ホームページ>ポリシーと規制>入金不要ボーナス新カジノリース会社に対する行政措置

 

 

入金不要ボーナス新カジノリース会社に対する行政措置

発売日:2024-09-23 |
フォント:大きい

 

ファイナンスリース会社に対する行政措置

(2024年9月14日に公布された2024年州入金不要ボーナス新カジノ監督管理令第6号、2024年11月1日より発効)

  第 1 章 一般規定

第 1 条 本措置は、入金不要ボーナス新カジノリース会社の営業行為を規制し、入金不要ボーナス新カジノリスクを防止し、入金不要ボーナス新カジノリース会社の安定的な運営と質の高い発展を促進するために、中華人民共和国民法、中華人民共和国会社法、中華人民共和国銀行監督法およびその他の法令に基づいて制定される。

第 2 条 本弁法でいう「入金不要ボーナス新カジノリース会社」とは、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局の認可を得て設立され、主に入金不要ボーナス新カジノリース業を営むノンバンク入金不要ボーナス新カジノ機関をいう。

ファイナンシャル・リース会社の名称には「ファイナンス・リース」という文字を表示しなければなりません。国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局の承認がなければ、いかなる組織または個人もファイナンシャル リース会社を設立することはできず、また、いかなる組織もその名称に「ファイナンス リース」という言葉を使用することはできません。

第 3 条 本弁法でいう「専門子会社」とは、入金不要ボーナス新カジノリース会社が国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の認可を得て、特定分野の入金不要ボーナス新カジノリース事業を営む、または特定のビジネスモデルで入金不要ボーナス新カジノリース事業を行うために設立した専門リース子会社をいう。

本措置において「プロジェクト会社」とは、ファイナンスリース会社が特定のファイナンスリース業務を行う等特定の目的のために特別に設立したプロジェクト子会社及び専門子会社をいいます。

第4条 本弁法において「ファイナンスリース」とは、ファイナンスリース会社が、賃借人の売主及びリース物件の選択に基づき、賃貸人として売主からリース物件を買い取り、賃借人に使用のために提供し、賃借人が賃料を支払う取引行為をいう。また、入金不要ボーナス新カジノ上の配慮や、リース物件の所有権を売主から貸主に移転するという特徴もあります。

本措置において「セール・アンド・リースバック事業」とは、借主と売主とが同一人であり、借主が自己の資産を貸主に売却し、同時に貸主とファイナンスリース契約を締結し、貸主からその資産をリースバックするファイナンスリース事業をいいます。

第 5 条 ファイナンス リース会社がファイナンス リース業務を遂行するためのリース対象の種類には、設備資産、生物生産資産および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が認定したその他の資産が含まれます。

第 6 条 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局及びその派遣機関は、法律に基づき、ファイナンス・リース会社、ファイナンス・リース会社の専門子会社及び設立されたプロジェクト会社を監督・管理しなければならない。

  第 2 章 組織の設立と変更

第1節 ファイナンスリース会社の設立及び変更}

第 7 条 ファイナンスリース会社の設立を申請するには、次の条件を満たさなければなりません。

(1) 「中華人民共和国会社法」および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に準拠した定款を有していること。

(2) 所定の条件を満たす大口投資家がいること。

(4) 適格な取締役および経営幹部がいる。従業員のうち、入金不要ボーナス新カジノまたはファイナンスリース分野で 3 年以上の経験を持つ者が総数の 50% 以上である必要があり、リスク管理、資金管理、コンプライアンス、内部統制管理などの主要な役職に、入金不要ボーナス新カジノ関連の 3 年以上の経験を持つ者が少なくとも 1 名存在する必要があります。

(5) 効果的なコーポレートガバナンス、内部統制、リスク管理システムを確立する。

(6) 事業運営および規制要件と互換性のある情報技術アーキテクチャを確立し、事業運営をサポートするために必要で安全かつ準拠した情報システムを備え、事業の継続運営を確保するための技術と対策を備えています。

(7) 事業所、安全対策、および事業運営に適したその他の設備を備えている。

(8) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性に関する条件。

第 8 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社の主な投資家には、中国国内外で登録された独立法人の地位を有する商業銀行、入金不要ボーナス新カジノリース取引に適した商品の製造を主な事業とする中国国内外で登録された大企業、中国国外で登録された独立法人の地位を有する入金不要ボーナス新カジノリース会社、法に基づいて設立または認可された国有(入金不要ボーナス新カジノ)資本投資会社および運営会社、および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が認めたその他の投資家が含まれる。

ファイナンスリース会社は、第 10 条から第 13 条までの規定を遵守する主要な投資家を擁しなければならず、その出資比率は提案ファイナンス リース会社の総資本の 51% 以上でなければなりません。

国務院が認可した入金不要ボーナス新カジノ資本を保有する投資主体および銀行入金不要ボーナス新カジノ機関、法令で別段の定めがある主体、および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の承認を得て高リスク入金不要ボーナス新カジノリース会社の合併・買収・再編を承認した投資家は、本条前項の制限を受けない。

第 9 条 ファイナンシャル リース会社の主要出資者は、次の条件を満たさなければなりません。

(1) 優れたコーポレートガバナンス構造、健全なリスク管理システム、および内部統制メカニズムを備えている。

(2) 設立されるファイナンスリース会社の明確な開発戦略と明確な収益モデルが決定されている。

(3) 過去 2 年間に重大な事件や重大な法令違反が発生していないこと。

(4) 良好な社会的評判、誠実な記録、および納税記録を持っている。

(5) 株式投資の資金は自己資金とし、委託資金、借入金等の自己資金以外を株式投資に使用することはできません。

(6) 登録地が海外にある場合は、登録地の法令に従うものとします。

(7) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性に関する条件。

第 10 条 中国国内外で登録された独立法人の地位を有する商業銀行は、入金不要ボーナス新カジノリース会社の主要投資家として、本措置第 9 条に規定する条件を適用することに加え、以下の条件も満たさなければならない。

