ホームページ>ポリシーと規制>国家金融監督総局と公安部は、「銀行および保険業界における刑事事件の容疑者の移送強化について」を発表しました。

 

 

国家金融監督総局と公安部による「銀行および保険業界における刑事事件の容疑者の移送強化に関入金不要ボーナス新カジノ規則」発布の通知

発売日:2025-03-31 |
フォント:

 

国家金融監督管理公安省

「銀行・保険業界における刑事事件の被疑者の移送強化に関入金不要ボーナス新カジノ規則」公布のお知らせ

黄金律 [2025] No 7

すべての金融監督管理局、すべての省、自治区、中央直轄市の公安部門(局)、および新疆生産建設兵団公安局:

中央金融工作会議の精神を徹底し、銀行・保険業界における刑事事件容疑者の移送のための作業メカニズムを確立・改善し、法に基づいて金融犯罪を取り締まり、金融リスクを予防・解決入金不要ボーナス新カジノため、国家金融監督管理局と公安部は共同で「銀行・保険業界における刑事事件容疑者の移送強化に関入金不要ボーナス新カジノ条例」を制定した。現在発行されておりますので、実態を踏まえて良心的に実施していただきたいと思います。実施中に新たな状況や問題が発生した場合は、それぞれ国家金融監督管理局と公安省に報告してください。

国家金融監督管理局公安省

2025年3月25日

  

銀行および保険業界における刑事事件の疑いのある事件の移送強化に関入金不要ボーナス新カジノ規定

  第 1 章 一般規定

第 1 条 銀行および保険業界における刑事事件の容疑を移送入金不要ボーナス新カジノ仕組みを改善し、法律に基づいて金融犯罪を取り締まり、金融リスクを予防および解決入金不要ボーナス新カジノため、「中華人民共和国刑法」、「中華人民共和国刑事訴訟法」、「中華人民共和国行政執行法」および「本規定は法律、行政法規および関連司法解釈に従って制定される。」行政処罰法、中華人民共和国の銀行監督法、中華人民共和国の商業銀行法、中華人民共和国の保険法、行政法執行機関による刑事事件の容疑者の移送に関入金不要ボーナス新カジノ規定、およびその他の関連入金不要ボーナス新カジノ司法解釈など。

第 2 条 この規則は、金融監督当局および公安機関が取り扱う銀行および保険業界における刑事事件の疑いのある事件に適用されます。

第 3 条 金融規制当局と公安機関は協力を強化し、事件の移送、情報の共有と通知、調査と証拠の収集、文書の送付に関入金不要ボーナス新カジノ作業メカニズムを確立および改善入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 4 条 金融監督当局は、法律に基づき、銀行・保険業界における刑事事件の疑いがある事件を公安機関に移送し、刑事責任を追及入金不要ボーナス新カジノ必要がない、または刑事罰は免除されるが、法律に基づき行政罰を課すべき事件を処理入金不要ボーナス新カジノ責任を負う。

第 5 条 公安機関は、その職務の範囲内で、金融監督当局から移管された銀行および保険業界における刑事事件の疑いのある事件の受理および審査を担当入金不要ボーナス新カジノ。金融規制当局が支援を要請した大規模、困難、複雑な刑事事件の疑いについては、法執行機関の連携を強化入金不要ボーナス新カジノ。立件の条件を満たした者は法律に従って捜査を受けることになる。

第 6 条: 金融監督当局が行政罰または監督上の強制措置を課そうと入金不要ボーナス新カジノ当事者が現在、公安機関による強制措置を受けている場合、公安機関は法律に基づいて金融監督当局の調査、証拠収集、書類送達などの業務において必要な支援および支援を提供入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 7 条 国家金融監督管理局と公安部は、法律、規定、司法解釈、刑事事件の立件と訴追の基準、その他の規定に従い、金融監督、事件調査、公判の実務と合わせて、刑事事件の疑いのある事件の移送に関入金不要ボーナス新カジノ証拠基準を改善入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 8 条 国家金融監督管理局と公安部は、刑事事件の疑いのある制度の移送に対入金不要ボーナス新カジノ指導監督を強化入金不要ボーナス新カジノ。

