ホームページ>ナビゲーション>カジノ入金不要ボーナス違反報告の管理措置

 

 

カジノ入金不要ボーナス違反報告の管理措置

原稿セレクター:2019-11-27 |
フォント:大きい 小さい
〖背景色:

 国家カジノ入金不要ボーナス総局の命令


いいえ。 49


2019年11月21日に開催された2019年国家カジノ入金不要ボーナス総局第4回局常務会議で検討され採択された「カジノ入金不要ボーナス違反申告管理措置」がここに発表され、2020年1月1日より施行される。


国家カジノ入金不要ボーナス総局局長:王軍


2019年11月26日


カジノ入金不要ボーナス違反報告の管理措置


第1章 総則}


第 1 条:納税者および源泉徴収義務者による税法および行政規定の違反を法に基づいて報告する企業および個人の権利を保護し、報告の順序を規制するため、本措置は「中華人民共和国徴税管理法」の関連規定およびその実施規則に従って策定される。


第 2 条 本措置でいう「報告」という用語は、手紙、電話、ファックス、インターネット、訪問などを通じて納税者および源泉徴収義務者の違法なカジノ入金不要ボーナス活動に関する手がかりをカジノ入金不要ボーナス当局に提供する組織および個人の行為を指します。


前段落で述べたフォームを使用して、違法なカジノ入金不要ボーナス活動を報告する組織または個人は内部告発者と呼ばれます。報告される納税者または源泉徴収義務者は、報告者と呼ばれます。


内部告発者は実名または匿名で報告することができます。


第 3 条 本措置でいう「脱税行為」とは、脱税(納税逃れ)の疑い、滞納金の回収の回避、脱税、請求書の虚偽発行、偽造、改ざんその他の脱税に関連する脱税行為をいう。


第4条:報告管理業務は、法令遵守、階層分類、領域管理、秘密厳守の原則を遵守します。


第 5 条: 市 (都道府県、州、リーグ) レベル以上のカジノ入金不要ボーナス局の検査局は、カジノ入金不要ボーナス違反の通報センターを設置するものとする。国家カジノ入金不要ボーナス総局監察局のカジノ入金不要ボーナス違反事件報告センターは、カジノ入金不要ボーナス違反の報告を受け取り、重要な報告事項の取り扱いを監督、指導、調整する責任を負っています。省、自治区、中央直轄市、国家計画都市、市(県、州、連盟)のカジノ入金不要ボーナス局監察局のカジノ入金不要ボーナス違反事件。報告センターは、カジノ入金不要ボーナス違反の報告の受信、受理、処理、管理を担当します。すべてのレベルの広域監察局と県カジノ入金不要ボーナス局は、税違反の報告センターの機能を実行し、税違反の報告を受け取り、所定の責任に従って処理する責任を負う部門を指定する必要があります。


本措置でいう通報センターとは、前段落で言及したカジノ入金不要ボーナス違反事件通報センターおよびカジノ入金不要ボーナス違反事件通報センターの機能を実行するために指定された部門を指します。報告センターには外部看板を表示する必要があります。


第 6 条 カジノ入金不要ボーナス当局は、申告センターの電話(ファックス)番号、住所、郵便番号、オンライン申告窓口を公表し、申告受付場所及び申告箱を設置しなければならない。


カジノ入金不要ボーナス当局は、カジノ入金不要ボーナスサービス ホットライン 12366 を通じて税違反の報告も受け取ります。


第 7 条 カジノ入金不要ボーナス当局は、公安、司法、懲戒検査監督、請願その他の部門との連絡と協力を強化し、報告管理を適切に行うものとする。


第 8 条:不法課税行為の通報は通報者の任意の行為であり、通報により発生した費用は通報者自身の負担となります。


第 9 条: 報告者は、報告過程において法律、行政法規およびその他の規定を遵守しなければなりません。彼らは、提供する報道資料の信頼性に対して責任を負い、事実を捏造または歪曲したり、他人を不当に告発したり、捏造したりしてはなりません。また、国、社会、集団の利益、および他の国民の正当な権利と利益を傷つけてはなりません。


第2章 報告の受領と受付}


第 10 条: 税違反を報告する内部告発者は、報告対象者の名前 (名前)、住所 (居住地)、および税違反の手がかりを提供するものとします。報告対象者に、統一された社会信用コード (ID 番号)、法定代理人、実際の管理者情報、およびその他の関連する証明資料を可能な限り提供します。


