国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局の一部規定の改正決定
一部規制の改正に関する国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の決定
(2025 年 5 月 15 日、2025 年州金融監督新規カジノ入金不要ボーナス命令第 4 号、発表日より発効)
関連する規制制度を「中華人民共和国の会社法」と適切に結び付けるために、国家金融監督総局はいくつかの規制を改正することを決定しました。
1.「信託会社の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」第 43 条に第 2 項として「信託会社が定款の定めるところにより、監査役会の権限を行使するため取締役会に取締役で構成する監査委員会を設置する場合には、監査役会又は監査役会は存在しない。」の項を追加する。
2.「信託会社の資本新規カジノ入金不要ボーナスに関する経過措置」第 57 条に第 4 項として「信託会社が定款の定めるところにより、監査役会の権限を行使するため取締役会に取締役で構成する監査委員会を設置する場合には、監査役会又は監査役会は置かれない。」の項を追加する。
3.「銀行及び保険機関の関連取引の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」第45条に第3項として、「取締役、監督者、上級新規カジノ入金不要ボーナス者及びその近親者、これらの者が直接又は間接に支配する企業、並びに取締役、監督者及び上級新規カジノ入金不要ボーナス者とその他の関連関係を有する関係者並びに取締役、監督者及び上級新規カジノ入金不要ボーナス者が勤務する銀行及び保険機関との関連取引は、当該ルートを通じて処理されるものとする。共同取引による審査を経て」の項を追加する。新規カジノ入金不要ボーナス委員会は、会社定款の規定に従い、取締役会又は株主総会に付議し、承認を得る。本措置第 57 条第 1 項、第 2 項及び第 5 項の審査を免除する規定は適用しない。上記関連取引の対象が銀行及び保険機関が提供する日常的な金融商品、サービス等であり、単独及び累計の取引金額が主要な関連取引の基準を満たさない場合には、取締役会又は株主総会が統一決議を行うことができる。このような関連トランザクション。"
4 「信託会社の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」、「信託会社の株式新規カジノ入金不要ボーナスに関する暫定措置」、「銀行・保険機関の関連取引新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」の3規定において、「株主総会」を「株主総会」に、「中国銀行保険監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会」と「中国銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会」を統合して「国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局」に変更する。
この決定は公布の日から施行する。この決定に伴い、「信託会社の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」、「信託会社の資本の新規カジノ入金不要ボーナスに関する暫定措置」及び「銀行及び保険機関の関連取引の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」も適宜見直し、改めて公表いたします。
信託会社の経営措置
(2007年中国銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会命令第2号、2025年5月15日の「一部規定の改正に関する国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の決定」に基づき初めて改正)
第1章 総則}
第 1 条 信託会社の監督新規カジノ入金不要ボーナスを強化し、信託会社の事業活動を規制し、信託業界の健全な発展を促進するため、本措置は中華人民共和国信託法、中華人民共和国銀行監督法およびその他の法令に基づいて制定される。
第 2 条 本弁法にいう「信託会社」とは、「中華人民共和国会社法」及び本弁法に従って主に信託業務を行うために設立された金融機関をいう。
この措置において「信託業務」とは、信託会社が事業の運営と報酬の徴収を目的として信託を引き受け、受託者として信託事務を処理する事業活動をいいます。
第3条 信託財産は信託会社の固有財産に属せず、また信託会社の受益者に対する債務にも属しません。信託会社が終了した場合、信託財産は清算財産に属しません。
第4条 信託会社は、信託業務を行う場合には、法令の規定及び信託書類の規定を遵守し、国の利益、社会公益及び受益者の正当な権利利益を害してはならない。
第 5 条 国家金融監督総局は信託会社とその事業活動を監督・新規カジノ入金不要ボーナスする。
第2章 組織の設立、変更及び廃止}
第六条 信託会社は、有限会社又は株式会社の形態により設立する。
第 7 条 信託会社を設立するには、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局の認可を受け、金融ライセンスを取得しなければならない。
国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の承認がなければ、いかなる組織または個人も信託事業を運営することはできず、また、事業単位はその名前に「信託会社」という言葉を使用することはできません。ただし、法令に別段の定めがある場合を除きます。
第8条 信託会社を設立するには、次の条件を満たさなければなりません。
(1) 「中華人民共和国会社法」および国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の規定に準拠した定款を有していること。
(2) 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が定める株式参加資格を有する株主。
(3) これらの措置で指定された最低額の登録資本金を有すること。
(4) 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が定める資格を有する取締役、上級新規カジノ入金不要ボーナス者および信託実務者および業務に適した信託実務者を配置する。
(5) 健全な組織構造を持ち、信頼できる業務運営手順とリスク新規カジノ入金不要ボーナスシステムを備えています。
(6) 要件を満たす事業所、安全対策、その他の事業関連施設を備えている。
(7) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が定める条件。
第 9 条 国家金融監督総局は、法令および健全性監督原則に従って信託会社の設立申請を審査し、許否の決定を下すものとする。否認する場合には、その理由を明らかにしなければならない。
第 10 条 信託会社の最低登録資本金は、自由に交換可能な通貨で 3 億人民元またはこれと同等の金額であり、登録資本金は金銭資本で払い込まれます。
企業年金基金、有価証券引受、資産証券化等の事業を行う場合には、関連法令に定められた最低登録資本金要件を満たさなければなりません。
国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は、信託会社業界の発展の必要性に基づいて、信託会社の最低登録資本金を調整することができる。
第 11 条 信託会社は、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の許可がなければ支店を設立し、又は偽装支店を設立してはならない。
第 12 条 信託会社は次のいずれかの事由がある場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の許可を得なければならない。
(1) 名前の変更;
(2) 登録資本金の変更;
(3) 会社住所の変更;
(4) 組織形態を変更する;
(5) 事業範囲を調整する;
(6) 取締役または上級新規カジノ入金不要ボーナス者の変更。
(7) 上場会社の流通株式が会社の総株式の 5% に達しない場合を除き、株主を変更するか資本構成を調整する。
(8) 定款の変更;
(9) 合併または分割;
(10) 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が定めるその他の事情。
第 13 条 信託会社が会社の定款に定められた分割、合併または解散の事由により解散を申請する場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の承認を経て解散し、法律に従って清算を行う清算チームを組織しなければならない。
第 14 条 信託会社が債務を完済できず、その資産が債務を完済するには不十分であるか、明らかに債務を完済する能力を欠いている場合には、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の同意を得て、人民法院に破産を申請することができる。
国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は人民法院に信託会社の更生または破産清算を直接申請することができる。
第15条 信託会社が終了したときは、同時に信託事務の新規カジノ入金不要ボーナス責任も終了する。清算チームは、信託財産を適切に保管し、信託事務の処理に関する報告を行うとともに、新受託者への信託財産の承継を処理します。信託書類に別の定めがある場合には、その定めが優先されます。
第 3 章 事業範囲
第十六条 信託会社は、次に掲げる内貨業務及び外貨業務の一部又は全部を営むことを申請することができる。
(1) ファンド信託;
(2) 動産信託;
(3) 不動産信託;
(4) 有価証券信託;
(5) その他の財産または財産権の信託;
(6) 投資ファンドまたはファンド新規カジノ入金不要ボーナス会社のスポンサーとして投資ファンド事業に従事すること。
(7) 企業資産の再編、買収およびプロジェクトファイナンス、企業財務新規カジノ入金不要ボーナス、財務コンサルティング等の運営業務。
(8) 国務院の関連部門が承認した証券引受業務の運営を委託される。
(9) 仲介業務、コンサルティング業務、信用調査業務等の取扱い。
(10) 保管及び貸金庫事業。
(11) その他法令に定められた業務、または国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が承認した業務。
第 17 条 信託会社は、中華人民共和国信託法およびその他の法令の関連規定に従って公益信託活動を行うことができる。
第十八条 信託会社は、市場のニーズに応じ、信託の目的、信託財産の種類又は信託財産の新規カジノ入金不要ボーナス方法に応じて信託業種を設定することができる。
第 19 条 信託会社は、信託財産の新規カジノ入金不要ボーナス、使用、処分を行う場合、信託文書の規定に従い、投資、売却、銀行預け、転売目的の購入、リース、貸付等の方法を採用することができる。国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局に別の規定がある場合には、その規定が優先する。
信託会社は、信託財産を売却したり買い戻したりして新規カジノ入金不要ボーナス・利用することはできません。
第二十条 信託会社は、信託会社の固有の業務として、預金、銀行間募集、貸付、リース、投資その他の業務を行うことができる。投資業務は、金融会社への株式投資、金融商品への投資、自己使用のための固定資産への投資に限定されます。
信託会社は、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が別段の定めをしない限り、その固有財産を産業投資に利用してはならない。
第二十一条 信託会社は、銀行間貸付業務以外の責任業務を営んではならず、銀行間貸付残高は純資産の二〇%を超えてはならない。ただし、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が別途定める場合を除きます。
第二十二条 信託会社は、外部保証業務を行うことができるが、外部保証残高は純資産の五〇%を超えてはならない。
第二十三条 外国為替信託業務を営む信託会社は、外国為替新規カジノ入金不要ボーナスに関する国の関連規定を遵守し、外国為替当局の検査監督を受けなければならない。
第4章 業務規程}
第 24 条 信託会社は、信託財産の新規カジノ入金不要ボーナス、使用又は処分を行う場合には、その職務を遂行し、誠実、信頼、慎重及び効果的な新規カジノ入金不要ボーナスの義務を履行し、受益者の最善の利益を保護しなければならない。
第二十五条 信託会社は、信託事務を取り扱う場合には、利益相反を回避しなければならない。やむを得ない場合には、委託者及び受益者に対して情報を全面的に開示し、又は業務の遂行を拒否するものとします。
第二十六条 信託会社は、自ら信託事務を取り扱うものとする。信託書面に別段の定めがある場合その他やむを得ない事由がある場合には、その事務を他人に委託することができますが、信託会社は十分な監督義務を果たし、他人の信託事務の取扱いについては責任を負うものとします。
第二十七条 信託会社は、法令に別段の定めがある場合又は信託契約書に別段の取り決めがある場合を除き、法令に基づき委託者、受益者及びその取り扱う信託事務に関する情報及び情報を秘密として保持する義務を負う。
第二十八条 信託会社は、信託事務の処理に関する記録を適切に保存し、信託財産の状況、新規カジノ入金不要ボーナス、使用、処分及び出納の状況を定期的に委託者及び受益者に報告しなければならない。
委託者及び受益者は、信託会社から信託財産の新規カジノ入金不要ボーナス、使用、処分、収支等について知り、信託会社に対して説明を求める権利を有します。
第二十九条 信託会社は、信託財産とその固有財産とを分別して新規カジノ入金不要ボーナスし、保管しなければならないほか、異なる本人の信託財産については分別して新規カジノ入金不要ボーナスしなければならない。
第三十条 信託会社は、法律の定めるところにより口座を設け、信託業務と非信託業務とを区分し、信託業務ごとに会計を分けなければならない。
第三十一条 信託会社の信託業務部門は、会社の他の部門から独立したものとする。その従業員は、当社の他の部門の従業員と兼務してはなりません。また、ビジネス情報は会社の他の部門と共有されません。
第32条 信託契約により信託を設定する場合には、信託契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 信託の目的;
(2) 本人および受託者の氏名および住所;
(3) 受益者または受益者の範囲;
(4) 信託財産の範囲、種類及び状況;
(5) 信託当事者の権利と義務;
(6) 信託財産新規カジノ入金不要ボーナスにおけるリスクの開示と引き受け。
(7) 信託財産の新規カジノ入金不要ボーナス方法及び受託者の新規カジノ入金不要ボーナス権限
(8) 信託給付金の計算及び受益者への信託給付金の交付の形態及び方法。
(9) 信託会社報酬の計算および支払;
(10) 信託財産税その他の費用の会計処理。
(11) 信託期間と信託の終了;
(12) 信託終了時の信託財産の所有権。