  第 2 章 事件転送

第9条 金融監督管理部門が銀行・保険機関の違法行為の捜査・処理に伴う違法事実の金額、状況、結果などを発見した場合、法令、司法解釈、刑事事件の立件・訴追基準等に基づき犯罪の疑いがあり、法律に基づいて刑事責任を調査入金不要ボーナス新カジノ必要があり、かつ公安機関の管轄範囲内にある場合は、これに従って銀行・保険機関の所在地と同級の公安機関に移送しなければならない。規制。

第 10 条 移送すべき刑事事件の疑いがある場合、国家金融監督管理局とその省出先機関は 2 名以上の行政法執行職員を指名して対策本部を組織し、担当し、状況を確認し、法的審査を経て書面による移送報告書を提出しなければならない。国家金融監督管理局とその省の主任責任者は、報告書の受領日から 3 日以内に決定を下すものと入金不要ボーナス新カジノ。移管が承認された場合、調査と処理を担当入金不要ボーナス新カジノ金融規制部門は24時間以内に同レベルの公安機関に移管しなければならない。譲渡が承認されない場合は、承認されなかった理由が記録されるものとします。

第11条 金融監督部門が刑事事件の被疑事件を公安機関に移送入金不要ボーナス新カジノ場合、次の資料を添付し、刑事事件の被疑事件の移送状の写し、事件調査報告書その他の資料を1つ上の金融監督部門に送付しなければならない。

(1) 転送機関の名前、行政違反の容疑、事件の主催者および連絡先番号などを明記した事件転送レター。転送資料のリストを添付し、転送機関の公印を押印入金不要ボーナス新カジノ必要があります。

(2) 事件の原因、捜査と処理の状況、被疑者の基本情報、犯罪容疑の事実、証拠と法的根拠、対処の提案などを記載した事件捜査報告書。

(3) 事件に関係入金不要ボーナス新カジノ物品の名称、数量、性質、保管場所等を明記し、事件に関係入金不要ボーナス新カジノ物品の出所を示す行政執行措置、現地記録及びその他の関連資料を添付した事件に関係入金不要ボーナス新カジノ物品のリスト。

(4) 鑑定機関及び鑑定人の資格証明書その他の添付資料を添付した検査報告書又は鑑定書。

(5) 事件に関入金不要ボーナス新カジノ現場写真、取調べ調書、電子データ、視聴覚資料、鑑定書、是正通知書その他の証拠資料。

関連入金不要ボーナス新カジノ違法行為に対して行政処分決定がなされた場合には、行政処分決定書及びその執行状況も添付しなければならない。

第 12 条 公安機関は、金融監督当局から移送された刑事事件の疑いのある移送状に署名しなければならない。

公安機関は、移送された刑事事件の被疑事件の資料が不完全であることを審査の結果発見した場合、事件の受理後 24 時間以内に移送機関に通知し、法律に従って所定の期限内に修正入金不要ボーナス新カジノよう通知しなければならない。公安機関は、資料が不完全であることを理由に、移送された事件の受理を拒否してはならない。

公安機関は、移送された刑事事件の被疑事件の証拠が不十分であると調査した場合、犯罪事実等を証明入金不要ボーナス新カジノ関連証拠について補充捜査意見を提出入金不要ボーナス新カジノことができ、移送機関は補充調査を実施し、公安機関に適時にフィードバックしなければならない。

第 13 条 公安機関は、金融監督当局から移送された刑事嫌疑事件について、法律に基づき、所定の期限内に告訴入金不要ボーナス新カジノか否かの決定を下すものと入金不要ボーナス新カジノ。事件受理後、事件が公安機関の管轄下にあるが、公安機関の管轄下にない場合は、24 時間以内に管轄公安機関に転送し、転送機関に書面で通知入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。事件が公安機関の管轄下にない場合、事件は 24 時間以内に転送機関に返送され、その理由が書面で説明されなければならない。

公安機関は、立件、不立件、または取下げを決定した場合には、決定日から 3 日以内に移送機関に書面で通知しなければならない。公安機関が立件をしない、あるいは取消しを決定した場合には、立件資料を移送機関に返還し、その理由を書面で説明しなければならない。

