新規カジノ入金不要ボーナス中級裁判所は2つの知的財産訴訟を一緒に審理した
記者は新規カジノ入金不要ボーナス中級人民法院から、4月24日午後、新規カジノ入金不要ボーナス中級人民法院が「孟草」と「宜林」の商標をめぐる2件の商標侵害紛争について集中公開判決を下したことを知った。
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2019年初め、原告の内蒙古蒙草生態環境(集団)有限公司は、被告蒙草生態建設有限公司が社名に「蒙草」という単語を使用し、原告の登録商標独占権と社名権を侵害しているとして、新規カジノ入金不要ボーナス中級人民法院に訴訟を起こした。裁判所に対し、孟草建設会社に対し、侵害行為を即時停止し、工業・商業登録の商号として「孟草」の使用を中止するよう判決を下すよう求めた。
被告蒙草生態建設有限公司は、「蒙草生態」を商号として会社名として登録することは関係公衆に混乱や誤解を引き起こすことはなく、原告の内蒙古蒙草生態環境(集団)有限公司の独占的商標権の侵害にはならないと主張した。
新規カジノ入金不要ボーナス中級人民法院は、被告孟草生態建設有限公司の行為は、一定の影響力を持つ他人の商号を商号として使用した不正競争行為であり、商品やサービスの供給元について関係国民に混乱と誤解を容易に引き起こす可能性があると判示した。
最終判決は、被告蒙草生態建設有限公司に対し、期限内に社名を変更するとともに、原告内蒙古蒙草生態環境(集団)有限公司に対し、不正競争を阻止するために費やした相当な費用5,000元を賠償するよう命じた。
宜林食品会社が商標権侵害で訴えられた
2018年末、原告新規カジノ入金不要ボーナス新旗食品有限公司は、被告内モンゴル宜林食品有限公司が製造・販売するジャム、白玉、チーズヌガー、チーズカップなどの製品に使用されているロゴが自社の登録商標に類似しているとして、被告内モンゴル宜林食品有限公司が登録商標を使用する正当な権利を侵害していると主張した。被告の内蒙古宜林食品有限公司は、自社の登録商標を合法的に使用しており、関係公衆に混乱を引き起こすことはないとの理由で、自社の行為は侵害には当たらないと主張した。
新規カジノ入金不要ボーナス市中級人民法院は、被告内モンゴル宜林食品有限公司が製造・販売するジャム、白玉、チーズカップ、チーズヌードル製品に侵害容疑のロゴを使用したことは登録商標の使用許諾範囲を超えており、ロゴの主要識別部分と原告新規カジノ入金不要ボーナス新旗食品有限公司が主張する商標はいずれも「宜林」であるとの判決を下した。ロゴ自体は似ています。しかし、両社の設立日、両社の商標の知名度、ロゴの独自性と類似性、侵害しているとされる製品のパッケージ、両社の流通チャネルなどの要素を考慮すると、ロゴ間の類似性が製品の出所に関して関係者の間に混乱を引き起こすことはありません。したがって、原告新規カジノ入金不要ボーナス新旗食品有限公司の請求を棄却する判決が下された。
出典: 内モンゴル朝ニュース
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