(13) 信託に関する報告。
(14) 契約違反に対する責任および信託当事者の紛争解決方法。
(15) 新理事の選定方法;
(16) その他信託当事者が必要と認める事項。
信託契約以外の書面により信託を設定する場合には、当該書面に記載された事項を関係法令に従い実施するものとします。
第33条 信託会社は、自らの業務を行うにあたり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係者への資金の貸付または財産の譲渡。
(2) 関係者に対する保証の提供;
(3) 株主の皆様が保有する当社株式を融資の担保として利用する。
信託会社の関連当事者は、「中華人民共和国会社法」および企業会計基準の関連基準に従って定義されます。
第三十四条 信託会社は、信託業務を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 受託者の立場を利用して不当な利益を追求する行為。
(2) 信託財産を信託以外の目的で流用する行為。
(3) 信託財産を失わないこと、または最低収益を保証することを約束する。
(4) 信託財産による保証を提供します。
(5) その他、法令および国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局によって禁止されている行為。
第 35 条 信託会社は関連取引を公正な市場価格で行い、各取引を事前に国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局に報告し、関連法規に従って情報を開示しなければならない。
第 36 条 信託会社は、信託業務を行う場合、国家金融監督総局が別段の定めをしない限り、信託書類に基づいて手数料または手数料の形で報酬を受け取るものとする。
信託会社は、報酬を徴収する場合には、受益者に開示するとともに、具体的な徴収基準について受益者に説明しなければなりません。
第三十七条 信託会社は、信託の目的に違反して信託財産を処分し、又は新規カジノ入金不要ボーナス義務違反若しくは信託事務の不当な処理により信託財産に損失を与えたときは、信託財産の原状回復若しくは補償をするまでは、報酬の支払を請求することができない。
第38条 信託会社が信託事務を処理するために発生する費用及び債務は、信託財産の負担としますが、信託契約に記載し、又は受益者に明示しなければなりません。信託会社がその固有財産を前払いした場合には、信託会社が優先して信託財産の支払いを受けることになります。信託会社の新規カジノ入金不要ボーナス義務違反または信託事務の不適正な新規カジノ入金不要ボーナスにより信託会社が被った債務および損害は、信託会社の固有財産によって負担されます。
第 39 条 信託会社が信託の目的に違反して信託財産を処分した場合、または信託財産の新規カジノ入金不要ボーナス、使用もしくは処分に重大な誤りを犯した場合、委託者または受益者は信託文書の規定に従って信託会社を終了するか、または人民法院に信託会社の終了を申請する権利を有する。
第 40 条 受託者の職務が法令に従って終了した場合には、信託文書の規定に従って新たな受託者を選定するものとする。信託文書に定めがない場合には、委託者が任命するものとする。委託者を選定できない場合には、受益者が選任するものとします。受益者が民事行為能力のない者または民事行為能力が制限されている者である場合、その後見人は法律に従ってその者を任命するものとする。新しい管財人が設立される前に、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は臨時管財人を指名することができる。
(1) 信託文書に指定された終了事由が発生した場合。
(2) 信託の存在が信託の目的に違反する場合。
(3) 信託の目的が達成された、または達成できない場合。
(4) 信託の当事者は交渉し、同意します。
(5) 信託期間の満了;
(6) 信託は終了します。
(7) 信託は取り消されます。
(8) 受益者全員が信託受益権を放棄します。
第四十二条 信託会社は、信託が終了するときは、信託書類の定めるところにより、信託事務に関する清算報告をしなければならない。受益者または信託財産の所有者が清算報告書に異議を唱えない場合には、信託会社が不正行為をした場合を除き、清算報告書に記載された事項について信託会社はその責任を免れます。
第 5 章 監督と新規カジノ入金不要ボーナス
第四十三条 信託会社は、株主総会、取締役会、監査役会及び経営陣幹部等を主体とする組織体制を整備し、それぞれの責任の分担を明確にし、独立した運営と相互の有効な牽制を確保するとともに、科学的かつ効率的な意思決定、奨励及び抑制の仕組みを形成しなければならない。
信託会社が定款に基づき監査役会の権限を行使するために取締役会に取締役で構成する監査委員会を設置する場合には、監査役会や監査役会は設置されないことになる。
第 44 条 信託会社は、リスクの事前予防、事変時の新規カジノ入金不要ボーナス、事後の監督及び是正を確保し、健全な内部抑制機構及び監督機構を形成することを確保するため、職務分掌の原則に従い、対応する職責を設けなければならない。
第 45 条 信託会社は、規定に従って自らの信託業務及びその他の業務規程を策定し、各種業務新規カジノ入金不要ボーナスシステム及び内部統制システムを確立及び改善し、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局に報告し、届け出なければならない。
第四十六条 信託会社は、国の関連法規に従って財務会計制度を確立し、改善し、その事業活動及び財務状況を真に記録し、十分に反映しなければならない。企業の年次財務会計報告書は、十分な資格のある仲介機関によって監査される必要があります。
第 47 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は定期または不定期に信託会社の業務活動を検査することができる。必要に応じて、信託会社に対し、適切な資格を有する仲介業者が発行した関連する監査報告書の提出を要求する場合がある。
信託会社は、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の要求に従って、関連する事業および財務諸表および情報を提供し、関連する経営状況を誠実に紹介しなければならない。
第 48 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局は信託会社の純資本新規カジノ入金不要ボーナスを実施する。具体的な措置は国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が別途策定する。
第四十九条 信託会社は、毎年税引後利益の五%を信託報酬積立金として取り崩さなければならない。ただし、補償準備金の累計が登録資本金の20%に達した場合は、それ以上の引き出しはできません。
信託会社の報酬準備金は、健全な運営と一定の体力を備えた国内商業銀行に預けるか、国債など低リスクで流動性の高い有価証券の購入に充てるべきである。
第 50 条 国家金融監督総局は、信託会社の取締役および上級新規カジノ入金不要ボーナス者に対する資格審査制度を実施する。国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局による資格審査を受けていない、または審査に合格しなかった者は、役職に就くことができない。
信託会社は辞任予定の取締役および上級新規カジノ入金不要ボーナス者に対して出動監査を実施し、監査結果を記録のために国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局に報告しなければならない。信託会社の法定代理人が変更される場合、元の法定代理人は、新しい法定代理人の資格が国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局によって承認されるまで離任してはならない。
第 51 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は、信託会社の信託実務者に対する信託業務資格新規カジノ入金不要ボーナス制度を実施する。条件を満たした方にはトラストプラクティショナー資格証明書が発行されます。信託実務者資格証明書を取得していない者は信託業務を取り扱うことができません。
第 52 条 信託会社の取締役、上級新規カジノ入金不要ボーナス者および信託実務者が法律、行政法規または国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の関連規定に違反した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局はその役員資格または業務資格を取り消す権利を有する。
第 53 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局は、職務遂行の必要に基づき、信託会社の取締役および上級新規カジノ入金不要ボーナス者との監督新規カジノ入金不要ボーナス面談を実施し、信託会社の事業活動およびリスク新規カジノ入金不要ボーナスに関する重要事項について信託会社の取締役および上級新規カジノ入金不要ボーナス者に説明を求めることができる。
第 54 条 信託会社が健全な業務規則に違反した場合、国家金融監督総局は期限付きで是正を命じるものとする。期限内に是正を行わない場合、またはその行為が信託会社の安定的な運営を著しく危険にし、受益者の正当な権利利益を損なう場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局は状況に応じて、中華人民共和国銀行監督法およびその他の法令の規定に従い、業務停止や株主の権利の制限などの規制措置を講じることができる。
第 55 条 信託会社が受益者の正当な権利利益に重大な影響を与える信用危機に陥った、またはその可能性がある場合、国家金融監督総局は法に基づいて信託会社を引き継ぎ、または信託会社の再建を監督することができる。
第 56 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は、信託会社の設立、変更又は廃止を承認した後、申請書類の原本が隠蔽され、又は虚偽であることを発見した場合、訂正を命じ、又は承認を取り消すことができる。
第 57 条 信託会社は中国信託産業協会に加入し、業界の自主規制を実施することができる。
中国信託統治協会は活動を行う際、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の指導監督を受けるものとする。
第 6 章 罰
第 58 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局の認可を得ずに信託会社を設立した場合、国家金融監督総局は法律に基づきこれを禁止する。犯罪を構成する場合には、法律に従って刑事責任を調査するものとします。犯罪を構成しない場合、国家金融監督局は不法所得を没収する。不法所得が 50 万元を超える場合、不法所得の 1 倍以上 5 倍以下の罰金が課される。不法所得がない場合、または不法所得が 50 万元未満の場合は 50 万元以上 200 万元以下の罰金に処する。
第 59 条 信託会社が国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の許可なく支店を設立したり、本弁法第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 33 条及び第 34 条で禁止されている業務を行った場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局は是正を命じるものとする。不法利益がある場合には、不法利益を没収し、不法利益を没収するものとします。金額が 50 万元を超える場合、不法収入の 1 倍以上 5 倍以下の罰金が課せられる。不法所得がない場合、または不法所得が 50 万元未満の場合は、50 万元以上 200 万元以下の罰金に処する。状況が特に深刻な場合、または期限内に是正が行われた場合、是正のため事業の停止を命じられるか、金融ライセンスが取り消されるものとします。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 60 条 信託会社が本弁法の他の規定に違反した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は中華人民共和国銀行監督法およびその他の法令の規定に従い、相応の懲罰措置を講じるものとする。
第 61 条 信託会社に違法な運営、経営不備等があり、これを解除しないと金融秩序が著しく脅かされ、公共の利益が害される場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は法律に基づいて信託会社を解除しなければならない。
第 62 条:信託会社の違反行為に直接責任のある取締役、上級新規カジノ入金不要ボーナス者およびその他の直接責任者に対して、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は状況を区別し、中華人民共和国銀行監督法およびその他の法令の規定に従い、罰金、職能資格または専門資格の取り消しなどの懲罰的措置を講じることができる。
第 63 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局の処罰決定に不服がある場合は、法律に基づき人民法院に行政再審査を申請し、または行政訴訟を提起することができる。
第7章 附則
第 64 条 信託会社が個人的な新規カジノ入金不要ボーナス責任を果たさずに信託事務を処理する場合、つまり投資新規カジノ入金不要ボーナス者の責任を負わない場合、その登録資本金は自由に兌換可能な通貨で 1 億元以上でなければならない。この種の信託会社の監督及び新規カジノ入金不要ボーナスは、本措置に準じて実施されるものとする。
第 65 条 国家金融監督総局は、本措置の解釈に責任を負う。
第 66 条 本措置は 2007 年 3 月 1 日から発効し、当初の「信託投資会社新規カジノ入金不要ボーナス措置」(中国人民銀行令[2002 年]第 5 号)は適用されなくなる。
信託会社の株式新規カジノ入金不要ボーナスに関する暫定措置
(2020年中国銀行保険監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会命令第4号、2025年5月15日の「一部規定の改正に関する国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の決定」に従って初めて改正)
第 1 章 一般規定
第 1 条 本措置は、信託会社の株式新規カジノ入金不要ボーナスを強化し、信託会社の株主の行動を規制し、信託会社および信託当事者の正当な権益を保護し、株主の正当な利益を保護し、信託会社の持続的かつ健全な発展を促進するために、中華人民共和国会社法、中華人民共和国銀行監督法、中華人民共和国信託法およびその他の法令に従って策定する。
第 2 条 本措置は、中華人民共和国領域内で法律に基づいて設立された信託会社に適用される。
第 3 条 信託会社の株式新規カジノ入金不要ボーナスは、機密新規カジノ入金不要ボーナス、品質と安定性、明確な構造、明確な権利と責任、秩序ある変更、透明性と誠実性の原則に従わなければならない。