(1) 優れた規制評価;

(2) 直近の会計年度末における総資産は、自由に交換可能な通貨で 5,000 億元以上であること。

(3) 財務状況は良好で、過去 2 期は利益を上げています。

(4) 株式投資残高は、原則として当行の純資産(当該投資額を含む)の50%を超えないものとします。

(5) 効果的なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止措置を講じる。

(6) 海外商業銀行が所在する国または地域の監督当局は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局と良好な監督管理協力メカニズムを確立している。

(7) 所在地の国または地域の規制当局の健全な監督要件を満たす。

(8) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性に関する条件。

第 11 条 ファイナンス リース会社の主要投資家として、ファイナンス リース取引に適した製品の製造を主な事業とする中国国内外で登録された大規模企業は、本弁法第 9 条に規定する条件を適用することに加え、以下の条件も満たさなければなりません。

(1) 直近会計年度の営業利益が 500 億元または自由に交換可能な通貨での同等以上であること。

(3) 直近事業年度における本業売上収益が全営業収益の80%以上を占めていること。

(4) 過去 3 期連続で利益を上げており、財務状況は良好です。

(5) 株式投資残高は、原則として会社の純資産(本投資額を含む)の40%を超えないものとします。

(6) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性に関する条件。

企業が事業および経営上の必要に基づき、グループ内の投資会社または事業会社を通じてファイナンスリース会社の株式を保有している場合、当該グループの連結財務諸表データに基づいて本条に規定する条件を決定する場合があります。

第 12 条 中国国外で登録された独立法人格を持つ入金不要ボーナス新カジノリース会社の主要投資家として、本措置第 9 条に規定する条件を適用することに加えて、以下の条件も満たさなければなりません。

(1) 経営資源、人材埋蔵量、経営経験などにおいて明らかな優位性を有しており、ファイナンスリース事業の展開において成熟した経験を有している。

(2) 直近の会計年度末における総資産は、自由に交換可能な通貨で 200 億元または同等額を下回ってはなりません。

(3) 財務状況は良好であり、過去 3 期は利益を上げています。

(4) 株式投資残高は、原則として会社の純資産(本投資額を含む)の40%を超えないものとします。

(5) 入金不要ボーナス新カジノ監督の対象となるファイナンシャル・リース会社は、所在地の国または地域の規制当局の健全性監督要件を満たさなければなりません。

(6) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性に関する条件。

第 13 条 法律に基づいて設立または認可された国有 (入金不要ボーナス新カジノ) 資本投資会社または運営会社は、ファイナンス リース会社の主要投資家として、本措置第 9 条に規定する条件を適用することに加えて、以下の条件も満たさなければなりません。

(1) 直近会計年度末における国有資本投資会社および運営会社の総資産は 3,000 億元以上、または自由に交換可能な通貨での同等額であり、登録資本金は 30 億元以上であること。直近会計年度末における国有入金不要ボーナス新カジノ資本投資会社および運営会社の総資産は5,000億元以上、または自由に交換可能な通貨での同等額であり、登録資本金は50億元以上でなければならない。

(2) 財務状況は良好で、過去 3 期は黒字です。

(3) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性の条件。

第14条 他の入金不要ボーナス新カジノ機関は、ファイナンス・リース会社の一般出資者として、本措置第9条第1号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号並びに第10条第1号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号に定める条件を適用するものとする。

その他の非入金不要ボーナス新カジノ企業は、ファイナンス・リース会社の一般投資家として、本措置第9条第1号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号の規定の適用に加え、過去2事業年度における継続的な利益、前事業年度末における純資産が総資産の30%以上、出資残高が原則として自社の純資産の50%(これを含む額を含む)を超えないという条件を満たさなければならない。投資)。

第 15 条 次のいずれかに該当する企業は、入金不要ボーナス新カジノリース会社の出資者となることができない。

(1) コーポレート・ガバナンスの構造とメカニズムには明らかな欠陥があります。

(2) 関連企業が多く、複雑かつ不透明な資本関係があり、異常な関連取引が頻繁に行われている。

(3) 中核となる本業が目立っておらず、事業範囲が多すぎる。

(4) キャッシュフローの変動は経済の繁栄に大きく影響されます。

(5) 資産負債比率と財務レバレッジ比率は業界平均よりも高い。

(6) 関連部門による重大な不正対象のリストに含まれている。

(7) 悪意のある入金不要ボーナス新カジノ債務の回避。

(8) 虚偽の資料の提供または虚偽の陳述。

(9) 法令違反により、入金不要ボーナス新カジノ監督当局や政府関係部門から調査・処分を受け、悪影響を及ぼした場合。

(10) その他ファイナンスリース会社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

第 16 条 ファイナンス リース会社の法人性質、組織形態および組織構造は、中華人民共和国会社法およびその他の関連法令の規定を遵守し、会社の定款に記載しなければなりません。

第17条 ファイナンシャル・リース会社の取締役及び経営幹部に対し、資格認定制度を設ける。

第 18 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社に次のいずれかの変更があった場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局またはその派遣事務所に申請して承認を得る。

(1) 名前の変更;

(2) 事業範囲を調整する;

(3) 登録資本金の変更;

(4) 資本の変更または資本構成の調整。

(5) 定款の変更;

(6) 住居の変更;

(7) 取締役および上級管理者の変更;

(8) 分割または合併;

(9) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局が定めるその他の変更。

第2節 専門子会社の設立及び変更}

第 19 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の許可を得て、保税地域、自由貿易試験区、自由貿易港などの国内地域および中国国内の海外地域に専門子会社を設立することができる。海外投資に関する事項は、海外投資管理に関する我が国の関連規制に準拠する必要があります。

第二十条 専門子会社の事業分野には、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が認可した航空機(エンジンを含む)、船舶(コンテナを含む)及びその他の入金不要ボーナス新カジノリース事業分野が含まれる。国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局の承認を得て、ファイナンシャル・リース会社はメーカーリースのビジネスモデルに特化した専門子会社を設立することができる。

