新しいカジノ入金不要ボーナス在住者に対する個人所得税の免税条件の緩和
財政部と国家税務総局はこのほど共同で「中国に住所を持たない個人の居住期間決定基準に関する公告」を発表した。財務省の担当者は、新しい個人所得税法により、居住者の期限が1年から183日に調整されると述べた。外国投資を誘致し、外国人人材の中国での就労を奨励し、外国交流を促進するために、新しい個人所得税法の施行規則では、新しいカジノ入金不要ボーナスで支払われた新しいカジノ入金不要ボーナス所得に対する元の規則の優遇免税制度が引き続き維持され、さらに免税条件が緩和されます。
第一に、非課税条件が住民納税者であった期間が連続5年未満から6年未満に緩和されます。第二に、どの年でも、一度の出国が30日を超える場合は、連続滞在期間が再計算されます。第三に、管理方法が管轄税務当局の承認から申告に変更され、プロセスが簡素化され、納税者の負担が軽減されます。
「発表」ではまた、1日の滞在時間が24時間未満の場合は滞在日数としてカウントされないことも明確にされている。継続在留期間「6年間」は2019年1月1日から計算され、2019年以前は算入されなくなります。
これにより、中国で働く外国人(香港、マカオ、台湾の居住者を含む)の新しいカジノ入金不要ボーナス所得に対する免税条件が従来より緩和されると担当者は述べた。
出典:日刊証券