第四条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣機関は、慎重監督の原則に従い、法律に基づき信託会社の資本に対する徹底した監督を実施する。
株式の監督は、信託会社の設立、株式の変更または資本構成の調整、合併、分割、解散、清算、その他信託会社の株式新規カジノ入金不要ボーナスに関わる事項を通じて行われます。
第 5 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣機関は、法律に基づき信託会社の資本を監督し、信託会社およびその株主、その他の部門および個人による関連法令違反を調査し、対処するものとする。
第 6 条 信託会社およびその株主は、法律、規制および規制要件に従って、関連情報を十分に開示し、社会的監督を受け入れなければなりません。
第 7 条 信託会社、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣事務所は、信託会社の大株主の新規カジノ入金不要ボーナスを強化する。
信託会社の大株主とは、信託会社の株式又は議決権の5%を超えて保有又は支配する株主、又は資本金又は株式の総数の5%未満を保有するが、信託会社の運営及び経営に重大な影響を与える株主をいいます。
前項の「重大な影響」には、信託会社への取締役、監督者または上級新規カジノ入金不要ボーナス者の任命、協定またはその他の手段を通じた信託会社の財務および経営上の決定への影響、および国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会およびその派遣機関が認定するその他の状況が含まれますが、これらに限定されません。
第 8 条 信託会社の株主は、優れた中核事業、良好な社会的評価、コーポレートガバナンス機構、誠実記録、税務記録、財務状況および明確かつ透明な資本構造を有し、法律、規制および規制要件を遵守する必要があります。
第 9 条 信託会社の株主の資本構造は、最終受益者に至るまで階層ごとに追跡され、支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者と最終受益者との関係は明確かつ透明でなければならない。
株主及びその関係者及び共同利用者の持株比率を合算して算出しております。
第 10 条 投資家が信託会社に投資する場合、投資家とその関連会社または共同行動者が個別または共同で上場信託会社の総株式の 5% 未満を保有する場合を除き、事前に国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関に報告して承認を得なければならない。
国内外の証券市場を通じて信託会社の総株式の5%を超える保有を計画する場合の行政ライセンスの承認は6か月間有効です。
第 2 章 信託会社株主の責任
第1節 株主資格}
第 11 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関の審査と承認を経て、国内非金融機関、国内金融機関、海外金融機関および国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局が認めたその他の投資家は信託会社の株主となることができる。
投資家及びその関連会社又は共同して活動する者が、同一の上場信託会社において、当該上場信託会社の株式の5%未満を個別又は共同で保有する場合には、本条前項の制限は受けない。
第 12 条 国内非金融機関は、信託会社の株主として、次の条件を満たさなければなりません。
(1) 法律に従って設立され、法人の地位を有すること。
(2) 優れたコーポレート・ガバナンス体制または効果的な組織新規カジノ入金不要ボーナス方法を有していること。
(3) 良好な社会的評判、誠実な記録、および納税記録を持っている。
(4) 経営が良好であり、過去 2 年間に重大な違法または違法な業務実績がないこと。
(5) 財務状況が良好であり、過去 2 期において継続的に利益を上げていること。支配権を取得した場合、過去 3 会計年度において継続的に利益が得られる必要があります。
(6) 期末分配後の純資産額が総資産(連結財務諸表基準)の30%以上であること。支配株式を取得した場合、期末分配後の純資産が総資産の40%以上(連結財務諸表基準)であること。
(7) 支配権を取得した場合、株式投資残高は企業の純資産(投資額、連結財務諸表の規模を含む)の 40% を超えてはなりません。ただし、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス当局が承認した投資会社および持株会社は除きます。
(8) 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス部門の規定に定められたその他の健全性に関する条件。
第13条 国内金融機関は、信託会社の株主として、良好な内部新規カジノ入金不要ボーナス体制及び健全なリスク新規カジノ入金不要ボーナス体制を整備し、当該金融機関に係る法令及び監督規定並びに本措置第12条に定める条件(第5号「支配権を取得した場合には直近3事業年度にわたり利益が継続していること」、第6号及び第7号を除く。)を遵守しなければならない。
第 14 条 海外金融機関は、信託会社の株主として、次の条件を満たさなければなりません。
(1) 国際金融事業の運営および新規カジノ入金不要ボーナスの経験がある。
(2) 過去 2 年間に国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局が承認した国際格付け機関が発行した長期信用格付けが良好以上であること。
(3) 財務状況は良好で、過去 2 期は利益を上げています。
(4) 所在地の国または地域の法律、規制および規制当局の健全な監督要件を遵守しており、過去 2 年間に重大な違法または違法な事業実績がないこと。
(5) 優れたコーポレートガバナンス構造、内部統制メカニズム、および健全なリスク新規カジノ入金不要ボーナスシステムを備えている。
(6) 所在地の国または地域の金融監督当局が国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関と良好な監督新規カジノ入金不要ボーナス協力メカニズムを確立している。
(7) 効果的なマネーロンダリング対策が講じられている。
(8) その国または地域の経済状況は良好です。
(9) 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス部門の規定に定められたその他の健全性に関する条件。
信託会社に投資する海外金融機関は、株式の長期保有、ガバナンスの最適化、業務協力、競争回避の原則に従い、外国投資家の中国投資に関する関連国内規制を遵守しなければならない。
第 15 条 金融商品は、上場信託会社の株式を保有することができるが、単一の投資家、発行者又は運用者及びその実際の支配者、関係者及び共同行為者が新規カジノ入金不要ボーナスする金融商品が保有する同一の上場信託会社の株式の総数は、信託会社の株式総数の 5%を超えてはならない。
信託会社の主要株主は、他の手段により発行、新規カジノ入金不要ボーナスまたは新規カジノ入金不要ボーナスされる金融商品を通じて信託会社の株式を保有してはならない。
自然人は上場信託会社の株式を保有することができますが、信託会社の主要株主となることはできません。ただし、国務院の銀行監督当局が別段の定めをしている場合を除きます。
第十六条 投資者、その支配株主及び実質支配者は、次に掲げる事由があるときは、信託会社の主要株主となることができない。
(1) 関連企業が多数あり、複雑かつ不透明な資本関係があり、異常な関連取引が頻繁に行われている。
(2) 関係部門による背任の共同処罰対象に挙げられている場合。
(3) 公開市場において悪質な投資行為の記録がある。
(4) 資本または実際の支配者の頻繁な変更;
(5) 重大な債務の回避がある。
(6) 虚偽の資料の提供もしくは虚偽の陳述をする行為、または信託業界に投資し虚偽の資料の提供もしくは虚偽の陳述をする行為。
(7) 投資先の信託会社の業務不履行または重大な法令違反について重大な責任を負い、または投資先の金融機関の業務不履行または重大な法令違反について重大な責任を負い、その期間が5年を経過していない場合。
(8) 長期間にわたる実質的な事業の遂行の不能、事業の停止もしくは破産整理、または保証、訴訟、仲裁その他の事業の継続に重大な影響を与える重大な事項の存在。
(9) 財務新規カジノ入金不要ボーナス部門による法律に基づく監督の実施を拒否または妨害する。
(11) その他株主又は信託会社の責任の履行に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。
本条前項に定める場合を除き、支配株主又は投資者の実質支配者が金融商品である場合には、当該投資者は信託会社の主要株主にはならないものとする。
第2節 株式の取得}
第17条 投資家は、信託会社の設立に出資し、信託会社の出資を引き受け、又は契約若しくは入札等により信託会社の他の株主の保有する持分を取得することにより、信託会社に投資をすることができる。
第18条 投資者は、信託会社に投資をする場合には、法令及び定款に定められた手続きに従わなければなりません。国有資産新規カジノ入金不要ボーナス、財務新規カジノ入金不要ボーナス、その他の部門の責任に関与する者は、関連規制を遵守しなければなりません。
第19条 投資者は、信託会社に投資する前に、デューディリジェンスを実施し、信託会社の機能的位置付け、信託業務の性質とリスクの特性、株主が負う責任と義務を十分に理解し、投資しようとする信託会社の運営新規カジノ入金不要ボーナス状況、真のリスクベースその他の情報を十分に理解するものとする。
信託会社に投資する投資家は、正しい投資目的を持ち、純粋な投資意欲を持っている必要があります。
第20条 投資者は、信託会社に投資する場合には、法令、規制規定及び定款を遵守することを書面により誓約し、信託会社への投資目的を説明しなければならない。
第 21 条 信託会社の大株主になろうとする投資家は、継続的に資本を補充する能力を有し、規制に従い必要に応じて信託会社に資本を補充する書面による約束をすることができる。
第 22 条 投資家が信託会社の大株主になろうとする場合には、その株式構成を実際の新規カジノ入金不要ボーナス者、最終受益者、他の株主との関連関係または共同行為関係に至るまで階層ごとに説明しなければならない。
第 23 条 投資家は、信託会社への投資には適法な資金源からの自己資金を使用し、株式への投資には信託資金、負債資金およびその他の非自己資金を使用してはならない。また、出資額は個別財務諸表の純資産額を超えてはならない。国務院の銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関とその派遣機関は、浸透原則に従って自らの資金源について上方遡及決定を行うことができる。
第24条 投資家は、信託会社の出資を他人に委託し、又は他人の委託を受けてはならない。
第25条 同一の投資者及びその関係者並びに共同行為をする者は、2以上の信託会社に参加し、又は複数の信託会社の株式を保有してはならない。
国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス当局から高リスク信託会社の合併、買収、再編を承認された投資家は、本条前段落に定める制限を受けない。
第3節 株式の保有}
第 26 条 信託会社の株主は、法令、規程及び定款を遵守し、法令に従って株主の権利を行使し、法定の義務を履行しなければならない。
第 27 条 信託会社の大株主は、株主の権利を濫用して、定款に基づく取締役会及び経営陣の意思決定及び経営権に干渉し、又はその影響力を行使してはならない。彼らは、取締役会および上級経営陣に直接干渉したり、その影響力を利用して信託会社の運営および新規カジノ入金不要ボーナスに干渉したり、利益を譲渡したり、その他信託当事者、信託会社、他の株主等の正当な権利利益を侵害したりしてはなりません。
第 28 条 信託会社の株主と信託会社は、浸透原則に従い、直接間接を問わず株式の政策保有をしてはならない。
第 29 条 信託会社の定款に基づき信託会社の取締役及び監督役員の候補者を指名する信託会社の大株主は、法令及び定款に定められた条件及び手続を遵守しなければならない。支配株主は、株主総会の人事選任結果および取締役会の人事決議について承認手続きを設けることはできない。
信託会社に、信託会社の株式または議決権の 5% 未満を保有または支配する株主がいる場合には、少なくとも 1 名の独立取締役または社外監督者が当該株主によって指名されなければなりません。
第 30 条 信託会社の大株主は、利益相反を防止するため、信託会社及びその他の関係機関との間で取締役、監督役及び上級新規カジノ入金不要ボーナス職の人事を適切に新規カジノ入金不要ボーナスしなければならない。
信託会社の大株主及びその関係者と信託会社との間の経営陣は兼職しないものとする。
第 31 条 信託会社の主要株主は、株主、信託会社及びその他の関係機関の間でのリスクの伝播及び移転を防止するため、有効なリスク隔離メカニズムを確立しなければならない。
第32条 信託会社の株主は、法令及び信託会社関連取引の規定を遵守し、信託会社との間で不当な関連取引を行い、又は信託会社の運営及び経営に対する影響力を利用して不当な利益を取得し、又は信託会社、他の株主、信託当事者等の正当な権利利益を侵害してはならない。
第 33 条 信託会社の株主は、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関によるリスク処理または買収措置などの特別な事情を除き、保有する信託会社の持分を質入れしないこと、またはその持分および受益権を信託その他の金融商品の設立に利用しないことを信託会社の定款で約束しなければならない。
投資家及びその関連会社又は共同して活動する者が、同一の上場信託会社において、当該上場信託会社の株式の5%未満を個別又は共同で保有する場合には、本条前項の制限は受けない。
第 34 条 信託会社の株主は、次に掲げる事由が生じた場合には、その日から 15 日以内に書面により信託会社に通知しなければならない。
(1) 信託会社の保有する持分が訴訟保全措置または強制執行の対象となる場合。
(2) 信託会社の株式の質入れ、または株式とその受益権による信託およびその他の金融商品の設定による約束違反。
(3) 支配株主または実質支配者が、株主会社の保有する株式を質入れするか、株主会社の保有する株式およびその受益権を利用して信託その他の金融商品を設定する場合。
(5) 名前の変更;
(6) 合併および分割;
(7) その他株主資格の変更または信託会社の保有株式に変動が生じる可能性がある場合。
第 35 条 信託会社の主要株主、その支配株主又は実質支配者が本弁法第 16 条に規定する事態に遭遇した場合、主要株主は、当該事態の発生の日から 15 日以内に信託会社に書面により通知しなければならない。
信託会社の支配株主または主要株主の実質支配者が変更された場合、主要株主は、変更後 15 日以内に、変更の背景、支配株主、実質支配者、関係者、変更後の共同行動者、最終受益者等、および支配株主または実質支配者が本弁法第 16 条に規定する状況下で存在するかどうかの説明を含む関連資料を信託会社に正確かつ完全に提供しなければならない。
信託会社の大株主は毎年、自己の資本補充能力を信託会社を通じて国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関に報告しなければならない。