専門子会社のファイナンスリース事業に係る事業分野やメーカーリースその他のビジネスモデルは、その社名に反映されている特定の事業分野や特定のビジネスモデルと一致している必要があります。

第二十一条 ファイナンス・リース会社が国内専門子会社の設立を申請する場合には、本措置第九条及び第十条第一号、第三号、第四号及び第五号に定める条件を適用するほか、次の条件も満たさなければならない。

(1) 優れた統合管理能力を備えている。

(2) 事業ストックと人材予備力の点で一定の利点があり、専門的な管理とプロジェクト会社の事業開発における成熟した経験があり、専門的な子会社の着実かつ持続可能な発展を効果的にサポートできます。

(3) すべての規制指標はこれらの措置の規定に準拠しています。

(4) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性の条件。

第 22 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が海外専門子会社の設立を申請する場合、本措置第 21 条に規定する条件を適用することに加え、次の条件も満たさなければならない。

(1) ビジネス開発と明確な海外展開戦略が本当に必要である。

(2) 内部管理レベルおよびリスク管理および統制能力が海外事業の展開に適合していること。

(3) 海外のビジネス環境に適した専門人材チームを擁する。

(4) 提出された申請書が当該国または地域の法令を遵守していること。

第 23 条 ファイナンスリース会社が設立する専門子会社は、次の条件を満たさなければなりません。

(1)所定の条件を満たす投資家がいる場合。

(2) 最低登録資本金は 3 億人民元または自由に交換可能な通貨での同等額です。

(3) 資格を満たすファイナンスリース業務に精通した取締役、上級管理者、および実務者を擁する。

(5) 事業所、安全対策、および事業運営に適したその他の設備を備えている。

(6) 国内専門子会社は、「中華人民共和国会社法」および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に準拠した定款を有していなければなりません。

(7) 国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に定めるその他の健全性に関する条件。

第24条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、専門子会社を設立する場合には、原則として株式の100%を保有するものとする。特別な事情により他の投資家を紹介する必要がある場合には、ファイナンスリース会社の株式保有割合は51%以上となります。

原則として、紹介される投資家は、本措置の第10条から第13条に規定する大口投資家の条件を満たし、専門子会社が事業を行う特定分野に精通し、事業開発や賃貸不動産管理等において比較優位を有し、専門子会社の専門能力開発能力及びリスク管理レベルの向上に役立つものでなければならない。

第 25 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社の専門子会社は、次のいずれかの変更を行った場合、規定に従って国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局またはその派遣機関に承認を申請または報告しなければならない。

(1) 名前の変更;

(2) 登録資本金の変更;

(3) 資本の変更または資本構成の調整;

(4) 定款の変更;

(5) 取締役および上級管理者の異動;

(6) その他国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が定める事項。

第26条 専門子会社の取締役及び経営幹部に対して資格認定制度を導入する。

第 27 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、その事業範囲内で慎重原則に従って、専門子会社の業務範囲を認可し、認可後 10 営業日以内に、国内専門子会社が所在する国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の省派遣事務所に報告書の写しを添えて、入金不要ボーナス新カジノリース会社が所在する国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の省派遣事務所に報告することができる。

ファイナンシャル・リース会社は、専門子会社に対して銀行間融資や債券投資事業を認可することは認められていない。

 第3章 業務範囲}

第 28 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、以下の内外貨事業を営むことができる。

(1) ファイナンシャル・リース事業;

(2) ファイナンス・リース資産の譲渡および譲渡;

(3) 銀行以外の株主からの 3 か月を超える借入 (両端を含む);

(4) 銀行間融資;

(5) 入金不要ボーナス新カジノ機関からの資金紹介;

(6) 非資本債券の発行;

(7) リース保証金を受け入れる;

(8) 賃貸物件の売却及び処分。

第 29 条 適格入金不要ボーナス新カジノリース会社は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局およびその派遣事務所に対し、以下の内貨および外貨業務の運営を申請することができる。

(1) 国内にファイナンスリース事業を行うプロジェクト会社を設立する。

(2) 海外にファイナンスリース事業を行うプロジェクト会社を設立する。

(3) 専門子会社およびプロジェクト会社に株主融資を発行し、専門子会社およびプロジェクト会社に資金調達保証および業績保証を提供する。

(4) 債券投資事業;

(5) 資産流動化事業;

(6) ヘッジ付きデリバティブ取引を行う。

(7) ファイナンスリースに関するコンサルティングサービスの提供。

(8) その他国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が認可した事業。

入金不要ボーナス新カジノリース会社が前項に掲げる事業を開始するための具体的な条件及び手続きは、国家入金不要ボーナス新カジノ監督局の関連規定に従って実施されるものとする。

第 30 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社の業務運営に外国為替管理事項が関与する場合、関連する各国の外国為替管理規定に従わなければならない。

 第4章 コーポレート・ガバナンス}

第 31 条:国有入金不要ボーナス新カジノリース会社は、関連規定に従い、会社の定款に党設立業務の要件を記載し、コーポレートガバナンス構造における党組織の法的地位を施行しなければならない。私たちは「双方向の参入とクロスアポイントメント」の指導体制を維持・改善し、党の指導力をコーポレート・ガバナンスのあらゆる側面に統合します。

民間入金不要ボーナス新カジノリース会社は、党組織設立に関する関連規定に従って党組織構造を確立し、政治的指導力を強化し、先進的な企業文化を構築し、入金不要ボーナス新カジノリース会社の持続的かつ健全な発展を促進する必要がある。

第 32 条 ファイナンスリース会社の株主は、関連する法律、規制および規制規定に従って株主の義務を履行することに加えて、以下の株主の義務も負うものとします。

(1) 株式の購入には合法的な資金源からの自己所有資金を使用し、法律、規制または国務院の規定がない限り、株式の購入には委託資金、負債資金、その他の非所有資金を使用してはなりません。

