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国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関による中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督・評価措置の発令に関する通知

発売日:2024-11-28 |
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州のバイオカジノ入金不要ボーナス監督と管理

銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関による中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督・評価に関する措置の発令に関するお知らせ

ゴールデン ルール [2024] No 18

すべてのバイオカジノ入金不要ボーナス規制局、すべての政策銀行、大手銀行、株式会社銀行、外国銀行、および直接銀行:

中央バイオカジノ入金不要ボーナス工作会議の精神と「包括的バイオカジノ入金不要ボーナスの質の高い発展促進に関する国務院の実施意見」(国発[2023]第15号)の要求事項を実行し、中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督評価制度をさらに改善し、中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスの持続的かつ健全な発展を促進するため、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局は「バイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督評価措置」を策定した。銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関による中小企業向け」をここに発行します。慎重に整理して実装してください。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局

2024年11月25日


銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関による中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督・評価に関する措置

  第 1 章 一般規定

第 1 条 銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの発展と有効性を科学的に評価するため、中華人民共和国銀行監督管理法に基づき、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に対し包括的バイオカジノ入金不要ボーナスの発展に関する党と国の戦略的展開を徹底的に実施し、サービスの質と効率を継続的に向上させるよう奨励し、本措置は中華人民共和国商業銀行法、中小企業促進法と連携して策定される。中華人民共和国、および包括的バイオカジノ入金不要ボーナスの質の高い発展の促進に関する国務院の実施意見と、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関における中小企業および零細企業向けのバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの促進に関する国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の規制政策文書を組み合わせたもの。

第 2 条 中小企業にバイオカジノ入金不要ボーナスサービスを提供することは、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が実体経済に奉仕し、質の高い発展を達成するために重要な意味を持つ。銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに対する規制上の評価(以下、中小企業に対する規制上の評価という)を実施するには、次の原則に従う必要があります。

(1) 量的側面と質的側面は密接に関連しています。小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価の客観性、包括性、柔軟性を考慮し、定量的指標に焦点を当て、有効性の評価を重視する。定量的指標の合計スコアは定性的指標よりも高くなります。

(2) 総量と構造に同様の注意を払います。我々は、規制目標に基づき、多面的な評価を通じて、中小企業に対するバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの総供給量の着実な成長を継続的に促進しつつ、さまざまなタイプの銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が徹底した差別化された競争を実施し、サービス構造を最適化し、サービス対象範囲を拡大するよう指導する。

(3) インセンティブと制約を同時に受け入れる。中小企業・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価の結果は、その年の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関による中小企業・零細企業のバイオカジノ入金不要ボーナスサービスを測定する主な基礎として利用され、差別化された規制政策の策定・実施、立入検査、中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関連する政策試行、報奨金・インセンティブと効果的に結びつけられるべきである。

第 3 条 小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価の実施主体は国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局とその派遣機関である。

第 4 条 本弁法でいう銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関とは、中国資本の商業銀行、中華人民共和国領域内に法律に基づいて設立された農村協同組合銀行、農村信用協同組合、村鎮銀行を指す。

各バイオカジノ入金不要ボーナス監督局は、管轄内の村銀行やその年に新設された銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関等に対する中小・零細バイオカジノ入金不要ボーナスに対する監督・評価の実施の有無を、管轄内の実情に応じて自主的に決定することができる。

政策銀行、直接銀行、外資系銀行は、本措置を参考にし、自らの機能的位置付けと事業特性を組み合わせ、関連する規制政策要件を誠実に履行し、中小企業・零細企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスを積極的に改善・改善する必要がある。国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局とその派遣機関は本措置を参考にし、政策銀行、直接銀行、外資系銀行の中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに対する監督指導を強化する。

  第 2 章 評価制度

第 5 条 小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価制度は、全体的な信用供与状況、コストとリスクの状況、サービス構造の最適化状況、インセンティブと抑制メカニズムの状況、コンプライアンス運営と内部統制の状況、地域経済への奉仕などの評価要素で構成される。

各評価要素にはいくつかの評価指標があります。各評価要素の点数は、評価指標を点数化し、監督者の専門的判断と組み合わせることで総合的に求められます。

評価スコアは、各コンポーネントのスコアを合計することによって生成されます。定量的指標は計算結果(小数点第1位保持)に応じて採点され、定性的指標の最小採点単位は05点となります。

