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入金不要ボーナス新カジノ法はコメントを受け付けており、金融商品の販売に適用される税率は 6% です

原稿セレクター:2019-11-28 |
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税法制度を改善し、現代的な入金不要ボーナス新カジノ制度を確立するため、財政部と国家税務総局は共同で「中華人民共和国入金不要ボーナス新カジノ法(意見募集草案)」を起草し、意見を公募した。 「意見募集草案」では、課税範囲、税率と徴収率、税額計算期間などの調整が行われています。同時に期末税額控除の還付制度も創設され、移行期間の取り決めが明確化されました。


課税範囲に関しては、「意見草案」は基本的に「中華人民共和国入金不要ボーナス新カジノ暫定規則」の規定を引き継いでいる。事業税を入金不要ボーナス新カジノに置き換えた結果を連結するため、「加工・修理・修繕サービス」を「役務」に統合し、「金融商品の販売」を「役務」とは別に記載する。つまり、VAT 課税の範囲は、輸入商品だけでなく、商品、サービス、無形資産、不動産、金融商品の国内販売です。


納税者および源泉徴収義務者に対し、国際的な経験を踏まえ、「コメント草案」は、国内で課税取引を行っており、四半期売上高が入金不要ボーナス新カジノ基準の30万元に達する法人および個人、および輸入品の荷受人を入金不要ボーナス新カジノの納税者と規定している。売上が VAT 基準に達していない組織や個人は VAT 納税者ではありませんが、自主的に VAT 納税者として登録して VAT を支払うことを選択できます。海外の法人および個人が国内で課税取引を行う場合、購入者が源泉徴収義務者となります。


事業税を入金不要ボーナス新カジノに置き換えた結果を統合し、入金不要ボーナス新カジノ改革を深化させるため、「意見草案」では「規則」に規定されている税率に対応した調整が加えられ、商品の販売、加工、修理・修理サービス、有形動産リース・サービス、輸入品の適用税率は13%に調整された。運輸、郵便サービス、基本的な電気通信、建設、不動産賃貸サービス、不動産、土地使用権の譲渡、農産物およびその他の商品の販売または輸入の販売に適用される税率は9%に調整されます。サービス、無形資産、金融商品の販売に適用される税率は 6% となり、変更はありません。同時に、入金不要ボーナス新カジノの税率は3%であることが明らかになりました。


入金不要ボーナス新カジノ改革の成果を強化し、深化させるため、「意見草案」は、入金不要ボーナス新カジノの原則に基づき、国際的な経験を活用して期末留保税還付制度を確立し、国務院財政・税務当局に具体的な措置を策定する権限を与えている。


事業税から入金不要ボーナス新カジノへの改革の結果を統合し、特殊な状況下での納税者の課税問題を解決するために、「コメント草案」は「混合売上」と「並行事業」の会計と課税を分離する概念を継続し、混合売上には元本からの税率または賦課率を適用すべきであることを明確にしている。並行事業では、異なる税率または課徴金率の対象となる売上を個別に会計処理する必要があります。個別に会計処理されない場合は、より高い税率が適用されます。


免税・減免に関しては、「意見募集草案」は「規則」および当初の「事業税暫定規則」の法定免税項目を踏襲している。また、法定の税免除に加えて、国家経済・社会発展の必要に応じて、あるいは緊急事態や納税者の事業活動に重大な影響を与えるその他の理由により、国務院が入金不要ボーナス新カジノの特別優遇政策を策定し、提出のために全国人民代表大会常務委員会に報告することができることも明らかにしている。


また、「権限の委任、権限の委任、権限の委任、権限の委任、権限の委任、権限の委任、サービスの最適化」の改革の精神を深化させ、納税者の納税頻度をさらに削減し、納税者の申告負担を軽減するため、「意見募集草案」では、「第1期、第3期、第5期」の3つの税計算期間を廃止し、新たな税計算期間を追加する。 「半年」。


円滑な移行を確保するために、「コメント草案」では移行期間の取り決めも明確にしています。発表前に導入された税制政策を本当に延長する必要がある場合、国務院の規定に基づき、入金不要ボーナス新カジノ法の施行後5年間まで延長することができる。移行期間終了後、国家経済・社会発展のニーズに基づき、国務院は特別優遇政策を策定し、実施を継続する前に記録のために全国人民代表大会常務委員会に報告することができる。

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