「カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間支出および管理費に関する規則」の発行に関する民政部および国家金融監督局の通知
民政部、国家金融監督局
「公益信託の歳出及び管理費に関する規程」公布のお知らせ
ミンファ [2024] No 76
すべての省、自治区、および中央政府直轄市の民政局(局)、すべての金融監督管理局、個別の計画に基づいてリストされているすべての民政局、および新疆生産建設兵団の民政局:
新たに改正された「中華人民共和国カジノスカイ入金不要ボーナス法」の関連要件に従って、当社は「カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間支出および管理費に関する規則」を制定し、この度公布しました。遵守してください。
民政部}
国家金融監督総局
2024年12月18日
カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間経費および管理手数料に関する規制
第 1 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間支出および管理手数料の基準をさらに明確にし、カジノスカイ入金不要ボーナス信託の健全な発展を促進するため、中華人民共和国カジノスカイ入金不要ボーナス法(以下、カジノスカイ入金不要ボーナス法という)、中華人民共和国信託法(以下、信託法という)、中華人民共和国銀行監督法(以下、銀行監督法という)の関連要件に従って、本規定を制定する。
第 2 条この規定は、中華人民共和国の領域内で登録されたカジノスカイ入金不要ボーナス信託に適用されます。
第 3 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の受託者は、法令及びカジノスカイ入金不要ボーナス信託書類の規定に従い、カジノスカイ入金不要ボーナス活動を積極的に実施し、カジノスカイ入金不要ボーナス信託財産を最大限かつ効率的に利用し、管理経費は最も必要なものを原則とし、経済性を実践し、不必要な経費を削減しなければならない。
第 4 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託支出とは、カジノスカイ入金不要ボーナス活動を実施する際に発生する以下の支出を指します。
(1) 受益者に直接提供される、または他の組織に委託される資金および資料。
(2) カジノスカイ入金不要ボーナス活動を実施するために発生する人件費、ボランティア補助金、保険、および住宅、設備、資材の使用にかかる関連費用。
(3) カジノスカイ入金不要ボーナス活動を実施するために発生する旅費、物流費、交通費、会議、研修、監査、評価、その他の費用。
第 5 条前年度末における信託財産が資本財産であるカジノスカイ入金不要ボーナス信託については、次の基準に従って歳出を執行しなければならない。
(1) 前年末の純資産が 1,000 万人民元を超える場合、年間支出は前年末の純資産の 3% 以上でなければなりません。
(2) 前年末の純資産が 1,000 万元未満、500 万元を超える場合、年間支出は前年末の純資産の 4% 以上でなければなりません。
(3) 前年末の純資産が 500 万元未満、100 万元を超える場合(元の金額を含む)、年間支出は前年末の純資産の 5% を下回ってはなりません。
(4) 前年末の純資産が 100 万元未満の場合、年間支出は前年末の純資産の 6%を下回ってはなりません。
当年度の支出比率を計算する際には、前年度末の純資産を過去3年間の末の純資産の平均値で置き換えることができます。
第 6 条前年度末における信託財産が株式(株式)、不動産等の非金融資産である公益信託については、年間支出額が前年度の資本収入総額の70%以上となります。
本規程における資本収益総額とは、ファンド以外の信託財産から生じる配当金、賃貸料等から必要な税金や手数料を差し引いた収益の総額をいいます。
歳出比率を計算する際には、前年度の資本的収入の合計を過去3年間の資本的収入の合計の平均値で置き換えることができます。
第 7 条前年度末の信託財産に資本財産と資金以外の財産が含まれる場合には、資本財産と資金以外の財産を区分して会計処理し、歳出基準はそれぞれ本規則第5条及び第6条に基づくものとします。
第 8 条公益信託の管理手数料とは、以下の手数料を指します。
(1) 受託者に支払われる信託報酬。
(2) 監督者に支払われる報酬;
(3) カジノスカイ入金不要ボーナス信託財産の保管にかかる費用。
(4) カジノスカイ入金不要ボーナス信託財産の管理および処分のために仲介業者を雇うことによって発生する費用。
(5) カジノスカイ入金不要ボーナス信託書類に定められたその他の合理的な費用。
第 9 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間管理手数料は、次の基準に従って実施されます。
(1) 前年末の純資産が 1,000 万元 (元本を含む) を超える場合、管理手数料は前年末の純資産の 1% を超えてはなりません。
(2) 前年末の純資産が 1,000 万元未満、500 万元を超える場合、管理手数料は前年末の純資産の 15% を超えてはなりません。
(3) 前年末の純資産が 500 万元未満、100 万元を超える場合(元の金額を含む)、管理手数料は前年末の純資産の 2% を超えてはなりません。
(4) 前年度末の純資産が 100 万元未満の場合、管理費は前年度末の純資産の 3% を超えてはなりません。
第 10 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間管理手数料が 10,000 元未満の場合は、本規則第 9 条に規定する年間管理手数料率の適用を受けません。
第 11 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の書類には、年間支出と管理手数料の割合または金額を記載しなければなりません。
第 12 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の受託者は、各カジノスカイ入金不要ボーナス信託の財産を別々に管理し、別々の口座を保管し、年間支出と管理手数料率を別々に計算しなければなりません。
カジノスカイ入金不要ボーナス信託の受託者は、実際の取引や事実に基づいてカジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間支出及び管理経費を誠実に計算しなければならず、カジノスカイ入金不要ボーナス信託の支出を水増ししたり、不当な費用を計上してはならない。
第 13 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の受託者は、カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間支出及び管理手数料をカジノスカイ入金不要ボーナス信託の年次報告書の一部として記載し、その提出を担当する民事部門に報告し、一般に公開しなければならない。
第 14 条特別の事情により、歳出及び管理費がこの規定に従うことが困難な場合には、公益信託の受託者は、届出を行った民事部門に報告し、その旨を国民に説明しなければならない。
第 15 条民事・金融監督当局は、それぞれの法定管理責任に基づき、カジノスカイ入金不要ボーナス信託の年間支出と管理手数料を監督・検査する。
第 16 条カジノスカイ入金不要ボーナス信託の受託者がこれらの規定に違反した場合、登録を担当する民事部門はカジノスカイ入金不要ボーナス法およびその他の法令に従って罰則を課すものとします。
信託会社がこれらの規制に違反した場合には、金融監督当局は信託法、銀行監督法その他の法令に基づき罰則を科すこととなります。
第 17 条本規制は、2025年1月1日から施行されます。本規制の施行前に登録されたカジノスカイ入金不要ボーナス信託については、本規制の施行日から2年間の移行期間が設けられます。移行期間中、歳出および管理手数料はカジノスカイ入金不要ボーナス信託文書の規定に従って実施される場合があります。移行期間終了後は、本規定に従って実施されるものとします。
出典:民政部
