ホームページ>ポリシーと規制>「企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナス業務規程」発布のお知らせ

 

 

「企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナス業務規程」発行のお知らせ

発売日:2025-03-04 |
フォント:

 

「企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナスに関する運用規定」発行に関するお知らせ

国有資産開発財産権規則 [2025] 第 17 号

すべての中央企業、すべての省、自治区、中央政府直轄市および個別の国家計画都市および新疆生産建設兵団の国有資産監督管理委員会:

「企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナス業務規則」は2024年国務院国有資産監督管理委員会第45回常務会議で検討・採択され、この度公布されました。遵守して実施してください。

国務院国有資産監督管理委員会

2025年2月18日

  

企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナスの運用規則

  第 1 章 一般規定

第 1 条 企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナスをさらに規制するため、本規則は「中華人民共和国企業国有資産法」、「企業国有資産の監督管理に関する暫定規定」、「企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナスの監督管理措置」(以下「措置」という)およびその他の関連規定に基づいて制定される。

第 2 条 本規則は、法律に従って設立された財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関において公的に行われる企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナスに適用される。

第 3 条 企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナスは、対価補償、公開、公正、公平の原則に従い、国有資産監督管理機関(以下、国有資産監督機関という)の監督を受けなければならない。

第四条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、本規定に従って企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナス活動を組織し、ネットカジノ入金不要ボーナス秩序を維持し、企業国有資産ネットカジノ入金不要ボーナス活動の秩序ある遂行を確保しなければならない。

  第 2 章 企業所有権の譲渡

  セクション 1 譲渡の決定と承認

第 5 条 譲渡人は、財産権譲渡の必要性と実現可能性を検討し、財産権譲渡計画を策定し、企業の定款および関連管理システムに従って内部意思決定手続きを実行し、書面による決議を作成しなければなりません。

第 6 条 財産権移転計画には以下が含まれるものとする。

(1) 譲渡対象に関する基本情報;

(2) 企業財産権移転の必要性と実現可能性;

(3) 従業員の配置および関連する取り決めが関与しているかどうか;

(4) 対象企業に関わる債権および債務の処理に関する取り決め。

(5) 価格基準、代金支払方法、期限要件などのネットカジノ入金不要ボーナス条件。

(6) その他の関連コンテンツ。

第 7 条 譲渡人は社内意思決定プロセスを完了した後、「措置」第 7 条および第 8 条の関連規定に従って承認プロセスを実行するものとします。

第 8 条 譲渡人は、相応の資格を有する仲介機関に委託して、対象企業の監査と資産評価を実施し、資産評価の承認または申告手続きを完了しなければならない。

  セクション 2 情報開示

第9条 譲渡人は、企業の実情と作業スケジュールに基づき、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関のウェブサイトを通じて財産権譲渡情報を対外公開し、譲受人を公募しなければならない。財産権の移転により対象企業の実質的な支配権が移転する場合には、事前に情報開示を行うものとします。譲渡人は社内の意思決定手続きを行った後、情報を事前開示する場合があります。

第10条 譲渡人は、情報開示公表に必要な関連資料を財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に提出しなければならない。財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、譲渡人が提出した資料の完全性と標準化を審査するものとします。情報開示要件を満たした場合、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は譲渡人から提出された資料に基づいて公表するものとします。要件が満たされていない場合、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は譲渡人に調整を行うよう通知するものとします。

第 11 条 譲渡人は、「措置」第 15 条の関連規定に基づく情報開示に加え、譲渡対象の評価基準日以降に発生した主な事象、ネットカジノ入金不要ボーナス証拠金の支払い要件等を正式な情報開示発表の中で開示するものとします。ネットカジノ入金不要ボーナス保証金を伴う場合、その額は通常譲渡代金の30%を超えないものとします。

第12条 譲渡人は、情報開示の公表期限を定めなければなりません。公式開示発表には少なくとも 20 営業日かかります。情報を事前に開示する必要がある場合、その公表期間は 20 営業日以上でなければなりません。

第 13 条 財産権譲渡プロジェクトの最初の公告における譲渡基準価格は、承認または記録された譲渡対象の評価結果を下回ってはならない。

第 14 条 譲渡人は、正式な開示発表期間中、許可なく発表内容を変更してはならない。特別な理由により変更が本当に必要な場合は、移管を承認した部門が文書を発行するものとします。アナウンス内容が変更された場合、アナウンス時間は再計算されます。