(2) 株式保有比率および株式保有機関の数が規制要件を満たしており、入金不要ボーナス新カジノリース会社の株式を他人に委託したり、他人から委託を受けて保有することはできません。

(3) 財務情報、資本構成、投資資金源、支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者、最終受益者、他の入金不要ボーナス新カジノ機関への投資、その他の重大な変更について、入金不要ボーナス新カジノリース会社に誠実に通知します。

(4) 株主の支配株主、実質支配者、関連当事者、共同行動者または最終受益者に変更があった場合、当該株主は、法令および規制規定に従い、速やかにファイナンスリース会社に書面により変更を通知しなければなりません。

(5) 株主が合併、分割、是正のための業務停止命令、謹慎、承継、取消、解散、清算もしくは破産の手続きを開始した場合、または法定代理人、会社名、営業所の所在地、営業範囲その他の重大な事項に変更があった場合には、法令および規制規定に従い、速やかにファイナンシャル・リース会社に書面によりその旨を通知しなければなりません。

(6) 株主が保有するファイナンス・リース会社の株式が訴訟、仲裁に巻き込まれた場合、司法当局等による法的強制措置の対象となった場合、質権が設定されている場合または質入されていない場合には、株主は法令および規制規定に従い、当該状況を書面によりファイナンス・リース会社に速やかに通知しなければならない。

(7) ファイナンス・リース会社と関連取引を行う株主は、法令および規制規定を遵守し、他の株主およびファイナンス・リース会社の利益を害してはならない。

(8) 株主およびその支配株主および実際の支配者は、株主の権利を濫用したり、関連関係を利用してファイナンス・リース会社、他の株主および利害関係者の正当な権利や利益を損なったりしてはならず、会社の定款に従って取締役会および上級経営陣が享受する意思決定および経営権に干渉してはならず、取締役会および上級経営陣の権限を越えることなく、ファイナンス・リース会社の運営および管理に直接介入してはなりません。

(9) ファイナンス・リース会社で重大な事件、リスク事象、または重大な規制違反が発生した場合、株主は調査およびリスク処理において規制当局に協力しなければならない。

(10) 大株主は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が承認したリスク処理措置を講じる場合、移転命令を行う場合、司法執行を伴う場合、または同じ投資家が管理する異なる事業体間で株式を譲渡する場合を除き、株式を取得した日から 5 年以内に株式を譲渡してはならない。

(11) 大株主は、ファイナンスリース会社に対する株式の質入れや信託の設定を行わないことを約束する。

(12) 大株主は、必要に応じてファイナンス・リース会社に資本を補充し、ファイナンス・リース会社が支払い困難に陥った場合には流動性支援を提供するものとする。

(13) その他法令、規程および定款に定める株主が負うべき義務。

ファイナンシャル・リース会社は、上記の株主の義務を定款に記載し、重大なリスクが発生した場合の対応する損失吸収やリスク防御の仕組みを明確にする必要がある。

ファイナンス・リース会社の大株主は、コーポレート・ガバナンスの手続きを通じて株主権を適切に行使し、中小株主が株主総会に出席し、議決する有効な機会を得ることができるよう支援するとともに、ファイナンス・リース会社に対し、中小株主の株主総会への参加を妨害し、その他中小株主の株主総会への参加に障害を設けることを妨げたり、指示したりしてはならない。

第 33 条 ファイナンシャル・リース会社は、法令および規制規定に従い、株主総会、取締役会、経営陣およびその他のガバナンス機関を含むコーポレート・ガバナンス体制を確立し、各ガバナンス機関の責任と履行要求を明確にし、コーポレート・ガバナンスのレベルを継続的に向上させなければならない。

第 34 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、包括性、慎重性、有効性および独立性の原則に従って内部統制システムを確立および改善し、内部統制の監督、評価および是正を継続的に実施し、リスクを予防、管理および解決し、専門子会社の連結管理を強化して会社の安全で安定した運営を確保しなければならない。

第 35 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、科学的で完全な指標と明確で標準化されたプロセスを備えた業績評価メカニズムを確立しなければなりません。ファイナンシャル・リース会社は、堅牢な報酬管理システムを確立し、業績報酬に対する合理的な後払いおよびリコース控除のメカニズムを確立する必要があります。

第 36 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、国内の関連法規に従って企業財務会計システムを確立および改善し、慎重な会計原則に従い、事業活動と財務状況を正確に記録し、完全に反映しなければなりません。

ファイナンスリース会社が行うファイナンスリース事業は、「企業会計基準第21号 リース」の該当規定に従い、ファイナンス・リース又はオペレーティング・リースとして分別会計処理されます。

第 37 条 ファイナンシャル・リース会社は、全業務及び全プロセスを対象とする情報システムを構築・改善し、業務・管理活動のシステム管理機能の構築を強化し、適時かつ正確に運営・管理情報を記録し、情報の真正性、完全性、継続性、正確性及び追跡可能性を確保しなければならない。

第 38 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、年次情報開示管理体制を確立し、年次情報開示報告書を作成し、毎年 4 月 30 日までに組織の基本情報、財務会計報告、リスク管理情報、コーポレート・ガバナンス情報、顧客相談・苦情窓口情報、重大事象情報等を公式ウェブサイトを通じて公開しなければならない。

第39条 ファイナンシャル・リース会社は、内部監査体制の確立及び改善を図るとともに、営業活動、リスクの状況、内部統制及びコーポレート・ガバナンス効果の見直し、評価及び改善を図るとともに、適法な運用と着実な発展を推進しなければならない。

 第5章 資本とリスク管理}

第 40 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の関連規定に従って資本管理システムを構築し、自己資本の充実状況を合理的に評価し、賢明かつ標準化された資本補充・抑制メカニズムを確立しなければならない。

