的手段によって当事者に通知または文書が配信される場合があり、写真、スクリーンショット、音声記録、ビデオ記録などを撮ることによって記録されるものとします。

(3) 入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門が口頭審理が必要であると判断した場合には、当該技術的条件を有する入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、オンラインによる口頭審理を実施し、口頭審理により事実を確認した後、法廷で判決を下すことができる。

  第 54 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、請求者から提出された入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の処理請求が簡易手続の適用に適合すると判断した場合、2営業日以内に訴訟を提起し、「簡易手続適用受理通知書」を作成して請求者に送達しなければならない。

前項に規定する「簡易手続適用受付通知書」には、事件の提起状況、簡易手続の適用、事件処理担当者、連絡先、事件処理期間等の基本的な情報を明記するものとする。

  第 55 条入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、訴訟提起の日から2営業日以内に、「簡易手続の申請の受理通知」、「抗弁の通知」、「入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の解決の請求」および証拠資料のコピーを被申立人に送達し、受領日から7日以内に抗弁書および証拠資料を提出するよう被申立人に通知するものとする。

被告人が、前段落で指定された抗弁期間内に抗弁陳述書及び証拠資料を提出することが本当に困難であると判断する場合には、入金不要ボーナス新カジノ管理部門に期限の延長を求める書面を提出することができる。入金不要ボーナス新カジノ管理部門は弁護期間を延長するものとするが、弁護期間は最長 15 日を超えてはならない。

  第 56 条入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、被告が提出した抗弁の受領日から 2 営業日以内に抗弁のコピーを請求者に送付するものとします。

  第 57 条簡易手続の対象となる以下の入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件は、簡易手続から通常の手続に移行するものとする。

(1) 入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門が調査および証拠の収集が必要であると判断した場合。

(2) 当事者が簡易手続の適用に対して異議を申し立て、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門の審査の上、異議が成立したものとみなされる。

(3) 事件処理の過程で、本措置の第 49 条に規定されている簡易手続きが適用されない状況があることが判明した場合。

(4) 訴訟が提出日から 30 日以内に解決されない場合。

(5) その他入金不要ボーナス新カジノ事務部門が通常の審判手続に移行すべきと判断した事項。

  第 58 条当事者が入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件における簡易手続の適用に異議を唱える場合は、「簡易手続適用受理通知」の受領日から5日以内に入金不要ボーナス新カジノ管理部門に書面による異議申し立てを提出しなければならない。

当事者が簡易手続の適用に対して異議を申し立てた後、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は審査を実施するものとする。

(1) 異議が認められた場合、事件は通常の手続きに移され、両当事者は合議体メンバーおよび関連事項を書面で通知されるものとする。

(2) 異議が成立しない場合には、関係当事者に書面で通知するものとする。

  第 59 条簡易手続きで処理される入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件が通常手続きに変更される場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は適時に決定を下し、簡易手続きでの事件処理期限が切れる前に書面で当事者に通知するものとする。もともと簡易手続で処理されていた事件については、引き続き手続が有効となります。

  第 60 条簡易手続の対象となる入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件が通常手続に移行する場合、通常手続による事件の処理期間は、簡易手続による事件の提起日から計算されるものとする。

第 7 章 事件の解決

  第 61 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判事件を処理する場合、事件の事実関係の調査と確定に基づいて、法律に従って適時に事件を終結させなければならない。訴訟の結果に応じて、終了フォームには次のものが含まれます。

(1) 行政裁定を行う。入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争訴訟に対して行政裁定を発行する。

(2) 事件の調停及び和解。当事者が調停合意に達した場合、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争調停合意が締結されます。

(3) 訴訟を取り下げます。入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争訴訟を取り消す決定を出します。

標準必須入金不要ボーナス新カジノに関連する紛争に関する行政判決が本措置に規定されていない場合、関連法律、行政法規、部門規則が適用されるか、関連司法解釈を参照して実施される場合がある。

  第 62 条調停合意に達するか、申立人が請求を取り下げない限り、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争を処理する入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、以下の内容を記載した行政裁定を作成しなければならない。

(1) 当事者の氏名および住所;

