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中華人民共和国中小入金不要ボーナス新カジノ促進法

発売日:2023-02-07 |
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 中華人民共和国中小入金不要ボーナス新カジノ促進法


(2002年6月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第28回会議で採択、2017年9月1日第12期全国人民代表大会常務委員会第29回会議で修正)


内容


第1章 総則}

第2章 財政・税制上の支援}

第3章 融資促進}

第4章 起業支援}

第5章 イノベーション支援}

第6章 市場開拓}

第7章 サービス措置】

第8章 権利利益の保護}

第9章 監督及び検査}

第10章 附則}


第1章 総則}


第 1 条 この法律は、中小入金不要ボーナス新カジノの経営環境を改善し、中小入金不要ボーナス新カジノの市場競争への公正な参加を確保し、中小入金不要ボーナス新カジノの正当な権利と利益を保護し、中小入金不要ボーナス新カジノの起業家精神と革新を支援し、中小入金不要ボーナス新カジノの健全な発展を促進し、都市と農村の雇用を拡大し、国民経済社会の発展における中小入金不要ボーナス新カジノの重要な役割を十分に発揮するために制定される。

第 2 条 この法律でいう「中小入金不要ボーナス新カジノ」とは、中華人民共和国の領域内で法律に基づいて設立された、人員や事業規模が比較的小さい入金不要ボーナス新カジノを指し、中堅入金不要ボーナス新カジノ、中小入金不要ボーナス新カジノ、零細入金不要ボーナス新カジノが含まれます。

中堅入金不要ボーナス新カジノ、中小入金不要ボーナス新カジノ、零細入金不要ボーナス新カジノの分類基準は、国務院中小入金不要ボーナス新カジノ促進業務の総合管理を主管する主管部門が国務院の関連部門と協力し、入金不要ボーナス新カジノ従業員、営業利益、総資産、業界特性などの指標に基づいて制定し、国務院に提出して承認を得る。

第三条 国は、長期発展戦略として中小入金不要ボーナス新カジノの発展を促進し、各種入金不要ボーナス新カジノの平等な権利、平等な機会、平等なルールを遵守し、積極的に支援、指導を強化し、サービスを改善し、法に基づいて規制し、中小入金不要ボーナス新カジノ、特に小規模・零細入金不要ボーナス新カジノの権利と利益を保護する政策を実施し、中小入金不要ボーナス新カジノの設立と発展に好ましい環境を創出する。

第四条 中小入金不要ボーナス新カジノは法律に従って経営し、労働と雇用、生産安全、労働衛生、社会保障、資源と環境、品質基準、知的財産権、財務と税務などに関する国内法令を遵守し、信義則に従い、内部管理を標準化し、経営管理レベルを向上させなければならない。労働者の正当な権利や利益を損なったり、社会の公共の利益を損なったりしてはならない。

第 5 条 国務院は中小入金不要ボーナス新カジノの発展を促進する政策を策定し、中小入金不要ボーナス新カジノの促進のための調整メカニズムを確立し、全国の中小入金不要ボーナス新カジノの促進を調整する。

国務院の中小入金不要ボーナス新カジノ振興総合管理部門は、中小入金不要ボーナス新カジノ発展促進政策の実施を組織し、中小入金不要ボーナス新カジノ振興に対するマクロ指導、総合調整、監督検査を行う。

国務院の関係部門は、国家の中小入金不要ボーナス新カジノ発展促進政策に基づき、それぞれの責務の範囲内で中小入金不要ボーナス新カジノの発展に責任を負う。

県級以上の地方人民政府は、実情に応じて中小入金不要ボーナス新カジノ振興のための調整機構を確立し、中小入金不要ボーナス新カジノ振興を総合的に管理する担当部門を定め、それぞれの行政区域内で中小入金不要ボーナス新カジノ振興の責任を負う。

第 6 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノに対する統計監視制度を確立する。統計部門は中小入金不要ボーナス新カジノの統計調査、監視、分析を強化し、関連情報を定期的に発表する必要がある。