第 36 条 信託会社の大株主は、本弁法第 53 条の規定に従い、株主評価業務に関する資料を信託会社に誠実に提供し、信託会社による定期的な大株主評価業務の実施に協力しなければならない。
第三十七条 信託会社が資本金の不足その他信託会社の安定運営に支障を及ぼす事情が生じたときは、信託会社の大株主は、株式を取得したときの約束を履行し、増資により信託会社に資本を補充しなければならない。約束を履行できない、または株主資格の問題により約束を履行できない大株主は、他の株主または適格投資家が合理的な増資計画を採用することに同意するものとします。
第 38 条 信託会社が重大なリスク事象または重大な法令違反に遭遇し、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関によるリスク処理または買収措置の対象となった場合、株主は国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関と積極的に協力し、リスク処理およびその他の業務を実施しなければならない。
第4節 株式のイグジット}
第三十九条 信託会社の株主は、持分を取得した日から五年以内は、その持分を譲渡してはならない。
ただし、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関が承認したリスク処理措置を講じる場合、司法執行を伴う国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関による移転命令、同じ投資家が新規カジノ入金不要ボーナスする異なる事業体間の株式の譲渡、および国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関が株主の義務を履行できないと判断する場合などの特別な状況を除きます。
投資家およびその関連会社または共同行動する者が、個別または共同で同一の上場信託会社の株式の 5% 未満を保有している場合には、本条の制限は適用されません。
第 40 条 信託会社の株主が保有する株式を譲渡しようとする場合、信託会社の株主の資格要件、株式の変動等に関連する行政許可手続き、信託会社の株主の責任と義務に関する本措置の関連規定について、事前に国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス部門に対象参加者に通知しなければならない。
関係主体が署名する株式譲渡契約書には、株式等の変更に国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関の行政許可が必要かどうか、また、監督当局の不承認やその他の理由により株式譲渡が失敗した場合のフォローアップの取り決めを明記する必要がある。
第 41 条 持分を譲渡しようとする信託会社の株主は、持分譲渡期間中、引き続き株主の責任と義務を負い、信託会社の株主総会、取締役会、監査役会および上級経営陣が法律に従って職務を遂行することを支援および協力し、会社の主要決議について独立した議決権を行使し、信託会社に持分譲渡予定者の関係者を取締役、監督者、上級役員として推薦してはならない。株式譲渡が完了する前に、会社の経営者または主要な従業員。
第 3 章 信託会社の責任
第1節 変更期間}
第四十二条 信託会社は、投資しようとする株主に対し、会社の運営及び新規カジノ入金不要ボーナスの状況及び真のリスクベースを誠実に説明しなければならない。
第 43 条 信託会社は、変更期間中、株主総会、取締役会、監査役会及び経営陣の正常な運営を確保し、インサイダー新規カジノ入金不要ボーナス問題を効果的に防止しなければならない。
前項の「変動」には、信託会社の資本の変動又は資本構成の調整、合併、分社その他の信託会社の資本の変動を伴う場合を含みます。
信託会社は、資本の変更や資本構成の調整を口実に、取締役会、監査役会および上級経営陣が6か月を超えて欠席するような事態を招いてはなりません。これは、コーポレート・ガバナンス・メカニズムの効果的な運用に影響を及ぼします。他人に代わって職務を遂行する状況がある場合、他人に代わって職務を遂行することに関する国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関の関連規定に従うものとする。
第 44 条 信託会社は、法令に従い、資本の変更または資本構成の調整その他の事項に関する行政許可申請書類を誠実かつ完全に国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその出先機関に提出しなければならない。
第2節 資本事務の新規カジノ入金不要ボーナス}
第四十五条 信託会社の取締役会は、その職務を誠実に遂行し、取締役は信託会社及び株主の全員に対して忠実な義務を負う。
信託会社の取締役会は、信託会社の株式の新規カジノ入金不要ボーナスについて最終的な責任を負います。信託会社の取締役会長は、信託会社の株式業務を処理する最初の責任者となります。取締役会書記は会長の職務を補佐し、株式関連業務の処理に直接責任を負います。
取締役会長及び取締役書記は、誠実、誠実かつ勤勉に職務を遂行する。義務を怠った者は、法律に従って法的責任を負うものとします。
第 46 条 信託会社は、株式新規カジノ入金不要ボーナス体制を確立し、改善するとともに、株式情報の登録、関連取引の新規カジノ入金不要ボーナス及び情報開示を適切に行わなければならない。
第四十七条 信託会社は、株式保管制度を設け、原則として株式の保管を信託登録機関に一元的に行わなければならない。信託登録機関は株主名簿の新規登録や変更登録などの保管業務を行っています。保管に関する具体的な要件は、国務院銀行監督当局が別途定めるものとする。
上場信託会社の株式を法律および行政法規に従って法定有価証券登録清算機関に集中保管する必要がある場合、株式保管業務は該当する規定に従って行われなければならない。
(1) 株主は、法令および規制規定を遵守するものとします。
(2) 大株主は、必要に応じて信託会社に資本金を補充するものとする。
(3) 監督当局の承認を受けていない株主、または監督当局への報告を行っていない株主は、株主総会の招集請求権、議決権、指名権、提案権、処分権等を行使することができないものとします。
(4) 株主が虚偽の陳述をし、株主の権利を濫用し、その他信託会社の利益を害した場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関又はその派遣機関は、信託会社と株主との関連者取引を制限又は禁止し、信託会社株式の保有割合等を制限し、株主総会の請求、議決、指名、提案、処分その他の株主総会の権利を制限することができる。
第 49 条 信託会社は、半期報告書または年次報告書を公式ウェブサイトその他を通じて、信託会社の株式情報を真実かつ正確かつ完全に開示しなければならない。開示内容には以下が含まれます:
(1) 報告期間終了時の株式会社の株式総数、株主総数、報告期間中の株式変動および上位 10 名の株主の株式保有状況。
(2) 有限責任会社の報告期間終了時の株主の出資額;
(3) 報告期間終了時点における大株主およびその支配株主、実質的な支配者、関連当事者、共同行動者および最終受益者に関する情報。
(4) 報告期間中の会社の関連取引;
(5) 報告期間中に、株主が信託会社の株式を担保に入れたり、株式とその受益権を伴う信託などの金融商品を設定したりして、約束に違反した。
(6) 報告期間中の株主による取締役および監督者の指名;
(7) 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関に行政許可申請が提出されているがまだ承認されていない事項。
(8) 国務院銀行監督当局が指定するその他の情報。
第五十条 信託会社は、信託会社の大株主、支配株主及び実質支配者との間で、株主の資格に影響を及ぼし、又は信託会社の保有する資本に重大な変動を生ずるおそれのある事項が生じたときは、適時情報を開示しなければならない。
第3節 株主行動新規カジノ入金不要ボーナス}
第五十一条 信託会社は、株主資格の審査を強化し、大株主及びその支配株主、実質支配者、関係者、共同行為者、最終受益者等の関連情報を確認し、その推移を把握し、大株主が信託会社の運営及び経営に及ぼす影響を判断しなければならない。
第 52 条 信託会社の株主が本弁法第 34 条の前二項及び第 35 条に規定する状況に遭遇した場合、信託会社は状況を知った日から 10 日以内に国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関又はその派遣事務所に書面で報告しなければならない。
第 53 条 信託会社の取締役会は、少なくとも年に一度、主要株主の資格、約束の履行、株主の責任と義務を引き受ける意欲と能力、定款または協定の履行、運営と新規カジノ入金不要ボーナス、財務とリスクの状況、信託会社が経営困難に直面した場合の再建段階での救済措置を評価し、速やかに評価報告書を国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関に提出しなければならない。
第五十四条 信託会社は、浸透主義及び形式より実質主義に基づき、行う関連取引を固有業務関連取引と信託業務関連取引とに分け、浸透主義及び形式主義に基づき、関連取引の特定並びに関連取引の資金源及び使途の双方向検証を強化しなければならない。
第五十五条 信託会社は、利害関係人を正確に特定し、利害関係人名簿を適時更新し、四半期ごとに利害関係人名簿を信託登録機関に提出しなければならない。
信託会社は、浸透原則に従い、信託会社の主要株主、主要株主の支配株主、実質支配者、利害関係人、共同行為者及び最終受益者を信託会社の利害関係者として新規カジノ入金不要ボーナスしなければならない。
第 56 条 信託会社は、関連者取引新規カジノ入金不要ボーナスシステムを確立し、関連者取引報告に関する国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局の規定を厳格に実施し、情報開示要求を実施し、市場化と公正競争の原則に違反する関連者取引を行ってはならず、関連者取引を隠蔽したり、関連者取引を通じて資金の真実の所在を隠蔽したり、違法行為を行ったりしてはならない。
信託会社の取締役会は、利害関係者取引の新規カジノ入金不要ボーナスを担う利害関係者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会を設置し、利害関係者取引を適時審査・承認し、利害関係者取引のリスクを新規カジノ入金不要ボーナスする。関連当事者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会は3名以上の委員で構成され、委員長は独立社外取締役が務めるものとします。
信託会社は、関連取引について定期的に内部監査及び外部監査を実施しなければならない。内部監査部門は、少なくとも年に1回、信託会社の関連取引について特別監査を実施し、監査結果を信託会社の取締役会及び監査役会に報告する。信託会社は、外部の監査機関に委託し、信託会社の関連取引について毎年監査を実施するものとする。外部監査機関は、信託会社の関係者が新規カジノ入金不要ボーナスする会計事務所であってはなりません。
第五十七条 信託会社は、コーポレート・ガバナンスの仕組みの構築を強化し、株主総会、取締役会、監査役会及び経営陣の間で効果的な牽制と均衡がとれたコーポレート・ガバナンス体制を形成し、信託当事者及びその他の者の正当な権利利益を保護し、株主の権利行使を保護及び促進するため、また、すべての株主が平等な待遇を受けることを確保するため、完全な内部統制、リスク新規カジノ入金不要ボーナス、情報開示体制及び科学的かつ合理的なインセンティブ及び抑制の仕組みを確立しなければならない。
信託会社の取締役会の構成員には独立役員が含まれ、独立役員の数は取締役総数の4分の1以上でなければならない。ただし、一人の株主とその関連会社及び共同行動者が信託会社の資本金又は株式の総数の三分の二を超えて保有する信託会社については、独立取締役の数は取締役総数の三分の一を下回ってはならない。
信託会社の取締役会および監査役会は、法令および定款で定められた責任に従い、毎年、株主総会に年次業務報告書を作成し、速やかに国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関に年次業務報告書を提出しなければならない。
信託会社が定款の定めに基づき監査役会の権限を行使するために取締役会に取締役で構成する監査委員会を設置する場合には、監査役会または監査役会は設置されないことになる。
第 4 章 監督と新規カジノ入金不要ボーナス
第 58 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関は、信託会社に対し、自己資本構造の最適化を継続し、会社の長期的発展に重点を置き、成熟した経営経験を有する戦略的投資家を導入し、信託会社の変革と発展を促進し、専門的サービスレベルを向上させることを奨励する。
第 59 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣機関は、信託会社の株主に対する徹底した監督を強化し、主要株主及びその支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者及び最終受益者の審査、特定及び決定を強化する。信託会社の主要株主とその支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者および最終受益者は、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関が決定する。
第 60 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣機関は、信託会社の株主(投資しようとする株主を含む)およびその支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者および最終受益者の情報を把握するために、次の措置を講じる権利を有する。
(1) 株主に対し、株主、実際の新規カジノ入金不要ボーナス者、関連当事者、共同行動する者、および最終受益者を階層ごとに開示するよう要求する。
(2) 株主に対し、株式の資金源を説明し、関連資料を提供するよう要求する。
(3) 株主に対し、貸借対照表、損益計算書等の財務会計報告書及び統計書類、企業発展戦略及び経営新規カジノ入金不要ボーナス資料、公認会計士の監査報告書の提出を求める。
(4) 株主および関係者に関連事項の説明を求める。
(5) 株主および関係者に問い合わせる。
(6) 株主の業務に関する現地訪問または調査。
(7) その他の規制措置。
信託会社の株主とその支配株主、実質的な新規カジノ入金不要ボーナス者、関係者、共同行動する人物、および違法の疑いのある事項に関連する最終受益者に対して、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣事務所は、法律に基づき、関連する財務会計、財産権登記およびその他の書類および資料を閲覧および謄写する権利を有する。譲渡、隠蔽、破損、偽造された可能性のある文書や資料は、事前に登録し、保存しなければなりません。
第 61 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣機関は、信託会社の資本浸透監督を強化するために次の措置を講じる権利を有する。
