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ビットカジノ入金不要ボーナス 消費者金融会社の監督と格付けに関する措置の発行に関する国家金融監督管理総局の通知

発売日:2024-12-23 |
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州の金融監督と管理

消費者金融会社に対する監督および格付け措置の発行に関する通知

ゴールデン ルール [2024] No 20

各金融ビットカジノ入金不要ボーナス局:

「消費者金融業者の監督及び格付措置について」を交付いたしましたので、遵守していただきますようお願いいたします。

国家金融監督管理局

2024年12月9日

  

消費者金融会社に対するビットカジノ入金不要ボーナス上の格付け措置

  第 1 章 一般規定

第1条 消費者金融会社の経営管理とリスク状況を総合的に評価し、ビットカジノ入金不要ボーナス資源を合理的に配分し、分類監督を効果的に実施し、消費者金融会社の安定的な運営と標準化された発展を促進するために、本措置は中華人民共和国銀行監督法及び消費者金融会社管理弁法(2024年国家金融監督管理令第4号)及びその他の関連法令及び部門規定に従って制定される。

第 2 条 本措置は、中華人民共和国領域内で合法的に設立され、通期 1 年を超えて事業を行っている消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付けに適用される。ビットカジノ入金不要ボーナス当局は、本措置に基づき、同年に新設された消費者金融会社に対して試行格付けを実施することができる。

第 3 条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付けとは、監督当局が日常の監督を通じて得られた状況およびその他の関連情報に基づいて、本措置に従って消費者金融会社の全体的な状況を評価および判断するビットカジノ入金不要ボーナスプロセスを指します。これは機密監視を実施するための基礎です。

分類された監督とは、ビットカジノ入金不要ボーナス当局が、消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付け結果に基づき、消費者金融会社の四半期ごとのリスク分類を参照して、市場アクセス、ビットカジノ入金不要ボーナス措置、ビットカジノ入金不要ボーナス資源配分の観点から、格付けレベルの異なる消費者金融会社に対して差別化されたビットカジノ入金不要ボーナス政策を実施することを意味する。

第 4 条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付け業務は、法令順守、客観性、公平性、総合的慎重性の原則に基づき、国家金融監督管理局および各レベルの地方事務所によって組織され、実施されるものとする。

  第 2 章 評価要素

第 5 条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス上の格付け要素には、コーポレート・ガバナンス、資本管理、リスク管理、協力機関管理、専門的サービスの品質、消費者の権利保護、および情報技術管理の 7 つの部分が含まれます。評価指標は定量的カテゴリーと定性的カテゴリーで構成されます。

第6条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス評価結果は100点満点であり、各部分の比重は企業統治(15%)、資本管理(15%)、リスク管理(25%)、協力機関管理(10%)、専門サービス品質(10%)、消費者の権利保護(15%)、情報技術管理(10%)である。各評価要素の満点は 100 点です。評価要素スコアは、採点基準に基づいて監督者が専門的な判断を組み合わせて決定します。総合評価スコアは、各評価要素の重みに基づいて形成されます。総合格付スコアに基づき、格付調整事項に応じて格付レベルが調整され、ビットカジノ入金不要ボーナス格付結果が形成されます。

  第 3 章 組織と実装

第7条 消費者金融会社の格付期間は1年とし、評価期間は前年1月1日から12月31日までとする。ビットカジノ入金不要ボーナス上の格付け作業は、原則として毎年4月末までに完了する必要があります。

第 8 条 消費者金融会社の法定格付は、初期評価、再評価、見直し、法定格付結果のフィードバックの手順に従って実施されるものとする。

第 9 条 国家金融監督管理総局は、消費者金融会社のリスク特性とビットカジノ入金不要ボーナス上の優先順位に基づいて、毎年ビットカジノ入金不要ボーナス上の格付け業務を実施する前に、関連する格付け指標と評価点を適切に調整することができる。

第十条 国家金融監督管理局及びその各級出先機関は、消費者金融会社の格付けに関する内外の情報を継続的かつ包括的かつ徹底的に収集し、消費者金融会社のコーポレートガバナンス、リスク管理、業務運営等に十分に反映しなければならない。関連情報には、市場アクセス、オフサイト監督、行政罰情報、オンサイト検査報告書、コーポレート・ガバナンス、データ・ガバナンス、事件管理、違法金融行為の防止およびその他の特別監督情報、消費者金融会社関連の経営管理文書、監査報告書、手紙および訪問、違反報告情報、その他の重要な社内外情報が含まれますが、これらに限定されません。