第6条 評価指標は、評価要素の構成単位とする。法人バイオカジノ入金不要ボーナス機関の評価指標の具体的な内容及び点数については、別紙「銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関による中小・小規模事業者のバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督に関する評価指標表」(以下「評価指標表」という。)の定めるところによる。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の包括的バイオカジノ入金不要ボーナス機能を担当する部門・局は、毎年小規模・零細企業バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価を実施する前に、中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービス関連政策・法規の最新の要件と実際のニーズおよびその年の中小企業バイオカジノ入金不要ボーナス業務の重点に応じて、評価範囲、評価要素、評価指標、評価基準、得点加重などを率先して必要かつ適切に調整し、年次「評価指標」を策定することができる。テーブル」。

第7条 評価指標には、通常指標とボーナス指標とがある。通常の指標と追加指標の合計スコアが、評価対象銀行の最終スコアとなります。

従来の指標スコアは主にプラスの点数が付与されます。インデックス要件を満たすものは特定の状況に応じてスコアリングされ、要件を満たさないものはスコアリングされません。銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が監督法令や規範文書で明示的に禁止している行為、または銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が明示的に実行することが求められているにもかかわらず、重大な事情により実行できなかった行為には減点が与えられます。従来の指標の合計点は100点です。

第 8 条 小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督の評価結果は、各指標の合計点に基づいて 4 つの評価レベルに分けられる。

0) の範囲のスコアを持つ人はレベル 2 として分類されます。 [6075) の範囲にあるものはレベル 3、[7075) の範囲にあるものはトリプル A、[6570)] の範囲にあるものはスリー B、[6065) の範囲にあるものはスリー C に分類されます。 60 ポイント未満のスコアはレベル 4 に分類されます。

従来の指標スコアが60点未満の場合は、その年の評価結果をそのままレベル4と判定します。

第9条 小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価結果の等級に応じた評価の意味は以下のとおりである。

(1) 評価結果はレベル 1 です。これは、バイオカジノ入金不要ボーナス機関が中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの重要性を十分に理解しており、健全な内部メカニズムとシステムを備え、強力な政策実施と制度的保証があり、規制目標を達成し、中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナス商品、事業、およびサービスにおいて優れた成果を上げており、基本的な標準的な運営サービス行動を備えていることを意味します。

(2) 評価結果はレベル 2 であり、これは当該バイオカジノ入金不要ボーナス機関が中小企業向けのバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関して特別な内部メカニズムを整備し、政策要件を実施することができ、基本的に規制目標を達成していることを意味します。中小企業向けのバイオカジノ入金不要ボーナス商品・事業・サービスは一定の成果を上げていますが、依然として不十分な部分もあり、タイムリーに改善する必要があります。

(3) 評価結果はレベル3であり、当機構の中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスのさまざまな仕組み、商品、サービスが依然として不十分であり、積極的な取り組みが不十分であることを意味する。非効果的な政策実施や、一部の規制目標が基準に達していないなどの問題があります。的を絞った改善策が早急に必要です。

(4) 評価結果はレベル 4 であり、これは当該バイオカジノ入金不要ボーナス機関が中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに重大な欠陥があり、必要に応じて関連政策を実施しておらず、主な規制目標を満たしておらず、特別なメカニズムや制度の確立、特別な商品の開発、中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関する業務プロセスの改善を行っていないことを意味します。中小企業向けのバイオカジノ入金不要ボーナスサービスを全面的に検査し、効果的に是正する必要がある。国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局とその派遣事務所は、必要に応じて法律に基づいて対応する規制措置を講じることができる。

  第 3 章 評価メカニズム

第 10 条 小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価は毎年実施し、評価期間はその年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

各バイオカジノ入金不要ボーナス監督局が毎年行う小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督・評価業務は、原則として翌年4月30日までに完了しなければならない。

第 11 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局は、全国の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価を組織・監督する責任を負い、また、大規模商業銀行および株式会社銀行の小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価を実施する直接の責任を負う。

各バイオカジノ入金不要ボーナス規制局は、その管轄区域内の地方監督の下にある地方法人銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関のほか、大手商業銀行や株式会社銀行の第一級支店などに対する小規模および零細バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価業務を組織し、実施する責任を負っている。大手都市銀行や株式会社銀行の支店の評価については、法人向けバイオカジノ入金不要ボーナス機関を参考にして評価指標や加点を決定することができます。