第 15 条 正式開示期間中に、譲渡人以外の事由またはその他の不可抗力要因が譲渡対象の価値判断に影響を与える可能性がある場合、譲渡人は速やかに開示情報を調整・補足しなければなりません。追加発表期間は 10 営業日以上とし、累積開示期間は最初の発表に必要な期間以上とします。

第 16 条 正式な開示発表期間が経過し、譲渡予定者が勧誘されておらず、発表の内容が変更されていない場合、譲渡人は発表要件に従って発表時間を延長することができ、各延長は 5 営業日以上とします。延長時間がアナウンスに指定されていない場合、アナウンスは期限切れになると自動的に終了します。移転下限価格のみが変更される場合、発表時間は少なくとも 5 営業日となります。譲渡者は、対象企業の状況や市況等を踏まえ、段階的に価格を引き下げるものとします。新規譲渡底価が評価結果の90%を下回った場合、譲渡底価及びその後の値下げ幅(割合又は金額)は譲渡承認部により承認されます。

第 17 条 財産権譲渡プロジェクトの最初の公式開示発表の日から 12 か月以上経過しても適格な譲渡対象者が採用されなかった場合、譲渡人は正式な開示発表を行う前に監査、資産評価、その他の作業手順を再実行しなければなりません。

  セクション 3 譲渡予定者の確認

第 18 条 譲受予定者は、正式開示発表期間内に財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に譲渡申請書を提出し、関連資料を提出しなければならない。財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、譲渡予定者を順次登録しなければなりません。

第 19 条 譲受予定者は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に出向いて、該当する公告資料を確認することができます。

第 20 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、譲渡予定者が提出した資料の完全性と標準化を審査し、正式な開示発表の満了日から 5 営業日以内に譲渡予定者の登録および確認状況を書面で譲渡人に通知しなければなりません。

第 21 条 譲渡人は、譲渡予定者に対する物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関の確認意見を受領した日から 10 営業日以内に書面で回答しなければならない。確認意見に異議がある場合には、物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に意見書を提出し、理由を説明し、関連資料を提出してください。期限内にご返答いただけない場合は同意したものとみなします。

所有権ネットカジノ入金不要ボーナス機関と譲渡人が確認意見に同意しない場合は、譲渡承認部門が決定するものとします。

第22条 物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、確認結果を書面により譲受予定者に通知しなければならない。

第 23 条 確定譲受予定者は、公示要件に従ってネットカジノ入金不要ボーナス保証金を支払った後、適格譲受予定者となります。発表により義務付けられたネットカジノ入金不要ボーナス証拠金の支払いが行われない場合は、放棄されたものとみなされます。

  セクション 4: 譲受人の作成と契約の署名

第 24 条 公告公告期間が満了し、適格譲受予定者が 2 人以上ある場合には、適格譲受予定者が入札者となり、財産権交換機関が公示された入札方法により入札を行うものとする。正式な開示発表期間が終了した後に適格譲受予定者が 1 名のみとなった場合、ネットカジノ入金不要ボーナスの両当事者は譲渡基準価格と適格譲受予定者の見積額のいずれか高い方に基づいてネットカジノ入金不要ボーナス価格を決定します。

第 25 条 財産権の譲渡は、オンライン入札、オークション、入札その他の入札方法を採用することができます。入札方法については、譲渡人が、対象物の特性、市場の状況、ネットカジノ入金不要ボーナスコスト等を考慮して合理的に決定するものとします。

第 26 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、入札活動の組織と調整に責任を負い、入札活動を立会する。

第 27 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、譲渡対象企業の元の株主による新株引受権の行使に関する業務詳細を策定し、公表しなければならない。元の株主が新株引受権を放棄しない場合、関連する運用規則に従って新株引受権を行使するものとします。

第 28 条 譲受人は、入札結果及び先願拒絶権の行使に基づき決定する。財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、譲受人が決定してから 5 営業日以内に、両当事者が財産権ネットカジノ入金不要ボーナス契約に署名するよう組織するものとします。

第 29 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス契約の条件には以下が含まれますが、これらに限定されません。

(1) ネットカジノ入金不要ボーナスの両当事者の名前と住所;