第四十一条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、組織構造、事業規模及び複雑性に応じた総合的なリスク管理体制を確立し、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、カントリーリスク、風評リスク、戦略的リスク、情報技術リスク等の各種リスクを継続的かつ効果的に特定、測定、監視及び制御するとともに、入金不要ボーナス新カジノリース事業に係る特定のリスクを速やかに特定し、管理しなければならない。

第 42 条 ファイナンシャル・リース会社は、リース債権の予想信用損失に基づいて資産の質の分類体系を定め、適時かつ正確に資産の質の分類を行わなければならない。

第四十三条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、引当金制度を設け、資産の減損に適時かつ全額引当し、リスク耐性を強化しなければならない。十分な準備金が準備されていない場合、または自己資本比率が基準を満たしていない場合には、配当金の分配は行わない。

第 44 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、営業リスクを効果的に防止し、分散するため、集中リスク管理システムを確立し、改善しなければならない。

第四十五条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、その事業の規模及び性質に応じた流動性リスク管理体制を確立し、定期的に流動性ストレステストを実施し、流動性リスク緊急時対応計画を策定及び改善し、潜在的な流動性リスクを適時に排除しなければならない。

第 46 条 ファイナンシャル・リース会社は、業務プロセス、人員配置、情報システム構築およびアウトソーシング管理に基づいた科学的なオペレーショナル・リスク管理システムを確立し、従業員の行動と倫理を規制するための関連システムを策定し、従業員の行動管理と事件リスクの予防と管理を強化し、オペレーショナル・リスクの効果的な特定、評価、監視および制御を確保しなければならない。

第 47 条 ファイナンシャル・リース会社は、関連取引の管理を強化し、関連取引管理システムを策定・改善し、承認手順と基準、内部および外部の監査監督、情報開示などを明確にしなければならない。

関連当事者との取引は、商原則に従い、非関連当事者との同様の取引と同等の条件で行い、取引の透明性と公正性を確保します。関連関係を隠蔽したり、取引を分割したり、ファイナンスチェーンを長くするためのネスティング取引などを行うことにより、関連者間取引に関する規制制度の規制を回避することは固く禁じられています。

第四十八条 ファイナンスリース会社の主要な関連取引は、取締役会の承認を経なければならない。

重要関連取引とは、ファイナンス・リース会社と単一の関連当事者との間の1回の取引額が前四半期末におけるファイナンス・リース会社の純資本の5%を超える取引、またはその累計額が前四半期末におけるファイナンス・リース会社の純資本の10%を超える取引を指します。

ファイナンス・リース会社と単一の関連当事者との間の取引の累計額が前項の基準に達した後は、その後の関連取引については、その累計額が前四半期末の純資本の5%を超えるごとに重要関連取引として再認定されます。

第 49 条: ファイナンスリース会社とその持株専門子会社およびプロジェクト会社との間の取引、およびファイナンス リース会社の専門子会社とそのプロジェクト会社との間の取引は、関連取引に関連する規制要件には適用されません。

ファイナンスリース会社が株主及びその関係者から得た各種資金調達、並びに売主が株主又はその関係者となるノンセール・アンド・リースバック事業は、入金不要ボーナス新カジノ監督管理部門の統一取引規約の関連規定に基づいて管理することができます。

  第 6 章 業務運営規則

第 50 条 ファイナンシャル・リース会社は、全国で事業を行うことができる。

海外の借手が関与する場合、適格ファイナンスリース会社は国内または海外にプロジェクト会社を設立して、関連するファイナンス・リース事業を実施することができます。このうち、リース対象が航空機(エンジンを含む)や船舶(コンテナを含む)であり、事業会社が海外に所在する必要がある場合には、原則として専門子会社が当該業務を行うこととなります。

第 51 条 専門子会社は、ファイナンス・リースおよび関連事業を行うために国内または海外にプロジェクト会社を設立することができる。

海外投資に関する事項は、海外投資管理に関する我が国の関連規制に準拠する必要があります。

第 52 条 ファイナンスリース会社は、リース物件の所有権が明確、特定、使い捨て可能で、経済的価値があり、使用収入が得られることを確保するために、適切なリース物件を選択しなければならない。

ファイナンスリース会社は、低価格の消耗品をリース品として使用することは認められておらず、小型乗用車および超小型乗用車以外の消費財をリース品として使用することも認められていません。抵当権が設定されている物件、所有権を争っている物件、司法当局によって封印または拘留されている物件、または所有権に欠陥がある物件をリース品として受け入れることは許可されていません。

第五十三条 ファイナンスリース会社は、リース物件の所有権を適法に取得しなければならない。

リース物件は、登録なしに善意の第三者に対抗することができない物件のカテゴリーに属します。ファイナンシャル・リース会社は、法律に従って関連する登録を処理する必要があります。

前項に規定する場合を除き、ファイナンス・リース会社は国務院が指定する動産・権利保障統一登録機関にファイナンス・リースを登録し、リース不動産の正当な権利利益を保護するための有効な措置を講じなければならない。

第五十四条 ファイナンスリース会社は、ファイナンス・リース契約の締結又はファイナンス・リース業の意思の明確化を前提として、借手の要求に応じてリース物件を購入しなければならない。特別な事情によりリース物件を事前に購入する必要がある場合には、既存の事業分野や事業計画と整合性があり、相応の専門スキルとリスク管理能力を備えている必要があります。

第55条 ファイナンスリース会社が設備資産をリース品として使用する場合には、同一のリース契約に基づく設備の設置、使用及び廃棄に不可分である必要な付属設備及び付属設備を設備資産の管理に含めることができ、付属設備及び付属設備の合計額は設備資産の価額を超えてはならない。

第56条 セール・アンド・リースバック事業におけるリース物件は、賃借人が真に所有し、かつ、処分する権利を有するものでなければならない。

第五十七条 ファイナンシャル・リース会社は、評価と購買の分離、評価と処罰の分離、集団的検討の原則に従い、社内部門の設置及び職務の分担を最適化するものとする。原則として、評価・価格決定を担当する部門および担当者と、賃貸物件の売買・売却を担当する部門および担当者を分離します。