(1) 法律に基づき、信託会社の設立、資本の変更、資本構成の調整などの行政許可を実施する。
(2) 信託会社とその株主に対し、株式関連情報の適時報告を義務付ける。
(3) 信託会社の主要株主およびその支配株主、実質的な支配者、関連当事者、共同行動する者、および最終受益者の営業活動を定期的に評価し、信託会社の安定的な運営に及ぼす影響を判断する。
(4) 信託会社に対し、年次報告書または半期報告書を通じて関連株式情報の開示を義務付ける。
(5) 信託会社の取締役、監督者、上級新規カジノ入金不要ボーナス者およびその他の関係者と監督上の会話を実施し、関連状況の説明を要求する。
(6) 信託会社の株式に関わる株主の行動を調査または公開で質問する。
(7) 株主に対し、監査報告書、経営新規カジノ入金不要ボーナス情報、資本情報等の資料の提出を求める。
(8) 財務会計諸表およびその他の文書、株主および関連部門および従業員の情報を照会およびコピーする。
(9) 法律に基づいて信託会社を検査し、信託会社および関連責任者に行政処分を科す。
(10) 法律に従って講じられるその他の規制措置。
第 62 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣事務所は、株主動態監視メカニズムを確立し、少なくとも年に一度、信託会社の主要株主の資格、約定の履行、株主の責任と義務を引き受ける意欲と能力、会社の定款又は協定の履行、運営と新規カジノ入金不要ボーナス、財務及びリスクの状況、並びに信託会社が経営困難に直面した場合に信託会社の再生段階で主要株主がとることのできる救済措置を評価しなければならない。
国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣機関は、日常の監督に評価業務を組み入れ、評価で発見された問題点については、期限内に是正等の規制措置を適切に講じなければならない。
第 63 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣機関は、法律に基づき、健全性監督の必要性に基づき、同一株主とその関係者及び信託会社の共同行動者が保有する株式の数、信託会社の持分割合、及び信託会社と行われる関連者取引の額を制限する健全性のある規制措置を講じる権利を有する。
第 64 条 信託会社の主要株主が金融機関である場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣事務所は金融機関の監督新規カジノ入金不要ボーナス部門と有効な情報交換及び共有メカニズムを確立しなければならない。
第 65 条 信託会社が株式新規カジノ入金不要ボーナス過程で次のいずれかの事由に該当する場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス部門またはその派遣機関は期限付きで是正を命じるものとする。期限内に是正を行わない場合、またはその行為が信託会社の安定的な運営を著しく危険にさらし、信託当事者および他の顧客の正当な権利利益を損なう場合には、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその省レベルの派遣機関の責任者の承認を得て、状況に応じて中華人民共和国銀行監督法第37条に基づき、相応の規制措置を講じることができる。
(1) 行政許可手続きの実行または要求に応じた関連事項の報告を怠った場合。
(2) 必要に応じて定期的な株主評価を実施しない場合。
(3) 虚偽または重要な事実を隠蔽した陳述、報告書、その他の文書および情報を提供すること。
(4) 規定に従って定款を制定し、株主の権利と義務を明確にしない。
(5) 規定に従って株式保管を実施しなかった場合。
(6) 要求された情報開示を怠った場合。
(7) 規制に従って関連当事者間取引を実行しない場合。
(8) 規制当局による調査と検証の実施を拒否または妨害する。
(9) その他株式新規カジノ入金不要ボーナスに係る要件に違反する行為。
第 66 条 信託会社の株主またはその支配株主、実質支配人、関係者、共同行動者、最終受益者等に次のような事情があり、信託会社が健全な運営規則に違反する場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関は中華人民共和国銀行監督法第 37 条の規定に基づき信託会社の株主の参加を制限することができる。株主総会招集権、議決権、指名権、提案権、処分権等の運営・新規カジノ入金不要ボーナスに関する権利信託会社の支配株主は株式の譲渡を命じられます。株式譲渡が完了するまでは、株主の権利は制限されます。期限内に移管が完了しない場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局の関連要件を満たす投資家は評価価格で株式を受け取ります。
(1) 虚偽の出資、虚偽の出資、出資の忌避又は偽装出資の忌避。
(2) 株式への投資に委託資金、負債資金、またはその他の非自己資金を使用する。
(3) 信託会社の株式の保有を他人に委託し、又は他人から委託を受けること。
(4) 要求された報告を怠った場合。
(5) 信託会社、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局、またはその派遣機関への文書や資料の提供を拒否したり、虚偽の文書や資料を提供したり、重要な情報を隠蔽したり、関連する文書や資料の提供を遅らせたりした場合。
(6) 約束、定款、または契約条件への違反。
(7) 大株主、その支配株主、または実際の支配者が本措置に定められた規制要件を満たしていない場合。
(8) 規制に違反した関連者取引を行うこと。
(9) 株式を担保にしたり、株式とその受益権を伴う信託やその他の金融商品を設立したりすることによる約束違反。
(10) 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関が実施する調査および検証を拒否または妨害する。
(11) リスク処理において国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関との協力を怠った場合。
(13) その他、信託会社、信託の当事者、他の株主等の利益を害するなど、株主の権利を濫用し、または株主の義務を不履行する行為。
第 67 条 信託会社が本資本新規カジノ入金不要ボーナス措置の規定を遵守しない場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は信託会社の規制上の格付けを調整することができる。
信託会社の取締役がその職務の執行において株式の新規カジノ入金不要ボーナスに関する法令に違反する行為があった場合に異議を唱えなかった場合には、直近の業績評価は適格とは評価されません。
第 68 条 行政許可の手続き中、投資家、株主またはその支配株主、実際の新規カジノ入金不要ボーナス者、信託会社に次のいずれかの事情がある場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関は審査を中止することができる。
(1) 関連する株式について所有権紛争がある場合。
(2) 報告書には調査が必要です。
(3) 法令違反の疑いで関連部門の捜査または司法当局の捜査を受けているが、まだ事件が解決していない場合。
(4) 訴えられているがまだ裁かれていない。
(5) 国務院の銀行監督当局が定めるその他の状況。
第 69 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関は、行政許可またはその他の監督業務を遂行する場合、信託会社または株主に対し、関連する資格、所属、または資本投資に関して提供した情報の真正性について陳述することを要求し、虚偽の情報または虚偽の陳述を提供した場合の結果を負担することを約束することができる。
第 70 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣機関は、信託会社の株式新規カジノ入金不要ボーナスおよび株主の不正行為記録データベースを構築し、国家信用情報共有プラットフォームを通じて関連部門または政府機関と情報を共有しなければならない。
法令に違反し、その是正を拒否する株主、または隠蔽や欺瞞など不正な手段により株式を取得した株主に対しては、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス部門およびその派遣機関は個別に、または関係部門と共同で処罰することができる。彼らは、信託会社への投資を通知したり、公的に非難したり、一定期間または生涯禁止したりする場合があります。
第 71 条 国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関及びその派遣機関は、行政許可を実施し、又は監督職務を遂行する場合、虚偽の資料を提供し、虚偽の陳述をし、又は不正行為により財務新規カジノ入金不要ボーナス部門から行政処分を受けた第三者仲介業者を第三者仲介業者の健全性ファイルに含めなければならない。第三者仲介機関が不正行為を行った日、または財務新規カジノ入金不要ボーナス部門による行政処罰の対象となった日から 5 年以内に、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関およびその派遣機関は第三者仲介機関の報告または陳述を認めず、その不正行為を関係管轄当局に報告することができる。
第5章 法的責任}
第 72 条 信託会社が株主とその支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者、最終受益者の情報を必要に応じて調査、見直し、開示しない場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関は中華人民共和国銀行監督法第 46 条および第 48 条の規定に基づき是正を命じ、信託会社および関連責任者に行政罰を課すものとする。
第 73 条 信託会社に本弁法第 65 条に規定するいずれかの事情があり、その事情が比較的深刻な場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関は中華人民共和国銀行監督法第 46 条、第 47 条および第 48 条の規定に基づき信託会社および関連責任者に行政罰を課すものとする。
第 74 条 信託会社の株主またはその支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者、最終受益者などが隠蔽、欺瞞その他不正な手段により信託会社の株式を取得した場合、国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関またはその派遣機関は中華人民共和国行政許可法の規定に基づき、関連する行政許可を取り消さなければならない。
本条の前項に従って行政許可が取り消された場合、行政許可に基づいて許可を受けた者が得た利益は保護されないものとする。
第6章 附則
第 75 条 この措置における「以上」という用語は元の数を含み、「未満」という用語は元の数を含まず、「日」は労働日を指します。
第 76 条 次の用語の意味:
(1) 支配株主とは、中華人民共和国会社法第 216 条の規定に基づき、出資額が有限責任会社の総資本の 50% を超える株主、または株式会社の株式が総資本の 50% を超える株主を指します。出資または保有株式の割合が50%未満であるが、出資または保有株式に基づく議決権が株主総会または株主総会の決議に重大な影響を与えるに十分な株主をいいます。
(2) 実際の支配者とは、中華人民共和国会社法第 216 条に従い、会社の株主ではないが、投資関係、協定、またはその他の取り決めを通じて実際に会社の行動を支配できる人物を指します。
(3) 関連当事者とは、「企業会計基準第36号 関連当事者への開示に関する事項」の規定により、一方の当事者が他方の当事者を支配し、共同支配し、又は重要な影響力を及ぼす関係当事者、及び二以上の当事者が一方の当事者により支配、共同支配され、又は重要な影響力を有する当事者をいう。ただし、国営企業はどちらも国が新規カジノ入金不要ボーナスしているため、関連性はありません。
(4) 協調的行動とは、投資家が協定その他の取り決めを通じて、他の投資家と共同して支配できる企業株式の議決権数を拡大する行為または事実を指します。行動の合意に達した関連投資家は、協調して行動する人々です。
(5) 最終受益者とは、信託会社の株式収益を実際に享受する者をいいます。
(6) 個別財務諸表とは、連結財務諸表に対して、親会社または子会社が作成する財務諸表であって、親会社または子会社自体の財務状況、経営成績およびキャッシュ・フローのみを反映する財務諸表を指します。
第 77 条 本措置の解釈は国務院銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス機関が責任を負う。
第 78 条 本措置は、2020 年 3 月 1 日から施行されます。本措置の実施前に発行された関連規制および規範文書が本措置と矛盾する場合、本措置が適用されます。
銀行および保険機関の関連取引の新規カジノ入金不要ボーナス措置
(中国銀行保険監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会2022年命令第1号、2025年5月15日の「一部規定の改正に関する国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の決定」に従って初めて改正)
第 1 章 一般規定
第 1 条 健全性の監督を強化し、銀行および保険機関の関連者取引を規制し、関連者取引のリスクを防止し、銀行および保険機関の安全、独立、安定した運営を促進するために、本措置は中華人民共和国会社法、中華人民共和国銀行監督法、中華人民共和国商業銀行法、中華人民共和国保険法、中国信託法に従って策定される。中華人民共和国およびその他の法令。
第二条 本弁法でいう銀行及び保険機関には、中華人民共和国領域内に合法的に設立された銀行機関、保険機関、信託会社、金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社、ファイナンス・リース会社、自動車金融会社、消費者金融会社が含まれる。
銀行機関とは、中華人民共和国の領域内で法律に従って設立された商業銀行、政策銀行、村銀行、農村信用協同組合、および農村協同組合銀行を指します。
保険機関とは、中華人民共和国領域内に合法的に設立された保険グループ(持株)会社、保険会社、および保険資産新規カジノ入金不要ボーナス会社を指します。
第 3 条 銀行および保険機関は、関連当事者との取引を行う際、法律、規制および関連規制規定を遵守し、コーポレート・ガバナンス構造を改善し、内部統制およびリスク新規カジノ入金不要ボーナスを改善し、信義則、公開性と公平性、徹底した識別、および明確な構造の原則に従わなければなりません。
銀行・保険機関は、関連取引を通じて利子の移転や規制上の裁定を行ってはならず、関係者がその特殊な地位を利用して関連取引を通じて銀行・保険機関の利益を侵害することを防止するための有効な措置を講じなければならない。
銀行および保険機関は、運営の独立性を維持し、市場の競争力を向上させ、関連当事者間の取引の数と規模を新規カジノ入金不要ボーナスし、多層の入れ子などの複雑な取り決めを回避し、株主およびその関連当事者への利益移転のリスクの防止に重点を置く必要があります。