第 11 条 国家金融監督管理局の各級派遣機関は日常の監督に基づき、消費者金融会社に対するビットカジノ入金不要ボーナス格付けの予備評価および再評価を実施する。予備評価は、あらゆるレベルの派遣機関によって組織され、実施されるものとする。各格付け指標の分析と判断は、十分に合理的で、綿密な分析と合理的な判断でなければなりません。再評価は消費者金融会社を直接監督する金融監督局が企画・実施する。初期評価と再評価は、統一された評価尺度、客観性、正確性、公平性、公平性の原則に従う必要があります。再評価の結果により初回評価の結果が調整される場合には、調整の理由を説明する必要がある。

第 12 条 国家金融監督管理局は、ビットカジノ入金不要ボーナス格付け再評価の結果を検討し、参加消費者金融会社の最終的なビットカジノ入金不要ボーナス格付け結果を決定し、最終的なビットカジノ入金不要ボーナス格付け結果を各金融監督管理局にフィードバックするものとする。

第 13 条 各級国家金融監督管理総局の派遣機関は、ビットカジノ入金不要ボーナス会議、健全監督会議、ビットカジノ入金不要ボーナス意見等を通じて、消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付けの最終結果と既存の主要なリスクと問題点を消費者金融会社に通知し、通知の中で対応する是正要求を提示しなければならない。

消費者金融会社は、監督当局から格付結果の通知を受けた後、速やかに当該情報を消費者金融会社の取締役会、監査役会(監査役)及び経営陣に通知するとともに、消費者金融会社の主要株主に通知しなければなりません。通知の内容には、格付け結果、ビットカジノ入金不要ボーナス当局から報告された重大な問題点、是正要求などが含まれますが、これらに限定されません。消費者金融会社は、格付け結果の使用を厳しく制限し、広告、宣伝、マーケティングなどの商業目的に使用してはなりません。

第 14 条 消費者金融会社は、提供するデータおよびその他の資料が真実、正確、完全であることを保証しなければなりません。重大な事項が隠蔽されている場合、または提出または提供された情報や資料に虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な欠落が含まれている場合、事件の重大性に応じてビットカジノ入金不要ボーナス上の評価が引き下げられます。状況が深刻な場合には、関連ビットカジノ入金不要ボーナスに従って慎重なビットカジノ入金不要ボーナス措置が講じられる場合があります。

  第 4 章 評価結果と適用

第 15 条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス上の格付け結果は、優良から不良までレベル 1 ~ 5 と S レベルに分けられ、このうちレベル 2 とレベル 3 はさらに A と B の 2 つのレベルに細分されます。消費者金融会社が重大なリスクに直面した場合、直接レベル 5 に分類されます。再建、買収または市場撤退の過程にある消費者金融会社は、ビットカジノ入金不要ボーナス当局の認定を受けて直接 S レベルに分類され、そのビットカジノ入金不要ボーナス格付には参加しません。年。

第 16 条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス上の格付け結果は、消費者金融会社の経営状況、専門的サービス能力、リスク管理能力およびリスクレベルを総合的に反映する。

ビットカジノ入金不要ボーナス上の格付けがレベル1の消費者金融会社は引き続き良好な経営状態を維持しており、健全なコーポレートガバナンス構造、完全なメカニズム、強力なリスク管理能力、効果的な内部統制を備えており、優れたリスク耐性を備えた大株主が消費者金融会社の経営を強力にサポートしています。消費者金融会社には小さな問題がいくつかあるかもしれませんが、社内の「3 つの防御線」によって時間内に発見され、解決される可能性があります。

法定格付レベル2の消費者金融会社は、経営状況が安定しており、リスク管理能力が高く、大株主の経営状況も良好であり、消費者金融会社の経営に必要なサポートを提供することができます。消費者金融会社にはいくつかの軽微な問題がありますが、ビットカジノ入金不要ボーナスの指示に従って日々の業務で修正および解決できます。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付レベル3の消費者金融会社には明らかな問題があり、リスク管理能力の強化が必要であり、大株主の経営悪化の兆しも見られる。あるいは、経営状況は基本的に正常であるにもかかわらず、消費者金融会社の経営を十分に支援できていない、あるいは消費者金融会社の業務運営に支障を来している。消費者金融会社に存在する問題が早期に是正されなければ、さらなる経営状況の悪化につながる可能性があります。ビットカジノ入金不要ボーナス上の注意を払い、早期介入を実施する必要があります。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付け4の消費者金融会社の経営状況は悪化している。コーポレートガバナンスとリスク管理には明らかな欠陥があります。いくつかのリスク問題は未解決です。大株主の経営状況が著しく悪化、または流動性が逼迫している場合。操業条件を改善し、リスクレベルを低減するには、適時にビットカジノ入金不要ボーナス措置を講じる必要があります。そうしないと、重大なリスクが発生する可能性があります。