ファイナンスリース会社は、リース不動産の価値評価制度を確立・改善し、リース不動産の評価管理方法を策定し、評価手順、評価影響要因及び評価方法を明確にし、リース不動産の資産価値を合理的に決定し、低価で買い取るのではなく高値で買い取らなければなりません。

第五十八条 ファイナンスリース会社の鑑定担当者は、専門鑑定資格を有さなければならない。評価を第三者機関に委託する必要がある場合には、当該評価手法の合理性や信頼性を分析・実証する必要があり、外部の評価結果を自らの調査・証拠収集・分析作業に安易に置き換えるべきではありません。

第 59 条 ファイナンス・リース会社は、リース物件の管理能力を継続的に向上させ、リース物件のリスク軽減効果を強化し、情報技術手段を最大限に活用し、リース物件の稼働状況、リース物件の価値の変動及びファイナンスリース債権のリスク補償水準を注意深く監視し、効果的なリスク管理措置を策定し、リース物件の保有期間リスクを低減しなければならない。

第60条 ファイナンシャル・リース会社は、リース物件の無保証残価の評価及び管理を強化し、定期的に無保証残価の評価を行い、減損テストを実施しなければならない。リース物件の無保証残存価値に減損の兆候がある場合には、会計基準の要件に従って減損引当金を計上するものとします。

第 61 条 ファイナンス・リース会社は、無保証残価リスクの限度管理を強化し、無保証残価の割合が高いファイナンス・リース資産については、事業規模、事業の性質、複雑性及び市況に基づいてリスク限度を設定しなければならない。

第62条 ファイナンシャル・リース会社は、リース期間満了により返還され、又は賃借人の契約違反により回収されたリース物件のリスク管理を強化し、リース物件の売却及び処分について万全の体制及び手続を確立しなければならない。

第 63 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、あらゆる従業員を対象とした管理体制を確立・改善し、従業員の異常行為に対する監督を強化し、全過程の業務管理を強化しなければならない。登録地が所在する省外(自治区、中央直轄市、個別国家計画都市)の部門やチームの権限、業務、リスク管理を強化し、内部監査や異常行為調査の頻度を高める。

第 64 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が入金不要ボーナス新カジノリース業を営む適格機関と共同リース業を営む場合、「情報共有、独立審査・承認、独立意思決定、自主リスク負担」の原則に従って入金不要ボーナス新カジノリース行為を自主的に決定し、実際の出資比率に基づき、または合意に基づき、リース不動産の持分およびその他対応する権利を享受し、対応する義務を履行しなければならない。国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局のシンジケートローン業務監督規則を参照して関連業務を実施する。

第 65 条 適格ファイナンス・リース会社は資本商品の発行を申請することができ、規制当局が要求する関連適格基準を満たさなければならない。

第 66 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、流動性管理及び資産配分の必要に基づき、入金不要ボーナス新カジノリース業を営む資格を有する機関と入金不要ボーナス新カジノリース資産の譲渡及び譲渡業務を行うことができ、法律に基づき借手に通知することができる。譲渡人または譲受人が海外の機関である場合、関連する法令を遵守する必要があります。

ファイナンスリース会社がファイナンス・リース資産の譲渡・譲渡業務を行う場合、リース債権者とリース不動産の所有権が真正かつ完全かつクリーンに譲渡されていることを保証しなければならず、明示的または黙示的な買戻条項、残高補充条項または振出人契約に署名してはならない。

ファイナンシャル・リース会社は譲受人として、自社のビジネスアクセス基準に従ってデューデリジェンスと審査・承認作業を実施する必要があります。

第 67 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、流動性管理の必要に基づき、求償権付きファクタリングを通じてリース債権を商業銀行に譲渡することができる。ファイナンスリース会社は、元のリース債権に基づいて資本を全額積み立て、リスクを分類して引当金を計上し、認識を中止してはならない。

第 68 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、流動性管理のニーズに基づいて債券投資業務を行うことができる。

投資範囲には、国庫債券、中央銀行手形、入金不要ボーナス新カジノ債券、銀行間譲渡性預金、マネーマーケットファンド、公債投資ファンド、債券入金不要ボーナス新カジノ商品、AAA信用債券、および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が認定するその他の資産が含まれます。

第 69 条 ファイナンス・リースに関するコンサルティング・サービスを提供するファイナンス・リース会社は、国家価格部門および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が発行する入金不要ボーナス新カジノサービス料に関する関連規定を遵守しなければならない。品質と価格の原則を堅持し、賃借人に不当なコンサルティングサービスを要求せず、実質的なサービスが提供されない場合には賃借人に料金を請求せず、賃料による請求も行わない。

第 70 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、協力機関のリスト管理を実施し、協力機関の参入基準と退出基準を定め、定期的な事後評価を実施し、協力機関のリストを動的に調整しなければならない。

入金不要ボーナス新カジノリース会社は、単一の協力機関への過度の依存から生じるリスクを防ぐため、適度な分散化の原則に従って協力機関を慎重に選択する必要がある。ファイナンシャル・リース会社は、協力機関に対し、ファイナンス・リース会社の名において借手に製品やサービスを宣伝または販売しないよう要求し、協力機関および協力事項が法律、規制および規制要件に準拠していることを保証する必要があります。

第71条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、危険の防止を目的として、法律に従い、借手又は入金不要ボーナス新カジノリース業関係者から保証金を徴収し、保証金の割合を合理的に定め、及び保証金の徴収方法を標準化することができる。融資の際、融資総額から預金を直接または偽装した形で差し引いてはなりません。

第72条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、借手の公正な取引に対する権利を十分に尊重し、保証、保険その他の入金不要ボーナス新カジノリース業に関する事項について明確な契約を締結し、提供する各種入金不要ボーナス新カジノサービスの内容及び本質を借手に誠実に開示しなければならない。