(2) 当事者が述べた事実と理由。

(3) 侵害が成立するかどうかを判断する理由と根拠。

(4) 侵害が成立すると判断され、侵害者に対して直ちに侵害行為の停止を命じる必要がある場合には、即時停止を命じられる侵害の種類、対象及び範囲を明確にしなければならない。侵害が立証されないと判断された場合、申立人の要求は拒否されるものとします。

(5) 行政裁定に不服がある場合の行政訴訟の提起手段と期限。

行政裁定には入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門の公印が押印されなければならない。

  第 63 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争事件の行政審判中に、関係する入金不要ボーナス新カジノ権が州知識産権局によって無効と宣言された場合、請求者は処理要求を取り下げるよう通知される場合があります。請求者が処理請求を率先して取り下げない場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は処理請求を拒否する決定を下し、それを両当事者に送達しなければならない。上記の権利を無効とする決定が有効な行政判決によって取り消されたことを証明する証拠がある場合、権利者は別途請求を行うことができます。

  第 64 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に関する行政裁定に係る入金不要ボーナス新カジノが全部または一部無効と宣告され、その無効決定が発効したことが判明した場合、または修正または取り消しが必要なその他の事情がある場合、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は職権または申請により行政裁定を変更または取り消すものとする。ただし、実施または執行された入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の処理に関する決定には遡及的な効力はありません。

入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に関する行政裁定に文言の誤りやその他の誤りがあることが判明した場合には、書面による決定の形で修正または訂正を行わなければならない。

  第 65 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門または人民法院が侵害の成立を確認し、侵害者に侵害行為の即時停止を命じる行政裁定または判決を下した後、侵害者が同じ入金不要ボーナス新カジノ権を再度侵害し、入金不要ボーナス新カジノ権者または利害関係人が対応を求めた場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は直接侵害行為の即時停止を命じる行政裁定を下すことができる。入金不要ボーナス新カジノ管理の秩序を乱した者は、入金不要ボーナス新カジノ促進保護規則第 48 条に基づき、入金不要ボーナス新カジノ法執行主管部門が処理するものとする。

当事者が意図的に入金不要ボーナス新カジノ権を侵害した場合、または履行能力があるにもかかわらず履行を拒否したり、入金不要ボーナス新カジノ管理部門の信頼性に重​​大な影響を与える行政裁定を下した後、履行を回避した場合には、法律に基づき重大な信頼できない団体のリストに追加され、共同処罰が実施される可能性がある。

  第 66 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の処理全過程において、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は当事者の希望に応じて調停を行う場合があります。両当事者が合意に達した場合、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争調停契約書を作成し、入金不要ボーナス新カジノ管理部門の公印を押印し、署名または押印の確認を両当事者に提出する。調停中に合意に達しなかった場合、または当事者が後悔した場合には、適時に法律に従って行政裁定が下されるものとします。

入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、関係人民調停機関に入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の調停を委託することができる。調停合意が成立した場合、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、委託された調停文書と関連する調停契約により事件を終了することができます。

調停文書に支払い内容が含まれており、執行約束を受け入れる意思が記載されている場合、当事者は中華人民共和国公証法の規定に従って、公証人当局に執行効果の付与を申請することができます。当事者が公正証書による調停書の履行を怠った場合、または不当に履行した場合、相手方当事者は、法に基づいて管轄権を有する人民法院に執行を申請することができます。

  第 67 条次のいずれかの状況が発生した場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争訴訟を取り下げることができます。

(1) 訴訟の提起後に受理条件を満たしていないことが判明した場合。

(2) 要求者が処理要求を取り下げます。

(3) 請求者が死亡またはキャンセルし、相続人または後継者が存在しない場合、または相続人または後継者が請求の処理を放棄した場合。

(4) 請求を受けた者が死亡し、又は解除され、相続財産若しくは残存財産がない場合、又は債務を負担すべき者がいない場合。

(5) 法律に従って訴訟を却下すべきその他の状況。

訴訟に関係する入金不要ボーナス新カジノの請求項が 2 つ以上の請求項に分かれている場合、申立人は、申立人が被申立人による入金不要ボーナス新カジノ権侵害への対処を要求する根拠となる請求項を請求書に明記しなければなりません。請求書にこれが記録されていない場合、または記録が不明確な場合、入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は請求者に明確にするよう要求するものとする。説明の後、申立人が依然として明確にしない場合、訴訟は却下される可能性があります。

