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中国人民銀行と民政部の「入金不要ボーナスカジノ最新組織による反テロ資金供与管理措置」の発行に関する通知

発売日:2025-04-17 |
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中国人民銀行と民政部

「入金不要ボーナスカジノ最新団体によるテロ資金供与管理措置」の発令に関するお知らせ

銀髪 [2025] No 57

中国人民銀行上海本店、各省、自治区、中央政府直轄市および個別国家計画都市の支店、各省、自治区、中央政府直轄市、個別国家計画都市の民政部(局)、新疆生産建設兵団、およびすべての関連入金不要ボーナスカジノ最新組織:

中華人民共和国マネーロンダリング防止法、中華人民共和国反テロ法、中華人民共和国慈善法、善法および関連法令に基づき、テロ資金供与およびそれに関連する違法犯罪活動を防止し、入金不要ボーナスカジノ最新組織の反テロ資金供与活動を規制するため、中国人民銀行と民政部は「国家安全保障管理措置」を改定した。入金不要ボーナスカジノ最新組織のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策」(銀発発行[2017]第 261 号)により、「入金不要ボーナスカジノ最新組織のテロ資金供与対策管理措置」が制定されました。これが発行されましたので、遵守してください。

実施過程で問題が発生した場合は、タイムリーに中国人民銀行および民政部に報告してください。

別紙:入金不要ボーナスカジノ最新団体によるテロ資金供与の管理措置}

中国人民銀行

民政部}

2025年3月28日


 添付ファイル

入金不要ボーナスカジノ最新組織によるテロ対策資金管理の措置

第 1 条 テロ資金供与および関連する違法犯罪活動を防止し、入金不要ボーナスカジノ最新組織のテロ資金供与のリスクを防止するため、本措置は中華人民共和国マネーロンダリング防止法、中華人民共和国反テロ法、中華人民共和国慈善法、入金不要ボーナスカジノ最新団体登録管理条例、財団管理条例、入金不要ボーナスカジノ最新団体暫定条例に従って制定される。企業以外の民間部門の登録と管理、およびその他の法律および行政規制。

第 2 条:本措置は、中華人民共和国領域内で法律に従って登録され、資金を集めて使用することによって公共福祉活動を行う財団、入金不要ボーナスカジノ最新団体、入金不要ボーナスカジノ最新サービス機関に適用される。

第 3 条 中国人民銀行は、民政部と連携して、本措置第 2 条に規定する入金不要ボーナスカジノ最新組織に対するテロ資金供与リスク評価を定期的に実施し、入金不要ボーナスカジノ最新組織が直面するテロ資金供与リスクの理解を迅速に更新し、関連するテロ資金供与リスクの性質を特定する。

入金不要ボーナスカジノ最新組織のテロ資金供与リスク評価を実施する際、中国人民銀行と民政部は、関連する入金不要ボーナスカジノ最新組織がテロ資金供与リスクを防止するために講じた措置の完全性も審査する。

第 4 条 中国人民銀行と民政部は、リスクベースのアプローチと入金不要ボーナスカジノ最新組織のテロ資金供与リスク状況に基づいて、リスクに応じた適切なリスク防止措置を講じなければならない。テロ資金供与のリスクが低いと認定された入金不要ボーナスカジノ最新組織については、関連法令を完全に遵守し、内部管理措置を誠実に実施している場合、中国人民銀行と民政部が講じる措置はテロ資金供与防止の広報と訓練に重点が置かれ、その他の措置は講じられない。テロ資金供与のリスクに直面する可能性のある入金不要ボーナスカジノ最新組織については、中国人民銀行と民政部が、関連する入金不要ボーナスカジノ最新組織がテロ組織やテロ関係者による資金提供に利用されないよう、その遵守状況を監督・監視している。

入金不要ボーナスカジノ最新組織のテロ資金供与リスクを防止する措置を講じる前に、中国人民銀行と民政部は、関連措置が入金不要ボーナスカジノ最新組織の正当な活動に影響を与えることを避けるために、テロ資金供与リスクに対する既存の法律、規制、規制政策の緩和効果、および入金不要ボーナスカジノ最新組織の内部ガバナンスを十分に検討および評価する必要がある。

第 5 条 民政部門は、中国人民銀行およびその支店、入金不要ボーナスカジノ最新団体業務監督部門と連携して、テロ資金供与対策の広報および訓練を実施し、入金不要ボーナスカジノ最新団体がテロ資金供与防止の意識を高めるよう指導する。