ファイナンシャル・リース会社は、保証資格を持たず、信用保険及び保証保険業務の資格を満たさない協同組合機関が提供する直接又は偽装の信用補完業務を受け入れず、保証信用補完の導入による資産の品質管理を緩和してはならない。

第 73 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が自然人を賃借人として利用する場合、通知義務を完全に履行し、賃借人の知る権利およびその他の基本的権利を保護し、真実性、正確性、完全性および適時性の原則に従い、年間総コストおよび主要な決定に影響を与える可能性のあるその他の重要な情報を賃借人に完全に開示しなければならず、セット販売の強制、不適切な回収、賃借人情報の悪用などは固く禁じられています。

ファイナンシャル・リース会社は、平易な言葉で、借手の受容と理解を促進する方法で商品およびサービスの情報を開示する必要があります。賃借人による確認後、録音やビデオの記録、その他の販売プロセスの追跡可能な管理を実施し、主要な情報プロンプト、賃借人の確認およびフィードバックなどを完全かつ客観的に記録する必要があります。

  第 7 章 監督と管理

第 74 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、関連資料が真実、正確、完全であることを保証するため、法に基づいて財務会計報告書、統計報告書、その他運営管理に関する書類と情報を国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局及びその派遣事務所に提出しなければならない。

第 75 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、次の規制指標を遵守しなければなりません。

(1) 自己資本比率。リスク加重資産に対するすべてのレベルの純資本の比率は、すべてのレベルの自己資本比率に関する国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局の規制要件を下回ってはなりません。

(2) レバレッジ比率。オンバランスシート資産とオフバランスシート資産の調整後残高に対する純 Tier 1 資本の比率は 6% 以上でなければなりません。

(3) 財務レバレッジ倍率。総資産は純資産の10倍を超えてはいけません。

(4) 銀行間貸出比率。他の銀行に預けた資金および他の銀行に預けた資金の残高は、純資本の 100% を超えてはなりません。

(5) 引当金カバー率。リース債権の貸倒引当金の残高に対するリース債権の損失引当金の割合は100%以上とする。

(6) リース債権に対する引当率。リース債権残高に対するリース債権損失引当金の割合は25%以上とする。

(7) 単一顧客への融資集中。単一の借手に対する融資残高は、前四半期末の純資本の 30% を超えてはなりません。

(8) 単一グループ顧客への資金調達の集中。単一グループの資金調達残高は、前四半期末の純資本の 50% を超えてはなりません。

(9) 単一顧客の関連性。関連当事者の資金調達残高は、前四半期末の純資本の 30% を超えてはなりません。

(10) すべての相関関係。すべての関連当事者の資金調達残高は、前四半期末の純資本の 50% を超えてはなりません。

(11) 単一株主相関。単一株主およびそのすべての関係者の資金調達残高は、ファイナンス・リース会社に対する株主の出資額を超えてはならず、同時に単一顧客相関の要件を満たさなければなりません。

(12) 流動性リスクの監督指標。流動性比率や流動性カバレッジ比率などの指標は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局の関連規制要件に準拠する必要があります。

(13) 債券投資比率。原則として、入金不要ボーナス新カジノリース会社が発行する資産担保証券への投資のうちリスク留保部分を除き、債券投資残高は前四半期末の純資本の20%を超えてはなりません。

国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局の承認を得て、特定の業界や企業に対する単一顧客融資集中、単一グループ顧客融資集中、単一顧客相関、総相関、単一株主相関の要件を適切に調整することができる。

第 76 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局が発行する奨励リストおよびネガティブリストに従って事業展開計画を速やかに調整し、ネガティブリストに掲載された関連事業を行ってはならない。

第 77 条 ファイナンス・リース会社は、定期的な外部監査体制を確立し、法定代理人が署名・確認した年次監査報告書を毎会計年度終了後 4 か月以内に国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の派遣事務所に提出しなければならない。

第 78 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の規定に従って再生・破綻処理計画を策定し、その実施を組織しなければならない。

第 79 条:国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局とその派遣機関は、健全性監督の要求に従い、関連手続きと法規に従って入金不要ボーナス新カジノリース会社に対する立入検査を行う権利を有し、法に基づき違法の疑いのある事項に関連する部門と個人を調査する権利を有する。

第 80 条 国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局およびその派遣機関は、規制上の必要性に基づき、ファイナンス・リース会社に対する規制上の格付けを実施するものとする。格付け結果は、ファイナンスリース会社の経営状況、リスクレベル、リスク管理能力の測定、規制計画の策定、規制リソースの割り当て、規制措置の採用、市場アクセス、規制指標基準の調整を行うための重要な基礎として機能します。

第 81 条 国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局及びその地方機関は、ファイナンス・リース会社と株主との間の関連取引のリスク状況に基づいて、ファイナンス・リース会社に対し、株主及びその支配株主、実質支配者、関連当事者、協調行為者及び最終受益者の資金調達残高の純資本に対する割合を引き下げるよう要求し、また、ファイナンス・リース会社が株主及びその支配株主、実質支配者、関連者、協調行為者及び最終受益者との取引を制限又は禁止する権利を有する。受益者。

第 82 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社とその株主が本措置の関連規定に違反した場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局とその派遣機関は法律に基づき期限内に是正を命令する権利を有する。期限内に是正を行った場合、またはその行為が入金不要ボーナス新カジノリース会社の安定的な経営に重大な危害を与え、お客様の正当な権利利益を損なう場合には、状況に応じ法令に基づき、業務停止、配当金等の分配の制限、株主の権利の制限、支配株主に対する株式の譲渡命令等の監督上の措置を講じることがあります。

第 83 条 本措置の関連規定に違反した者は、中華人民共和国銀行監督法およびその他の関連法令に従って罰則を課す権利を有する。

  第 8 章 リスク処理と市場撤退

第 84 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が債権者および他の顧客の正当な権利利益に重大な影響を与える信用危機に陥った、またはその可能性がある場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局は法律に基づき入金不要ボーナス新カジノリース会社を引き継ぎ、または組織再編を推進する権利を有する。買収および組織再編は、関連法および国務院の規定に従って実行されるものとする。

