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新規カジノ入金不要ボーナス省は、行政の簡素化と権限の委任を強化するために 2 つの規則を改正

原稿セレクター:2019-01-11 |
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新規カジノ入金不要ボーナス省は最近、「会計事務所の営業許可および監督管理に関する措置の改正に関する新規カジノ入金不要ボーナス省の決定」およびその他の部門規則を発表しました。このうち、「会計事務所の業務免許と監督管理措置」は6条に、「資産鑑定業の新規カジノ入金不要ボーナス監督管理措置」は3条に改正された。

新規カジノ入金不要ボーナス省の担当者によると、今回の改正は政府機能の転換、行政の合理化と権限委譲の深化、監督手法の革新、行政サービスの最適化などに重点を置いた特別な改正だという。これらはいずれも、行政機関の具体的な行政行動に対する新たな要件を提示しており、行政サービスをより適切に行政機関に提供し、行政機関の義務と負担を軽減することを目的としている。

「会計事務所の営業許可及び監督管理措置」の主な改正内容は、まず、申請書類が合理化され、会計事務所及びその支店が営業許可を申請するための申請書類の「営業許可証の写し」、「パートナーシップ契約書又は会社定款の写し」、「事業所の財産権証明書又は使用権証明書の写し」が「統一社会信用コード」に、「営業許可証の写し」が「統一社会信用コード」に変更される。会計事務所の提出資料は削除され、オンライン政務プラットフォームを通じて承認当局によって置き換えられます。 2つ目は、会計事務所の省間移転手続きの簡素化です。会計事務所は、移転先の州新規カジノ入金不要ボーナス局と関連手続きを行う代わりに、移転先と移転先の州新規カジノ入金不要ボーナス局と関連手続きを行う必要があり、「最大1回の訪問」要件を満たしている。

「資産鑑定業金融監督管理弁法」の主な改正内容は、国務院の「ワンストップサービス」改革要求に従い、資産鑑定機関とその支店の登録に必要な「紙資料の提出」の要件を削除し、提出資料にある「営業許可証の写し」と工商行政当局に登録した「提携協定または定款」を「統一社会信用コード」に修正し、資産鑑定のすべてのオンライン登録管理を実現する。機関とその支部。


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