各バイオカジノ入金不要ボーナス監督局は、管内の実情に応じて、管内の都市商業銀行の出張支店等に対する小規模・零細なバイオカジノ入金不要ボーナス監督評価を実施するかどうかを自主的に決定することができる。

第 12 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局と各バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局は、特に所管する銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の評価を担当する小規模かつ零細なバイオカジノ入金不要ボーナス監督評価調整機構を設立する。調整メカニズムは、あらゆるレベルの包摂的バイオカジノ入金不要ボーナスの機能部門(部門)によって主導され、参加部門(部門)には、少なくとも同レベルの制度監督、立入検査、統計、消費者の権利保護などの機能部門(部門)が含まれるべきである。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の包括バイオカジノ入金不要ボーナス機能部門は、小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価の全体的な計画、全体的な調整、監督・指導を担当する。

各バイオカジノ入金不要ボーナス規制局は、業務の必要性に基づいて、その管轄区域内のバイオカジノ入金不要ボーナス規制局内に小規模かつミクロなバイオカジノ入金不要ボーナス規制評価・調整メカニズムを設置するかどうかを決定することができ、本条第1項の規定を参照して、支店レベルでの関連調整メカニズムの具体的な取り決めを決定することができる。

第 13 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局の各級派遣事務所は、銀行支店における中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関する情報共有を強化する。

各バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局は、大手商業銀行および株式会社銀行の支店の評価結果の写しを、包括的バイオカジノ入金不要ボーナスの監督を担当する国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局の機能部門および対応機関に提出しなければならない。小規模かつ小規模なバイオカジノ入金不要ボーナス監督評価が地方法人銀行の拠点外支店で実施された場合、評価結果のコピーは法人銀行の地方バイオカジノ入金不要ボーナス監督局に報告されなければならない。

地方法人銀行の海外支店が所在するバイオカジノ入金不要ボーナス監督局は、管轄内の中小企業向け支店のバイオカジノ入金不要ボーナスサービスを提供するために、地方法人銀行の地方バイオカジノ入金不要ボーナス監督局と積極的に連携すべきである。

  第 4 章 評価プロセス

第 14 条 小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス規制評価プロセスは、評価範囲の決定、銀行自己評価、規制情報の収集、初期規制評価、規制レビュー、評価結果の通知、ファイル収集の 7 つのリンクに分かれています。

第 15 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局とその派遣事務所は、本措置に従い、実際の業務状況に基づいて、毎年小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価を行う銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の範囲を決定するものとする。

第十六条 銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関は、本弁法及び「評価指標表」に基づき、銀行の年間中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスの自己評価を実施し、翌年2月末までに自己評価結果を国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局及びその派遣事務所に書面で報告しなければならない。報告書の内容としては、自己評価の評点、各評価要素と指標点、各評価指標点の裏付けとなる資料等を記載すること。

取引バイオカジノ入金不要ボーナス機関は自己評価を重視し、真剣に評価し、客観的かつ包括的で十分な証拠を備えている必要があります。自己評価スコアが中小・零細バイオカジノ入金不要ボーナス規制評価スコアより著しく高く、自己評価スコアに必要な証拠の裏付けが不足している銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関については、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局とその派遣事務所は状況に応じて追加の減点を行うことができる。

銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局及び地方事務所に提出する自己査定証明資料の真正性が保証されるものとする。虚偽の認証資料を提出し、中小零細バイオカジノ入金不要ボーナスの規制評価結果に影響を与える銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関は、規制評価結果を直接レベル4に指定すべきである。

「評価指標表」は、評価の参考値となる規制統計データを定めたものです。国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局とその派遣機関は、銀行の自己評価作業を開始する前に、適切な形式で関連銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に通知する必要がある。

第十七条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局及びその派遣機関は、中小零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価調整機構を通じて銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に関する関連情報を包括的に収集し、監督評価の準備をしなければならない。原則として、規制情報の収集は、最初の規制評価を主導する部門の責任となります。情報収集のコンテンツとチャネルには次のものが含まれます:

(1) 定量的な評価指標は、原則として国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局のオフサイト監督情報システムから得られるデータに基づく。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局のオフサイト監督情報システムに定量的指標のデータが実際にない場合は、監督検査報告書、銀行内部・外部監査報告書、銀行年次報告書などの資料を通じて入手することができる。

