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カジノスカイ入金不要ボーナス裁判所の司法解釈: 欠陥製品による自損は製造物責任補償の範囲に含まれる

原稿セレクター:2025-01-26 |
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消費者が購入した製品に欠陥があり、消費者に人身的および財産的損害を与えるだけでなく、製品自体の損失も引き起こします。これらの損失は製造物責任とみなされますか?

カジノスカイ入金不要ボーナス人民法院民事第一部の担当者は、製造物責任とは、製品の欠陥が他人に損害を与えた場合に責任当事者が負うべき不法行為責任であると述べた。製品の欠陥により人身傷害、物的損害を含む他人に損害を与えた事実。製造物責任における物的損害の範囲については、製品の瑕疵以外の物的損害も含むことが一般的とされています。ただし、製品の自己損傷が含まれるかどうかについては、立法過程および司法実務においていくつかの議論があります。

この点に関して、最近施行された「中華人民共和国民法不法行為責任条項の適用に関するカジノスカイ入金不要ボーナス人民法院の解釈(一)」では、消費者の正当な権利と利益をより適切に保護するために、不法行為責任の範囲内に欠陥製品自体の損害も明確に含めています。

司法解釈では、欠陥製品が買い手の財産に損害を与え、買い手が製品の製造業者または販売者に対し、欠陥製品自体の損害およびその他の財産上の損害の賠償を請求した場合、人民法院は民法第 1,202 条および第 1,203 条の規定に従ってこれを支持するものと規定している。

「欠陥品による物的損害の事実認定については、我が国の国情を踏まえ、消費者保護の観点から、欠陥品による物的損害に対する国民の一般理解に適合するよう説明されるべきである。」カジノスカイ入金不要ボーナス人民法院第一民事法廷の担当者は、消費者は不法行為責任紛争訴訟を起こし、製品の自損や欠陥製品以外の財産的損害に対する賠償を請求できると述べた。これは、タイムリーかつ便利な方法で消費者の正当な権利と利益を保護するのに役立ちます。

出典:新華網


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