第 4 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局及びその派遣機関は、法律に基づき銀行・保険機関の関連者取引を監督・新規カジノ入金不要ボーナスする。
第 2 章 関連当事者
第 5 条 銀行および保険機関の関連当事者とは、一方の当事者が他方の当事者を支配し、または他方の当事者に重大な影響を与え、銀行および保険機関と同じ当事者によって支配または重大な影響を受けている自然人、法人または非法人組織を指します。
第 6 条 銀行および保険機関の関連自然人には以下が含まれます:
(1) 自然人の支配株主、実際の新規カジノ入金不要ボーナス者、共同して行動する人物、および銀行および保険機関の最終受益者。
(2) 銀行および保険機関の株式の 5% を超える株式を保有または新規カジノ入金不要ボーナスする自然人、または株式の 5% 未満を保有するが銀行および保険機関の運営および新規カジノ入金不要ボーナスに重大な影響を与える自然人。
(3) 銀行・保険機関の本支店(本店)及び重要な支店(支店)の取締役、監督者、幹部、並びに大口与信、資産移管、保険資金の利用等の基幹業務の承認又は決定権限を有する者
(4) 本条(1)~(3)に掲げる関係者の配偶者、両親、成人した子供及び兄弟姉妹。
(5) 本措置第7条第1号(2)に掲げる関係者の取締役、監督者及び上級新規カジノ入金不要ボーナス者。
第 7 条 銀行および保険機関の関連法人または非法人組織には、以下が含まれます。
(1) 法人を支配する株主、実際の新規カジノ入金不要ボーナス者、および銀行および保険機関の共同行動者および最終受益者。
(2) 銀行および保険機関の株式の 5% を超える株式を保有または支配する、または株式の 5% 未満を保有するが銀行および保険機関の運営および新規カジノ入金不要ボーナスに重大な影響を与える法人または非法人組織、およびその支配株主、実際の支配者、共同行動する者、および最終受益者。
(3) 本条第(1)号に掲げる関係者により支配され、又は重大な影響力を及ぼす法人又は非法人団体、本条第(2)号に掲げる関係者により支配される法人又は非法人団体。
(4) 銀行および保険機関によって新規カジノ入金不要ボーナスまたは重大な影響力を及ぼす法人または非法人組織。
(5) 本措置第6条第1号に掲げる関係者により支配され、又は重大な影響力を及ぼす法人又は非法人団体、並びに第6条第2号から第4号までに掲げる関係者により支配される法人又は非法人団体。
第 8 条 銀行および保険機関は、形式と浸透よりも実質の原則に従って、以下の自然人、法人、または非法人組織を関連当事者として特定することができます。
(2) 本措置第 6 条第 (1) 号から第 (3) 号までに掲げる関係者のその他の密接な関係のある家族。
(3) 銀行および保険機関、およびそれらが新規カジノ入金不要ボーナスする法人またはその他の組織の内部スタッフ。
(4) 本措置第 6 条第 2 号(3) 及び第 7 条第 2 号に掲げる関係者が重大な影響力を及ぼす可能性がある法人又は非法人団体。
(5) 銀行および保険機関に影響を与える自然人、法人または非法人組織で、銀行および保険機関と商原則に従わず不公平な取引を行っている、または取引を行う可能性があり、取引により利益を得る可能性があるもの。
第 9 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は、形式と浸透よりも実質の原則に基づいて、銀行および保険機関の利益の移転を引き起こす可能性のある自然人、法人または非法人組織を関連当事者として特定することができる。
第3章 関連取引}
第 10 条 銀行および保険機関の関連取引とは、銀行および保険機関と関連当事者との間の利益の移転を指します。
第 11 条 銀行および保険機関は、形式および浸透より実質の原則に従って、関連当事者取引を特定、識別、新規カジノ入金不要ボーナスし、関連当事者取引の金額を計算しなければならない。
関連自然人と銀行・保険機関との間の関連取引残高を計算する場合、その配偶者、親、成人した子供、兄弟姉妹等と銀行・保険機関との間の関連取引を統合して計算するものとする。関連する法人又は非法人団体と銀行及び保険機関との間の関連取引残高を計算する場合には、支配関係にある法人又は非法人団体と銀行及び保険機関との間の関連取引を連結して計算しなければならない。
第 12 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は、形式よりも実質の原則および徹底的な監督に基づいて、関連取引を特定することができる。
国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局は、コーポレート・ガバナンスの状況、関連者取引のリスク状況、機関のタイプ特性などに基づいて、銀行および保険機関に適用される関連者取引監督比率を設定または調整することができます。
第1節 銀行機関の関連取引}
第 13 条 銀行機関の関連取引には次の種類が含まれます。
(1) 信用関連関連取引:関係者に財政的支援を提供する銀行機関、または融資(貿易金融を含む)、手形の引受と割引、当座貸越、債券投資、特殊目的車両への投資、信用状の発行、ファクタリング、保証、保証状、ローン約定、有価証券買戻し、貸付、および銀行機関が本質的に行うその他のオンバランスおよびオフバランスシート事業を含む、関連する経済活動において関連者が負担する可能性のある報酬および支払い義務を保証する銀行機関を指します。信用リスクを負う;
(2) 資産譲渡に係る関連取引:銀行機関と関係者との間の自己使用動産・不動産の売買、信用資産及びその利息(受取)の売買、差し押さえ資産の受領・処分等を含む。
(3) サービス関連取引:信用調査、資産査定、法律サービス、コンサルティングサービス、情報サービス、監査サービス、技術・インフラサービス、不動産賃貸、受託・受託販売等を含む。
(4) 形よりも内容の原則に基づいて決定される預金その他の関連取引および金融機関の利益の移転につながる事項。
第14条 銀行機関の関連取引は、主要関連取引と一般関連取引に分けられる。
銀行機関の重要な関連取引とは、銀行機関と単一の関連者との間の一回の取引額が前四半期末における銀行機関の純資本の1%を超える取引、またはその累計額が前四半期末における銀行機関の純資本の5%を超える取引を指します。
銀行機関と単一の関連当事者との間の取引の累計額が前項の基準に達した後、その後の関連取引については、累計額が前四半期末の純資本の1%を超えるごとに主要関連取引として再認定されます。
一般関連取引とは、主要関連取引を除くその他の関連取引を指します。
第 15 条 銀行機関の関連者取引額は次のように計算されます。
(1) 信用関連取引の取引金額は、原則として締結された契約金額に基づいて計算されます。
(2) 資産譲渡関連者取引の取引金額は、取引価格又は時価に基づいて計算しております。
(3) サービス関連取引の取引金額は、事業収益または事業費用に基づいて計算されます。
(4) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が定める計算基準。
第 16 条 単一の関連当事者に対する銀行機関の信用残高は、前四半期末における銀行機関の純資本の 10% を超えてはなりません。単一の関連法人または非法人組織のグループ顧客に対する銀行機関の総信用残高は、前四半期末における銀行機関の純資本の 15% を超えてはなりません。すべての関連当事者に対する銀行機関の信用残高は、前四半期末における銀行機関の純資本の 50% を超えてはなりません。
信用残高の計算にあたっては、信用供与の際に利害関係者から差し入れられた証拠金や、差し入れられた銀行預金証書や国債の額を控除することができます。
銀行機関は、関係者と銀行間取引を行う場合、銀行間取引に関する関連規制も遵守しなければなりません。本条第 1 項に掲げる比例規定及び本措置第 14 条の主要関連取引基準は、銀行機関と国内外の関連者銀行との間の銀行間業務、及び外資系銀行と親銀行グループ内の銀行との間の業務には適用されない。
国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関によりリスク処理または買収措置の対象となった銀行機関は、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の承認を得て、本条に掲げる比例規定を適用することはできない。
第2節 保険機関の関連取引}
第 17 条 保険機関の関連取引には次の種類が含まれます。
(1) 資金利用関連取引:利害関係者との間の銀行預金の取扱いを含む。直接的または間接的に債券、株式、その他の有価証券を売買し、関連当事者の株式、不動産、その他の資産に投資する。直接的または間接的に利害関係者が発行する金融商品に投資すること、または利害関係人等の資産を原資産とする金融商品に投資すること
(2) サービス関連取引:監査業務、保険数理業務、法務業務、コンサルティング業務、資産評価業務、技術・インフラサービス、資産の新規カジノ入金不要ボーナスの受託・受託、資産のリース等を含みます。
(3) 利子譲渡関連取引:贈与、資金援助の授受、権利の譲渡、保証、債権者の権利および債務の譲渡、優先権の放棄、増資の権利またはその他の権利などを含みます。
(4) 保険業その他これに付随する取引及び形式よりも実体主義に基づく保険機関の利益の移転につながる事項。
第18条 保険機関の関連取引額は、取引対価又は譲渡給付金に基づいて計算される。具体的な計算方法は以下の通りです。
(1) 資金活用利害関係者取引は、保険基金の運用額を基に算出しております。このうち、利害関係者が発行する金融商品に投資する場合、原資産に他の利害関係者が関与する場合には、取引金額は投資金額に基づいて計算されますが、取引金額は投資金額に基づいて計算されます。利害関係者が発行する金融商品に投資する場合で、原資産に他の利害関係者が関与しない場合、取引金額は発行手数料または投資新規カジノ入金不要ボーナス手数料に基づいて計算されます。資産を購入する場合、取引金額は取引価格に基づいて計算されます。
(2) サービス関連取引の取引金額は、事業収益または事業費用に基づいて算出しております。
(3) 取引金額は、金利移転関連取引の資金調達額、取引価格、保証金額、目標時価等に基づいて算出されます。
(4) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が定める計算基準。
第19条 保険機関の関連取引は、主要関連取引と一般関連取引に分けられる。
保険機関の重要な関連取引とは、保険機関と単一の関連当事者との間の単回または年間の累計取引額が3,000万元を超え、前年末時点で保険機関の監査済純資産の1%を超える取引を指します。
保険機関と単一の関連者との間の年間取引累計額が前項の基準に達し、その後の関連取引の累計額が再度前項の基準に達した場合には、重要関連取引として再認定されます。
保険機関の一般関連取引とは、主要関連取引を除くその他の関連取引を指します。
第 20 条 保険機関による資金の使用を伴う関連取引は、次の比例要件を満たさなければなりません。
(1) 保険機関が投資するすべての関連当事者の帳簿残高の合計は、前年度末における保険機関の総資産と前年度末における純資産のいずれか低い方の額を超えてはなりません。
(2) 株式資産、不動産資産、その他の金融資産及び海外投資に投資する保険機関の帳簿残高のうち、関連当事者への投資額は、上記の種類の資産の投資限度額の30%を超えてはならない。
(3) 単一の関連当事者に対する保険機関の投資の帳簿残高の合計は、前年度末における保険機関の純資産の 30% を超えてはなりません。
(4) 保険機関が金融商品に投資する場合において、原資産に支配株主、実質支配者又は支配株主若しくは実質支配者の関連当事者が関与する場合には、保険機関が購入する金融商品の割合は、商品の発行総額の50%を超えてはならない。
保険機関およびその新規カジノ入金不要ボーナスされる非金融子会社の投資関連当事者の帳簿残高および購入株式は、連結ベースで計算され、前述の比率要件を満たさなければなりません。
上記規定は、保険機関とその持株子会社との間、及び持株子会社間の関連当事者取引には適用されません。
第3節 信託会社及びその他のノンバンク金融機関}
関連取引
第 21 条 信託会社は、形式より浸透と実質の原則に従い、関連取引の特定と、関連取引の資金源と資金使途の双方向検証を強化するものとする。
信託会社の関連取引は、主要関連取引と一般関連取引に分けられます。重要な関連取引とは、信託会社の固有財産と一の関係者との間の取引、又は信託会社の信託財産と一の関係者との間の取引のうち、一の取引の金額が信託会社の登録資本金の5%を超える場合、又は信託会社が一の関係者と取引を行った後の信託会社とその関係者との間の取引残高が信託会社の登録資本金の20%を超える場合をいいます。一般関連取引とは、主要関連取引を除くその他の関連取引を指します。
第 22 条 金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社、ファイナンスリース会社、自動車金融会社及び消費者金融会社(以下「その他ノンバンク金融機関」という。)の関連取引には、次の種類のものがある。
(1) 資産関連取引:資産の売却および処分の委託(代理)、資産の再編(入替)、資産のリース等を含む。
(2) ファンド関連取引:投資、融資、ファイナンスリース、借入金、貸付、預金、保証等を含む。
(3) 仲介サービスに基づく関連取引: 格付けサービス、評価サービス、監査サービス、法律サービス、オークションサービス、コンサルティングサービス、業務代理店、仲介サービスなどを含みます。
(4) その他、形よりも内容の原則に基づいて判断される他のノンバンク金融機関の利益の移転につながる可能性のある取引および事項。
第23条 他のノンバンク金融機関の関連取引は、主要関連取引と一般関連取引に分ける。
他のノンバンク金融機関の重要な関連取引とは、他のノンバンク金融機関と一の関連者との間の一回の取引額が前四半期末における他のノンバンク金融機関の純資本の1%を超える取引、またはその累計額が前四半期末における他のノンバンク金融機関の純資本の5%を超える取引を指します。ただしファイナンスリース会社は除きます。
ファイナンシャル・リース会社の主要な関連取引とは、ファイナンシャル・リース会社と単一の関連当事者との間の1回の取引額が前四半期末におけるファイナンス・リース会社の純資本の5%を超える取引、またはその累計額が前四半期末におけるファイナンス・リース会社の純資本の10%を超える取引を指します。
他のノンバンク金融機関と単一の関連当事者との間の取引累計額が前項の基準に達した後、それ以降の関連取引については、前四半期末の純資本の1%を超える累計額ごとに主要関連取引として再認定されます。ただしファイナンスリース会社は除きます。
ファイナンス・リース会社と単一の関連当事者との間の取引累計額が前項の基準に達した後は、その後の関連取引については、その累計額が前四半期末の純資本の5%を超えるごとに重要関連取引として再認定されます。
一般関連取引とは、主要関連取引を除くその他の関連取引を指します。
第24条 他のノンバンク金融機関の利害関係者取引額は、取引対価又は譲渡利息に基づいて計算する。具体的な計算方法は以下の通りです。
(1) 資産関連取引の場合、取引金額は取引価格に基づいて計算されます。
(2) 資本ベースの関連取引の場合、取引金額は締結された契約の金額に基づいて計算されます。
(3) 仲介業務に基づく利害関係者間取引の取引金額は、事業収益または事業費用の金額に基づいて計算されます。