第 7 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノ信用システムの構築を推進し、社会化された信用情報収集・評価システムを確立し、中小入金不要ボーナス新カジノ信用情報の照会・交換・共有の社会化を実現する。


第2章 財政・税制上の支援}


第 8 条 中央財政は予算に中小入金不要ボーナス新カジノ会計を設け、中小入金不要ボーナス新カジノの発展のための特別資金を用意しなければならない。

県級以上の地方人民政府は、実情に基づき、同級の財政予算において中小入金不要ボーナス新カジノ発展のための特別資金を編成しなければならない。

第9条 中小入金不要ボーナス新カジノ発展特別資金は、主に融資、購買サービス、奨励金などを通じて中小入金不要ボーナス新カジノ向けの公共サービスシステムと金融サービスシステムの構築を支援するために使用されます。

中小入金不要ボーナス新カジノ発展のための特別資金は中小入金不要ボーナス新カジノに偏っています。資金の管理と使用は公開性と透明性の原則を遵守し、予算実績管理を実施します。

第 10 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノ育成基金を設立する。国家中小入金不要ボーナス新カジノ開発基金は、政策指針と市場指向の運営原則に従い、主に、新興中小入金不要ボーナス新カジノを支援し、起業家精神とイノベーションを促進するために社会資金を誘導および動員するために使用されるべきである。

県レベル以上の地方人民政府は中小入金不要ボーナス新カジノ発展基金を設立することができる。

中小入金不要ボーナス新カジノ発展資金の設立及び使用管理措置は国務院が定める。

第 11 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノの発展に資する税制政策を実施し、規定に基づき適格中小入金不要ボーナス新カジノに対して法人所得税及び付加価値税の猶予、減額、免除等の措置を講じ、徴税及び管理手続きを簡素化し、中小入金不要ボーナス新カジノの税負担を軽減する。

第 12 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノの負担を軽減するため、中小入金不要ボーナス新カジノに対する事務手数料の減免等の優遇政策を実施する。


第3章 融資促進}


第十三条 金融機関は、実体経済に対する機能を果たし、中小入金不要ボーナス新カジノに対する効率的かつ公正なサービスを提供しなければならない。

第 14 条 中国人民銀行は金融政策手段を総合的に活用し、金融機関が中小入金不要ボーナス新カジノに対する信用支援を拡大し、中小入金不要ボーナス新カジノに対する融資環境を改善するよう奨励・指導する。

第 15 条 国務院銀行監督管理機関は、金融機関が中小入金不要ボーナス新カジノに金融サービスを提供するための差別化した規制政策を策定し、中小入金不要ボーナス新カジノに対する不良債権の許容範囲を合理的に拡大するなどの措置を講じ、金融機関が中小入金不要ボーナス新カジノに対する融資の規模と割合を増加させ、金融サービスのレベルを向上させるよう指導しなければならない。

第十六条 国は、各種金融機関に対し、中小入金不要ボーナス新カジノの特性に応じた金融商品及びサービスの開発及び提供を奨励する。

国策金融機関は、その事業範囲内で中小入金不要ボーナス新カジノに金融サービスを提供するために多様な形態を採るべきである。

第 17 条 国家は、包括的金融システムの構築を促進・支援し、中小銀行、非預金貸付機関、インターネット金融の秩序ある健全な発展を促進し、銀行金融機関が中小入金不要ボーナス新カジノ向け金融サービスが脆弱な県、町、その他の地域に店舗や事業を拡大するよう指導する。

大手国有商業銀行は、中小入金不要ボーナス新カジノに金融サービスを提供する包括的な金融機関を設立すべきである。州は他の銀行金融機関に対し、中小入金不要ボーナス新カジノ向けの専門金融サービス機関の設立を奨励している。

地方中小銀行は、立地する中小入金不要ボーナス新カジノへの金融サービスを積極的に提供し、実体経済の発展を促進すべきである。

第 18 条 国家は、マルチレベル資本市場システムを改善し、複数の経路による株式融資を促進し、債券市場を発展・標準化し、中小入金不要ボーナス新カジノが複数の直接金融方法を利用することを促進する。