  第 68 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争を処理する場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は訴訟提起日から 3 か月以内に訴訟を終結させなければなりません。事件が複雑で期限の延長が必要な場合は、入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門の長の承認を受けるものとする。承認後の最大延長期間は 1 か月を超えてはなりません。事件が特に複雑であるか、またはその他の特別な事情があり、延長後に事件を終了することができない場合、および上級入金不要ボーナス新カジノ行政部門によって延長が承認された場合には、同時に 2 か月以内の延長期間を決定するものとする。

事件処理過程において、保留、公表、検査及び身元確認、管轄裁判所による異議申し立て、当事者が申請した証拠期間及び和解期間の延長は、前項の事件処理期間には含まれないものとする。

  第 69 条関係当事者は、入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に関する行政判決に不服がある場合、行政判決を受領した日から 15 日以内に中華人民共和国行政訴訟法に基づき人民法院に訴訟を起こすことができる。

第8章 執行と開示}

  第 70 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門が入金不要ボーナス新カジノ侵害が成立したと判断し、侵害者に侵害を直ちに停止するよう命令した場合、侵害を停止するために次の措置を講じるものとする。

(1) 侵害者が入金不要ボーナス新カジノ侵害製品を製造した場合、直ちに製造活動を停止し、侵害製品を製造するための特殊な設備や金型を破壊し、侵害製品を販売、売り出し、売れ残りで使用し、または他のいかなる形態でも市場に出してはいけないと命じられる。侵害製品の保存が困難な場合、侵害者は製品の破棄を命じられるものとします。

(2) 侵害者が入金不要ボーナス新カジノ権者の許可なく入金不要ボーナス新カジノ方法を使用した場合には、直ちにその行為の使用を中止し、入金不要ボーナス新カジノ方法を実施するための特別な設備や金型を破壊し、入金不要ボーナス新カジノ方法に従って直接取得した侵害製品を販売、売りに出し、売れ残って使用し、または他のいかなる形態でも市場に出してはいけないと命じられる。入金不要ボーナス新カジノ法に従って直接取得した侵害製品の保存が困難な場合、侵害者は製品の破棄を命じられる。

(3) 侵害者が入金不要ボーナス新カジノ侵害製品または入金不要ボーナス新カジノ方法に従って直接取得した侵害製品を販売する場合、直ちに販売停止を命じられ、売れ残った侵害製品を販売または使用したり、他の形態で市場に出すことを約束してはならない。売れ残った侵害製品の保存が困難な場合、侵害者は製品の破棄を命じられるものとします。

(4) 侵害者が、入金不要ボーナス新カジノを侵害している製品、または入金不要ボーナス新カジノを取得した方法に従って直接取得した侵害製品を販売することを約束した場合、直ちに販売の約束を中止し、影響を排除し、実際の販売をしないよう命じるものとする。

(6) 侵害者が入金不要ボーナス新カジノ侵害製品または入金不要ボーナス新カジノ方法により直接取得した侵害製品を輸入した場合には、直ちに輸入停止を命じるものとする。侵害製品が国内に入った場合、その侵害製品はいかなる形でも販売、使用、または市場に出してはなりません。侵害製品の保存が困難な場合、侵害者は製品の破棄を命じられる。侵害製品がまだ国内に入国していない場合は、関連税関に行政裁定を通知することができます。

(7) 侵害出展者に対し、侵害展示品を展示会から撤去する、該当する販促資料を破棄または封印する、該当する展示板を交換または覆うなどの解体措置を講じるよう命令します。

(8) その他侵害を阻止するために必要な措置。

入金不要ボーナス新カジノ管理部門は、電子商取引プラットフォームにおける入金不要ボーナス新カジノ侵害が成立したと判断し行政裁定を下した場合、ネットワークサービスプロバイダーおよび電子商取引プラットフォーム運営者に対し、プラットフォーム上の運営者の侵害を阻止するために、入金不要ボーナス新カジノ侵害製品または入金不要ボーナス新カジノ取得方法により直接取得した侵害製品に関するウェブページの削除、ブロック、リンクの切断、取引およびサービスの終了、その他の関連ウェブページの削除、遮断、リンクの切断、取引およびサービスの停止などの必要な措置を速やかに講じるよう通知しなければならない。