(2) 定性的な評価指標、関連情報は以下の観点から収集できます。

1 銀行に対して、銀行が正式に発行した文書(内部システム文書、会議議事録、評価および評価報告書、内部および外部監査報告書などを含む)の提供を要求します。

2国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局およびその派遣機関が実施した中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関する調査、調査、検査、監督、監督、抜き打ち訪問などに反映され、真実であることが確認された状況。

3 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局とその派遣機関が受け取った中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関する手紙、電話、報告、苦情等は真実であることが確認されている。

4 中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関して他の州機関が実施する外部監査、検査、罰則等。

5 上記資料を基に、現地訪問、抜き取り調査、監督面接等を通じ、さらなる状況の把握を行う。

第十八条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局及びその派遣機関は、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の予備情報収集及び自己評価結果に基づき、日常業務で知り得た銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関する関連情報と組み合わせて、予備監督評価を実施しなければならない。

大手商業銀行と株式会社銀行の監督に関する予備評価は、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の包括バイオカジノ入金不要ボーナス機能部門が主導し、小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督・評価調整メカニズムに従って実施される。地方企業向けバイオカジノ入金不要ボーナス機関、大手商業銀行や株式会社銀行の一級支店の監督に関する予備評価は、地方バイオカジノ入金不要ボーナス監督局の包括的バイオカジノ入金不要ボーナス機能局が主導し、内部の小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価・調整メカニズムに従って実施される。

予備評価者は、「評価指標表」を参照し、取引バイオカジノ入金不要ボーナス機関の採点情報及び採点基準を項目ごとに記入し、対応する調書及び添付資料を保管しなければならない。予備評価者は、評価業務の必要性に基づき、第 17 条の規定を参照して追加の関連情報を収集することができる。銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が裏付け資料とともに提出しなければならない評価指標については、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関は追加の裏付け資料の提出を求められる場合がある。銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関が要求どおりに提供することに消極的または提供できない場合、関連する指標が直接最低スコアとして決定されます。

第 19 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局及びその派遣機関は、予備評価に基づいて、中小企業バイオカジノ入金不要ボーナス機関のバイオカジノ入金不要ボーナスサービス業務を審査するものとする。

規制審査作業を担当する特別チームを設立する必要がある。大手商業銀行と株式会社銀行の規制審査については、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督局包括バイオカジノ入金不要ボーナス機能部の主任同志が審査チームのリーダーを務める。包括的バイオカジノ入金不要ボーナスの機能部門と局は特定の組織を担当し、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督・評価調整メカニズムに従って業務を遂行する。地方法人銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関、ならびに大手商業銀行および株式会社銀行の一級支店の監督審査チームは、地方バイオカジノ入金不要ボーナス監督局の包摂的バイオカジノ入金不要ボーナスを担当する責任ある同志によって率いられ、特に包摂的バイオカジノ入金不要ボーナス部門が組織を担当し、同局の小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督・評価調整メカニズムに従って実施されている。

実際の状況に応じて、審査担当者は取引バイオカジノ入金不要ボーナス機関に追加の裏付け資料の提出を要求したり、事前評価者に採点根拠に関する追加の説明を求めたりする場合があります。初期格付けがレベル 1 またはレベル 4 のバイオカジノ入金不要ボーナス機関が審査の対象となります。各種要素や指標の評価点について、再検討結果が初回評価結果よりも高い場合には、その理由を逐一書面で記載する必要があります。

第 20 条 規制審査チームは審査評価結果を作成した後、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局及びその派遣機関に提出し、同レベルの主な責任者による審査を受けるものとする。審査と承認を経た結果が小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価の最終結果となる。

第二十一条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局及びその派遣機関は、中小・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督の評価結果が出た後、速やかに評価対象の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に通知しなければならない。

第 22 条 毎年の小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価業務終了後、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局の包括バイオカジノ入金不要ボーナス機能部門とその派遣事務所は、関連文書と裏付け資料の保管を適切に行うものとする。

第 23 条 各バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局は、管轄内の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に対する年次の中小・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価結果を翌年 5 月 10 日までに取りまとめ、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局に書面で提出しなければならない。書面による報告書には、管轄内の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の規制評価結果の詳細を添付する必要があります。評価結果がレベル 1 またはレベル 4 の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関については、評価の根拠を具体的に記載する必要があります。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局は、国家銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の年次小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督・評価結果を翌年5月31日までに総括し、策定するものとする。集計作業は、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の包括的バイオカジノ入金不要ボーナスを担当する機能部門と局の責任である。