第 19 条 国は、保証融資制度を整備し、金融機関が売掛金、知的財産権、在庫、機械設備等を担保として中小入金不要ボーナス新カジノに保証融資を行うことを支援する。

第二十条 中小入金不要ボーナス新カジノが売掛金による保証融資を申請する場合、売掛金の支払者は中小入金不要ボーナス新カジノの資金繰りを支援するために、適時に債権債務関係を確認しなければならない。

州は中小入金不要ボーナス新カジノと支払者に対し、売掛金融資サービスプラットフォームを通じて債権者と債務の関係を確認し、融資効率を向上させ、融資コストを削減することを奨励している。

第 21 条 県級以上の人民政府は、中小入金不要ボーナス新カジノに対する政策信用保証制度を創設し、各種保証機関が中小入金不要ボーナス新カジノ金融に対する信用保証を行うことを奨励しなければならない。

第 22 条 国は、保険機関に対し、中小入金不要ボーナス新カジノ向け融資保証保険及び信用保険事業を実施し、中小入金不要ボーナス新カジノのリスク分散及び損失補償のニーズに応じた保険商品を開発することを奨励する。

第 23 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノ融資のための信用報告商品およびサービスの開発において信用報告機関を支援し、法律に従って関連政府部門、公益事業体および商業機関から情報を収集する。

同州は第三者格付け機関が中小入金不要ボーナス新カジノ向けに格付けサービスを提供することを奨励している。


第4章 起業支援}


第 25 条 小規模零細入金不要ボーナス新カジノを設立する大学卒業生、退役軍人、失業者、障害者等は、国の規定に従って税金の優遇措置、手数料の減免を受けることができる。

第 26 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノへの投資への社会基金の参加を支援する措置を講じるものとする。初期段階の科学技術イノベーション入金不要ボーナス新カジノに投資するベンチャーキャピタル入金不要ボーナス新カジノや個人投資家は、国の規制に従って税制上の優遇措置を受けることができる。

第 27 条 国は、入金不要ボーナス新カジノの起業環境を改善し、承認プロセスを最適化し、中小入金不要ボーナス新カジノの行政許可を促進し、中小入金不要ボーナス新カジノの設立コストを削減する。

第 28 条 国は、小規模・零細入金不要ボーナス新カジノの起業拠点と育成拠点の建設・設立を奨励し、小規模・零細入金不要ボーナス新カジノに生産・運営拠点とサービスを提供する。

第 29 条 各級地方人民政府は、中小入金不要ボーナス新カジノの発展需要に基づき、都市農村計画において必要な土地と施設を配置し、中小入金不要ボーナス新カジノが生産・操業用地を獲得しやすくするものとする。

州は、起業家に低コストの生産および運営拠点を提供するために、遊休商業ビル、工業用プラント、入金不要ボーナス新カジノ倉庫、物流施設の利用を支援しています。

第 30 条 国は、インターネットプラットフォームが技術、開発、マーケティング、プロモーションなどのリソースを中小入金不要ボーナス新カジノに開放し、リソースの共有と協力を強化し、中小入金不要ボーナス新カジノが起業するためのサービスを提供することを奨励する。

第 31 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノの登録抹消手続きを簡素化し、中小入金不要ボーナス新カジノの市場撤退を促進する。


第5章 イノベーション支援}


第 32 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノが市場の需要に応じて技術、製品、経営モデル、ビジネスモデル等の革新を促進することを奨励する。

中小入金不要ボーナス新カジノの固定資産は、技術の進歩などによりどうしても減価償却が必要な場合には、法律に基づいて減価償却期間を短縮したり、加速償却方法を採用したりすることができます。

国は中小入金不要ボーナス新カジノの技術革新を支援するため、中小入金不要ボーナス新カジノの研究開発費の超控除政策を改善した。

第 33 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノがインターネット、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、人工知能などの現代技術手段を研究開発、設計、生産および製造、運営管理に適用し、生産方法を革新し、生産および運営の効率を向上させることを支援する。

