財政当局と税務当局は、海外投資を誘致し、カジノ入金不要為替を促進する前向きなシグナルを発する
セレクター: 郭紅麗 |発売日:2019/3/18 10:44:46 |閲覧数: 1553
□ 住民納税者である期間が連続5年未満の非課税条件を連続6年未満に緩和
□ いずれの年も、一度30日を超えて出国した場合は連続居住年数が再計算されます
□ 納税者を容易にするため、管理方法を管轄税務当局の承認から申告に変更する
財政部と国家税務総局は3月16日、共同で「中国に住所を持たない個人の居住期間の決定基準に関する公告」を発表し、中国で働くカジノ入金不要人(香港、マカオ、台湾の居住者を含む)の海外所得に対する免税条件を従来より緩和した。専門家らは、この動きは海外(香港、マカオ、台湾を含む)からの人材誘致に一層の努力を払うという前向きなシグナルを送っていると述べた。
報道によると、新しい個人所得税法は、居住者の期間基準を国内居住期間 1 年から 183 日に調整します。カジノ入金不要投資を誘致し、カジノ入金不要人人材の中国での就労を奨励し、カジノ入金不要交流を促進するために、新しい個人所得税法施行規則では、海外で支払われた海外所得に対する元の規則の免除規定が引き続き維持されています。税制上の優遇制度が整備され、非課税条件がさらに緩和されました。まず、住民納税者であった期間が連続5年未満から6年未満に非課税条件が緩和されました。第二に、どの年でも、一度の出国が30日を超える場合は、連続滞在期間が再計算されます。第三に、管理方法が管轄税務当局の承認から申告に変更され、納税者が容易になります。
「告示」では、1日の滞在時間が24時間未満の場合は滞在日数としてカウントされないことを明確にしている。継続在留期間「6年」は2019年1月1日から計算され、2019年以前は計算対象外となります。
カジノ入金不要人(香港、マカオ、台湾の居住者を含む)が中国に居住した日数を具体的に計算するにはどうすればよいですか?両部門の関係者は、「発表」によれば、中国滞在日が24時間を超えた場合は中国滞在日数としてカウントされるが、中国滞在日数は24時間を超えた場合、中国滞在日数としてカウントされると述べた。 24時間未満の場合は中国滞在日数としてカウントされません。
たとえば、リーさんは香港在住で、深センで働いています。彼は毎週月曜日の朝に深センに来て仕事をし、金曜日の夕方に香港に戻ります。月曜と金曜はどちらも1日24時間未満なので、滞在日数としてカウントされません。なお、土日はカウントされません。このように、1週間にカウントできる日数は3日だけです。 1年を52週として計算すると、李氏の年間滞在日数は156日となり、183日を超えないことになる。居住者個人を構成するものではありません。李氏が海外で得た収入はすべて個人所得税が免除される。
カジノ入金不要人(香港、マカオ、台湾の居住者を含む)が継続して「6年」居住した場合、何年と数えますか? 「告示」によれば、在留日数の合計が183日となる年の「6年間」の起算点は、2019年の翌年度から開始し、2018年以前の在留年数は「クリア」され、計算対象外となることが分かりました。この規定によれば、2024年まで(両端を含む)、中国に居住して6年未満のすべての非居住者は、海外で支払った海外所得に対する免税を受けることができる。また、2019年からは、いずれの年も30日を超える単発の出発があった場合、前年度連続分を「クリア」して再計算することになります。
例を挙げると、張さんは香港在住です。同氏は2013年1月1日に深センに赴任し、2026年8月30日に香港に戻って勤務した。この間、2025年2月1日から3月15日まで公務のため香港に一時帰国した以外は、残りの期間は深センに滞在していた。
張さんがこの国に住んでいた年数は合計183日で、2013年から計算すると実に6年になる。ただし、2019年から計算が開始されるため、2018年以前の年はすべて「清算」されるため、2019年から2024年までの間、張氏が連続6年未満で合計183日間中国に居住した場合、海外で支払った海外所得は個人所得税が免除される。
2025年時点で張さんの国内滞在日数は183日となっており、2019年からは6年連続(2019年~2024年)で合計183日間国内に滞在しており、30日以上の国外不在は一度もなかった。張氏は2025年に国内外で得た所得に対して個人所得税を支払う必要がある。
2026年には、張氏が2025年(2025年2月1日から3月15日まで)に一度に30日以上出国したため、合計183日間の連続した大陸滞在が解消され、ゼロからスタートし、張氏が2026年に海外で支払った海外所得は個人所得税が免除されることになる。
来源:経済日報