(2) 譲渡対象に関する基本情報。

(3) 財産権の移転方法;

(4) 対象企業の従業員の継続雇用事項および関連取り決めの有無。

(5) 対象企業の債権債務の処理;

(6) ネットカジノ入金不要ボーナス価格、支払い方法および支払い期限;

(7) 財産権の引き渡しに関する事項。

(8) 有効な条件;

(9) 紛争の解決;

(10) 契約違反に対する責任。

(11) 会社の変更登録手続きの取り決めと期限を過ぎた変更に対する責任。

(12) 変更およびキャンセルの条件。

第 30 条 ネットカジノ入金不要ボーナス当事者は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス契約その他の方法により株式買戻し、利息補償等について合意してはならないものとし、ネットカジノ入金不要ボーナス期間中に対象企業の営業損益に基づいて到達したネットカジノ入金不要ボーナス条件及びネットカジノ入金不要ボーナス価格を調整してはならない。

第 31 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、法令の関連規定、財産権譲渡公告の内容およびネットカジノ入金不要ボーナス結果等に従い、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス契約を検証しなければならない。

  セクション 5 ネットカジノ入金不要ボーナス資金決済

第 32 条 ネットカジノ入金不要ボーナス資金にはネットカジノ入金不要ボーナス証拠金とネットカジノ入金不要ボーナス価格が含まれ、これらは人民元建てで、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関が指定する決済口座を通じて通貨で決済されます。

特別な事情により、ネットカジノ入金不要ボーナスの両当事者が財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関を通じてネットカジノ入金不要ボーナス価格を決済できない場合、譲渡人は、譲渡を承認した単位の書面による意見書および譲受人の支払証書を財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に提供するものとします。

第 33 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、独立した決済口座を開設し、ネットカジノ入金不要ボーナス資金の徴収と支払を組織し、決済口座内のネットカジノ入金不要ボーナス資金の安全を確保し、他の目的に流用してはならない。

第 34 条 譲受人が納付したネットカジノ入金不要ボーナス保証金は、物権ネットカジノ入金不要ボーナス契約の定めるところにより、ネットカジノ入金不要ボーナス代金の一部に換価することができる。

他の譲受予定者が譲受人になれなかった場合には、その支払われたネットカジノ入金不要ボーナス保証金は、公示要件に従い、物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関により一括して返還されます。

第35条 譲受人は、原則として契約発効日から5営業日以内にネットカジノ入金不要ボーナス代金を一括で支払うものとします。

ネットカジノ入金不要ボーナス金額が比較的高額で一度に支払うことが難しい場合には、分割払いを採用することができます。分割払い方式を採用する場合、頭金ネットカジノ入金不要ボーナス価格は総額の30%以上とし、物権ネットカジノ入金不要ボーナス契約の発効日から5営業日以内に支払わなければなりません。残りの支払いには、譲渡人が認めた法的かつ有効な保証が提供され、後払い期間中の利息は、同じ期間のローン市場相場レートを下回らない金利で支払われるものとし、支払い期間は1年を超えないものとします。

第 36 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、合意に従い、ネットカジノ入金不要ボーナス代金を譲渡人に適時に譲渡しなければならない。

  セクション 6 ネットカジノ入金不要ボーナス伝票の発行および変更登録

第 37 条 両当事者が物権ネットカジノ入金不要ボーナス契約を締結した後、譲受人は契約に従ってネットカジノ入金不要ボーナス代金を支払い、両当事者が手数料を支払った後、物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は 3 営業日以内にネットカジノ入金不要ボーナス伝票を発行しなければなりません。

第38条 ネットカジノ入金不要ボーナス証書には、譲渡対象者名、案件番号、譲渡人氏名、譲受人氏名、譲渡基準価額、譲渡対象の評価結果、ネットカジノ入金不要ボーナス価格、ネットカジノ入金不要ボーナス方法、支払方法、物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関の認証締結等を記載しなければならない。

第 39 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、ネットカジノ入金不要ボーナス証書を発行した後、ネットカジノ入金不要ボーナス結果をウェブサイトを通じて公衆に公表しなければならない。公表内容には、ネットカジノ入金不要ボーナス対象の名称、譲渡対象の評価結果、譲渡基準価額、ネットカジノ入金不要ボーナス価格が含まれます。発表期間は少なくとも 5 営業日とする。