ビットカジノ入金不要ボーナス上の格付けが5の消費者金融会社の経営状況は著しく悪化しており、資産の質は急速に悪化しており、対外債務は延滞している可能性がある、または延滞している可能性があり、リスク波及傾向は明らかであり、債権者の利益や金融市場の安定に深刻な影響を及ぼしており、リスク処理または救済のための措置を講じる必要がある。

第 17 条 消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付け結果は、ビットカジノ入金不要ボーナス当局がビットカジノ入金不要ボーナス計画を策定および調整し、ビットカジノ入金不要ボーナス資源を割り当て、ビットカジノ入金不要ボーナス措置および措置を講じる主な基礎となるものとする。

各レベルの国家金融監督管理総局の派遣機関は、消費者金融会社のビットカジノ入金不要ボーナス格付け結果に基づいてリスクとその原因を徹底的に分析し、消費者金融会社に対する総合的な監督計画を策定し、監督の焦点を明確にし、オフサイトモニタリングとオンサイト検査の頻度と範囲を決定し、消費者金融会社に対し、発見された問題を速やかに是正し、是正実施状況を報告するよう求めるべきである。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付けレベル1の消費者金融会社に対しては、オフサイト監督に重点を置き、各種ビットカジノ入金不要ボーナス指標を定期的にモニタリングし、現地訪問、ビットカジノ入金不要ボーナス会議や調査を通じて最新の経営状況を把握し、ビットカジノ入金不要ボーナスサイクルを適切に緩和し、立入検査の頻度を減らし、市場アクセスや革新的なビジネスパイロットなどの支援を提供する。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付けがレベル2の消費者金融会社については、格付け等級とビットカジノ入金不要ボーナス投資の段階的増加の原則に応じて、オフサイトビットカジノ入金不要ボーナス分析と現場検査の頻度と強度を適切に高め、取締役会や上級経営陣とのビットカジノ入金不要ボーナス会議の頻度を増やし、消費者金融会社の運営と管理に存在する問題を迅速に発見し、コーポレート・ガバナンス、内部統制、リスク管理の継続的な改善を促すべきである。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付けレベル3の消費者金融会社については、立入検査の頻度を増やし、立入検査の強度を高め、コーポレート・ガバナンスの仕組みの改善を促し、取締役や上級管理職の業績の監督を強化し、消費者金融会社や主要株主の経営とリスクの状況を綿密に追跡・判断し、高リスク事業に対するビットカジノ入金不要ボーナス指導を強化し、リスクの波及を防止し、必要に応じて対応するビットカジノ入金不要ボーナス措置を講じ、早期介入を積極的に実施すべきである。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付けレベル4の消費者金融会社は、継続的な監督上の注意を払い、リスクの高い事業活動を制限し、経営状況の改善とリスクレベルの低減のための即時措置を講じることを要求し、問題の性質を区別して大株主に増資などの関連約束履行の要求、株主の権利の制限、配当およびその他の収入の分配の制限、取締役および上級管理職の調整命令、必要に応じて一部の事業の停止を命じ、回収・処分計画を策定するなどの措置を講じるべきである。

ビットカジノ入金不要ボーナス上の格付けがレベル 5 の消費者金融会社については、高リスクのノンバンク機関のリスク処理に関する関連要件に従うものとします。

第 18 条 各レベルの国家金融監督管理局の出先機関は、消費者金融会社の個別格付け要素の得点に対するビットカジノ入金不要ボーナス上の注意を強化し、格付けに反映された問題点に基づいて、法令に従い、個別要素に対する相応のビットカジノ入金不要ボーナス措置を講じなければならない。

第 19 条 ビットカジノ入金不要ボーナス格付の結果は、消費者金融会社の業務の分類監督の健全性の条件として使用される。

法定格付結果が第 1 級、第 2 級又は第 3 級の消費者金融会社は、「消費者金融会社の管理に関する措置」第 15 条に規定する基本業務を行うほか、認可を受けて「消費者金融会社の管理に関する措置」第 16 条に規定する特別業務を行うことができる。

ビットカジノ入金不要ボーナスレベル4の消費者金融会社は、「消費者金融会社の管理措置」第15条に規定されている基本的な業務を行うことができます。

ビットカジノ入金不要ボーナス格付レベル5の消費者金融会社は、リスクエクスポージャーが拡大しないことを前提として、「消費者金融会社の経営措置」第15条に規定する以下の基本業務を行うことができる。 ・株主及びその国内子会社、株主グループの親会社及びその国内子会社からの預金の受け入れ。会社の株主である海外の金融機関からお金を借ります。

  第5章 附則

第 20 条 国家金融監督総局は、本措置の解釈に責任を負う。

第 21 条 本措置は発布日から発効する。 「消費者金融会社に対する監督格付け措置(試行)の発令に関する中国銀行保険監督管理委員会総弁公司の通知」(CBIRC Banfa[2020]第128号)も同時に廃止される。

出典:国家金融監督総局のウェブサイト