(4) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が定める計算基準。
第 25 条 金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社とその非金融持株子会社および関連当事者との間のファンドベースおよび資産ベースの取引残高は、金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社とその持株子会社間および持株子会社間の関連取引を除き、本措置第 16 条の関連規制要件を参照して連結ベースで計算されるものとする。
金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社は、本措置第2章の規定を参照し、保有子会社の関連者をグループ関連者の範囲に含めるものとする。
第 26 条 ファイナンス・リース会社の単一の関連者に対する融資残高は、前四半期末の純資本の 30%を超えてはならない。
ファイナンスリース会社のすべての関連当事者に対する融資残高の合計は、前四半期末の純資本の 50% を超えてはなりません。
ファイナンスリース会社の 1 人の株主およびそのすべての関係者に対する融資残高は、ファイナンス リース会社に対する株主の出資額を超えてはならず、また、本条第 1 項の規定を満たさなければなりません。
本条は、ファイナンシャル・リース会社とその持株会社およびプロジェクト会社との間の関連取引には適用されません。
自動車金融会社が 1 人の株主およびその関係者に付与する信用残高は、自動車金融会社に対する株主の出資額を超えてはなりません。
第4節 禁止規定}
第 27 条 銀行および保険機関は、関連関係の隠蔽、取引の分割、その他の秘密の方法により、主要な関連取引の承認または規制要件を回避してはならない。
銀行および保険機関は、資金調達チェーンを延長したり、ビジネスの本質を曖昧にしたり、規制を回避したりするために、さまざまな入れ子取引を使用することは許可されていません。株主やその関係者のために違法に資金を調達したり、資産を転用したり、無謀な裁定取引をしたり、リスクを隠したりすることは認められていません。
第 28 条 銀行機関は、直接または銀行間、財務新規カジノ入金不要ボーナス、オフバランスシートおよびその他の業務を通じて、比例制限を超えたり、規制に違反して関係者に資金を提供してはならない。
銀行機関は、銀行の株式を信用供与の誓約として受け入れてはなりません。銀行機関は、関連当事者が銀行預金証書または国債の形で十分な対抗保証を提供している場合を除き、関連当事者の財務活動に対して保証(保証に相当する偶発性を含む)を提供することはできません。
銀行機関は、関連当事者への信用提供に際し損失を被った場合、当該信用の損失を軽減するための金融機関の取締役会の承認がない限り、損失を発見した日から 2 年以内は関連当事者に信用を提供してはならない。
第 29 条 保険機関は、不動産プロジェクト、保険以外の子会社、信託プラン、資産新規カジノ入金不要ボーナス商品への投資、その他のルートやネスト手法を利用して、密かに規制を破り、規制に違反して関連当事者に融資を提供してはならない。
第 30 条 金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社は、本弁法第 28 条の規定を参照し、銀行間融資、株主流動性支援、金融規制当局を除き、関連当事者と無担保資本ベースの関連当事者取引を行ってはならない。非金融子会社の負債依存度は 30% を超えてはなりません。本当に救済が必要な場合は原則として70%を超えず、救済決定後3営業日以内に取締役会、監督委員会、国家金融監督局に報告しなければならない。
金融資産新規カジノ入金不要ボーナス会社及びその子会社がグループ内の不良資産を譲渡する場合には、金融子会社による規定に基づく一括譲渡の場合を除き、グループ親会社の取締役会の承認が必要となります。
第 31 条 金融リース会社及び関連当事者が資産又は資金に基づく関連当事者との取引により損失を被った場合には、当該損失の発見の日から 2 年以内に、その関連当事者との間で新たに資産又は資金に基づく関連取引を行ってはならない。ただし、損失を軽減するため、ファイナンスリース会社の取締役会の承認がある場合を除きます。
第三十二条 信託会社は、自らの業務を遂行する場合には、利害関係人に対して資金を貸し付け、又は財産を譲渡し、又は利害関係人に対して保証をしてはならない。
信託会社は、仕組型信託業務を行うにあたり、利害関係者を劣等受益者として利用してはならない。利害関係者には、信託会社およびそのすべての従業員、信託会社の株主などが含まれますが、これらに限定されません。
信託会社は集団基金信託計画を新規カジノ入金不要ボーナスしており、すべての信託資金が株主またはその関連会社から出ている場合を除き、信託会社およびその関連会社の株主に対して直接的または間接的に信託資金を使用してはなりません。
第 33 条 コーポレートガバナンス規制評価結果が E レベルの銀行および保険機関は、信用供与、資金利用、またはファンドに基づく関連取引を行ってはならない。例外は、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関によって承認された場合です。
第 34 条 銀行または保険機関が本措置の規定に違反した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は、以下の措置を含む是正を命じるものとする。
(1) 特定の利害関係者との取引禁止命令
(2) 特定の取引に関する監査報告書の発行を要求する。
(3) 銀行および保険機関の関連当事者取引のリスク状況に基づいて、銀行および保険機関に対し、関連取引が停止されるまで、個別またはすべての関連当事者が必要とする取引金額の割合を削減するよう要求する。
(4) 会計事務所、専門評価機関、法律事務所、その他のサービス機関の交代を命令する。
(5) 国家金融監督総局またはその派遣機関が法律に従って講じることができるその他の措置。
第 35 条 銀行および保険機関の取締役、監督者、上級新規カジノ入金不要ボーナス者またはその他の関連実務者が本措置の規定に違反した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は当該責任者に対して次の措置を講じることができる。
(1) 注文の修正;
(2) 職務遂行記録を記録し、業界に通知する。
(3) 銀行および保険機関に責任を負わせるよう命令する。
(4) 国家金融監督総局またはその派遣機関が法律に基づいて講じることができるその他の措置。
銀行、保険機関の関係者が本措置の規定に違反した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は公的非難その他の措置を講じることができる。
第 36 条 銀行保険機関の株式の 5%以上を保有する株主の担保権額が当該銀行保険機関の株主の保有株式総額の 50%を超える場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局又はその派遣事務所は、銀行保険機関との関連取引の実行を制限することができる。
第 4 章 関連当事者間取引の内部新規カジノ入金不要ボーナス
第 37 条 銀行および保険機関は、関連する取引新規カジノ入金不要ボーナスシステムを策定するものとする。
関連当事者取引新規カジノ入金不要ボーナスシステムには、関連当事者取引の新規カジノ入金不要ボーナス構造とそれに対応する責任分担、関連当事者の特定、報告、情報収集と新規カジノ入金不要ボーナス、価格設定、レビュー、回避、報告、開示、関連当事者取引の監査と説明責任などが含まれます。
第 38 条 銀行・保険機関は、その支配子会社と銀行・保険機関の関連者との間の関連者取引を新規カジノ入金不要ボーナスし、新規カジノ入金不要ボーナスメカニズムを明確にし、リスク新規カジノ入金不要ボーナスと統制を強化しなければならない。
第 39 条 銀行及び保険機関の取締役会は、関連者取引の新規カジノ入金不要ボーナス、審査及びリスク新規カジノ入金不要ボーナスを担当する関連者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会を設置しなければならない。国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が取締役会の下に専門委員会の設置に関して別の規定を設けている場合には、当該規定が優先するものとする。
関連者取引の新規カジノ入金不要ボーナスについては取締役会が最終責任を負い、関連者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会、事業部門の関連部門長、リスク承認およびコンプライアンス審査が相応の責任を負います。
関連当事者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会は、関連当事者取引の遵守、公平性、必要性を重視する必要があります。
銀行および保険機関は、部門を横断した関連者取引新規カジノ入金不要ボーナス室を経営レベルで設置すべきである。構成員には、コンプライアンス、事業、リスク新規カジノ入金不要ボーナス、財務等の関連部門の人材を含め、主管部門を定め、関連当事者の特定・維持、関連当事者取引の新規カジノ入金不要ボーナスなどの日常業務を担当する特別ポストを設置する。
第40条 銀行・保険機関は、関係者情報ファイルを整備し、重要な支店・支店の基準やリストを定め、大口与信、資産移転、保険資金の利用などの基幹業務の承認・決定権限を持つ職員の範囲を明確にしなければならない。
銀行・保険機関は、関連当事者、主要な関連取引、四半期関連取引などに関する情報を、関連当事者取引監督関連情報システムを通じて国家金融監督総局またはその派遣機関に速やかに報告し、データの真実性と正確性を確保し、報告を隠蔽または省略してはならない。
銀行および保険機関は、関連当事者および関連取引新規カジノ入金不要ボーナスの情報化とインテリジェンスレベルを向上させ、ビッグデータ新規カジノ入金不要ボーナス能力を強化する必要があります。
第 41 条 銀行・保険機関の取締役、監督者、上級新規カジノ入金不要ボーナス者、および大口与信、資産移転、保険資金の使用などの基幹業務の承認または決定権限を有する者は、就任日から 15 営業日以内に、本措置の関連規定に従い、銀行・保険機関に関係者を報告しなければならない。
銀行・保険機関の株式の 5% を超える株式を保有する、または株式の 5% 未満を保有するが銀行・保険機関の運営および経営に重大な影響を与える自然人、法人または非法人組織は、株式保有が 5% に達した日または重大な影響力を及ぼすことができる日から 15 営業日以内に、本措置の関連規定に従って銀行・保険機関に関連当事者を報告しなければならない。
前項で報告した事項に変更があった場合には、変更後15営業日以内に銀行・保険機関に報告し、関係者の状況を更新するものとします。
第 42 条 銀行および保険機関の関連者は、関連関係を隠蔽するなど不正な手段により、関連取引の内部審査、外部監督および報告開示義務を回避してはならない。
第 43 条 銀行および保険機関は、関連者取引を積極的に特定し、取引資金の出所と流れを動的に監視し、原資産の状況をタイムリーに把握し、リスクエクスポージャーと資本占有への影響を動的に評価し、関連者取引に対する効果的なリスク新規カジノ入金不要ボーナスメカニズムを確立し、本措置の関連規定を遵守するために事業活動を迅速に調整しなければならない。
第 44 条 関連取引は書面により締結され、商業原則に従い、非関連当事者との同様の取引と同等の条件で行われなければなりません。関連当事者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会は、必要に応じて財務コンサルタント等の独立した第三者を雇い、判断の根拠となる報告書を作成することがあります。
第 45 条 銀行および保険機関は、関連者取引の内部新規カジノ入金不要ボーナスメカニズムを改善し、関連者取引の新規カジノ入金不要ボーナスプロセスを最適化するものとする。主要なリンクに関するレビュー意見、関連者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会およびその他の会議の決議および記録は、明確でアクセス可能なものでなければなりません。
一般的な関連者取引については、当社の内部新規カジノ入金不要ボーナス体制および認可手続きに従って審査され、関連者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会に報告され、届出が行われます。主要な関連取引については、関連当事者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会の審査を経て、取締役会に付議され承認を得ています。取締役会の決議は、非関係取締役の3分の2以上の賛成が必要です。取締役会に出席する非関連取締役の数が 3 名に満たない場合は、株主総会に付議され、審査されます。
新規カジノ入金不要ボーナス者が勤務する銀行および保険機関で発生する関連取引は、関連取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会によって審査され、会社の定款の規定に従って取締役会または株主総会に提出され、承認が求められます。本措置第 57 条第 1 項、第 2 項及び第 5 項の審査の免除は適用されない。上記の利害関係者取引の対象が、銀行や保険機関が日常的に提供する金融商品・サービスであり、単独及び累計の取引金額が主要な利害関係者取引の基準を満たさない場合には、取締役会又は株主総会が当該利害関係者取引について統一決議を行うことができるものとします。
第 46 条 関連取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会、銀行及び保険機関の取締役会及び株主が関連取引について議決又は決定をする場合、当該取引に利害関係を有する者は自ら辞退しなければならない。
銀行保険機関が株主総会を設立していない場合、または回避の原則により株主総会を招集できない場合でも、取締役会による審査が行われ、回避に関する本条第 1 項の規定は適用されませんが、関連取締役は利益の移転がない旨の声明を発表する必要があります。
第 47 条 銀行・保険機関と同一の関係者との間で、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が承認したサービスの提供、保険業務、その他の関連取引について取引契約を繰り返し締結する必要がある長期継続取引の場合、統一取引契約を締結することができ、契約期間は通常 3 年を超えてはならない。
第 48 条 統一取引契約の署名、更新および実質的な変更は、主要な関連取引に応じて内部レビュー、報告および情報開示の対象となります。統一取引契約に基づいて発生した関連当事者間取引については、個別に調査・報告・開示する必要はありませんが、その実施状況を四半期報告書に記載する必要があります。統一取引契約書には、関連当事者間の取引額を指定または見積もる必要があります。
第 49 条 独立取締役は、主要な関連取引の公正性、遵守性および社内承認手続きの実施について、その都度、書面による意見を提出するものとする。独立取締役が必要と判断した場合、助言を提供するために仲介機関など独立した第三者を雇うことができ、その費用は銀行・保険機関が負担する。