第 40 条 ネットカジノ入金不要ボーナス証書発行後、譲渡人は関連規定に従って企業の国有財産権の変更および市場主体の変更の登記手続きを行わなければならない。譲受人および財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は協力して資料を提供するものとする。

  第 3 章 企業資本の増加

  セクション 1 増資の決定と承認

第四十一条 企業が増資をする場合、実現可能性調査を実施し、増資計画を策定し、企業の定款及び関連管理システムに従って内部意思決定手続きを実施し、書面による決議を作成しなければならない。

第 42 条 資本を増加する企業は、企業の発展戦略、事業運営の必要性などに基づいて合理的に投資資格を設定することができるが、明確な方向性を持ったり、公正な競争原理に違反したりしてはならない。

第 43 条 増資計画には以下を含めるものとする。

(1) 増資企業の基本状況;

(2) 増資企業の機能的位置付けと発展戦略;

(3) 調達する資金の規模と目的;

(4) 増資後の当社の資本構成及びガバナンス体制の整備状況

(5) 投資家が満たすべき条件、選定基準及び選定方法。

(6) その他の関連コンテンツ。

第 44 条 企業の増資のために調達した資金は、投資家が実際に支払った金額とする。

第 45 条 増資企業は内部意思決定手続きを完了した後、「措置」第 34 条、第 35 条の関連規定に従って承認手続きを行わなければならない。

第四十六条 増資企業は、相応の資格を有する仲介機関に監査及び資産評価業務を委託し、投資家の選定前に資産評価の承認又は申告手続きを完了しなければならない。

  セクション 2 情報開示

第 47 条 増資企業は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関のウェブサイトを通じて増資情報を公開し、企業の実態と作業スケジュールに基づいて投資家を公募しなければならない。情報開示は、事前開示と正式な開示の組み合わせ、または直接の正式な開示の形式を取ることができます。

第 48 条 増資企業は、情報開示公告に必要な関連資料を株式ネットカジノ入金不要ボーナス機関に提出しなければならない。財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、増資企業が提出した資料の完全性と標準化を審査するものとする。情報開示要件が満たされた場合、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は増資企業が提出した資料に基づいて公表しなければならない。要件が満たされていない場合、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は増資企業に調整を通知するものとする。

第 49 条 増資企業は「措置」第 39 条の関連規定に従って情報を開示しなければならず、正式な開示公告でネットカジノ入金不要ボーナス保証金の金額、支払時期、処分方法を明らかにしてネットカジノ入金不要ボーナス保証金の支払い要求を提起することができる。

第 50 条 増資企業は、正式な開示発表および発表に関連する関連資料のほかに、増資に関するその他の資料を審査のために株式ネットカジノ入金不要ボーナス機関に提出し、予定投資家が上記資料を入手する方法を発表に明記することができる。

第 51 条 増資企業は情報公開公告の期限を定めなければならない。正式な開示が直接行われる場合、発表期間は 40 営業日以上となります。情報の事前開示と正式な開示の組み合わせが採用される場合、開示期間の合計は 40 営業日以上とし、そのうち正式な開示の発表期間は 20 営業日以上とします。

第 52 条 増資企業は正式開示発表期間中、許可なく発表内容を変更してはならない。特別な理由により変更が本当に必要な場合は、増資を承認した部門によって文書が発行されます。アナウンス内容が変更された場合、アナウンス時間は再計算されます。

第 53 条 正式開示発表期間中に、増資企業の資本構造、財務状況、運営管理条件が変更され、増資企業に重大な影響を与える可能性がある場合、増資企業は速やかに開示情報を調整し、補足しなければならない。追加発表期間は 10 営業日以上とし、累積開示期間は最初の発表に必要な期間以上とします。

第 54 条 正式な開示発表期間が満了し、関心のある投資家を勧誘しておらず、発表の内容が変更されない場合、増資企業は発表要件に従って発表時間を延長することができ、各延長は 5 営業日以上とする。延長時間がアナウンスに指定されていない場合、アナウンスは期限切れになると自動的に終了します。

  セクション 3 対象投資家の確認

第 55 条 意図的投資家は正式開示発表期間内に投資申請書と関連資料を財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に提出しなければならず、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は対象投資家を一人ずつ登録しなければならない。