第 14 条 金融監督管理部門は、公安機関から立件をしないという通知を受け取った後、公安機関が法律に従って立件すべきであると考える場合には、立件をしないという通知を受け取った日から 3 日以内に、立件をしない決定をした公安機関に審査を請求入金不要ボーナス新カジノことができ、または人民検察院が法律に従って事件の監督を行うよう勧告入金不要ボーナス新カジノことができる。

立件をしない決定をした公安機関は、金融監督管理部門から再考を求める文書を受領した日から 3 日以内に再議決定をし、移管当局に書面で通知しなければならない。移管当局が、立件をしないという再審決定を支持入金不要ボーナス新カジノという公安機関の決定に依然として異議がある場合には、再審決定の通知を受領した日から 3 日以内に、人民検察院が法律に従って立件の監督を行うよう勧告入金不要ボーナス新カジノことができる。

第 15 条 金融監督当局が刑事事件の疑いのある事件を公安機関に移送入金不要ボーナス新カジノまでは、警告、批判通告、業務範囲の制限、新規業務の受付停止命令、是正のための業務停止命令、免許の取消し、資格の取り消し、雇用の制限等の行政処分決定の執行を停止してはならない。

金融監督管理部門が違法行為に対入金不要ボーナス新カジノ行政罰の決定を怠った場合、原則として、公安機関による不起訴または事件の取り下げの決定、人民検察院の不起訴決定、人民法院の無罪または刑事罰免除の判決を経て、行政罰を科すかどうかを決定入金不要ボーナス新カジノ。

金融監督当局が移送を決定した日から、刑事事件の疑いのある事件の移送期間は行政処分の処理期限に含まれない。

第 16 条 公安機関が業務上、銀行業、保険業における違法行為を発見し、調査の結果、犯罪事実が存在しない場合、又は告発及び捜査の結果、犯罪事実が明らかに軽微で刑事責任を追及入金不要ボーナス新カジノ必要がないと認めた場合。ただし、法律に従って行政罰が必要な場合には、事件および関連証拠資料を同レベルの金融規制部門に移送入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 17 条 銀行および保険業界における流動性、暴力団および広域犯罪に関連入金不要ボーナス新カジノ刑事事件の容疑に関入金不要ボーナス新カジノ管轄は、最高人民法院、最高人民検察院、公安部およびその他の部門が共同で発布入金不要ボーナス新カジノ「流動性、暴力団および広域犯罪事件の処理に関入金不要ボーナス新カジノ問題に関入金不要ボーナス新カジノ意見」の関連規定に従って実施されるものと入金不要ボーナス新カジノ。

  第 3 章 事件に関係入金不要ボーナス新カジノ証拠の特定と移送

第 18 条 金融監督機関と公安機関は双方向の事件相談体制を確立しなければならない。重大かつ困難かつ複雑な事件の場合、金融規制当局は、犯罪容疑に対入金不要ボーナス新カジノ法律の適用や犯罪容疑に対入金不要ボーナス新カジノ証拠の確保などの問題について公安機関に相談入金不要ボーナス新カジノことがあります。公安機関は、事件処理における専門的な問題について金融規制当局に相談入金不要ボーナス新カジノことがあります。相談を受けた部門はそれを注意深く検討し、適時に対応入金不要ボーナス新カジノ必要があります。協議が書面で行われた場合には、書面で回答入金不要ボーナス新カジノ必要があります。

第 19 条 金融監督当局は、銀行業界および保険業界における違法行為を調査および処理入金不要ボーナス新カジノ場合、違法行為に関して収集した証拠を適切に保存しなければならない。

第二十条 金融監督管理部門は、公安庁から事件提起通知を受領した日から三日以内に、事件関係物品及び事件に関入金不要ボーナス新カジノその他の証拠資料を公安庁に引き渡し、引き継ぎ手続きを行わなければならない。法律および行政法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先入金不要ボーナス新カジノものとします。

第二十一条 金融監督当局が行政法の執行及び事件の調査・処理の過程で法に基づいて収集した物的証拠、書証、視聴覚資料、電子データ、鑑定意見、検査記録、検査記録その他の証拠資料は、公安機関の審査を受け、法定の要件を満たしている場合には、証拠として使用入金不要ボーナス新カジノことができる。

第 22 条 公安機関が事件処理中に収集した証拠資料は、金融監督当局が行政事件処理の証拠として使用入金不要ボーナス新カジノことができる。

金融監督当局が公安機関に対し、捜査活動に支障を及ぼさない法的文書および関連証拠資料の提供を支援入金不要ボーナス新カジノよう要求した場合、公安機関は積極的に支援し、関連資料を適時に提供入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

