両最新カジノ初回入金不要ボーナス裁判所の司法解釈は、営業秘密侵害罪の「重大な事情」の基準を明確にした
セレクター: チュー・チェン |発売日:2026/5/13 9:46:03 |閲覧数: 62
最新カジノ初回入金不要ボーナス人民法院と最新カジノ初回入金不要ボーナス人民検察院は最近、営業秘密侵害の有罪判決と量刑の基準を明確にした司法解釈を発表した。
知的財産権侵害の刑事事件を処理する際の法の適用に関するいくつかの問題に関するこの説明では、営業秘密侵害犯罪の「重大な事情」が有罪判決の基準となること、つまり、生じた損失または不法利益の額が「30万元以上」であることを明らかにしている。営業秘密侵害で2年以内に再度刑事罰や行政罰を科せられた場合、その額は「10万元以上」に減額される。
司法解釈は、損失額を決定する際には、さまざまな行為の社会的危害の程度を区別し、異なる認定基準を規定する必要があることを明らかにしています。窃盗等の不正な手段により営業秘密を取得した場合であって、社会的有害性が高い場合には、その営業秘密の相当なライセンス料に基づいて損失を判断することができ、実際に営業秘密を使用する必要はありません。
不法利得の額の認定については、判例解釈では、営業秘密を開示し、又は他人に使用させることによって得られる財産その他の財産上の利益の価額を直接不法利得として認定することができるとされております。営業秘密の使用によって得られた利益も不法利得として認定される可能性があります。利益は、侵害製品の販売量に各侵害製品の合理的な利益を乗じて決定されます。
出典:新華社通信
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