第 56 条 意図的投資家は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に行って、発表内容および関連資料を確認することができます。

第 57 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、対象投資家が提出した資料の完全性と規範的審査を実施し、正式な開示発表の期限が切れてから 5 営業日以内に、対象投資家の登録確認状況を書面で増資企業に通知しなければならない。

第 58 条 増資企業は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関から予定投資家の確認を受領した日から 10 営業日以内に書面で回答しなければならない。確認意見に異議がある場合には、物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に意見書を提出し、理由を説明し、関連資料を提出してください。期限内にご返答いただけない場合は同意したものとみなします。

財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関と増資企業が確認意見について合意に達しない場合は、増資承認機関が決定する。

第 59 条 物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、確認結果をすべての予定投資家に書面で通知しなければならない。

第60条 確定予定投資者が公告においてネットカジノ入金不要ボーナス保証金の支払いを求められた場合には、当該ネットカジノ入金不要ボーナス保証金の支払いをもって適格対象投資者となるものとします。発表により義務付けられたネットカジノ入金不要ボーナス証拠金の支払いが行われない場合は、放棄されたものとみなされます。

  セクション 4: 投資家の選択

第 61 条 正式な開示公告期間が満了し、適格対象投資家が公告の要件を満たした場合、増資企業は公告の条件と方法に従って選定活動を開始しなければならない。

第 62 条 企業増資の選定方法には、入札、競争交渉、総合評価などが含まれる。増資企業は、上記の選定方法を個別に、組み合わせて、または複数回に分けて行うことができる。

第 63 条 資本を増加する企業は、適格な対象投資家全員の平等な参加権利を確保するために、法令に従って選定活動を実施しなければならない。戦略的投資家の選定は、主に企業の発展戦略、事業目標、本業などの適合性や相乗効果に焦点を当てます。金融投資家の選定では、主に財務力と財務状況に焦点を当てます。

第 64 条:増資企業は選定実施計画を策定し、選定原則、選定指標等の内容を明確にし、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関の審査を経て各適格予定投資家に送付しなければならない。

第 65 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、選定活動の組織、調整及び立会に責任を負い、計画に従って選定活動を組織し、適格対象投資家からの回答文書及び見積り書類を一律に受け取り、増資企業の投資者選定関連作業の実施を支援し、選定結果を書面で文書化する。

第 66 条 増資企業の株主総会または取締役会は、承認または登録された資産評価結果と選定結果に基づいて投資者を決定しなければならない。増資を行った企業は、出資者決定後5営業日以内にその結果を財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に書面で通知しなければならない。

  セクション 5 増資契約の締結

第 67 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、投資家が決定した書面による結果を受け取ってから 5 営業日以内に、ネットカジノ入金不要ボーナスのすべての当事者を組織して増資契約に署名しなければならない。

第 68 条 増資契約の契約条件には以下が含まれますが、これらに限定されません。

(1) ネットカジノ入金不要ボーナス当事者の氏名および住所;

(2) 増資企業の基本状況;

(3) 投資家が実際に支払った資金の額。

(4) 投資方法と支払い要件;

(5) 増資前後の各株主の資本金の額及びその持株比率(株式数)

(6) コーポレート・ガバナンス体制の整備;

(7) 増資事業の発展のために投資家が投資したリソース。

(8) 選考活動中に到達したその他の関連条件。

(9) 会社変更登録手続きの手配;

(10) 有効な条件;

(11) 紛争の解決;

(12) 契約違反に対する責任;

(13) 変更およびキャンセルの条件。

第 69 条:ネットカジノ入金不要ボーナス当事者は、増資契約書に株式買戻し、株式保有の委託、有名株式の実質債務等を定めてはならず、また、ネットカジノ入金不要ボーナス中に企業の営業損益に基づいて到達したネットカジノ入金不要ボーナス条件及びネットカジノ入金不要ボーナス価格を調整してはならない。別段の定めがない限り、増資活動に参加する国営企業およびその子会社は、他の株主に融資や保証などの財政支援を提供することは認められません。

第 70 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、法令の関連規定、増資公告の内容、選定結果等に従って増資契約を検証しなければならない。