第 85 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社に中華人民共和国銀行監督法の規定により営業許可を取り消さなければならない事情がある場合、その営業許可は国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局またはその派遣機関が法に基づき取り消すものとする。

第 86 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社に違法な営業、運営管理の不備等があり、解除を怠った場合、入金不要ボーナス新カジノ秩序を著しく脅かし、公共の利益を害する場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局は解除する権利を有する。

第 87 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社は、次の事由に該当する場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の許可を得て解散しなければならない。

(1) 定款に定める事業期間の満了その他定款に定める解散事由が生じた場合。

(2) 株主総会が解散を決議した場合。

(3) 会社の合併または分割により解散が必要な場合。

(4) 営業許可が取り消された、または法律に従って取り消された場合。

(5) その他の法的理由。

第 88 条 ファイナンス・リース会社が解散する場合には、法律に従って清算団体を設立し、法的手続きに従って清算を行い、不当債務及びこれに関連する責任の引継ぎについて明確な取り決めをしなければならない。国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が清算プロセスを監督している。清算完了後、清算チームは規定に従って清算報告書およびその他の関連資料を国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局およびその派遣事務所に提出しなければならない。

清算チームは、清算中に入金不要ボーナス新カジノリース会社の資産が債務を完済するには不十分であることを発見した場合、直ちに清算を中止し、国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局に報告しなければならない。国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局の同意を得た上で、法律に従って入金不要ボーナス新カジノリース会社の破産清算を人民法院に申請するものとする。

第 89 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が「中華人民共和国企業破産法」に定められた破産条件を満たした場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の同意を得て、入金不要ボーナス新カジノリース会社またはその債権者は法律に基づき人民法院に更生、和解、破産清算を申請することができる。

国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の派遣事務所は、破産手続きに入った入金不要ボーナス新カジノリース会社の事業活動と危険状況に基づき、法に基づき関連業務の停止などの監督措置を講じる。

第 90 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が買収、再編、または廃止された場合、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局は、入金不要ボーナス新カジノリース会社の取締役、上級管理者およびその他の職員に対し、関連する職務の継続を要求する権利を有する。

第 91 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社が解散、取消し、または破産宣告により廃止される場合、規定に従って清算作業を完了した後、法律に従って市場監督管理部門に登録抹消手続きを行わなければならない。

 第9章 附則}

第九十二条 この措置において「大株主」とは、入金不要ボーナス新カジノリース会社の株式若しくは議決権の五%を超えて保有若しくは支配する株主、又は資本金若しくは総株式の五%未満を保有するが入金不要ボーナス新カジノリース会社の運営及び経営に重大な影響を与える株主をいう。

前項の「重大な影響」には、入金不要ボーナス新カジノリース会社の取締役および上級管理者の指名または任命、契約その他の手段を通じて入金不要ボーナス新カジノリース会社の財務および経営管理の決定に影響を与えること、および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局またはその派遣機関が定めるその他の事情が含まれますが、これらに限定されません。

本弁法でいう大株主とは、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局が定める識別基準を満たした株主を指す。

本措置において「メーカーリースのビジネスモデル」とは、ファイナンスリース会社が、ファイナンスリース取引に適した商品を製造する機器の流通過程において、メーカー、販売業者、専門サービスプロバイダー等と連携し、当該商品を製造又は販売することにより借手とファイナンスリース取引を行うビジネスモデルをいう。

本措置でいう協力機関とは、顧客獲得、資産評価、IT、延滞回収等のマーケティングにおいてファイナンス・リース会社と協力する様々な機関を指します。

本措置で言及される「純資本」という用語は、すべてのレベルの資本と、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理総局の資本管理に関する関連規定に従ってファイナンス・リース会社が計算した対応する資本控除との差額を指します。

第93条 本措置に掲げる各種財務指標、株式所有割合その他の要件は、別段の定めのない限り、連結計算書類に基づくものとする。 「以上」には元の金額が含まれ、「未満」には元の金額は含まれません。

ファイナンシャル・リース会社は、法人レベルと連結レベルの両方で本措置の第 75 条に列挙された規制指標を遵守しなければなりません。

ファイナンシャル・リース会社および専門子会社は、設立されたプロジェクト会社を法人統計に含めなければならない。

第 94 条 専門子会社は、集中規制指標および国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局のその他の規定に関係する規定を除き、本弁法第 4 章から第 8 章の関連規制規定を参照するものとする。

第 95 条: 入金不要ボーナス新カジノリース会社が香港特別行政区、マカオ特別行政区および台湾に設立した専門子会社およびプロジェクト会社は、海外の専門子会社およびプロジェクト会社に準じて管理されるものとする。我が国の法律および行政法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先するものとします。

海外プロフェッショナル子会社および海外プロジェクト会社は、登録されている国または地域の法令を遵守することを前提として、本措置の関連規定を実施するものとします。

第 96 条 入金不要ボーナス新カジノリース会社及びその専門子会社の設立、変更、廃止、事業範囲の調整、取締役及び上級管理者の資格の承認に関する行政許可手続きは、国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局の関連規定に従って実施される。

第 97 条 本措置の公布前に設立された入金不要ボーナス新カジノリース会社または専門子会社が本措置の規定を遵守していない場合には、原則として、所定の期間内に規制上の是正を行わなければならない。具体的な要件は国家入金不要ボーナス新カジノ監督管理局が別途定める。

第 98 条 国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局は、本措置の解釈に責任を負う。

第99条 本措置は2024年11月1日より施行され、同時に「入金不要ボーナス新カジノリース会社に対する管理措置」(2014年中国銀行監督管理委員会令第3号)は廃止される。

出典:国家入金不要ボーナス新カジノ監督総局のウェブサイト