第 50 条:銀行及び保険機関は、規定に従った関連者への報告を怠ったり、違法な関連者取引を行ったりした場合には、内部責任制度に従って関係者に責任を追及し、その責任状況を関連者取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会に報告しなければならない。
第五十一条 銀行及び保険機関は、少なくとも年に一度、関連者取引に関する特別監査を実施し、監査結果を取締役会及び監査役会に報告しなければならない。
銀行および保険機関は、監査、評価およびその他のサービスを提供するために、関連当事者が新規カジノ入金不要ボーナスする会計事務所、専門の評価機関、および法律事務所を雇用してはならない。
第5章 関連当事者間取引の報告及び開示}
第 52 条 銀行および保険機関とその関係者は、本措置の関連規定に従い、関連取引情報を真に、正確に、完全かつ適時に報告および開示しなければならず、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な欠落が含まれてはなりません。
第 53 条 銀行および保険機関は、次の取引契約を締結してから 15 営業日以内に、各取引を国家金融監督総局またはその派遣機関に報告しなければなりません。
(1) 主な関連取引;
(2) 統一取引契約の署名、更新、または大幅な変更。
(3) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局への報告が必要な取引。
信託会社の関連当事者取引の個別報告について別の定めがある場合には、その定めが優先されます。
第 54 条 銀行及び保険機関は、本弁法の関連規定に従い、四半期内のすべての関連者取引の金額及び割合に関する統計を収集し、各四半期終了後 30 日以内に、関連者取引に関する関連情報を関連者取引監督情報システムを通じて国家金融監督総局又はその派遣事務所に報告しなければならない。
第 55 条 銀行保険機関の取締役会は、毎年株主総会に関連当事者取引の全体状況に関する特別報告を作成し、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣事務所に提出しなければならない。
第 56 条 銀行および保険機関は、会社のウェブサイトで関連者取引情報を開示し、会社の年次報告書でその年の関連者取引の全体状況を開示するものとします。本措置の第 53 条に従って個別に報告する必要がある関連当事者取引は、取引契約締結後 15 営業日以内に個別に開示され、一般的な関連当事者取引は、各四半期終了後 30 日以内に取引の種類ごとに連結ベースで開示されます。
取引ごとの開示には以下が含まれます:
(1) 関連当事者との取引の概要及び取引の内容
(2) 取引相手の状況。関連する自然人の基本情報、氏名、経済的性質または種類、主な事業または事業範囲、法定代表者、登記地、登録資本金および関連する法人または非法人組織の変更、および銀行および保険機関との関連関係が含まれます。
(3) 価格政策。
(4) 関連取引の金額及びその割合。
(5) 株主総会、取締役会の決議、利害関係人取引新規カジノ入金不要ボーナス委員会の意見又は決議。
(6) 独立社外取締役が表明した意見。
(7) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が開示が必要と判断した事項。
合併の開示内容には、関連取引の種類、取引金額、対応する規制比率の実施が含まれます。
第 57 条 銀行および保険機関が行う以下の関連当事者取引は、関連当事者取引として審査および開示から免除される場合があります。
(1) 関連自然人との 1 回の取引額が 50 万元未満、または関連法人との 500 万元未満で、取引後の累計額が主要関連取引の基準に達しない関連取引。
(2) 一方の当事者が現金を使用して、他方の当事者の公開株式、社債または企業債、転換社債またはその他のデリバティブを引き受ける。
(3) 当座預金業務;
(4) 同一の自然人が銀行・保険機関と別の法人の独立取締役を務めており、その他の関連当事者の状況がない場合、法人と銀行・保険機関との間の取引。
(5) 取引の価格は州によって規定されています。
(6) その他国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が認めた事情。
第 58 条 銀行・保険機関の関連取引情報が国家機密、商業機密、または国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局が認めたその他の事情に関わる場合、銀行・保険機関は本措置に基づき国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局に対し開示または関連義務の履行の免除を申請することができる。
第 6 章 関連当事者間取引の監督および新規カジノ入金不要ボーナス
第 59 条 銀行機関、信託会社、その他のノンバンク金融機関の株主、支配株主、実質支配者が金融機関に影響力を及ぼし、金融機関に次の行為を強制した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局又はその出先機関は、期限を定めて是正を命じるものとする。期限内に訂正が行われた場合、株主の権利が制限される場合があります。重大な事情のある支配株主の場合、株式の譲渡を命じられる場合があります。
(1) 本措置の第 27 条に違反して関連取引を行うこと。
(2) 本措置の第 44 条に規定された商業原則に従って関連取引を行わなかった場合。
(3) 本措置の第 45 条に従った関連当事者取引の審査を怠った場合。
(4) 本措置の規定に違反して関連当事者への融資に対する保証を提供すること。
(5) 信用を提供する誓約として会社の株式を受け入れる。
(6) サービスを提供するために関連当事者が新規カジノ入金不要ボーナスする会計事務所を募集する。
(7) 関連者に対する信用または融資の残高が本措置に定める割合を超える場合。
(8) 本措置の規定に従って情報を開示しなかった場合。
第 60 条 銀行機関、信託会社、その他の非銀行金融機関の取締役または上級新規カジノ入金不要ボーナス者に次の各号のいずれかに該当する場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は期限付きで是正を命じることができる。期限内に是正が行われない場合、または状況が深刻な場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣事務所は、金融機関に対し、理事や上級新規カジノ入金不要ボーナス者の調整や権利の制限を命じることができる。
(1) 本措置の第 41 条に従って報告を怠った場合。
(2) 虚偽の報告または重大な漏れを行った場合。
(3) 本措置の第 46 条に従って撤回しない場合。
(4) 独立取締役が本措置第 49 条に基づく意見書を発行しない場合。
第 61 条 銀行機関、信託会社、その他の非銀行金融機関に次のいずれかの事情がある場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関は、法令に基づき、関連する規制措置を講じたり、罰則を課したりすることができる。
(1) 本措置の第 27 条に違反して関連取引を行うこと。
(2) 本措置の第 44 条に規定された商業原則に従って関連取引を行わなかった場合。
(3) 本措置の第 45 条に従った関連当事者取引の審査を怠った場合。
(4) 本措置の規定に違反して関連当事者への融資に対する保証を提供すること。
(5) 信用を提供する誓約として銀行の株式を受け入れる。
(6) サービスを提供するために関連当事者が新規カジノ入金不要ボーナスする会計事務所を募集する。
(7) 関連当事者への信用または融資の残高が本措置で定められた割合を超えている場合。
(8) 本措置の規定に従って情報を開示しなかった場合。
(9) 本措置の第 59 条および第 60 条に規定されている監督新規カジノ入金不要ボーナス措置を必要に応じて実施しない場合。
(10) その他本措置の規定に違反する行為。
第 62 条 銀行機関、信託会社、その他のノンバンク金融機関が本措置の規定に従って国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局又はその派遣事務所に主要な関連取引の報告又は関連者取引に関する報告書を提出しない場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局又はその派遣事務所は法令に基づき関連監督措置を講じ、又は罰則を課すことができる。
第 63 条 銀行機関、信託会社、その他の非銀行金融機関が本弁法第 61 条に掲げる事情に該当する場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局又はその派遣機関は、中華人民共和国銀行監督法及びその他の法令に基づき、各種事情を区別し、取締役、上級新規カジノ入金不要ボーナス者及びその他の直接責任者に対して相応の懲罰措置を講じることができる。
第 64 条 保険機関とその株主、支配株主、取締役、監督者、保険機関の上級新規カジノ入金不要ボーナス者が本措置の関連規定に違反した場合、国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局又はその派遣事務所は法令に基づき関連規制措置を講じ、又は罰則を課すことができる。犯罪を犯した疑いのある者は、法律に従って刑事責任を調査するために司法機関に移送されるものとする。
第7章 附則
第 65 条 本措置における以下の用語の意味:
本措置において、「上」には原数値を含み、「下」には原数値を含みません。年は会計年度です。
直接支配と間接支配を含む支配とは、企業の財務および経営上の決定を決定し、企業の経営活動から利益を得る権利を指します。
直接保有および間接保有を含む保有。
重大な影響力とは、法人または組織の財務および運営ポリシーに関する意思決定に参加する権限はあるが、これらのポリシーの策定を新規カジノ入金不要ボーナスできない、または他の当事者と共同して新規カジノ入金不要ボーナスできないことを指します。これには、取締役、監督者、または上級マネージャーの任命、契約またはその他の手段を通じて法人または組織の財務および運営新規カジノ入金不要ボーナスの決定に影響を与えること、および国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局またはその派遣機関が決定するその他の状況が含まれますが、これらに限定されません。
共同支配とは、契約に規定されている特定の経済活動に対する共同支配を指します。これは、経済活動に関連する重要な財務および運営上の決定が、支配を共有する投資家の全会一致の同意を必要とする場合にのみ存在します。
支配株主とは、株式の50%以上を保有する株主を指します。または、株式の 50% 未満を保有しているが、株主総会の決議に対して支配的な影響力を持つのに十分な議決権を持っている株主。
子会社を支配するとは、子会社の株式保有割合が50%を超えることをいいます。または、株式保有比率が 50% 未満であっても、議決権、協定およびその他の取り決めを通じて、株式に対する支配的な影響力を及ぼすことができます。新規カジノ入金不要ボーナスされる子会社には、直接、間接、または共同新規カジノ入金不要ボーナスされる子会社または非法人組織が含まれます。
実際の新規カジノ入金不要ボーナス者とは、会社の株主ではないものの、投資関係、協定、またはその他の取り決めを通じて実際に会社の行動を新規カジノ入金不要ボーナスできる自然人またはその他の最終的な新規カジノ入金不要ボーナス者を指します。
グループ顧客とは、支配関係にある同じ業界の法人顧客や機関顧客、または個人顧客のグループを指します。
共同して行動する者とは、議決権を行使する際、または合意、協力その他の手段を通じて他の経済活動に参加する際に同じ意図を採用する自然人、法人、または非法人組織を指します。
最終受益者とは、銀行や保険機関の株式収入や金融商品からの収入を実際に享受している人を指します。
その他の密接な関係のある家族とは、配偶者、両親、成人した子供、兄弟姉妹に加えて、配偶者の両親、子供の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、および利益を移転する可能性のあるその他の家族メンバーを指します。
社内スタッフとは、銀行や保険機関と労働契約を結ぶスタッフを指します。
関連関係とは、銀行や保険機関の支配株主、実質支配者、取締役、監督者、上級新規カジノ入金不要ボーナス者等と、それらが直接的または間接的に支配する企業との間の関係、およびその他の権益の移転につながる可能性のある関係を指します。
関連取締役および関連株主とは、取引の当事者の一方、または関連取引を検討する際に取引の公正性に影響を与える可能性がある取締役および株主を指します。
書面による契約の書面形式には、契約書、手紙、データ メッセージ (電報、テレックス、ファックス、電子データ交換、電子メールを含む)、およびそこに含まれる内容を表現するその他の法的に認められた有形形式が含まれます。
本措置で言及される関連法人または非法人組織には、国家行政機関、政府部門、中央匯金投資有限公司、国家社会保障基金評議会、五同樹投資プラットフォーム有限公司、預金保険基金新規カジノ入金不要ボーナス有限公司、および国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局が身分証明書の免除を認めた関連団体は含まれない。上記の機関が同じ自然人を同時に 2 つ以上の銀行および保険機関の取締役または監督者として派遣しており、他に関連関係がない場合、それらの機関は関連当事者には該当しません。
国営企業は、国によって新規カジノ入金不要ボーナスされているという理由だけで関連当事者に該当するわけではありません。
第 66 条 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局の認可を受けて設立された外国銀行支店およびその他の金融機関は、本措置を参照により適用するものとする。法律、行政法規および国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局に別の規定がある場合には、当該規定が優先するものとします。
この措置は、キャプティブ保険会社のキャプティブ保険事業および企業グループ金融会社の会員部門の事業には適用されません。
銀行および保険機関が上場会社である場合、上場会社に関する関連規制も遵守しなければなりません。
第 67 条 国家金融監督総局は、本措置の解釈に責任を負う。
第 68 条 本措置は 2022 年 3 月 1 日から発効する。「商業銀行とインサイダーおよび株主との間の関連取引の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」(中国銀行監督新規カジノ入金不要ボーナス委員会令 2004 年第 3 号)および「保険会社の関連取引の新規カジノ入金不要ボーナスに関する措置」(銀報建発[2019]第 35 号)は同時に廃止された。本措置の実施前に、銀行及び保険機関の関連者取引の新規カジノ入金不要ボーナスに関する国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス総局の規定が本措置と矛盾する場合には、本措置が適用されるものとする。
出典: 国家金融監督新規カジノ入金不要ボーナス局