第 34 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノが業界の主要な共通技術の研究開発および財政資金を利用して設立された科学研究プロジェクトの実施に参加することを奨励する。

国は軍民一体化の徹底した発展を推進し、中小入金不要ボーナス新カジノの国防科学研究・生産活動への参加を支援している。

国は、中小入金不要ボーナス新カジノおよび中小入金不要ボーナス新カジノの関連業界団体が規格策定に参加することを支援している。

第 35 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノに対し、独立した知的財産権を有する技術及び製品の研究開発を奨励し、社内の知的財産管理を標準化し、知的財産権の保護及び利用能力を向上させる。中小入金不要ボーナス新カジノが知的財産保険に加入することを奨励します。中小入金不要ボーナス新カジノの知的財産権の申請と維持の負担を軽減します。

第 36 条 県級以上の人民政府の関係部門は、計画、土地利用、財政などの面で支援を提供し、各種の革新的サービス機関の設立と発展を促進する。

国家は、各種イノベーションサービス機関が技術情報、研究開発の設計と応用、品質基準、実験試験、検査と試験、技術移転、技術訓練などのサービスを中小入金不要ボーナス新カジノに提供し、科学技術成果の変革を促進し、入金不要ボーナス新カジノの技術と製品のアップグレードを促進することを奨励している。

第 37 条 県級以上の人民政府の関係部門は、大卒者の中小入金不要ボーナス新カジノへの就職を指導し、中小入金不要ボーナス新カジノの革新的人材の導入を支援するためのルートを拡大し、補助金、研修その他の措置を講じなければならない。

国は科学研究機関、大学、大入金不要ボーナス新カジノに対し、実験施設を中小入金不要ボーナス新カジノに開放し、技術研究開発と協力を実施し、中小入金不要ボーナス新カジノの新製品開発を支援し、専門人材を育成するための条件を整備することを奨励している。

国は、科学研究機関や単科大学に対し、科学技術関係者が中小入金不要ボーナス新カジノにおける産学研究協力や科学技術成果変革活動に、パートタイム勤務、臨時雇用、プロジェクト協力への参加などの形で従事し、国の関連法規に従って相応の報酬を受け取ることを支援することを奨励している。


第6章 市場開拓}


第 38 条 国家は市場制度を改善し、統一的な市場アクセスと市場監督制度を実施し、独占と不当競争に反対し、中小入金不要ボーナス新カジノが公正な競争に参加できる市場環境を整備する。

第 39 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノの発展を推進し促進するため、大入金不要ボーナス新カジノと中小入金不要ボーナス新カジノが資源の市場配分に基づいて、原材料の供給、生産、販売、サービスのアウトソーシング、技術開発及び技術変革において安定した協力関係を確立することを支援する。

第 40 条 国務院の関係部門は、中小入金不要ボーナス新カジノの政府調達に関する関連優遇政策を策定し、調達需要基準の制定、調達枠の確保、価格見直しの優遇、優先調達などの措置を通じ、政府調達における中小入金不要ボーナス新カジノのシェアを高める。

中小入金不要ボーナス新カジノ向けの調達シェアは、同省の年間政府調達プロジェクト予算の 30% 以上を占める必要があります。このうち、小規模および零細入金不要ボーナス新カジノが確保する割合は 60% 以上とする。中小入金不要ボーナス新カジノが提供できない商品・サービスは除きます。

政府調達は、入金不要ボーナス新カジノの資本構造、営業年数、営業規模、財務指標に関して中小入金不要ボーナス新カジノに対して差別的取扱いを行ってはならない。

政府調達部門は、政府調達監督管理部門が指定する媒体を通じて調達情報を速やかに公開し、中小入金不要ボーナス新カジノが政府調達契約を取得するための指導とサービスを提供する。

第 41 条 県級以上の人民政府の関係部門は、法律相談、知的財産権の保護、技術貿易措置、製品認証などの面で中小入金不要ボーナス新カジノの製品およびサービスの輸出を指導・援助し、対外経済技術協力・交流を促進する。