内部告発者は書面による報告資料を提供することが奨励されています。


第11条 通報センターは、実名通報を受けた場合には、実名通報者の情報を正確に登録しなければならない。


内部告発者が自分の名前で実名報告を行う場合は、自ら報告しなければなりません。内部告発者が組織の名において実名報告を行う場合、その組織の職員に報告を委託しなければならない。


複数人が共同して実名通報を行う場合は、最初の連絡者を決定するものとします。決定されていない場合は、報告資料の最初の署名者が最初の連絡担当者となります。


第 12 条: 電話による報告を受け取った後、12366 カジノ入金不要ボーナスサービス ホットラインは以下のカテゴリに従って関連部門に報告を転送するものとします。


(1) 本措置の第 3 条の規定に準拠した報告事項は、適時に報告センターに転送されるものとします。


(2) 請求書の発行以外の請求書の発行に関連する報告事項、カジノ入金不要ボーナス登録の申告漏れおよびその他の軽微なカジノ入金不要ボーナス違反は、関連規定に従って処理するために、報告対象者の担当カジノ入金不要ボーナス当局の関連業務部門に直接転送されるものとします。


(3) その他の報告事項は、担当部署に移管されるものとする。


本措置の第 3 条の規定に準拠した報告資料を受け取った後、カジノ入金不要ボーナス当局の他の部門または部門は、それらを適時に報告センターに転送するものとします。


第 13 条 実名通報が訪問の形式で行われる場合、通報者は営業許可証、住民票などの有効な身分証明書の原本とコピーを提出しなければなりません。


実名報告が手紙、オンライン、またはファックスで行われる場合、報告者は営業許可証、住民 ID カード、およびその他の有効な身分証明書のコピーを提出するものとします。


電話で実名報告を求められた場合、カジノ入金不要ボーナス当局は報告者に本条第 1 項および第 2 項の形式で報告を行うよう通知するものとします。


報告者が本条第 1 項および第 2 項に従って報告を怠った場合、匿名報告とみなされます。


取材センターは、訪問した実名記者の要請に応じて領収書を発行することができる。複数の人が共同で実名報告を行った場合、最初の連絡者または最初の署名者が特定した人に領収書が発行されます。


第14条 申告をする者は、カジノ入金不要ボーナス当局が設置する申告受付場所に行かなければならない。複数の者が来訪し、同一の報告事項を提起する場合は、代表者を選出し、代表者は3名以内とします。


第15条 訪問者から口頭で報告を受けた場合は、報告内容を正確に記録し、報告者に渡して読み上げ、又は読み上げて確認しなければなりません。実名で報告する場合には、報告者が署名または押印するものとします。報告が匿名で行われた場合、記録されるものとします。


電話で報告を受けた場合は、慎重に答え、明確に質問し、正確に記録する必要があります。


電話や訪問を受けて報告します。報告者に通知した後、録音またはビデオ撮影することができます。


手紙、ファックスなどの書面による報告を受け取った場合、報告資料の完全性が維持され、適時に登録および処理が行われなければなりません。


第 16 条 カジノ入金不要ボーナス当局は合理的に申告・受付会場を設置しなければならない。報告受付エリアは、オフィスエリアから適切に分離され、監視設備が受付エリアを完全にカバーし、正常に動作することを保証するために、必要な音声記録、ビデオ記録、およびその他の監視設備を備えている必要があります。


第 17 条 通報センターは、通報された事項を適時審査するものとする。以下のような場合は、お受けできません。


(1) 報告された人物が特定できない、またはカジノ入金不要ボーナス違反の手がかりを提供できない場合。


(2) 報告された問題は、法律に従って訴訟、仲裁、行政審査およびその他の法的手段を通じて解決された、または解決されるべきである。


(3) 調査済みの同じ報告事項が、新たな有効な手がかりを提供することなく再度報告される。


前項に定める場合を除き、通報センターは通報を受領した日から受け付けるものとします。


取材センターは、実名記者の求めに応じ、状況に応じて口頭または書面で拒否の理由を説明することがあります。


国家カジノ入金不要ボーナス総局検査局報告センターは、このレベルで受け取った報告を審査するものとする。本措置の第 3 条に規定する事項以外の報告事項は、それを処理する権限を有する部隊または部門に転送されるものとする。本措置第 3 条に規定する範囲内の通報事項は、領域管理の原則に従って当該通報センターに送付され、通報センターが審査し、受理するか否かを決定するものとする。国家カジノ入金不要ボーナス総局監察局申告センターは定期的に関係申告センターと報告事項の受理状況を確認し、受理されなかった事件の処理を監督する。


第 18 条 検査局を設置していない県カジノ入金不要ボーナス局が受理した報告事項が本弁法第 3 条の規定に適合する場合、一元処理のため、一段上のカジノ入金不要ボーナス局検査局報告センターに提出しなければならない。