  第 71 条入金不要ボーナス新カジノ権侵害紛争事件において侵害事実が確定し行政裁定が下された場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は行政裁定日から20営業日以内に公式ウェブサイトを通じて事件に関する関連情報を積極的に公開しなければならない。行政判決が公表される場合、国家機密、企業機密、個人のプライバシーなど公開すべきではない情報は削除または隠蔽されるべきである。

行政訴訟により行政裁定が変更または取り消された場合、変更または取り消しの日から 20 営業日以内に変更または取り消しに関する関連情報を開示するものとする。

  第 72 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門が入金不要ボーナス新カジノ侵害の成立を確認し、侵害者に侵害の即時停止を命じる行政裁定を下した後、被申立人が人民法院に行政訴訟を提起した場合、訴訟期間中に行政裁定の執行は停止されない。法律および行政法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。

被申立人が訴訟を起こさず、期限が過ぎても侵害を停止した場合、専利事務を管理する部門は執行期限の満了から 3 か月以内に人民法院に強制執行を申請することができる。入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門が上記の執行申請期限内に人民法院への強制執行を申請しない場合、権利者または有効な行政裁定により決定されたその後継者または権利相続人は、6 か月以内に人民法院への強制執行を申請することができる。

  第 73 条入金不要ボーナス新カジノ管理部門が法に基づく権限を行使することを拒否または妨害し、公安管理に違反した疑いがある者は、公安機関に移送され処理されるものとする。犯罪を犯した疑いがある場合には、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。

  第 74 条当事者は、訴訟手続き中に知り得た国家機密、企業機密、または個人のプライバシーを機密として保持する義務があります。彼らが許可なく上記の情報を開示、使用、または他人に使用を許可した場合、相応の法的責任を負うものとします。

事件捜査官およびその他の職員が職権を乱用し、職務を怠り、個人的な利益を図るために不正行為を行い、または処理過程で知り得た国家機密、商業機密または個人のプライバシーを漏洩した場合、それが犯罪を構成しない場合には、法律に従って処罰されるものとする。犯罪を犯した疑いがある場合には、司法機関に移送され処理されるものとする。

第9章 期間と配送}

  第 75 条期間は時間、日、月で計算され、期間の開始時の時間または日は含まれません。期間には移動時間は含まれません。サービス文書が期間の満了前に郵送された場合、期限を過ぎたものとはみなされません。期間満了日が法定休日の場合は、法定休日後の初日が期間満了日となります。

  第 76 条入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門は、締切書類をその場で当事者に交付するものとする。当事者が出席しない場合、入金不要ボーナス新カジノ管理部門は中華人民共和国民事訴訟法の関連規定に従い、7 営業日以内に当事者に結審文書を送達しなければならない。

入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、事件処理文書を郵便配信、直接配信、先取特権配信、公告配信、電子配信などを通じて配信できます。

  第 77 条入金不要ボーナス新カジノ業務を管理する部門は、受取人に配送先住所の確認書への署名を要求する場合があります。受取人が確認した住所への配達は配達とみなされます。受取人の配送先住所が変更された場合は、適時に入金不要ボーナス新カジノ担当部門に書面で通知するものとします。期限内に通知されなかった場合、入金不要ボーナス新カジノ事務担当部門はその文書を元の住所に送達し、法律に従って送達されたものとみなされる。

受領者が提供した送付先住所が不正確であるか、送付先住所の変更が入金不要ボーナス新カジノ事務を管理する部門に書面で通知されておらず、その結果、事件処理文書が実際に受領者に受け取られなかった場合、直接交付された場合には、事件処理文書が住所に残された日が受領日となる。事件処理文書が郵送で配達される場合、事件処理文書が返送された日が配達日となります。

第10章 附則}

  第 78 条入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判に関する法的文書の様式は、「入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争の行政審判に関するガイドライン」の要件に従って作成されなければならない。

  第 79 条内モンゴル自治区市場監督局(知的財産局)が本措置の解釈を担当する。

  第 80 条これらの措置は公布日から 30 日後に施行されます。 「内モンゴル自治区の入金不要ボーナス新カジノ侵害紛争に対する行政裁定措置(裁判)」(内史建志宝子[2024]第1号)は、本措置施行日をもって廃止される。

出典:内モンゴル自治区市場監督管理局、知的財産局