関連する国策金融機関は、輸出入信用、輸出信用保険等の事業を実施することにより、中小入金不要ボーナス新カジノの海外市場開拓を支援すべきである。

第四十二条 県級以上の人民政府の関係部門は、中小入金不要ボーナス新カジノの外貨利用及び人材の出入国の便宜を図り、中小入金不要ボーナス新カジノの海外投資及び国際市場の開拓を支援しなければならない。


第7章 サービス措置】


第 43 条 国は、中小入金不要ボーナス新カジノにサービスを提供するため、中小入金不要ボーナス新カジノに対する社会化された公共サービス制度を確立し、改善しなければならない。

第 44 条 県級以上の地方人民政府は、中小入金不要ボーナス新カジノに公共福祉サービスを提供するため、現実の需要に基づいて中小入金不要ボーナス新カジノ公共サービス機関を設立し、改善しなければならない。

第四十五条 県級以上の人民政府の中小入金不要ボーナス新カジノ振興総合管理主管部門は、部門横断的な政策情報のインターネット公開プラットフォームを構築し、法律法規、起業、イノベーション、金融、市場、権利利益保護その他の中小入金不要ボーナス新カジノ関連の政府サービスに関する情報を迅速に収集し、中小入金不要ボーナス新カジノに便利で無料のサービスを提供しなければならない。

第 46 条 国は、各種サービス機関が中小入金不要ボーナス新カジノに対し、起業訓練・指導、知的財産保護、経営コンサルティング、情報コンサルティング、信用サービス、マーケティング、プロジェクト開発、投資金融、会計・税務、財産権取引、技術サポート、人材紹介、対外協力、展示販売、法律相談等のサービスを提供することを奨励する。

第四十七条 県級以上の人民政府の中小入金不要ボーナス新カジノ振興事業の総合管理を主管する部門は資金を配分し、中小入金不要ボーナス新カジノ管理人材の研修を計画的に組織し、実施しなければならない。

第 48 条 国家は、入金不要ボーナス新カジノのマーケティング、管理、技術レベルを向上させるため、関係機関および大学が中小入金不要ボーナス新カジノの管理および生産技術に関する人材育成を実施することを支援する。

国は大学、職業教育大学、各種職業技能訓練機関が中小入金不要ボーナス新カジノと協力してインターンシップ実践拠点を構築することを支援し、職業教育大学の教師と中小入金不要ボーナス新カジノの技術人材との双方向交流を支援し、中小入金不要ボーナス新カジノの人材育成モデルを革新する。

第 49 条 中小入金不要ボーナス新カジノの関連業界団体は、法律に従って会員の正当な権利と利益を保護し、会員の要求を反映し、自主管理を強化し、中小入金不要ボーナス新カジノの創業、革新、市場の発展のためのサービスを提供しなければならない。


第8章 権利保護}


第 50 条 国家は、中小入金不要ボーナス新カジノおよびその投資家の財産権およびその他の正当な権利および利益を保護する。いかなる組織または個人も、中小入金不要ボーナス新カジノの財産および正当な収入を侵害してはなりません。

第 51 条 県級以上の人民政府の中小入金不要ボーナス新カジノ振興事業の総合管理を主管する部門は、政府の関連管理事業に対する中小入金不要ボーナス新カジノの意見や提案を聞くための特別なチャンネルを設け、関係部門に適時にフィードバックして改善を促すものとする。

県級以上の地方人民政府の関連部門と関連業界団体は連絡先情報を公開し、中小入金不要ボーナス新カジノからの苦情や報告を受け付け、定められた期間内に調査して処理しなければならない。

第 52 条 各級地方人民政府は、法律に従って行政許可を実施し、管理業務を遂行しなければならない。法律や規制の根拠なく検査を実施してはならない。また、中小入金不要ボーナス新カジノに評価、評価、表彰、研修などの活動への参加を偽装・強要してはならない。