中国人民銀行とその支店は、金融機関が入金不要ボーナスカジノ最新組織の機能と特性、テロ資金供与のリスク状況を理解することを促進し、リスクベースのアプローチに従って入金不要ボーナスカジノ最新組織に適合したリスク管理措置を採用するよう金融機関を指導すべきである。

第6条 中国人民銀行及びその支店は、法令の許可に従って入手可能な登録情報、経営情報、財務情報、入金不要ボーナスカジノ最新団体のプロジェクト情報、その他の資金取引情報及びリスク情報を民政部門と共有する。

第 7 条 中国人民銀行またはその地区を有する市レベル以上の支店は、調査検証が必要なテロ資金供与の疑いのある不審な取引活動を発見した場合、規定に従って入金不要ボーナスカジノ最新組織と調査を実施し、調査結果を関連民政部門に通知することができる。

中国人民銀行とその支店および民政部門は、入金不要ボーナスカジノ最新組織がテロ資金供与およびその他の犯罪活動に関与していると疑う合理的な理由がある場合、直ちに公安機関に報告し、相互に状況を報告しなければならない。

第 8 条 中国人民銀行と民政部は、法律に従い、テロ資金供与と闘う入金不要ボーナスカジノ最新組織との国際協力を実施する。

第 9 条 入金不要ボーナスカジノ最新組織は、テロ資金供与リスクに対する認識を高め、内部統制手順と財務管理措置を強化し、内部ガバナンスを改善し、自らの事業と資金の透明性を高め、テロ資金供与やその他の違法行為に使用されることを防止すべきである。

第 10 条 入金不要ボーナスカジノ最新団体は、合法的な資金ルートまたはその他の合法的な方法を通じて資金取引活動を実行しなければならない。

第 11 条 入金不要ボーナスカジノ最新組織が海外で活動を行う場合、当該地域におけるテロ活動及びテロ資金供与の危険状況に注意を払わなければならない。

入金不要ボーナスカジノ最新団体が海外の非営利団体と協力関係を構築したり資金取引を行う場合には、海外の非営利団体の身元、事業内容、資格及び信頼性を確認し、その資金を公共の福祉の目的に使用する能力を評価し、テロ組織や職員による資金提供に使用されないように合理的な措置を講じなければならない。

入金不要ボーナスカジノ最新団体が海外の非営利団体と協力して我が国の領域内で活動を行う場合、「海外非政府団体の国内活動の管理に関する中華人民共和国法の関連規定」を遵守しなければならない。

第 12 条 入金不要ボーナスカジノ最新団体は、法に従って情報開示義務を履行し、入金不要ボーナスカジノ最新的監督を受け入れなければならない。

第 13 条 入金不要ボーナスカジノ最新団体とその職員は、法律に従って国家機密、企業機密、個人プライバシーおよびその他の情報を保護しなければならない。

第 14 条 入金不要ボーナスカジノ最新組織がテロ資金供与活動の疑いがあることを発見した組織または個人は、公安機関に通報する権利を有する。

第 15 条 入金不要ボーナスカジノ最新組織とその職員が本措置に違反した場合、民政部門は中華人民共和国慈善法、入金不要ボーナスカジノ最新団体の登録管理条例、財団管理条例、民間非企業単位の登録管理暫定条例、その他の関連規定などの法令に従って調査し、対処しなければならない。犯罪を構成する疑いがある場合、事件は法律に従って刑事責任を調査するために司法当局に移送されます。

第 16 条 入金不要ボーナスカジノ最新団体の海外支部(代表事務所)は、所在地の国(地域)の法律の範囲内で本措置の規定を実施するものとする。駐在する国(地域)の要件がより厳しい場合は、その規定に従う必要があります。これらの措置の要件が組織が所在する国(地域)の関連規定よりも厳しいにもかかわらず、組織が所在する国(地域)の法律により海外支店(駐在員事務所)によるこれらの措置の実施が禁止または制限されている場合、入金不要ボーナスカジノ最新組織は登録管理機関および中国人民銀行の現地支店に報告しなければならない。

第 17 条 本措置は、中国人民銀行が民政部と協力して解釈するものとする。

第 18 条 本措置は 2025 年 5 月 1 日に発効する。同時に「入金不要ボーナスカジノ最新組織のマネーロンダリング及びテロ資金供与対策管理措置」(銀発 [2017] 第 261 号)は廃止される。

出典: 中国人民銀行