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入金不要ボーナスカジノ最新納税者が独自に特別付加価値税請求書を発行するための試験プロジェクトの範囲を拡大することに関する国家税務総局の発表

原稿セレクター:2019-02-21 |
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入金不要ボーナスカジノ最新納税者が独自に特別付加価値税請求書を発行するための試験プロジェクトの範囲を拡大することに関する国家税務総局の発表


2019 年国家税務総局公告第 8 号


党中央委員会と国務院の決定と取り決めを実行し、ビジネス環境をさらに最適化し、民間経済と中小企業の発展を支援し、納税者による増値税請求書の発行と利用を促進するため、入金不要ボーナスカジノ最新納税者が自ら特別増値税請求書を発行できる試行事業の範囲を拡大し、増値税請求書の認証を取り消す納税者の範囲を拡大することを決定した。関連事項を以下の通り公表します。


1 入金不要ボーナスカジノ最新納税者が自ら特別付加価値税請求書を発行できるパイロットプロジェクトの範囲を拡大する。入金不要ボーナスカジノ最新納税者が自ら特別付加価値税請求書を発行する試験的事業の範囲は、宿泊業、認証コンサルティング業、建設業、工業、情報伝達、ソフトウェアおよび情報技術サービス業から、賃貸業およびビジネスサービス業、科学研究および技術サービス業、住民サービス、修理およびその他のサービス業に拡大された。上記 8 業種の入金不要ボーナスカジノ最新納税者(以下「パイロット納税者」という)が VAT 課税行為を行っており、特別な VAT 請求書を発行する必要がある場合、自主的に VAT 請求書管理システムを利用して自ら発行することができます。


パイロット納税者が取得した不動産を売却し、特別付加価値税請求書の発行が必要な場合、関連規定に従って税務当局に発行を申請しなければならない。


パイロット納税者は、特別増値税請求書が発行される売上高に基づいて納付すべき増値税を計算し、所定の納税申告期間内に管轄税務当局に申告し納付しなければなりません。増値税申告書を記入する際、「増値税申告書」(入金不要ボーナスカジノ最新納税者に適用)「税務当局が発行する特別増値税請求書には税売上高は含まれません」の徴収率3%と5%に応じて、当期に発行された特別増値税請求書の売上高をそれぞれ「増値税申告書」の2列目と5列目の「今期の数」の該当欄に記入する必要があります。


2 VAT請求書認証を取り消すことができる納税者の範囲を拡大します。 VAT請求書認証を取り消すことができる納税者の範囲は、すべての一般納税者に拡大されます。一般納税者は、VAT 請求書(特別 VAT 請求書、自動車販売用の統一請求書、有料高速道路料金用の電子一般 VAT 請求書を含む、以下同じ)を取得した後、自発的に VAT 請求書選択・確認プラットフォームを使用して、控除の請求、輸出税還付、または他人に代わって税金還付を処理するための VAT 請求書情報を照会および選択することができます。


VAT請求書選択・確認プラットフォームのログインアドレスは、国家税務総局の管轄する省、自治区、中央直轄市、国家計画別市の税務局によって決定され、公表されます。


3 本公告は、2019 年 3 月 1 日から発効する。「A 級税額控除を受けた納税者の増値税請求書証明の取り消しに関する問題に関する国家税務総局の公告」(2016 年国家税務総局公告第 7 号、2018 年国家税務総局公告第 31 号により改正)、「関連事項に関する国家税務総局公告」第 5 条「海外での建設サービスの提供に関する問題に関する国家税務総局の告示」(国家税務総局告示第 69 号) (2016 年、国家税務総局告示第 31 号、2018 年)第 10 条「税額控除レベルに応じた増値税請求書の使用の分類管理の実施に関する事項に関する国家税務総局の告示」(2016 年国家税務総局告示第 71 号第 2 号)認証およびコンサルティング業界の入金不要ボーナスカジノ最新 VAT 納税者向けの特別 VAT 請求書の自己発行のパイロット プロジェクト」(国家税務総局公告、2017 年発行第 4 号、2018 年国家税務総局公告、国家税務総局公告第 31 号により改訂)、「営業税の VAT への置き換えに関する徴税および管理問題のさらなる明確化に関する国家税務総局公告」 (2017 年国家税務総局公告第 11 号、国家税務総局「2018 年国家税務総局公告第 31 号」第 9 条)、「付加価値税請求書の管理に関する特定事項に関する国家税務総局公告」第 9 条(2017 年国家税務総局公告第 45 号、国家主税総局により改訂) 2018 年税務公告第 31 号)、「税額控除の評価に関する事項に関する国家税務総局公告」第 2 条(2018 年国家税務総局公告第 8 号)第 4 条第 1 項も同時に廃止される。


ここに発表します。


国家税務総局


2019年2月3日

出典:州税務局

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