第 53 条:国家機関、公共機関、大入金不要ボーナス新カジノは、中小入金不要ボーナス新カジノに対する商品、プロジェクト、サービスの支払いを怠ってはなりません。

中小入金不要ボーナス新カジノは、債務不履行者に対して延滞金の支払いや不履行によって生じた損失の賠償を請求する権利を有します。

第 54 条 いかなる単位も、法令に違反して中小入金不要ボーナス新カジノに手数料を徴収し、法令に基づかない罰金を科し、中小入金不要ボーナス新カジノに財産を分配してはならない。中小入金不要ボーナス新カジノは、上記の規定の違反を拒否し、報告し、告発する権利を有します。

第 55 条 国は、入金不要ボーナス新カジノ関連管理費目録制度を制定し、実施する。料金のリストとその実施状況は一般に公開され、社会的な監視を受けるものとします。

いかなる部門も、カタログに記載されていない管理料金を中小入金不要ボーナス新カジノに課してはならず、許可なく中小入金不要ボーナス新カジノの料金基準を引き上げたり、料金の範囲を拡大したりしてはならない。中小入金不要ボーナス新カジノに対し、さまざまな方法で寄付の後援、新聞や定期刊行物の注文、協会への参加、指定されたサービスの提供を強制することは固く禁じられています。業界団体が政府機能の代理に依存したり、認可なしに管理リソースを使用して課金項目を設定したり、課金基準を引き上げたりすることは固く禁じられています。

第 56 条 県級以上の地方人民政府関係部門による中小入金不要ボーナス新カジノに対する監督検査は法律に基づいて実施し、抜き打ち検査機構を設置する。同一部門が中小入金不要ボーナス新カジノに対して実施する複数の監督検査を結合できる場合には、結合しなければならない。中小入金不要ボーナス新カジノに対して各部門が実施する複数の監督検査を結合して完了できる場合、同級人民政府は関係部門を組織して結合検査または共同検査を実施しなければならない。


第9章 監督及び検査}


第五十七条 県級以上の人民政府は定期的に中小入金不要ボーナス新カジノの促進事業に対する監督検査を組織しなければならない。この法律の違反を速やかに是正し、法律に従って直接責任者およびその他の直接責任者に制裁を課します。

第 58 条 国務院の中小入金不要ボーナス新カジノ促進業務の総合管理を主管する部門は、第三者機関に委託し、中小入金不要ボーナス新カジノ発展のための環境評価を定期的に実施し、公表しなければならない。

地方の各級人民政府は、中小入金不要ボーナス新カジノの発展のため、実態に基づいた環境評価を第三者機関に委託することができる。

第 59 条 県級以上の人民政府は、中小入金不要ボーナス新カジノ発展特別資金及び中小入金不要ボーナス新カジノ発展資金の利用効果に関する入金不要ボーナス新カジノ評価、社会評価及び資金利用の動態評価を定期的に組織・実施し、評価・評価結果を適時に国民に公表し、社会の監督を受けなければならない。

県級以上の人民政府の関係部門は、それぞれの責務の範囲内で、中小入金不要ボーナス新カジノ発展特別資金及び中小入金不要ボーナス新カジノ発展資金の管理・使用を監督する。中小入金不要ボーナス新カジノ発展特別資金及び中小入金不要ボーナス新カジノ発展資金の横領、収用、横領、横領などを法に基づいて捜査し、処理する。直接責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されるものとする。犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。

県級以上の地方人民政府の関係部門は、それぞれの責務の範囲内で、中小入金不要ボーナス新カジノに査定、評価、表彰、研修などの活動への参加を強制または秘密裏に強制する行為、手数料、罰金を違法に徴収し、中小入金不要ボーナス新カジノに財産を分配する行為、その他中小入金不要ボーナス新カジノの正当な権利利益を侵害する行為を調査し処罰し、直接責任のある経営者および経営者を処罰する。法律に従ってその他の直接責任を負う職員。


第10章 附則}


第 61 条 この法律は、2018 年 1 月 1 日から施行する。

 

出典: 中国全人代