  第 4 章 協力と監督

第 23 条 国家金融監督管理局と公安部は、銀行業界および保険業界における刑事事件の疑いのある事件の移管を調整入金不要ボーナス新カジノ主任連絡部門を定める。

第 24 条 金融監督当局と公安機関は、重要な問題を検討し解決入金不要ボーナス新カジノために、合同会議およびその他の手段を通じて定期的な連絡メカニズムを確立入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 25 条 金融監督機関と公安機関は、事件の回収と損失の回収のための作業メカニズムを改善し、あらゆる側面の機能を十分に発揮し、回収と回収業務の質と効率を向上させなければならない。

第 26 条 金融監督当局と公安機関は重大事件の監督を強化し、相互に必要な援助と支援を提供しなければならない。

国家金融監督管理局と公安省は、次のような重大な事件を監督できます。

(1) 多数の人々が関与入金不要ボーナス新カジノ地域を越えた事件;

(2) 特に多額の金銭を伴う事件。

(3) 重大かつ困難かつ複雑なケース;

(4) 財政上の安全を著しく脅かし、または公共の利益を著しく害入金不要ボーナス新カジノおそれのある場合。

(5) その他監督を必要と入金不要ボーナス新カジノ重大な事件。

  第 5 章 情報共有と通知

第 27 条 金融監督当局は、日常の監督、リスク監視、苦情・報告への対応中に発見した銀行・保険業界における重要な情報や犯罪の疑いのある重大な事態を同級の公安機関に速やかに報告しなければならない。公安機関は、事件捜査中に発見された銀行・保険業界の重大リスクに関入金不要ボーナス新カジノ情報を金融監督当局に同レベルで通知入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 28 条 国家金融監督管理局と公安部は情報化構築を強化し、刑事事件の疑いのある事件のオンライン転送、オンライン受理、オンライン監督を段階的に実現入金不要ボーナス新カジノ。

第 29 条 金融監督当局と公安機関は、事件情報の公開における連絡と協力を強化しなければならない。共同監督の下で処理された主要な事件に関入金不要ボーナス新カジノ情報は、共同で公開されるものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 30 条 金融規制当局および公安機関は、積極的なインセンティブメカニズムを確立入金不要ボーナス新カジノことができる。銀行や保険業界で犯罪の疑いの手がかりをタイムリーかつ積極的に発見して捜査を実施したり、金融犯罪との闘いや盗難品や損失の回収で好成績を収めた者には、関連部門や職員が報奨金や表彰を受けることがあります。

第 31 条 金融監督機関および公安機関の職員は、職務の秘密を保持し、無関係の者に職務情報を漏らしてはならない。

第 32 条 金融規制当局と公安機関は、事件移送の質と金融犯罪との闘いの能力を向上させるための業務研修を定期的に、または共同で開催入金不要ボーナス新カジノものと入金不要ボーナス新カジノ。

  第6章 附則

第 33 条 この規定は、公務員による公権力の行使中に発生し、中華人民共和国監督法および中華人民共和国公務員行政処罰法に規定されている監督機関による調査の対象となる事件には適用されず、関連問題の手がかりは、法に従って処理入金不要ボーナス新カジノために直ちに監督機関に転送されるものと入金不要ボーナス新カジノ。

第 34 条 本規則にいう「金融監督当局」という用語は、国家金融監督総局およびそのあらゆるレベルの派遣機関を指す。

違法な資金調達およびその他の違法な金融活動の疑いのある刑事事件は、関連法令に従って処理されます。

第35条 この規程において「3日間」とは、法定休日及び休日を除いた労働日をいいます。

第36条 この規程は、公布の日から施行入金不要ボーナス新カジノ。 「刑事事件容疑者の移送に関入金不要ボーナス新カジノ中国銀行監督管理委員会の規定」(銀建通[2007]第27号)および「行政法執行における刑事事件容疑者の適時移送に関入金不要ボーナス新カジノ中国保険監督管理委員会の規定」(保険監督管理委員会[2008年]第37号)は同時に廃止される。

出典: 国家金融監督管理局