 第5章 評価結果の活用}

第 24 条 小規模および零細バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価の結果は、次の方法で使用されます。

(1) 単一機関の関連規制通知では、評価結果を特別に通知するものとする。

(2) 単一機関の評価結果のコピーを、関連組織部門、規律検査監督機関、財政、国有財産などの関連部門に送付する。

(3) 管轄内の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の総合評価結果のコピーを同レベルの中国人民銀行に送付し、業務の必要に応じて適切な形式で管轄全体に通知する。

(4) 評価結果を、中小企業向けのバイオカジノ入金不要ボーナスサービスに関する政策試行や報奨金の主な根拠として使用し、評価結果が 1 級または 2 級の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関を優先または推奨する。

(5)国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局及びその派遣機関は、評価結果がレベル3の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に対し、対象を絞った改善策の提案と監督監督の強化を要求する。

(6) 評価結果がレベル 4 の銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関については、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局とその派遣機関は本人との特別面接を実施し、期限内に特別な是正計画を策定するよう命令し、そのフォローアップの実施状況をフォローアップ、監督し、評価する。

(7) コンプライアンス業務、体制・仕組み構築等の評価指標において評価結果がレベル4又は減点が多い取引バイオカジノ入金不要ボーナス機関を、当該立入検査の重点検査対象とする。

その年に新たに設立された銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に対して規制上の評価が実施された場合、その評価結果は前項の要件に従って使用することができない。

銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関は、この評価結果を中小企業のバイオカジノ入金不要ボーナス業務の業績評価の重要な参考資料として活用する必要がある。大中規模の商業銀行は、第1級支店の評価結果を支店の業績評価と結び付ける必要がある。

第 25 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局及びその派遣機関が銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスの特別是正を命令する場合、翌年の中小企業バイオカジノ入金不要ボーナス監督評価において是正の実施に重点を置かなければならない。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局の関連規定に違反した銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関、是正措置が不十分、または翌年の規制評価において明らかな是正効果がまだ現れていない銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に対して、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局およびその派遣事務所は「中華人民共和国銀行監督法」第37条の規定に基づき、状況に応じて一部業務の停止や新規事業開始の認可の停止などの規制措置を講じることができる。

第 26 条 各レベルの国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の派遣機関は、関連する規制規定に従い、管轄区域内での実務と連携し、小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナスに対する規制評価とその他の規制措置との関連性を積極的に探求・革新し、規制ツールボックスをさらに充実させ、規制のインセンティブと制約を改善し、中小企業・零細企業に対するバイオカジノ入金不要ボーナスサービスのレベル向上における規制評価結果の指導的役割を強化することができる。

第 27 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局とその派遣機関は、中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスの監督評価と中小企業バイオカジノ入金不要ボーナスサービスの日常監督を完全に統合しなければならない。毎年度の規制評価を実施するとともに、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関に対するデータモニタリング、業務推進、監督・検査を引き続き実施すべきである。

国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局とその派遣機関は、規制評価結果と各種評価要素・指標の具体的得点に基づき、支店政策を実施し、銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の中小企業・零細企業のバイオカジノ入金不要ボーナスサービス業務に対する監督・監督・検査の重点を決定するよう的確に努力する。

 第6章 附則}

第 28 条 本措置は公布の日から発効し、「商業銀行の中小企業に対するバイオカジノ入金不要ボーナスサービスの監督・評価に関する措置(試行)の公布に関する中国銀行保険監督管理委員会の通知」(銀行保険監督管理委員会[2020]第 29 号)は同時に廃止される。

第 29 条 国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局は、本措置の解釈に責任を負う。

第 30 条 各バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理局は、本弁法の規定に従い、その管轄区域内の状況に基づいて、小規模・零細バイオカジノ入金不要ボーナスの監督・評価の具体的な調整機構及びプロセスに関する細則を制定し、国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督管理総局の包括バイオカジノ入金不要ボーナス機能部門・局に提出して届け出ることができる。

添付ファイル:銀行バイオカジノ入金不要ボーナス機関の中小企業向けバイオカジノ入金不要ボーナスサービス監督評価指数表

出典:国家バイオカジノ入金不要ボーナス監督総局のウェブサイト