各級の広域監察局が受理した報告事項が本弁法の第 3 条の規定に適合する場合には、同級の国税局監察局に提出して処理するものとする。


第 19 条 報告事項の管轄権について紛争が生じた場合には、紛争当事者は、事件の調査と処理に資する原則に基づいて交渉し、解決しなければならない。交渉によって合意に達できない場合、その問題は調整または決定のために共通の上級カジノ入金不要ボーナス当局に報告されます。


第3章 報告事項の取扱い}


第 20 条 報告事項が受理された後、報告事項はさまざまなレベルに分類され、次のように処理されます。


(1) 報告書の内容が詳細であり、カジノ入金不要ボーナス違反の手がかりが明らかであり、裏付けとなる資料が十分である場合には、事件は監察局の査察に付される。


(2) 報告書の内容と手がかりは明確であるが、必要な裏付け情報が不足しており、カジノ入金不要ボーナス違反の可能性がある場合には、検査局が調査し検証するものとする。カジノ入金不要ボーナス違反が発見された場合、調査のために訴訟が提起されます。カジノ入金不要ボーナス違反が見つからなかった場合、事件は終了します。


(3) 通報対象は明らかであるが、その他の通報事項が不備、内容が不明瞭、手がかりが不明瞭な場合には、調査のために一時保管し、通報者が情報を記入した後に処理することがある。


(4) 受理されたが調査や再報告が行われていない報告は、結合して処理することができます。


(5) 本措置第 3 条に規定する事項以外の報告事項は、それを処理する権限を有する部隊または部門に移管されるものとする。


第 21 条 報告センターは、下位​​のカジノ入金不要ボーナス当局への報告事項、または自らの名で下位のカジノ入金不要ボーナス当局への報告事項を監督し、処理することができる。


第 22 条: 報告センターは、特別な場合を除き、報告事項の受領日から 15 営業日以内に格付けおよび分類の処理を完了するものとします。


調査及び処理部門は、通報センターから送付された通報資料の受領日から 3 か月以内に処理を完了しなければならない。事件が複雑で制限時間内に完了できない場合は延長される場合があります。


第二十三条 国税局査察局は、監督事件の結果を慎重に検討するものとする。事実が不明瞭な場合、または不適切な処理が行われた場合は、処理機関に補充調査または再調査を通知し、法に従って事件を処理するものとします。


第4章 報告事項の管理}


第24条:通報センターは、通報資料を厳重に管理し、通報事項の主な内容や対応状況、通報者及び通報を受ける者の基本情報を逐次登録するものとする。


第25条 受領した報告資料は原則として返却しません。不受理となった報告資料は、報告事項の基本情報と不受理理由を登録の上、同級監察局担当者の承認を得て廃棄することができる。


第 26 条 受領日から 2 年以内に貴重な補足資料を受領しない場合には、調査のために一時保管した報告資料は破棄することができる。


第 27 条 監督事件の報告資料は特別に管理し、監督事件資料の移送、報告等の具体的な事項は規定に従って処理するものとする。


第 28 条 報告資料の保管及び整理は、関連するアーカイブ管理規定に従って行うものとする。


第 29 条:通報センターは、通報された事件および関連事項の数、カテゴリー、処理状況を毎年要約および分析し、年次分析報告書を作成し、規定に従って提出するものとする。


第5章 内部告発者の回答と報酬}


第30条 実名通報者は、通報事項の取扱い及び調査結果について回答を求めることができる。


実名通報者は、事件の処理について回答を求められた場合には、本人確認に協力するものとします。実名通報者は、調査および結果の取り扱いについて回答を求める場合、通報時に提供した有効な身分証明書を提示しなければなりません。


通報センターは、具体的な状況に応じて、実名通報者に対して口頭または書面で回答する場合があります。


第31条:実名申告事項の取扱いについては、当該取扱いを行ったカジノ入金不要ボーナス当局の申告センターが対応するものとする。


報告事項を監督、譲渡、提出、譲渡する場合には、その所在を通知するものとする。報告事項が調査のために一時的に保管されている場合は、報告者に情報を補足するよう通知するものとします。


第 32 条:実名申告事項の調査結果及び取扱いについては、調査を担当するカジノ入金不要ボーナス当局の申告センターが回答するものとする。


実名内部告発者が通報事項の調査及び処理結果に対する回答を求めた場合、通報事項の完了後、通報センターは通報の手がかりに関連する調査及び処理の結果を内部告発者に簡単に通知することができるが、通報の手がかり以外のカジノ入金不要ボーナス違反の調査及び処理については通報者に通知してはならないし、法執行文書及び関連事件情報を提供してはならない。