  セクション 6 ネットカジノ入金不要ボーナス資金決済、バウチャー発行および変更登録

第 71 条 企業増資のネットカジノ入金不要ボーナス代金は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関の指定する口座を通じて決済することができる。具体的な作業プロセスは、企業財産権譲渡ネットカジノ入金不要ボーナスの資金決済に関する本規則の関連規定に従って実施されるものとする。

第 72 条 投資家は、増資契約の発効日から 10 営業日以内に、合意に基づく 1 回限りの実際の出資を行うものとします。

第 73 条 ネットカジノ入金不要ボーナス当事者が増資契約を締結した後、投資家は契約に従って実際の出資を支払い、ネットカジノ入金不要ボーナス当事者が手数料を支払った後、物権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は 3 営業日以内にネットカジノ入金不要ボーナス証書を発行しなければならない。

第 74 条 ネットカジノ入金不要ボーナス証書には、プロジェクト名、プロジェクト番号、増資企業名、増資前後の資本金、増資前後の株主数、出資者名、資本金の額、持株比率または株式の額、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関の検証結果等を記載しなければならない。

第 75 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、ネットカジノ入金不要ボーナス証明書を発行した後、増資結果をホームページを通じて公表しなければならない。発表内容には、プロジェクト名、投資家名、資本金の額、出資比率または株式数などが含まれます。発表期間は少なくとも5営業日となります。

第 76 条 増資完了後、増資企業は関連法規に従って国有財産権の変更及び市場主体の変更の登記手続きを行わなければならない。投資家と財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は協力して資料を提供するものとする。

  第 4 章 企業資産の譲渡

第 77 条 国家出資企業は、あらゆるレベルで子会社の資産移転管理の責任を負う。国家資金提供企業は、経営する業界の特性、子会社の状況、資産の種類、分布状況などを踏まえ、企業の資産移転管理システムを策定し、資産移転管理の責任部門、管理権限、意思決定手順、業務プロセスを明確にし、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関において公的に移転すべき各種資産の種類と金額の基準を具体的に規定しなければならない。

第 78 条 資産の譲渡は、国営企業の関連管理システムおよび定款に従った意思決定手続きに従うものとする。

第 79 条 資産譲渡に規定により資産評価が必要な場合、譲渡人は相応の資格を有する仲介機関に資産評価業務の実施と資産評価申告手続きの完了を委託しなければならない。規制に従って資産評価が要求されていない場合、譲渡人は価格設定の根拠を明確にする必要があります。

第 80 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関が資産移転情報開示公告を公表する場合、その公告には次の内容が含まれるものとするが、これに限定されない。

(1) 譲渡対象者の基本情報;

(2) 譲渡最低価格、代金支払方法および期限要件、ネットカジノ入金不要ボーナス証拠金の設定などのネットカジノ入金不要ボーナス条件。

(3) 入札方法;

(4) アセットの表示の手配;

(5) その他開示すべき事項。

法律、規制または関連規定により別途要求される場合を除き、資産譲渡は譲受人の適格条件を設定しません。

第 81 条 譲渡人は、情報開示の公表期限を定めなければならない。

資産譲渡の最低価格が 100 万元未満の場合、発表時間は 5 営業日以上でなければなりません。譲渡最低価格が 100 万元を超え 1,000 万元未満の場合、発表期間は 10 営業日以上とする。譲渡最低価格が 1,000 万元 (両端を含む) を超える場合、発表時間は 20 営業日以上となります。

第 82 条 情報開示期間が満了し、譲渡予定者が回収されず、譲渡底価を調整して情報を再開示する場合、最初の情報開示譲渡底価が 1,000 万元未満の場合、公表時期は 3 営業日以上とする。最初の情報開示移転最低価格が 1,000 万元(両端を含む)を超える場合、発表時間は 5 営業日以上とする。

第 83 条 資産譲渡予定者の確認、譲渡先の設定、ネットカジノ入金不要ボーナス伝票の発行、変更登録などの具体的な業務プロセスは、企業財産権の譲渡に関する本規則の関連規定を参照して実施する。

第84条 ネットカジノ入金不要ボーナス代金は、原則として財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関の指定する決済口座に一括して支払うものとします。全額の支払いが本当に困難な場合には、国家出資企業の同意を得て、企業財産権の譲渡に関する関連規定を参考にして分割払いを採用し、予定通りに代金を回収するための効果的な措置を講じることができる。