第 33 条:12366 カジノ入金不要ボーナスサービスホットラインは、報告事項を受け取り、報告センターまたは関連業務部門に転送した後、報告者の要請に応じて、報告センターまたは関連業務部門から受け取ったフィードバックの受理状況を報告者に通知することができます。


第 34 条:報告された事項が真実であることが証明され、国の損失の回復または削減に貢献した場合、実名内部告発者には財政部および国家カジノ入金不要ボーナス総局の関連規定に従って相応の報奨金が与えられるものとする。


第6章 権利保護}


第 35 条: 内部告発者が個人情報を提供することに消極的である場合、または内部告発行為を公に開示することに消極的である場合、カジノ入金不要ボーナス当局はその情報を尊重し、秘密として保持するものとします。


第 36 条 カジノ入金不要ボーナス当局は、法律に従い、職務の範囲内で内部告発者および内部告発者の正当な権利利益を保護するものとする。


第 37 条 報告事項又は報告者若しくは報告を受ける者に直接の利害関係を有するカジノ入金不要ボーナス庁職員は、自らを辞任しなければならない。


内部告発者がカジノ入金不要ボーナス当局の職員を辞任すべきであることを証明する正当な理由と証拠がある場合には、同レベルのカジノ入金不要ボーナス当局の担当者または監察局の担当者の承認を得て、内部告発者を辞任するものとする。


第 38 条 カジノ入金不要ボーナス署の職員は、次の守秘義務規定を厳格に遵守しなければなりません。


(1) 報告事項の受理、登録、処理および調査は、関連する国内法、行政法規およびその他の規定に従って極秘に保持され、健全な業務責任体制が確立され、報告された内容は許可なく抜粋、コピー、保留または破棄されません。


(2) 通報者の氏名、身元、所属、住所、連絡先などを開示することは固く禁じられており、また通報情報を通報対象者および事件の捜査に関係のない者に開示することは固く禁じられています。


(3) 状況を調査・検証し、立入検査をする場合には、報告書の原本またはコピーを提出してはならないし、報告者の関連情報を漏洩してはならない。匿名の報告書および資料の場合、特別な場合を除き、匿名の報告書および資料の筆跡は特定されないものとします。


(4) 通報の公表と功労者への表彰のため、通報者の氏名、身元、所属、住所、連絡先等は、通報者の書面による同意がない限り公開しません。


第7章 法的責任}


第 39 条 カジノ入金不要ボーナス当局の職員が本措置の規定に違反し、内部告発者の報告資料や関連情報を報告対象者また​​は事件の調査・処理に関係のない者に提供した場合、その職員は法律に従って行政処分を科されるものとする。


第 40 条 カジノ入金不要ボーナス庁職員が内部告発者に報復した場合、状況と結果に応じて法に基づき行政処分を行うものとする。犯罪を犯した疑いがある場合には、法律に従って処理するために司法機関に移送されるものとする。


第 41 条 カジノ入金不要ボーナス当局の職員が職務を怠り、職務を怠り、私利を目的として不正行為を行い、報告業務に損害を与えた場合には、叱責し、教育するものとする。状況が深刻な場合は、法律に従って行政制裁を与え、異動させるものとする。犯罪を犯した疑いがある場合には、法律に従って処理するために司法当局に移送されるものとする。


第 42 条:カジノ入金不要ボーナス当局またはカジノ入金不要ボーナス職員が規律および法律に違反したカジノ入金不要ボーナス違反報告事件は、関係部門に移送され、規則に従って規律および法律に従って処理されます。


第 43 条 内部告発者が本措置第 9 条の規定に違反した場合、カジノ入金不要ボーナス当局職員は内部告発者を思いとどまらせ、批判し、教育するものとする。説得、批判、教育が効果的でない場合は、法律に従って問題を処理するために関連部門に連絡することがあります。


第8章 附則}


第 44 条 この措置でいう「報告事項の終結」とは、報告事件の最終文書が発効したこと、または報告事項の調査検証の結果、カジノ入金不要ボーナス違反が発見されなかったことを意味する。


第 45 条 省、自治区、直轄市および国家カジノ入金不要ボーナス総局の個別国家計画都市のカジノ入金不要ボーナス局は、本措置に基づいて具体的な実施措置を策定することができる。


第 46 条 本措置は 2020 年 1 月 1 日から施行する。同時に「違法税法申告管理弁法」(国家カジノ入金不要ボーナス総局令第 24 号)は廃止される。

関連ニュース