第 85 条 ネットカジノ入金不要ボーナスの両当事者は、資産ネットカジノ入金不要ボーナス契約書その他のネットカジノ入金不要ボーナス確認書類の規定に従い、適時に対象資産の引渡しを完了しなければなりません。主題の所有権の移転に変更登録が必要な場合、変更登録手続きは関連する国内規制に従って完了するものとします。

  第 5 章 その他の規定

第 86 条 企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナス中、ネットカジノ入金不要ボーナスに関与するすべての当事者は、提出された資料の信頼性、完全性、正確性および有効性に対して責任を負う。

第 87 条 企業の国有資産ネットカジノ入金不要ボーナスプロジェクトの関係者および関係者がネットカジノ入金不要ボーナスに参加しようとする場合、企業リーダーの職務上の指導を回避するなどの関連規定を遵守しなければならず、計画の策定、承認、組織および実施などに参加してはならない。

第 88 条 企業財産権の移転または増資により、国費企業およびその子会社が対象企業の実効支配を失った場合、ネットカジノ入金不要ボーナス完了後、対象企業は国費企業およびその子会社の名称、商号、経営資格、フランチャイズ権およびその他の無形資産を継続して使用してはならないし、国費企業の子会社の名において事業活動を継続してはならない。上記要件は、情報公開公告においてネットカジノ入金不要ボーナス条件として明示されるべきであり、市場主体の変更登記、名称及び商号の変更等については、ネットカジノ入金不要ボーナス契約書において対応する取り決めがなされるべきである。

第 89 条 情報開示期間中に、ネットカジノ入金不要ボーナス活動の正常な実施に影響を及ぼす事態が発生した場合、又は関係者が情報開示の停止を求める書面及び関連資料を提出した後、株式ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、情報開示の停止を決定することができる。停止期間は通常 30 日を超えません。譲渡人または増資企業が回復を申請した後、公表期間は 10 営業日以上、累積開示期間は最初の公表に必要な期間以上でなければなりません。

第 90 条 企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナスに主体適格審査、独占禁止審査、公正競争審査、フランチャイズ権、国有地使用権、探査権、採掘権などが含まれ、政府関係部門の承認を必要とする場合、ネットカジノ入金不要ボーナス当事者は、ネットカジノ入金不要ボーナス契約書及び関連資料を政府関係部門に提出し、承認を得なければならない。

第 91 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、企業の国有資産ネットカジノ入金不要ボーナス活動中に発生する各種記録資料を業務ファイルとして作成し、これを一律に保管・保存しなければならない。

第 92 条 財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関は、ネットカジノ入金不要ボーナスサービス料金基準を策定し、これを公開しなければならない。

第 93 条 発表で開示された情報に加え、ネットカジノ入金不要ボーナスのすべての当事者、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関、仲介業者およびその他の関係者は、企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナス中に知り得た関連情報を機密保持する義務を負う。

第 94 条 企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナス中に紛争が生じた場合、当事者は財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関に調停を申請することができる。調停でも合意に達しない場合は、仲裁機関に仲裁を申請するか、人民法院に訴訟を起こすことができます。

第 95 条 国有資産監督機関は、譲渡企業や増資企業が関連規定を履行しなかったり、関連規定に違反したり、国有権益を侵害したりしたことを発見した場合、ネットカジノ入金不要ボーナス活動の停止を命じなければならない。国有資産に損失を与えた者は、相応の法令違反の責任を負うものとする。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任が調査されるものとします。

  第6章 附則

第 96 条 この規則に定める公告期間は、財産権ネットカジノ入金不要ボーナス機関のウェブサイトに公告された日から始まり、累積公告期間は関連規定を下回ってはなりません。

第 97 条 企業の国有資産ネットカジノ入金不要ボーナスが非公約により行われる場合、国有資産監督に関する関連法規に従って実施しなければならない。

第 98 条 企業の国有資産のネットカジノ入金不要ボーナスに上場会社が関与する場合には、上場会社の国有株式管理及び証券監督当局の関連規定も遵守しなければならない。

第99条 この規則は、公布の日から施行する。 2009年6月15日に公布された「企業の国有財産権ネットカジノ入金不要ボーナス運営規則」も同時に廃止された。

出典:国務院国有資産監督管理委員会のウェブサイト